○堺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第121号

(条例別表第1に基づき規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 堺市障害者自動車改造費の助成に関する事務

(2) 堺市障害者移動支援費の支給に関する事務

(3) 堺市障害者日中一時支援費の支給に関する事務

(4) 堺市障害者(児)日常生活用具給付事業の実施に関する事務

(5) 堺市重度障害者住宅改修費の給付に関する事務

(6) 堺市点字図書給付事業の実施に関する事務

(7) 堺市訪問入浴サービス事業の実施に関する事務

(8) 堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費の支給に関する事務

(9) 堺市重度障害者等就業支援費の支給に関する事務

2 条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 堺市老人医療費助成条例を廃止する条例(平成29年条例第47号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同条例による廃止前の堺市老人医療費助成条例(昭和46年条例第42号。以下「廃止前の堺市老人医療費助成条例」という。)による助成の対象者に係る申請等(申請又は届出をいう。以下同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

(2) 廃止前の堺市老人医療費助成条例による医療費の助成に関する事務

3 条例別表第1の3の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 堺市重度障害者医療費助成条例(昭和48年条例第54号。堺市老人医療費助成条例を廃止する条例附則第3項の規定により準用する場合を含む。以下この項において同じ。)による助成の対象者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

(2) 堺市重度障害者医療費助成条例による医療証に関する事務

(3) 堺市重度障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務

4 条例別表第1の4の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 堺市ひとり親家庭医療費助成条例(昭和55年条例第15号)による助成の対象者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

(2) 堺市ひとり親家庭医療費助成条例による医療証に関する事務

(3) 堺市ひとり親家庭医療費助成条例による医療費の助成に関する事務

5 条例別表第1の5の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 堺市子ども医療費助成条例(平成5年条例第22号)による助成の対象者に係る申請等の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答に関する事務

(2) 堺市子ども医療費助成条例による医療証に関する事務

(3) 堺市子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務

6 条例別表第1の6の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 堺市営住宅条例(平成9年条例第30号)による改良住宅、コミュニティ住宅、更新住宅又はみなし特定公共賃貸住宅の家賃の決定に関する事務

(2) 堺市営住宅条例による改良住宅、コミュニティ住宅、更新住宅又はみなし特定公共賃貸住宅の家賃の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 堺市営住宅条例によるコミュニティ住宅、更新住宅又はみなし特定公共賃貸住宅の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

(4) 堺市営住宅条例による改良住宅、コミュニティ住宅、更新住宅又はみなし特定公共賃貸住宅の事業主体の同居の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務

(5) 堺市営住宅条例による改良住宅、コミュニティ住宅、更新住宅又はみなし特定公共賃貸住宅の事業主体の入居権承継の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務

7 条例別表第1の7の項に規定する規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日付け社発第382号厚生省社会局長通知。以下「昭和29年厚生省社会局長通知」という。)に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定を準用して生活に困窮する外国人に対して実施する保護の措置に関する事務(以下「外国人生活保護関係事務」という。)であって、次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定を準用して行う保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定を準用して行う保護の開始若しくは同条第9項の規定を準用して行う保護の変更に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定を準用して行う職権による保護の開始又は職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定を準用して行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定を準用して行う資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定を準用して行う就労自立給付金の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定を準用して行う進学準備給付金の支給に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第63条の規定を準用して行う保護に要する費用の返還に関する事務

(9) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定を準用して行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定を準用して行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

