○堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例
平成28年12月21日
条例第49号
堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(昭和57年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。第14条第1項において同じ。)に勤務する職員の給与及び公務のための旅行に対する旅費について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、学校栄養職員及び事務職員をいう。
2 この条例において「給料」とは、正規の勤務時間による勤務に対する報酬で、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び災害派遣手当並びに教職調整額を除いたものをいう。
(令2条例22・一改)
(1) 行政職給料表 学校栄養職員及び事務職員(いずれも法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員給料表 学校栄養職員及び事務職員(いずれも定年前再任用短時間勤務職員に限る。)
2 前項第1号の行政職給料表(以下単に「行政職給料表」という。)にあっては堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「職員給与条例」という。)別表第1(備考を除く。)の規定を、同項第2号の定年前再任用短時間勤務職員給料表にあっては職員給与条例別表第5(備考を除く。)の規定をそれぞれ準用する。
(令4条例24・一改)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 職員の職務の級は、前条に定めるもののほか、教育委員会規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、教育委員会規則で定める基準に従い決定する。
3 職員が当該職員の属する職務の級から他の職務の級に異動した場合又は当該職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に異動した場合における号給は、教育委員会規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、教育委員会規則で定める日(第9条において「昇給日」という。)に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて行う。
6 前2項の規定にかかわらず、55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員については、他の職員との均衡上必要があると教育委員会が認める場合を除き、当該年度の末日以後において昇給させることができない。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平29条例23・令4条例24・一改)
(短時間勤務職員の給料月額)
第6条 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表に掲げる基準給料月額(第3条第1項第3号の高等学校等教育職給料表又は同項第4号の小中学校等教育職給料表の適用を受ける職員(以下「教育職員」という。)にあっては、これらの給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額)のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の給料月額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
(令元条例58・令4条例24・一改)
(給料の支給方法)
第7条 給料は、毎月20日にその月額の全額を支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日に当たる場合は、教育委員会規則で定める日に支給する。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その当日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(第14条第1項において単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
7 前各項に定めるもののほか、給料の支給方法について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(休職者の給与)
第8条 職員(学校栄養職員を除く。)が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 前項に定めるもののほか、法第28条第2項各号又は堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号。以下「分限条例」という。)第4条第2号に掲げる事由に該当して休職にされた職員の給与については、職員給与条例第12条の規定の例による。
(復職時等における号給の調整等)
第9条 法第28条第2項各号若しくは分限条例第4条各号に掲げる事由に該当して休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をした職員が復職し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第20号)第2条第1項若しくは堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務していなかった職員が再び勤務するに至った場合には、休職の期間、専従許可の有効期間、大学院修学休業の期間、派遣の期間又は休暇の期間を別表第4に定めるところにより換算して得た期間(以下この条において「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、調整期間に応じ、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日及び当該日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてこれらの職員の号給を調整することができる。
(令4条例24・一改)
(地域手当)
第10条 職員には、地域手当を支給するものとし、その月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。
2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(令7条例13・一改)
(扶養手当)
第10条の2 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 心身に著しい障害を有する者
3 扶養手当の月額は、扶養親族1人につき6,500円(前項第1号に該当する扶養親族(以下この条において「扶養親族たる子」という。)については、1人につき13,000円)とする。
5 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
6 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員になった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、当該届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第5項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第5項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
9 虚偽の申請によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、現に支給を受けた扶養手当はこれを返還させ、以後の扶養手当は支給しないことがある。
10 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、欠勤(遅参及び早退を含む。第31条において同じ。)その他の事由により給料を減額された場合においても、扶養手当は、その全額を支給する。
11 前各項に定めるもののほか、扶養手当の支給について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平29条例23・追加、令6条例41・一改)
(住居手当及び通勤手当)
第11条 職員給与条例第16条の4から第17条まで及び別表第7の規定は、職員の住居手当及び通勤手当について準用する。この場合において、これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、職員給与条例第17条第3項中「市長が別に」とあるのは「教育委員会規則で」と読み替えるものとする。
(平29条例23・一改)
(単身赴任手当)
第12条 職員の単身赴任手当については、職員給与条例第17条の2の規定の例による。
(特殊勤務手当)
第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて、特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類は、教員特殊業務手当及び夜間教育等勤務手当とする。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急の業務で、次に掲げるもの
ア 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
イ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導の業務
(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導の業務で、宿泊を伴うもの
(3) 教育委員会規則で定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導の業務で、宿泊を伴うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動又は補習若しくは講習(正規の教育課程に基づかない学習指導で、学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)における児童又は生徒に対する指導の業務で、週休日(勤務時間条例第3条第3項の規定により半日勤務時間(同項に規定する半日勤務時間をいう。以下この号において同じ。)を割り振られた日を除く。次号及び別表第5において「全日週休日」という。)、勤務時間条例第6条第1項に規定する休日若しくは勤務時間条例第6条の2第1項に規定する代休日(以下これらを「休日等」という。)又は休日等に当たる日以外の日のうち正規の勤務時間が半日勤務時間である日(次号及び別表第5において「半日勤務日」という。)に行うもの
