○堺市職員の人事評価に関する規則

平成25年8月30日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が別に定めるもののほか、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第18条の規定に基づき、人事評価の実施について必要な事項を定める。

(平30規則90・令2規則29・一改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 一般職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職(以下単に「一般職」という。)の職員のうち、係長級以上の職位にある職員以外の職員をいう。

(2) 能力評価 評価期間において被評価者が職務遂行過程で果たした役割及び発揮した能力を評価することをいう。

(3) 業績評価 評価期間において被評価者の業務に関する目標について、その達成状況を職務遂行過程も含め、総合的に評価することをいう。

(4) 評語 人事評価における能力評価及び業績評価の結果について、5段階で表示したものをいう。

(5) 総合勤務評価 能力評価及び業績評価に関する最終評価者の評価結果に基づき、最終的に決定した5段階の評語(以下「最終評語」という。)をいう。

(令3規則48・令4規則19・一改)

(被評価者の範囲)

第3条 被評価者は、一般職の職員で、次に掲げる職員以外のものとする。

(1) 技監及び交通政策監の職にある職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員で本市職員に併任されているもの

(3) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

2 前項の規定にかかわらず、人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)において勤務した期間が2月に満たない職員その他市長がやむを得ないと認める職員については、当該評価期間における人事評価を実施しないものとする。

(令2規則29・令3規則48・一改)

(評価期間)

第4条 評価期間は、4月1日から翌年3月31日までの間とする。

(令3規則48・一改)

(評価の方法)

第5条 人事評価は、能力評価及び業績評価をもって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、局長級職員又は部長級職員が被評価者となる場合の人事評価は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 局長級職員 局(区役所を含む。以下同じ。)の重点課題等(局の長以外の局長級職員にあっては、当該局長級職員が所掌する業務に関する重点課題等)について、その解決に向けて果たした役割及び成果を、市政理解及び職務遂行過程を含めて総合的に評価すること。

(2) 部長級職員 部(部に相当する室、所、館その他の内部組織を含む。以下同じ。)の重点取組、組織管理等(部の長以外の部長級職員にあっては、当該部長級職員が所掌する業務に関する重点取組、組織管理等)に対して果たした役割及び成果を、市政理解及び職務遂行過程を含めて総合的に評価すること。

3 人事評価は、被評価者の職務遂行上の具体的行動及び客観的事実に基づき、市長が別に定める評価シートに記録して行うものとする。

(令4規則19・令8規則26・一改)

(評価者及び評価者の責務)

第6条 被評価者(一般職員を除く。)の評価(自己評価を除く。)を行う者(以下「評価者」という。)は、別表第1左欄に掲げる被評価者の職の区分に応じて、同表中欄に定める職にある者が1次評価者となり、同表右欄に定める職にある者が最終評価者となって行う。

2 一般職員の評価者は、別表第2左欄に定める職にある者が1次評価者となり、同表中欄に定める職にある者が2次評価者となり、同表右欄に定める職にある者が最終評価者となって行う。

3 前2項の規定にかかわらず、評価者に事故があるとき、その他別表第1及び別表第2に定める者が評価者となることが適当でないと市長が認めるときは、別に評価者を定めることができる。

4 被評価者は、自己評価を行い、これを前条第3項の評価シートに記録し、1次評価者に提出しなければならない。

5 1次評価者は、被評価者の業務に関する目標を設定しようとするとき、及び前項の規定により評価シートが提出されたときは、被評価者に対して必ず個別の面談を実施しなければならない。

6 最終評価者は、1次評価者及び2次評価者による評価の内容を確認した後、評価を行うものとする。この場合において、最終評価者は、必要があると認めるときは、1次評価者又は2次評価者に前項の面談又は評価のやり直しを指示した上で、当該評価を確定するものとする。

7 前項の規定は、2次評価者が評価を行う場合について準用する。この場合において、同項中「1次評価者及び2次評価者」とあるのは「1次評価者」と、「1次評価者又は2次評価者」とあるのは「1次評価者」と読み替えるものとする。

(令3規則48・令4規則19・一改)

(総合勤務評価の結果)

第7条 総合勤務評価の結果は、能力評価及び業績評価において最終評価者が評定した総合評価の評語(能力評価にあっては、評価要素ごとに評定した総合評価の評語をいう。)に基づき総合的に決定した評語とする。