8 条例別表第1の8の項に規定する規則で定める事務は、堺市任意の高齢者の肺炎球菌予防接種における自己負担金の免除に関する事務とする。

9 条例別表第1の9の項に規定する規則で定める事務は、堺市胃がん検診における一部負担金の免除に関する事務とする。

10 条例別表第1の10の項に規定する規則で定める事務は、堺市肺がん検診における一部負担金の免除に関する事務とする。

11 条例別表第1の11の項に規定する規則で定める事務は、堺市大腸がん検診における一部負担金の免除に関する事務とする。

12 条例別表第1の12の項に規定する規則で定める事務は、堺市子宮がん検診における一部負担金の免除に関する事務とする。

13 条例別表第1の13の項に規定する規則で定める事務は、堺市乳がん検診における一部負担金の免除に関する事務とする。

14 条例別表第1の14の項に規定する規則で定める事務は、堺市総合がん検診における一部負担金の免除に関する事務とする。

15 条例別表第1の15の項に規定する規則で定める事務は、堺市特定健康診査における一部負担金の免除に関する事務とする。

16 条例別表第1の16の項に規定する規則で定める事務は、堺市肝炎ウイルス検診における一部負担金の免除に関する事務とする。

17 条例別表第1の17の項に規定する規則で定める事務は、堺市骨粗しょう症予防検診における一部負担金の免除に関する事務とする。

18 条例別表第1の18の項に規定する規則で定める事務は、堺市成人歯科検診における一部負担金の免除に関する事務とする。

19 条例別表第1の19の項に規定する規則で定める事務は、堺市障害者補装具給付金の支給に関する事務とする。

20 条例別表第1の21の項に規定する規則で定める事務は、堺市重症心身障害児・重症心身障害者特別介護加算費の支給に関する事務とする。

21 条例別表第1の24の項に規定する規則で定める事務は、堺市胃がんリスク検査の実施に関する事務とする。

22 条例別表第1の25の項に規定する規則で定める事務は、堺市前立腺がん検査の実施に関する事務とする。

(平28規則104・平29規則41・平29規則81・平30規則30・平31規則7・令2規則33・令4規則17・令5規則14・一改)

(条例別表第2に基づき規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 堺市障害者自動車改造費の助成に関する事務 次に掲げる情報

 当該助成の申請を行う障害者又は当該助成の申請における障害児に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該助成の申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該助成の申請を行う障害者又は当該障害者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

(2) 堺市障害者移動支援費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者、当該障害者の配偶者又は当該支給の申請若しくは変更の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該支給の申請又は変更の申請を行う障害者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者又は当該支給の申請若しくは変更の申請における障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者又は当該支給の申請若しくは変更の申請における障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者又は当該支給の申請若しくは変更の申請における障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付実施関係情報」という。)

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給の申請若しくは変更の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項に規定する職権による保護の開始若しくは同条第2項に規定する職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給の申請若しくは変更の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の規定による支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給の申請若しくは変更の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る、昭和29年厚生省社会局長通知に基づき生活保護法の規定を準用して行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置の実施に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(3) 堺市障害者日中一時支援費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者、当該障害者の配偶者又は当該支給の申請若しくは変更の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者又は当該支給の申請若しくは変更の申請における障害児に係る障害者自立支援給付実施関係情報

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給の申請若しくは変更の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給の申請若しくは変更の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 堺市障害者(児)日常生活用具給付事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該給付の申請を行う障害者、当該障害者の配偶者又は当該給付の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該給付の申請を行う障害者、当該障害者の配偶者又は当該給付の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該給付の申請を行う障害者に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

 当該給付の申請を行う障害者又は当該給付の申請における障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該給付の申請を行う障害者又は当該給付の申請における障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該給付の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該給付の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該給付の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該給付の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該給付の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該給付の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 堺市重度障害者住宅改修費の給付に関する事務 次に掲げる情報

 当該給付の申請若しくは変更の申請を行う障害者、当該障害者の配偶者又は当該給付の申請若しくは変更の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該給付の申請若しくは変更の申請を行う障害者、当該障害者の配偶者又は当該給付の申請若しくは変更の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該給付の申請又は変更の申請を行う障害者に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