(5) 入学試験に係る受験生の監督、採点又は合否判定の業務で、全日週休日、休日等又は半日勤務日に行うもの
(1) 主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師 本務として夜間学級で行う教育又は養護の業務
(2) 校長、副校長及び教頭(いずれも夜間学級に関する校務を本務とする者に限る。) 夜間学級に係る校務の掌理又は整理の業務
(1) 前項第1号に規定する業務 1,500円
(2) 前項第2号に規定する業務 1,200円
2 一の日における勤務が、前2条に規定する特殊勤務手当の支給要件の2以上を同時に満たすときは、当該勤務を行った職員には、支給要件を満たしている特殊勤務手当のうち、手当の額が最も高額であるもの(最も高額であるものが2以上ある場合においては、それらのうち従事した時間の最も長い勤務に係るもの)のみを支給するものとする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)
第17条 職員給与条例第19条から第20条まで、第26条及び第28条の規定は、職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当について準用する。この場合において、これらの規定中「第25条」とあるのは「堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第30条においてその例によることとされる第25条」と、職員給与条例第26条中「第19条から第20条まで」とあるのは「堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第17条第1項において読み替えて準用する第19条から第20条まで」と、職員給与条例第28条ただし書中「第19条及び第19条の2」とあるのは「堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第17条第1項において読み替えて準用する第19条及び第19条の2」と読み替えるものとする。
3 第1項において読み替えて準用する職員給与条例第19条及び第19条の2の規定は、特定教育職員には適用しない。
(平29条例23・令5条例35・一改)
(宿日直手当)
第18条 職員が、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた場合は、その勤務1回につき、6,700円を超えない範囲内において、教育委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第19条 職員給与条例第21条の3の規定は、職員の管理職員特別勤務手当について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは、「堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第21条第1項」と読み替えるものとする。
(時間外勤務手当等の支給期日)
第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給期日にこれを支給する。
(管理職手当)
第21条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち教育委員会規則で指定する職を占める職員には、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で、教育委員会規則で定める額とする。
3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職手当の支給について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(期末手当)
第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の教育委員会規則で定める日に支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(教育委員会規則で定める職員を除く。以下この条において「基準日前退職職員等」という。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として教育委員会規則で定めるもの(以下これらを「管理職員」という。)については、100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間における次の各号に掲げる在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、基準日前退職職員等のうち、その退職又は死亡の際に第8条第2項においてその例によることとされる職員給与条例第12条第3項、第4項又は第6項に規定する休職の期間中にあった者については、本文の規定により算出した額に当該各項に規定する支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(基準日前退職職員等については、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額とこれらに対する地域手当の月額との合計額とする。
6 第2項本文の在職期間の算定について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
7 職員給与条例第23条の2及び第23条の3の規定は、職員の期末手当について準用する。この場合において、職員給与条例第23条の2中「前条第1項」とあるのは「堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第22条第1項」と、「基準日に係る」とあるのは「基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「支給日(堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第22条第1項の教育委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、職員給与条例第23条の3第9項中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。
(平29条例23・平29条例31・平30条例50・令元条例40・令2条例47・令3条例40・令4条例24・令4条例28・令5条例35・令6条例41・一改)
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)に対して、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の教育委員会規則で定める日に支給する。基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(教育委員会規則で定める職員を除く。次項第1号において「基準日前退職職員等」という。)についても、同様とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(基準日前退職職員等については、退職し、又は死亡した日現在とする。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額とこれに対する地域手当の月額との合計額を加算した額に100分の105(管理職員については100分の125、堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年条例第8号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員については100分の87.5)を乗じて得た総額
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(管理職員については、100分の60)を乗じて得た総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とこれに対する地域手当の月額との合計額とする。
5 職員給与条例第23条の2及び第23条の3の規定は、職員の勤勉手当について準用する。この場合において、職員給与条例第23条の2中「前条第1項」とあるのは「堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第23条第1項」と、「基準日に係る」とあるのは「基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る」と、同条第1号中「支給日」とあるのは「支給日(堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第23条第1項の教育委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と、職員給与条例第23条の3第9項中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。
(平29条例23・平30条例3・平30条例50・令元条例40・令元条例58・令4条例24・令4条例28・令5条例35・令6条例8・令6条例41・一改)
(義務教育等教員特別手当)
第24条 義務教育等教員特別手当は、小学校、中学校又は特別支援学校に勤務する教育職員に対して支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員については、職務の級)の別に応じて、教育委員会規則で定める。
3 幼稚園又は高等学校に勤務する教育職員については、第1項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、教育委員会規則で定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。
4 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(令4条例24・令7条例13・一改)
(1) 校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者で、教育委員会規則で定めるものに限る。)及び教頭(定時制の課程に関する校務を本務とする者に限る。) 当該校務の掌理又は整理の業務
(2) 主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(いずれも定時制の課程で行う教育又は養護の業務を本務とする者に限る。)及び実習助手(当該課程で行う教育の業務を本務とする者で、教育委員会規則で定めるものに限る。) 当該課程で行う教育又は養護の業務
(1) 前項第1号に規定する業務 1,200円
(2) 前項第2号に規定する業務 1,500円