2 前項の総合勤務評価の結果は、第1号の評価点数に第2号の配分比率を乗じて得た点数を被評価者ごとに合計し、当該合計点数に応じて別表第3右欄に定める最終評語とする。

(1) 能力評価及び業績評価の評価ごと(能力評価にあっては、評価要素ごと)に決定した総合評価の評語に応じて別表第4右欄に定める評価点数

(2) 別表第5左欄に掲げる職位並びに同表中欄に掲げる評価区分及び評価要素に応じて同表右欄に定める配分比率

3 前2項の規定にかかわらず、局長級職員又は部長級職員が被評価者となる総合勤務評価の結果は、総合評価の評語に応じて別表第6右欄に定める最終評語とする。

(令3規則48・令4規則19・令8規則26・一改)

(評価結果の開示)

第8条 1次評価者、2次評価者及び最終評価者の評価結果は、最終評価が確定した後、特別の支障がない限り被評価者へ開示するものとする。

(令4規則19・一改)

(苦情相談)

第9条 被評価者は、評価結果その他人事評価について、別に定めるところにより、市長があらかじめ定めた者に対して、苦情の申出及び相談を行うことができる。

(評価結果の活用)

第10条 人事評価の結果は、被評価者の任用、分限その他の人事管理の基礎資料として活用するものとする。

2 総合勤務評価の結果は、市長が別に定めるところにより、給与に適正に反映するものとする。

(平30規則90・一改)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、別に市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に実施されている平成25年度の人事評価については、この規則の相当規定に基づき実施されているものとみなす。

附則(平成30年9月28日規則第90号)抄

この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(堺市職員の人事評価に関する規則第10条の改正規定を除く。) 公布の日

附則(令和2年3月30日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第48号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月28日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第26号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(令3規則48・旧別表第2繰上)

被評価者

1次評価者

最終評価者

局長級

―

副市長

部長級

局長級

副市長

課長級

部長級

局長級

課長補佐級

課長級

部長級

係長級

課長補佐級

課長級

別表第2(第6条関係)

(令3規則48・旧別表第3繰上)

1次評価者

2次評価者

最終評価者

係長級

課長補佐級

課長級

別表第3(第7条関係)

(令3規則48・旧別表第4繰上)

合計点数

最終評語

90~100点

Ⅰ

80~89点

Ⅱ

60~79点

Ⅲ

40~59点

Ⅳ

0~39点

Ⅴ

別表第4(第7条関係)

(令3規則48・旧別表第5繰上)

評語

評価点数

S

100点

A

80点

B

60点

C

40点

D

20点

別表第5(第7条関係)

(平30規則90・一改、令3規則48・旧別表第6繰上、令4規則19・令8規則26・一改)

職位

評価区分及び評価要素

配分比率

課長級

能力評価

基本姿勢

市政理解・方針指向性

10%

役割認識・役割遂行

30%

人材の育成

20%

マネジメント能力

20%

業績評価

20%

課長補佐級

係長級

能力評価

基本姿勢

市政理解・方針指向性

10%

役割認識・役割遂行

20%

取組姿勢

20%

マネジメント能力

10%

業務遂行能力

30%

業績評価

10%

一般職員

能力評価

基本姿勢

市政理解・方針指向性

10%

役割認識・役割遂行

10%

取組姿勢

30%

業務遂行能力

40%

業績評価

10%

備考

1 この表において「基本姿勢」とは、被評価者の職位に応じて果たすべき役割に係る基本的な姿勢をいう。

2 この表において「マネジメント能力」とは、被評価者の職位に応じて管理し、又は監督する地位にある者として発揮すべき能力をいう。

3 この表において「業務遂行能力」とは、被評価者の職位に応じた業務遂行に必要な個別能力及び業務に対する取組意識に係る行動特性をいう。

別表第6(第7条関係)

(令3規則48・旧別表第7繰上)

総合評価の評語

最終評語

S

Ⅰ

A

Ⅱ

B

Ⅲ

C

Ⅳ

D

Ⅴ

堺市職員の人事評価に関する規則

平成25年8月30日 規則第146号

(令和8年4月1日施行)