 当該給付の申請若しくは変更の申請を行う障害者又は当該給付の申請若しくは変更の申請における障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該給付の申請若しくは変更の申請を行う障害者又は当該給付の申請若しくは変更の申請における障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該給付の申請若しくは変更の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該給付の申請若しくは変更の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該給付の申請若しくは変更の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該給付の申請若しくは変更の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該給付の申請若しくは変更の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該給付の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 堺市点字図書給付事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該給付の申請を行う障害者、当該障害者の配偶者又は当該給付の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該給付の申請を行う障害者、当該障害者の配偶者又は当該給付の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該給付の申請を行う障害者又は当該給付の申請における障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該給付の申請を行う障害者又は当該給付の申請における障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該給付の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該給付の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該給付の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該給付の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該給付の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該給付の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 堺市訪問入浴サービス事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスの利用の申請を行う障害者又は当該障害者の配偶者に係る市民税に関する情報

 当該サービスの利用の申請を行う障害者に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

 当該サービスの利用の申請を行う障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該サービスの利用の申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該サービスの利用の申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該サービスの利用の申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給の申請を行う障害者又は当該支給の申請における障害児に係る障害者自立支援給付実施関係情報

 当該支給の申請を行う障害者又は当該支給の申請における障害児に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 当該支給の申請を行う障害者又は当該支給の申請における障害児に係る移動支援費の支給に関する情報

(9) 堺市重度障害者等就業支援費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者又は当該障害者の配偶者に係る市民税に関する情報

 当該支給の申請又は変更の申請を行う障害者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該支給の申請若しくは変更の申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

2 条例別表第2の2の項に規定する規則で定める事務は、堺市老人医療費助成条例施行規則を廃止する規則(平成29年規則第100号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同規則による廃止前の堺市老人医療費助成条例施行規則(昭和46年規則第56号)第2条の6第6項又は第6条第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する情報

(2) 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る堺市重度障害者医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

(4) 当該申請を行う者に係る堺市ひとり親家庭医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

3 条例別表第2の3の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 堺市重度障害者医療費助成条例(堺市老人医療費助成条例を廃止する条例附則第3項の規定により準用する場合を含む。次号において同じ。)第5条の規定による申請に係る資格の審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る堺市ひとり親家庭医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る堺市子ども医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

(2) 堺市重度障害者医療費助成条例第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該届出を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者に係る堺市ひとり親家庭医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 当該届出を行う者に係る堺市子ども医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る堺市ひとり親家庭医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る堺市子ども医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

(4) 堺市重度障害者医療費助成条例施行規則第6条第2項又は第4項後段の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項に規定する養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報(以下「養育医療関係情報」という。)

 当該申請を行う者に係る堺市ひとり親家庭医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る堺市子ども医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報(以下「療育給付関係情報」という。)

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

4 条例別表第2の4の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 堺市ひとり親家庭医療費助成条例第4条第1項の規定による申請に係る資格の審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該申請における児童(以下この号において「申請児童」という。)に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は申請児童に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この項において同じ。)に係る府民税に関する情報

 当該申請を行う者若しくは申請児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者又は申請児童に係る堺市重度障害者医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は申請児童に係る堺市子ども医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は申請児童に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(2) 堺市ひとり親家庭医療費助成条例第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該届出における児童(以下この号において「届出児童」という。)に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該届出を行う者又は届出児童に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該届出を行う者若しくは届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者又は届出児童に係る堺市重度障害者医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 当該届出を行う者又は届出児童に係る堺市子ども医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 当該届出を行う者又は届出児童に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(3) 堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則(昭和55年規則第32号)第7条の規定による更新申請に係る資格の審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該申請における児童(以下この号において「申請児童」という。)に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は申請児童に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る府民税に関する情報

 当該申請を行う者若しくは申請児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者又は申請児童に係る堺市重度障害者医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は申請児童に係る堺市子ども医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は申請児童に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

(4) 堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則第12条第2項又は第4項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該申請における児童(以下この号において「申請児童」という。)に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 申請児童に係る養育医療関係情報

 当該申請を行う者又は申請児童に係る堺市重度障害者医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 当該申請を行う者又は申請児童に係る堺市子ども医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 申請児童に係る療育給付関係情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