3 定時制通信教育手当は、その月分を翌月の給料の支給期日に支給する。
(産業教育手当)
第26条 産業教育手当は、工業に関する課程を置く高等学校に勤務する職員で、次の各号のいずれかに該当するものに対して支給する。
(1) 工業に関する課程において、実習を伴う工業に関する科目を主として担当する主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師で、教育委員会規則で定めるもの
(2) 工業に関する課程において、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を補助する実習助手で、教育委員会規則で定めるもの
2 産業教育手当の月額は、21,000円(定時制通信教育手当の支給を受ける者については、13,000円)とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に係る産業教育手当の月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額に、勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたこれらの者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
5 前各項に定めるもののほか、産業教育手当の支給について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令4条例24・一改)
(災害派遣手当)
第27条 職員の災害派遣手当については、職員給与条例第24条の2の規定の例による。
2 第5条第3項の規定は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。
4 第5条第3項及び第10条の2の規定並びに第11条において読み替えて準用する職員給与条例第16条の4及び第16条の5の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。
(平29条例23・令元条例58・令4条例24・令6条例41・一改)
(教職調整額)
第29条 特定教育職員には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2 特定教育職員に係る第8条、第10条、第22条及び第23条並びに堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例及び堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例並びにこれらに基づく規則、教育委員会規則及び人事委員会規則の規定の適用に当たっては、前項の教職調整額は、給料とみなす。
3 教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
4 前項に定めるもののほか、教職調整額の支給方法について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平30条例3・一改)
(勤務1時間当たりの給与額)
第30条 職員の勤務1時間当たりの給与額については、職員給与条例第25条の規定の例による。
(給与の減額)
第31条 職員が欠勤その他の事由により正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しない時間1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。ただし、職員が次に掲げる事由に該当する場合は、給与を減額しない。
(1) 法第28条第2項各号又は分限条例第4条各号に掲げる事由に該当して休職にされた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、勤務しないことについて特に承認があった場合(結核性疾患にかかり療養を命ぜられた場合を含み、法第52条第1項に規定する職員団体のためその業務又は活動に従事する場合(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第19号)第2条各号に掲げる場合を除く。)及び教育委員会が定める場合を除く。)
(平29条例23・一改)
(給与の控除)
第32条 職員の給与は、法律に定めるもののほか、次に掲げるものについては、これらに相当する額を控除して支給することができる。
(1) 一般財団法人大阪府教職員互助組合に掛金又は償還金として支払うべき費用
(2) 職員が法第52条第1項に規定する職員団体に支払うべき費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、給与から控除することが適当なものとして教育委員会規則で定めるもの
(旅費)
第33条 職員の旅費については、堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号)の規定(同条例第26条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条例の規定(同条例第11条第1項ただし書の規定を除く。)中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、同条例第4条第5項中「旅客運賃等又は1キロメートル当たりの定額」とあるのは「1キロメートル当たりの定額又は実費額」と、同条例第11条第1項中「現に支払った旅客運賃、急行料金及び指定料金による」とあるのは「1キロメートルにつき37円とする」と、同項ただし書中「公務上特に必要があると認められる場合として規則で定める場合に限り、1キロメートルにつき37円とする」とあるのは「公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による」と、同条第2項中「前項ただし書の規定による車賃」とあるのは「車賃」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、旅費の支給について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平30条例3・令5条例35・令6条例9・一改)
(口座振替による支払)
第34条 給与又は旅費は、職員からの申出に基づき、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。
(委任)
第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き職員である者(行政職給料表の適用を受ける者に限る。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(教育委員会規則で定める者を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日前から法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和26年大阪府条例第41号)第5条各号に掲げる事由に該当して休職にされ、専従許可を受け、若しくは教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員が施行日以後に復職し、施行日前から外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項若しくは堺市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が施行日以後に職務に復帰し、又は施行日前から休暇のため勤務していなかった職員が施行日以後に再び勤務するに至った場合におけるこれらの職員に係る号給の調整については、休職の期間、専従許可の有効期間、大学院修学休業の期間、派遣の期間又は休暇の期間の初日から施行日の前日までの期間は、第9条の規定にかかわらず、従前の例により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなす。
(平29条例23・一改)
5 施行日から平成30年3月31日までの間における職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する第22条第2項及び第23条第2項第1号の規定の適用については、第22条第2項中「6月に支給する場合にあっては100分の122.5を、12月に支給する場合にあっては100分の137.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの(次条第2項第1号において「管理職員」という。)については、6月に支給する場合にあっては100分の102.5を、12月に支給する場合にあっては100分の117.5を乗じて得た額)」とあるのは「6月に支給する場合にあっては100分の122.5を、12月に支給する場合にあっては100分の137.5を乗じて得た額」と、第23条第2項第1号中「100分の90(管理職員については、100分の110)」とあるのは「100分の90」とする。
(平29条例23・平30条例3・一改)
(管理職員の昇給に関する特例)
6 管理職員に係る第5条の規定の適用については、当分の間、同条第4項中「勤務成績」とあるのは「勤務の状況及びその者の同日前における直近の人事評価の結果(次項及び第6項においてこれらを「勤務成績」という。)」と、同条第5項中「同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した」とあるのは「勤務成績が良好である」と、同条第6項中「前2項」とあるのは「前項」と、「職員については」とあるのは「職員の昇給については」と、「当該年度の末日以後において昇給させることができない」とあるのは「その者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、教育委員会規則で定める基準に従い決定するものとする」とする。
(平30条例41・追加、平30条例50・一改)
(令4条例24・追加)
8 前項の規定は、次に掲げる職員には、適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 堺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 堺市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例24・追加)
9 法第28条の2第1項の規定により他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはその端数を100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(教育委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
附則(平成29年3月30日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(第1条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第5条の規定の適用に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成31年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第6項の規定の適用については、同項中「前2項の規定にかかわらず、55歳」とあるのは「55歳」と、「については、他の職員との均衡上必要があると教育委員会が認める場合を除き、当該年度の末日以後において昇給させることができない」とあるのは「に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする」とする。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 施行日から平成30年3月31日までの間における新条例第10条の2第2項、第3項、第5項、第7項及び第8項の規定の適用については、同条第2項第1号中「含む」とあるのは「含む。以下この条において同じ」と、同条第3項中「扶養親族1人につき6,500円(前項第2号に該当する扶養親族(以下この条において「扶養親族たる子」という。)については、1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(第8項において「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下この条において「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下この条において「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円」と、同条第5項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第7項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第5項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、同条第8項中「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年6月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)第23条第2項、附則第5項、別表第1及び別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年9月28日条例第41号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第3条の規定 平成33年1月1日
附則(平成30年12月21日条例第50号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条及び別表第1から別表第5までの規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定並びに第5条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 平成30年4月1日
(2) 改正後の給与条例第24条第2項、改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第9条第2項の規定並びに改正後の学校職員給与条例第23条第2項の規定 平成30年12月1日
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の学校職員給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年10月8日条例第40号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例及び第5条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(任期付職員に関する号給の調整)
4 令和2年4月1日前に地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条若しくは第5条又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定に基づき採用され、かつ、その任期が同日以後も引き続いている職員の同日以後の号給については、その者が同日に採用されたとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、調整を行うことができる。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年3月30日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(第12条の規定による堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
45 暫定再任用職員は、第12条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「新学校職員給与条例」という。)第3条第1項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下単に「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、同項の規定を適用する。
46 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表に掲げる基準給料月額(新学校職員給与条例第6条第1項に規定する教育職員にあっては、当該教育職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額とする。次項において同じ。)のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
47 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に附則第12項及び第5条の規定による改正後の堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。
48 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新学校職員給与条例第11条において読み替えて準用する新給与条例第17条第3項及び第4項の規定、新学校職員給与条例第17条第1項において準用する新給与条例第19条第5項の規定並びに新学校職員給与条例第26条第3項の規定を適用する。
49 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新学校職員給与条例第22条第3項及び第24条第2項の規定を適用する。
50 新学校職員給与条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における同条第2項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
51 新学校職員給与条例第5条(第1項を除く。)及び第10条の2の規定は、暫定再任用職員には、適用しない。
(令6条例41・一改)
52 附則第45項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則(令和4年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第23条第3項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第5条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)第22条第3項、別表第1及び別表第2の規定 令和4年4月1日
(2) 改正後の給与条例第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第2項及び第9条第2項の規定並びに改正後の学校職員給与条例第23条第2項の規定 令和4年12月1日
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の学校職員給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条及び別表第1から別表第5までの規定並びに第5条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 令和5年4月1日
(2) 改正後の給与条例第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項の規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定並びに改正後の学校職員給与条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定 令和5年12月1日
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の学校職員給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月28日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び第8条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の堺市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)第15条及び別表第1から別表第5の2までの規定、第3条の規定による改正後の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の規定並びに第6条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(以下「第6条改正後の学校職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定 令和6年4月1日
(2) 第1条改正後の給与条例第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項の規定、改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第9条第2項の規定並びに第6条改正後の学校職員給与条例第22条第2項及び第3項並びに第23条第2項の規定 令和6年12月1日