5 条例別表第2の5の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 堺市子ども医療費助成条例第6条の規定による申請に係る資格の審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請における子ども(以下この号において「申請対象者」という。)に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 申請対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は申請対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 申請対象者に係る堺市重度障害者医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 申請対象者に係る堺市ひとり親家庭医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 申請対象者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 堺市子ども医療費助成条例第11条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出における子ども(以下この号において「届出対象者」という。)に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 届出対象者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は届出対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 届出対象者に係る堺市重度障害者医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 届出対象者に係る堺市ひとり親家庭医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 届出対象者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 堺市子ども医療費助成条例施行規則(平成5年規則第58号)第3条第2項又は第3項に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請における子ども(以下この号において「申請対象者」という。)に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 申請対象者に係る養育医療関係情報

 申請対象者に係る堺市重度障害者医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 申請対象者に係る堺市ひとり親家庭医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 申請対象者に係る療育給付関係情報

6 条例別表第2の6の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 堺市営住宅条例による改良住宅、コミュニティ住宅、更新住宅又はみなし特定公共賃貸住宅の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又は障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又は障害の程度に関する情報

 府民税又は市民税に関する情報

 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 堺市営住宅条例による改良住宅、コミュニティ住宅、更新住宅又はみなし特定公共賃貸住宅の家賃の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

 府民税又は市民税に関する情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(3) 堺市営住宅条例によるコミュニティ住宅、更新住宅又はみなし特定公共賃貸住宅の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又は障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又は障害の程度に関する情報

 生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

 府民税又は市民税に関する情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(4) 堺市営住宅条例による改良住宅、コミュニティ住宅、更新住宅又はみなし特定公共賃貸住宅の事業主体の同居の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした住宅の入居者若しくはその同居者又は同居させようとする者に係る第1号に掲げる情報(及びを除く。)

(5) 堺市営住宅条例による改良住宅、コミュニティ住宅、更新住宅又はみなし特定公共賃貸住宅の事業主体の入居権承継の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る住宅の入居者又はその同居者に係る前号に掲げる情報

7 条例別表第2の7の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第19条第1項の規定を準用して行う保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 昭和29年厚生省社会局長通知に基づき、生活保護法第6条第2項の規定を準用して要保護者とされる外国人又は同条第1項の規定を準用して被保護者とされた外国人(以下この号において「要保護者等」という。)に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 要保護者等に係る療育給付関係情報

 要保護者等に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は同法附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

 要保護者等に係る障害者自立支援給付実施関係情報

 要保護者等と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る府民税又は市民税に関する情報

 要保護者等に係る養育医療関係情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 要保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

 要保護者等に係る堺市営住宅条例による市営住宅に係る家賃又は敷金に関する情報

 要保護者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 要保護者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 要保護者等に係る地方税法第5条第2項第2号の固定資産税又は同項第3号の軽自動車税に関する情報

 要保護者等に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報

(2) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第24条第1項の規定を準用して行う保護の開始又は同条第9項の規定を準用して行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第25条第1項の規定を準用して行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定を準用して行う職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第26条の規定を準用して行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第63条の規定を準用して行う保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定を準用して行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定を準用して行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

8 条例別表第2の8の項に規定する規則で定める事務は、堺市任意の高齢者の肺炎球菌予防接種における自己負担金の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該予防接種を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る府民税又は市民税に関する情報

(2) 当該予防接種を受ける者に係る予防接種法(昭和23年法律第68号)による肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種に関する記録に関する情報

(3) 当該予防接種を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

9 条例別表第2の9の項に規定する規則で定める事務は、堺市胃がん検診における一部負担金の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る市民税の課税の有無に関する情報

(2) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 当該検診を受診した者に係る受診票に記載された検診に関する情報

10 条例別表第2の10の項に規定する規則で定める事務は、堺市肺がん検診における一部負担金の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る市民税の課税の有無に関する情報

(2) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 当該検診を受診した者に係る受診票に記載された検診に関する情報