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は第6条改正後の学校職員給与条例(以下これらを「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の堺市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の堺市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
6 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第7条の規定による改正後の堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例第10条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「(5) 心身に著しい障害を有する者」とあるのは「
(5) 心身に著しい障害を有する者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「、1人につき13,000円」とあるのは「1人につき11,500円、同項第6号に該当する扶養親族については1人につき3,000円」とする。
(委任)
8 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。
附則(令和7年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の第10条第1項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
別表第1(第3条関係)
(平30条例50・令4条例28・全改、令4条例24・一改、令5条例35・令6条例41・全改)
高等学校等教育職給料表
(単位 円)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 174,200  | 225,900  | 305,900  | 427,200  | 490,500  | |
2  | 177,000  | 228,500  | 308,500  | 428,500  | 492,000  | ||
3  | 179,800  | 231,000  | 311,100  | 429,700  | 493,500  | ||
4  | 182,600  | 233,500  | 313,700  | 430,900  | 495,000  | ||
5  | 185,400  | 236,000  | 316,200  | 432,100  | 496,300  | ||
6  | 188,600  | 238,100  | 318,800  | 433,300  | 497,100  | ||
7  | 191,800  | 240,200  | 321,300  | 434,400  | 497,900  | ||
8  | 195,000  | 242,200  | 323,800  | 435,500  | 498,700  | ||
9  | 198,200  | 244,200  | 326,300  | 436,500  | 499,400  | ||
10  | 201,400  | 245,800  | 328,800  | 437,800  | 500,200  | ||
11  | 204,600  | 246,900  | 331,200  | 439,000  | 501,000  | ||
12  | 207,800  | 247,900  | 333,600  | 440,100  | 501,700  | ||
13  | 211,000  | 248,900  | 336,000  | 441,200  | 502,200  | ||
14  | 213,900  | 250,500  | 338,700  | 442,600  | 503,000  | ||
15  | 216,800  | 252,100  | 341,400  | 444,000  | 503,800  | ||
16  | 219,700  | 253,700  | 344,100  | 445,300  | 504,600  | ||
17  | 222,600  | 255,200  | 346,700  | 446,600  | 505,400  | ||
18  | 224,800  | 257,300  | 349,000  | 448,100  | 506,200  | ||
19  | 227,000  | 259,300  | 351,300  | 449,600  | 506,800  | ||
20  | 229,200  | 261,300  | 353,500  | 450,700  | 507,400  | ||
21  | 231,400  | 263,300  | 355,700  | 451,600  | 508,000  | ||
22  | 233,600  | 265,900  | 357,900  | 453,200  | 508,600  | ||
23  | 235,600  | 268,500  | 360,000  | 454,700  | 509,200  | ||
24  | 237,600  | 271,100  | 362,100  | 456,100  | 509,800  | ||
25  | 239,500  | 273,600  | 364,200  | 457,100  | 510,400  | ||
26  | 240,700  | 276,200  | 366,300  | 458,400  | 511,000  | ||
27  | 241,900  | 278,800  | 368,400  | 459,600  | 511,600  | ||
28  | 243,000  | 281,400  | 370,500  | 460,800  | 512,200  | ||
29  | 244,100  | 284,000  | 372,500  | 461,900  | 512,800  | ||
30  | 245,500  | 286,600  | 374,600  | 463,100  | |||
31  | 246,900  | 289,200  | 376,600  | 464,200  | |||
32  | 248,300  | 291,800  | 378,600  | 465,300  | |||
33  | 249,600  | 294,400  | 380,600  | 466,400  | |||
34  | 251,200  | 297,000  | 382,600  | 467,500  | |||
35  | 252,800  | 299,600  | 384,500  | 468,900  | |||
36  | 254,400  | 302,100  | 386,400  | 470,300  | |||
37  | 256,000  | 304,600  | 388,200  | 471,300  | |||
38  | 257,800  | 307,100  | 390,400  | 472,800  | |||
39  | 259,600  | 309,600  | 392,400  | 474,300  | |||
40  | 261,400  | 312,000  | 394,400  | 475,800  | |||
41  | 263,100  | 314,400  | 396,100  | 477,000  | |||
42  | 264,600  | 316,800  | 398,300  | 477,900  | |||
43  | 266,000  | 319,200  | 400,200  | 478,800  | |||
44  | 267,400  | 321,500  | 402,000  | 479,600  | |||
45  | 268,800  | 323,800  | 403,400  | 480,100  | |||
46  | 270,100  | 326,200  | 405,400  | 481,000  | |||
47  | 271,400  | 328,600  | 407,200  | 481,900  | |||
48  | 272,700  | 331,000  | 408,900  | 482,600  | |||
49  | 274,000  | 333,400  | 410,300  | 482,900  | |||
50  | 275,300  | 335,600  | 412,200  | 483,400  | |||
51  | 276,600  | 337,800  | 414,000  | 483,800  | |||
52  | 277,900  | 340,000  | 415,600  | 484,200  | |||
53  | 279,200  | 342,100  | 416,600  | 484,400  | |||
54  | 280,300  | 344,400  | 418,400  | 485,000  | |||
55  | 281,400  | 346,700  | 419,800  | 485,400  | |||
56  | 282,400  | 349,000  | 421,000  | 485,800  | |||
57  | 283,400  | 351,200  | 421,600  | 486,100  | |||
58  | 284,800  | 353,400  | 422,900  | 486,500  | |||
59  | 286,100  | 355,500  | 424,100  | 486,900  | |||
60  | 287,400  | 357,600  | 425,200  | 487,300  | |||
61  | 288,700  | 359,600  | 426,100  | 487,700  | |||
62  | 289,800  | 361,700  | 427,400  | ||||
63  | 290,900  | 363,700  | 428,500  | ||||
64  | 292,000  | 365,700  | 429,500  | ||||
65  | 293,100  | 367,700  | 430,100  | ||||
66  | 294,400  | 369,700  | 431,500  | ||||
67  | 295,600  | 371,600  | 432,900  | ||||
68  | 296,800  | 373,500  | 434,000  | ||||
69  | 298,000  | 375,400  | 434,500  | ||||
70  | 299,200  | 377,400  | 435,800  | ||||
71  | 300,400  | 379,400  | 437,100  | ||||
72  | 301,600  | 381,400  | 438,100  | ||||