11 条例別表第2の11の項に規定する規則で定める事務は、堺市大腸がん検診における一部負担金の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る市民税の課税の有無に関する情報

(2) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 当該検診を受診した者に係る受診票に記載された検診に関する情報

12 条例別表第2の12の項に規定する規則で定める事務は、堺市子宮がん検診における一部負担金の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る市民税の課税の有無に関する情報

(2) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 当該検診を受診した者に係る受診票に記載された検診に関する情報

13 条例別表第2の13の項に規定する規則で定める事務は、堺市乳がん検診における一部負担金の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る市民税の課税の有無に関する情報

(2) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 当該検診を受診した者に係る受診票に記載された検診に関する情報

14 条例別表第2の14の項に規定する規則で定める事務は、堺市総合がん検診における一部負担金の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る市民税の課税の有無に関する情報

(2) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 当該検診を受診した者に係る受診票に記載された検診に関する情報

15 条例別表第2の15の項に規定する規則で定める事務は、堺市特定健康診査における一部負担金の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る市民税の課税の有無に関する情報

(2) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 当該診査を受診した者に係る受診票に記載された検診に関する情報

16 条例別表第2の16の項に規定する規則で定める事務は、堺市肝炎ウイルス検診における一部負担金の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る市民税の課税の有無に関する情報

(2) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 当該検診を受診した者に係る受診票に記載された検診に関する情報

17 条例別表第2の17の項に規定する規則で定める事務は、堺市骨粗しょう症予防検診における一部負担金の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る市民税の課税の有無に関する情報

(2) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 当該検診を受診した者に係る受診票に記載された検診に関する情報

18 条例別表第2の18の項に規定する規則で定める事務は、堺市成人歯科検診における一部負担金の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る市民税の課税の有無に関する情報

(2) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 当該検診を受診した者に係る受診票に記載された検診に関する情報

19 条例別表第2の19の項に規定する規則で定める事務は、堺市重症心身障害児・重症心身障害者特別介護加算費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該支給の申請における障害児の児童福祉法による障害児入所支援に関する情報

(2) 当該支給の申請における障害児の児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置に関する情報

(3) 当該支給の申請における障害者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

(4) 当該支給の申請における障害者に係る身体障害者福祉法第18条第1項又は第2項の障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報

(5) 当該支給の申請における障害者に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4又は第16条第1項の障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報

20 条例別表第2の20の項に規定する規則で定める事務は、堺市障害者等補装具給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該支給の申請を行う障害者、当該障害者の配偶者又は当該支給の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(2) 当該支給の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該支給の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該支給の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該支給の申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該支給の申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 当該支給の申請を行う障害者又は当該支給の申請における障害児の保護者に係る障害者自立支援実施関係情報

21 条例別表第2の24の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録又は同条第3号の里親の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る府民税又は市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者の同居人に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

(3) 児童福祉法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

(4) 児童福祉法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の7第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

22 条例別表第2の25の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法第6条の2第2項の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この項において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第22条第1項第2号イに規定する医療費支給認定基準世帯員をいう。以下この項において同じ。)に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者(児童福祉法第19条の3第1項の保護者をいう。以下この項において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市民税に関する情報

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報

 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 児童福祉法第19条の5第2項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る生活保護実施 関係情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市民税に関する情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、その保護者(児童福祉法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報

 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第19条の7の小児慢性特定疾病医療費の支給の調整に関する事務 当該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病医療を受けた小児慢性特定疾病児童等に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

23 条例別表第2の26の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 当該変更に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該変更に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(4) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(5) 児童福祉法施行規則第18条の6第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該届出に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

24 条例別表第2の27の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

(3) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

(4) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費及び同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該サービスが提供される障害児、当該障害児と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

(5) 児童福祉法施行規則第18条の6第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る障害児の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

25 条例別表第2の28の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の29の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務 当該医療費の支給に係る障害児に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報

(2) 児童福祉法第21条の5の31の肢体不自由児通所医療費の支給の調整に関する事務 当該肢体不自由児通所医療費の支給に係る肢体不自由児通所医療を受けた障害児に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

26 条例別表第2の29の項に規定する規則で定める事務は、児童福祉法第24条第3項の調整又は要請に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、児童福祉法による保育の実施の対象となる児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報とする。

27 条例別表第2の30の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 児童福祉法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る前号イからまでに掲げる情報

(4) 児童福祉法施行規則第25条の7第7項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

28 条例別表第2の31の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第24条の20の障害児入所医療費の支給に関する事務 当該医療費の支給に係る障害児に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報

(2) 児童福祉法第24条の22の障害児入所医療費の支給の調整に関する事務 当該障害児入所医療費の支給に係る障害児入所医療を受けた障害児に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

29 条例別表第2の32の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務(同法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分を除く。) 次に掲げる情報

 当該認定に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号の措置に係る部分に限る。)

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報

 措置児童、当該措置児童と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 措置児童に係る児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護し、又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定に関する事務(同法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分に限る。) 次に掲げる情報

 当該認定に係る児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号の措置に係る部分に限る。)

 措置児童、当該措置児童と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

 措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 措置児童を監護し、又は養育する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護し、又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。)次に掲げる情報

 当該徴収に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付を受ける児童(以下この号において「療育給付児童」という。)、当該療育給付児童の扶養義務者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

 療育給付児童、当該療育給付児童の扶養義務者又は当該療育給付児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

 療育給付児童に係る堺市重度障害者医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 療育給付児童に係る堺市ひとり親家庭医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

 療育給付児童に係る堺市子ども医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

(4) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の3に係る部分に限る。) 次に掲げる情報

 児童福祉法第23条第1項本文の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この号において「保護児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

 保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置に関する情報

 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報

 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者、保護児童若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する扶養義務者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

 助産妊産婦、当該助産妊産婦の扶養義務者若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 保護児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 保護児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 助産妊産婦に係る国民健康保険法による出産育児一時金の支給に関する情報

 助産妊産婦に係る児童手当関係情報

 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分を除く。)に係る部分に限る。) 第1号に掲げる情報

(6) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第7号の2に係る部分に限る。) 次に掲げる情報

 当該徴収に係る児童福祉法第27条第1項第3号及び第2項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る同法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

 措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号の措置に係る部分に限る。)

 措置児童、当該措置児童と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

 措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 措置児童を監護し、又は養育する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護し、又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号の3に係る部分に限る。) 当該徴収に係る同法第33条の6の児童自立生活援助を受ける満20歳未満義務教育終了児童等(同法第6条の3第1項第1号の満20歳未満義務教育終了児童等をいう。以下この号において同じ。)又は当該満20歳未満義務教育終了児童等の扶養義務者に係る市民税に関する情報

(8) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第4号及び第5号に係る部分に限る。) 次に掲げる事務

 児童福祉法による保育の実施又は措置の対象となる児童(以下この号において「対象児童」という。)又は対象児童と同一世帯に属する者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 対象児童又は対象児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 対象児童又は対象児童と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 対象児童又は対象児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法による障害児通所給付費の支給に関する情報

 対象児童又は対象児童と同一の世帯に属する者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

 対象児童又は対象児童と同一の世帯に属する者の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

 対象児童又は対象児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号の措置に係る部分に限る。)

 対象児童又は対象児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 対象児童又は対象児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 対象児童又は対象児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 対象児童又は対象児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 対象児童又は対象児童と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当の支給に関する情報

 対象児童又は対象児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

30 条例別表第2の33の項に規定する規則で定める事務は、予防接種法による給付(同法第15条第1項の疾病に係るものに限る。)の支給の請求に係る審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該請求における疾病に罹患した者に係る国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報又は介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

31 条例別表第2の34の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法第16条第1項第4号又は同条第2項第4号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求を行う者に係る府民税又は市民税に関する情報