73  | 302,800  | 383,300  | 438,700  | ||||
74  | 303,900  | 385,200  | 440,100  | ||||
75  | 305,000  | 387,000  | 441,400  | ||||
76  | 306,100  | 388,800  | 442,700  | ||||
77  | 307,100  | 390,600  | 443,400  | ||||
78  | 308,000  | 392,400  | 444,500  | ||||
79  | 308,900  | 394,200  | 445,600  | ||||
80  | 309,800  | 395,900  | 446,500  | ||||
81  | 310,700  | 397,600  | 447,200  | ||||
82  | 311,600  | 399,100  | 447,900  | ||||
83  | 312,500  | 400,600  | 448,600  | ||||
84  | 313,300  | 402,100  | 449,000  | ||||
85  | 314,100  | 403,600  | 449,400  | ||||
86  | 315,000  | 404,700  | 450,100  | ||||
87  | 315,900  | 405,800  | 450,800  | ||||
88  | 316,800  | 406,900  | 451,300  | ||||
89  | 317,600  | 407,900  | 451,700  | ||||
90  | 318,300  | 409,100  | 452,300  | ||||
91  | 319,000  | 410,200  | 452,800  | ||||
92  | 319,700  | 411,300  | 453,400  | ||||
93  | 320,300  | 412,400  | 453,800  | ||||
94  | 321,100  | 413,400  | 454,000  | ||||
95  | 321,900  | 414,400  | 454,200  | ||||
96  | 322,700  | 415,300  | 454,400  | ||||
97  | 323,500  | 416,200  | 454,600  | ||||
98  | 324,300  | 417,200  | 454,800  | ||||
99  | 325,100  | 418,200  | 455,000  | ||||
100  | 325,800  | 419,100  | 455,200  | ||||
101  | 326,500  | 420,000  | 455,400  | ||||
102  | 327,100  | 420,900  | 455,600  | ||||
103  | 327,700  | 421,700  | 455,800  | ||||
104  | 328,200  | 422,500  | 456,000  | ||||
105  | 328,700  | 423,100  | 456,100  | ||||
106  | 329,300  | 424,100  | 456,300  | ||||
107  | 329,800  | 425,000  | 456,500  | ||||
108  | 330,300  | 425,900  | 456,700  | ||||
109  | 330,800  | 426,500  | 456,900  | ||||
110  | 331,300  | 427,300  | |||||
111  | 331,800  | 428,100  | |||||
112  | 332,300  | 428,700  | |||||
113  | 332,700  | 429,100  | |||||
114  | 333,100  | 429,500  | |||||
115  | 333,500  | 429,800  | |||||
116  | 333,900  | 430,000  | |||||
117  | 334,300  | 430,200  | |||||
118  | 334,800  | 430,600  | |||||
119  | 335,300  | 431,000  | |||||
120  | 335,700  | 431,300  | |||||
121  | 336,100  | 431,500  | |||||
122  | 336,500  | 431,700  | |||||
123  | 336,800  | 431,900  | |||||
124  | 337,100  | 432,100  | |||||
125  | 337,400  | 432,300  | |||||
126  | 337,800  | 432,500  | |||||
127  | 338,100  | 432,700  | |||||
128  | 338,400  | 432,900  | |||||
129  | 338,600  | 433,100  | |||||
130  | 338,800  | 433,300  | |||||
131  | 339,000  | 433,400  | |||||
132  | 339,200  | 433,600  | |||||
133  | 339,400  | 433,800  | |||||
134  | 339,600  | 434,000  | |||||
135  | 339,800  | 434,200  | |||||
136  | 340,000  | 434,400  | |||||
137  | 340,200  | 434,500  | |||||
138  | 340,400  | 434,700  | |||||
139  | 340,600  | 434,900  | |||||
140  | 340,800  | 435,100  | |||||
141  | 341,000  | 435,300  | |||||
142  | 341,200  | 435,500  | |||||
143  | 341,400  | 435,700  | |||||
144  | 341,600  | 435,900  | |||||
145  | 341,800  | 436,100  | |||||
146  | 342,000  | 436,300  | |||||
147  | 342,200  | 436,500  | |||||
148  | 342,400  | 436,700  | |||||
149  | 342,600  | 436,900  | |||||
150  | 342,800  | ||||||
151  | 343,000  | ||||||
152  | 343,200  | ||||||
153  | 343,300  | ||||||
154  | 343,500  | ||||||
155  | 343,700  | ||||||
156  | 343,900  | ||||||
157  | 344,100  | ||||||
158  | 344,300  | ||||||
159  | 344,500  | ||||||
160  | 344,700  | ||||||
161  | 344,900  | ||||||
162  | 345,100  | ||||||
163  | 345,300  | ||||||
164  | 345,500  | ||||||
165  | 345,700  | ||||||
166  | 345,900  | ||||||
167  | 346,100  | ||||||
168  | 346,300  | ||||||
169  | 346,500  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
243,700  | 288,400  | 318,800  | 347,900  | 436,400  | |||
備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級であるものの給料月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
別表第2(第3条関係)
(平30条例50・全改、令2条例22・一改、令4条例28・全改、令4条例24・一改、令5条例35・令6条例41・全改)
小中学校等教育職給料表
(単位 円)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 174,200  | 203,100  | 305,900  | 409,000  | 456,900  | |
2  | 177,000  | 206,300  | 308,500  | 410,400  | 457,900  | ||
3  | 179,800  | 209,500  | 311,100  | 411,700  | 458,900  | ||
4  | 182,600  | 212,600  | 313,700  | 413,000  | 459,900  | ||
5  | 185,400  | 215,700  | 316,200  | 414,300  | 460,600  | ||
6  | 188,600  | 218,300  | 318,800  | 416,000  | 461,500  | ||
7  | 191,800  | 220,900  | 321,300  | 417,500  | 462,300  | ||
8  | 195,000  | 223,400  | 323,800  | 419,000  | 463,200  | ||
9  | 198,200  | 225,900  | 326,300  | 420,200  | 464,300  | ||
10  | 201,400  | 228,500  | 328,800  | 421,500  | 465,000  | ||
11  | 204,600  | 231,000  | 331,200  | 422,800  | 465,700  | ||
12  | 207,800  | 233,500  | 333,600  | 424,100  | 466,400  | ||
13  | 211,000  | 236,000  | 336,000  | 425,200  | 467,000  | ||
14  | 213,900  | 238,100  | 338,700  | 426,200  | 467,700  | ||
15  | 216,800  | 240,200  | 341,400  | 427,200  | 468,400  | ||
16  | 219,700  | 242,200  | 344,100  | 428,200  | 469,000  | ||
17  | 222,600  | 244,200  | 346,700  | 429,200  | 469,300  | ||
18  | 224,800  | 245,800  | 349,000  | 430,200  | 470,000  | ||
19  | 227,000  | 246,900  | 351,300  | 431,200  | 470,600  | ||
20  | 229,200  | 247,900  | 353,500  | 432,200  | 471,200  | ||
21  | 231,400  | 248,900  | 355,700  | 432,900  | 471,700  | ||
22  | 233,600  | 250,500  | 357,900  | 434,000  | 472,400  | ||
23  | 235,600  | 252,100  | 360,000  | 435,000  | 473,000  | ||
24  | 237,600  | 253,700  | 362,100  | 436,000  | 473,600  | ||
25  | 239,500  | 255,200  | 364,200  | 436,800  | 474,100  | ||
26  | 240,700  | 257,300  | 366,300  | 437,800  | 474,700  | ||
27  | 241,900  | 259,300  | 368,400  | 438,800  | 475,300  | ||
28  | 243,000  | 261,300  | 370,500  | 439,800  | 475,900  | ||
29  | 244,100  | 263,300  | 372,500  | 440,400  | 476,400  | ||
30  | 245,500  | 265,900  | 374,500  | 441,500  | 477,100  | ||
31  | 246,900  | 268,500  | 376,400  | 442,600  | 477,800  | ||
32  | 248,300  | 271,100  | 378,300  | 443,700  | 478,500  | ||
33  | 249,600  | 273,600  | 380,200  | 444,400  | 479,100  | ||
34  | 251,100  | 276,200  | 381,900  | 444,900  | 479,800  | ||
35  | 252,600  | 278,800  | 383,600  | 445,400  | 480,500  | ||
36  | 254,100  | 281,400  | 385,200  | 445,900  | 481,200  | ||
37  | 255,600  | 284,000  | 386,800  | 446,400  | 481,700  | ||
38  | 257,300  | 286,600  | 388,300  | 446,900  | |||
39  | 258,900  | 289,200  | 389,800  | 447,400  | |||
40  | 260,500  | 291,800  | 391,300  | 447,800  | |||
41  | 262,100  | 294,400  | 392,700  | 448,100  | |||
42  | 263,500  | 297,000  | 394,000  | 448,600  | |||
43  | 264,900  | 299,600  | 395,200  | 449,000  | |||
44  | 266,200  | 302,100  | 396,400  | 449,400  | |||
45  | 267,500  | 304,600  | 397,600  | 449,700  | |||
46  | 268,900  | 307,100  | 398,900  | 450,000  | |||
47  | 270,300  | 309,600  | 400,100  | 450,300  | |||
48  | 271,600  | 312,000  | 401,300  | 450,500  | |||
49  | 272,900  | 314,400  | 402,500  | 450,700  | |||
50  | 274,200  | 316,800  | 403,600  | 451,000  | |||
51  | 275,500  | 319,200  | 404,700  | 451,200  | |||
52  | 276,800  | 321,500  | 405,700  | 451,400  | |||
53  | 278,100  | 323,800  | 406,700  | 451,600  | |||
54  | 279,200  | 326,200  | 407,600  | 451,800  | |||
55  | 280,300  | 328,600  | 408,500  | 452,000  | |||
56  | 281,400  | 331,000  | 409,300  | 452,200  | |||
57  | 282,500  | 333,400  | 410,100  | 452,400  | |||
58  | 283,700  | 335,600  | 411,000  | 452,700  | |||
59  | 284,900  | 337,800  | 411,900  | 453,000  | |||
60  | 286,100  | 340,000  | 412,800  | 453,300  | |||
61  | 287,300  | 342,100  | 413,600  | 453,600  | |||
62  | 288,400  | 344,400  | 414,400  | 453,800  | |||
63  | 289,400  | 346,700  | 415,100  | 454,000  | |||
64  | 290,400  | 349,000  | 415,800  | 454,200  | |||
65  | 291,400  | 351,200  | 416,500  | 454,400  | |||
66  | 292,600  | 353,300  | 417,400  | 454,600  | |||
67  | 293,800  | 355,400  | 418,300  | 454,800  | |||
68  | 295,000  | 357,500  | 419,100  | 455,000  | |||
69  | 296,100  | 359,600  | 419,900  | 455,200  | |||
70  | 297,300  | 361,600  | 420,600  | 455,400  | |||
71  | 298,400  | 363,600  | 421,300  | 455,600  | |||
72  | 299,500  | 365,600  | 422,000  | 455,800  | |||
73  | 300,600  | 367,600  | 422,700  | 456,000  | |||
74  | 301,700  | 369,500  | 423,600  | ||||
75  | 302,700  | 371,400  | 424,400  | ||||
76  | 303,700  | 373,300  | 425,200  | ||||
77  | 304,700  | 375,000  | 426,000  | ||||
78  | 305,700  | 376,600  | 426,600  | ||||
79  | 306,600  | 378,200  | 427,200  | ||||
80  | 307,500  | 379,700  | 427,800  | ||||
81  | 308,400  | 381,200  | 428,400  | ||||
82  | 309,200  | 382,700  | 429,000  | ||||
83  | 310,000  | 384,000  | 429,600  | ||||
84  | 310,800  | 385,300  | 430,200  | ||||
85  | 311,500  | 386,500  | 430,700  | ||||
86  | 312,200  | 387,900  | 431,100  | ||||
87  | 312,900  | 389,100  | 431,500  | ||||
88  | 313,600  | 390,300  | 431,800  | ||||
89  | 314,300  | 391,500  | 432,100  | ||||
90  | 314,700  | 392,600  | 432,500  | ||||
91  | 315,100  | 393,600  | 432,800  | ||||
92  | 315,500  | 394,600  | 433,100  | ||||
93  | 315,900  | 395,500  | 433,400  | ||||
94  | 316,100  | 396,500  | 433,700  | ||||
95  | 316,300  | 397,300  | 434,000  | ||||
96  | 316,500  | 398,100  | 434,200  | ||||
97  | 316,700  | 398,800  | 434,400  | ||||
98  | 316,900  | 399,500  | 434,600  | ||||
99  | 317,100  | 400,200  | 434,800  | ||||
100  | 317,300  | 400,900  | 435,000  | ||||
101  | 317,500  | 401,400  | 435,200  | ||||
102  | 317,700  | 402,100  | 435,400  | ||||
103  | 317,900  | 402,800  | 435,600  | ||||
104  | 318,100  | 403,500  | 435,800  | ||||
105  | 318,300  | 404,000  | 435,900  | ||||
106  | 318,500  | 404,600  | 436,100  | ||||
107  | 318,700  | 405,200  | 436,300  | ||||
108  | 318,900  | 405,800  | 436,500  | ||||
109  | 319,100  | 406,400  | 436,700  | ||||
110  | 319,400  | 407,100  | 436,900  | ||||
111  | 319,600  | 407,800  | 437,100  | ||||
112  | 319,800  | 408,400  | 437,300  | ||||
113  | 320,000  | 408,800  | 437,500  | ||||
114  | 320,200  | 409,700  | |||||
115  | 320,400  | 410,500  | |||||
116  | 320,600  | 411,200  | |||||
117  | 320,800  | 411,700  | |||||
118  | 321,100  | 412,400  | |||||
119  | 321,300  | 413,100  | |||||
120  | 321,500  | 413,700  | |||||
121  | 321,700  | 414,300  | |||||
122  | 321,900  | 415,000  | |||||
123  | 322,100  | 415,700  | |||||
124  | 322,300  | 416,300  | |||||
125  | 322,500  | 416,600  | |||||
126  | 322,700  | 417,000  | |||||
127  | 322,900  | 417,600  | |||||
128  | 323,100  | 417,900  | |||||
129  | 323,300  | 418,300  | |||||
130  | 323,500  | 418,700  | |||||
131  | 323,700  | 419,200  | |||||
132  | 323,900  | 419,600  | |||||
133  | 324,100  | 419,900  | |||||
134  | 324,300  | 420,300  | |||||
135  | 324,500  | 420,700  | |||||
136  | 324,700  | 421,100  | |||||
137  | 324,900  | 421,500  | |||||
138  | 325,100  | 421,900  | |||||
139  | 325,300  | 422,200  | |||||
140  | 325,500  | 422,600  | |||||
141  | 325,700  | 423,100  | |||||
142  | 325,900  | 423,400  | |||||
143  | 326,100  | 423,700  | |||||
144  | 326,300  | 424,000  | |||||
145  | 326,500  | 424,200  | |||||
146  | 326,700  | 424,500  | |||||
147  | 326,900  | 424,800  | |||||
148  | 327,100  | 425,100  | |||||
149  | 327,300  | 425,300  | |||||
150  | 327,500  | 425,500  | |||||
151  | 327,700  | 425,700  | |||||
152  | 327,900  | 425,900  | |||||
153  | 328,100  | 426,100  | |||||
154  | 328,300  | 426,300  | |||||
155  | 328,500  | 426,500  | |||||
156  | 328,700  | 426,700  | |||||
157  | 328,900  | 426,900  | |||||
158  | 427,100  | ||||||
159  | 427,300  | ||||||
160  | 427,500  | ||||||
161  | 427,700  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
234,700  | 285,500  | 313,900  | 341,400  | 425,800  | |||
備考 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級であるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第3(第4条関係)
(平30条例3・令4条例24・一改)
等級別基準職務表
ア 行政職給料表に係る等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 主事又は技師の職務(2級に分類される主事又は技師の職務を除く。)  | 
2級  | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務  | 
3級  | 副主査の職務  | 
4級  | 主査の職務  | 
5級  | 主幹又は高等学校の経営企画室の室長代理の職務  | 
6級  | 高等学校の経営企画室の室長又は参事の職務  | 
イ 定年前再任用短時間勤務職員給料表に係る等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 主事又は技師の職務  | 
2級  | 主査の職務  | 
ウ 高等学校等教育職給料表に係る等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 高等学校又は特別支援学校の講師(人事委員会規則で定めるものを除く。)、助教諭、養護助教諭又は実習助手(人事委員会規則で定めるものを除く。)の職務  | 
2級  | 高等学校又は特別支援学校の教諭、養護教諭(人事委員会規則で定めるものを除く。)又は栄養教諭(人事委員会規則で定めるものを除く。)の職務  | 
3級  | 高等学校又は特別支援学校の主幹教諭又は指導教諭の職務  | 
4級  | 1 高等学校の教頭の職務 2 特別支援学校の副校長又は教頭の職務  | 
5級  | 高等学校又は特別支援学校の校長の職務  | 
エ 小中学校等教育職給料表に係る等級別基準職務表
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 幼稚園、小学校又は中学校の講師(人事委員会規則で定めるものを除く。)、助教諭又は養護助教諭の職務  | 
2級  | 幼稚園、小学校又は中学校の教諭、養護教諭(人事委員会規則で定めるものを除く。)又は栄養教諭(人事委員会規則で定めるものを除く。)の職務  | 
3級  | 幼稚園、小学校又は中学校の主幹教諭又は指導教諭の職務  | 
4級  | 1 幼稚園の園長の職務 2 小学校又は中学校の副校長又は教頭の職務  | 
5級  | 小学校又は中学校の校長の職務  | 
別表第4(第9条関係)
(平29条例23・平30条例3・一改)
休職期間等換算表
期間  | 換算率  | 
(1) 法第28条第2項第1号に掲げる事由による休職の期間(当該休職の原因が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害であると認められる場合の休職の期間に限る。)  | 3/3以下  | 
(2) 法第28条第2項第1号に掲げる事由による休職の期間(当該休職の原因が結核性疾患である場合(前号に規定する場合を除く。)の休職の期間に限る。)  | 1/2以下  | 
(3) 法第28条第2項第2号に掲げる事由による休職の期間(無罪の判決を受けた場合の休職の期間に限る。)  | 3/3以下  | 
(4) 分限条例第4条各号に掲げる事由による休職の期間(同条第2号に掲げる事由によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合の休職の期間に限る。)  | 3/3以下  | 
(5) 分限条例第4条第2号に掲げる事由による休職の期間(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合の休職の期間を除く。)  | 1/3以下  | 
(6) 専従許可の有効期間  | 2/3以下  | 
(7) 大学院修学休業の期間  | 3/3以下  | 
(8) 外国の地方公共団体の機関等への派遣の期間  | 3/3以下  | 
(9) 公益的法人等への派遣の期間  | 3/3以下  | 
(10) 勤務時間条例第12条第1項の介護休暇の期間  | 3/3以下  | 
備考 外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣された職員に関するこの表の適用については、派遣先における業務は、公務とみなす。
別表第5(第14条関係)
(平30条例3・一改)
教員特殊業務手当額表
業務  | 区分  | 手当の額(業務に従事した日1日につき)  | 
第14条第1項第1号に掲げる業務  | 1 全日週休日又は休日等において、従事した時間が7時間45分以上であるとき。 2 半日勤務日において、正規の勤務時間を除き、従事した時間が7時間以上であるとき。 3 全日週休日、休日等及び半日勤務日以外の日において、正規の勤務時間を除き、従事した時間が6時間以上であるとき。  | 第14条第1項第1号アに掲げる業務にあっては8,000円、同号イ又はウに掲げる業務にあっては7,500円  | 
4 全日週休日又は休日等において、従事した時間が5時間以上7時間45分未満であるとき。 5 半日勤務日において、正規の勤務時間を除き、従事した時間が4時間以上7時間未満であるとき。 6 全日週休日、休日等及び半日勤務日以外の日において、正規の勤務時間を除き、従事した時間が3時間以上6時間未満であるとき。  | 第14条第1項第1号アに掲げる業務にあっては4,000円、同号イ又はウに掲げる業務にあっては3,750円  | |
第14条第1項第2号又は第3号に掲げる業務  | その日において、従事した時間が7時間45分以上であるとき。  | 5,100円  | 
第14条第1項第4号に掲げる業務  | 1 全日週休日又は休日等において、従事した時間が引き続き4時間以上であるとき。 2 半日勤務日において、正規の勤務時間を除き、従事した時間が引き続き4時間以上であるとき。  | 3,600円  | 
3 全日週休日又は休日等において、従事した時間が引き続き2時間以上4時間未満であるとき。 4 半日勤務日において、正規の勤務時間を除き、従事した時間が引き続き2時間以上4時間未満であるとき。  | 1,800円  | |
第14条第1項第5号に掲げる業務  | 1 全日週休日又は休日等において、従事した時間が7時間45分以上であるとき。 2 半日勤務日において、正規の勤務時間を除き、従事した時間が7時間45分以上であるとき。  | 900円  |