 当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 予防接種法第28条の実費の徴収の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該決定における予防接種を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る府民税又は市民税に関する情報

 当該決定における予防接種を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 堺市任意の高齢者の肺炎球菌予防接種の接種歴に関する情報

32 条例別表第2の35の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第12条第5項の障害児養育年金の額の調整に関する事務 当該障害児養育年金を受ける障害児に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当又は同法第17条の障害児福祉手当の支給に関する情報

(2) 予防接種法施行令第13条第5項の障害年金の額の調整に関する事務 次に掲げる情報

 国民年金法第30条の4の障害基礎年金の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当又は同法第26条の2の特別障害者手当の支給に関する情報

33 条例別表第2の36の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される身体障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該サービスが提供される身体障害者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の規定による費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者若しくは当該身体障害者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

34 条例別表第2の37の項に規定する規則で定める事務は、身体障害者福祉法第38条第2項の規定による費用の徴収に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 当該費用の徴収に係る身体障害者若しくは当該身体障害者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

(4) 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

35 条例別表第2の38の項に規定する規則で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条の規定による費用の負担の調整に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 措置入院者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

(2) 措置入院者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(3) 措置入院者に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

36 条例別表第2の39の項に規定する規則で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の規定による費用の徴収に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(2) 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

37 条例別表第2の40の項に規定する規則で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の規定による費用の徴収に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次の各号に定める情報とする。

(1) 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 措置入院者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

38 条例別表第2の41の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 要保護者等に係る療育給付関係情報

 要保護者等に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当及び昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る府民税又は市民税に関する情報

 要保護者等に係る養育医療関係情報

 要保護者等に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者自立支援給付実施関係情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等及び要保護者等と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 要保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

 要保護者等に係る堺市営住宅条例による市営住宅に係る家賃又は敷金に関する情報

 要保護者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 要保護者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 要保護者等に係る地方税法第5条第2項第2号の固定資産税又は同項第3号の軽自動車税に関する情報

 要保護者等及び要保護者等と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人生活保護事務に係る生活保護法第55条の4第1項の規定を準用して行う就労自立給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の規定を準用して行う保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

39 条例別表第2の42の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第20条の11の地方税に関する調査に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る医療保険給付関係情報

 納税義務者に係る障害者関係情報

 納税義務者に係る生活保護関係情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 地方税法第24条第1項第1号に掲げる者に対する府民税又は同法第294条第1項第1号に掲げる者に対する市民税の課税又は同法第20条の11の地方税に関する調査に関する事務 次に掲げる情報

 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

(3) 地方税法第34条第1項第6号及び第3項並びに第314条の2第1項第6号及び第3項の障害者控除又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の所得金額調整控除の適用に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

(4) 地方税法第323条本文の市民税の減免に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 地方税法第463条の23の軽自動車税の減免に関する事務 次に掲げる情報

 第3号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)及び納税義務者に係る生活保護実施関係情報

 納税義務者に係る中国残留邦人等支援給付関係情報

 納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

40 条例別表第2の43の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項若しくは第4項又は第28条第2項若しくは第4項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る同法第2条第2号の公営住宅(以下この項において「公営住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又は障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又は障害の程度に関する情報

 府民税又は市民税に関する情報

 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 公営住宅法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

 府民税又は市民税に関する情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又は障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又は障害の程度に関する情報

 生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

 府民税又は市民税に関する情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(4) 公営住宅法第27条第5項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者及び同項の規定により同居させようとする者に係る第1号に掲げる情報(及びを除く。)

(5) 公営住宅法第27条第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号に掲げる情報

41 条例別表第2の44の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第42条第1項の一部負担金の算定に関する事務 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(2) 国民健康保険法第57条の2第1項本文の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第22条第1項本文の規定に該当する者に対する助産の実施に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る廃止前の堺市老人医療費助成条例の助成の対象者の資格又は助成に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る堺市重度障害者医療費助成条例(堺市老人医療費助成条例を廃止する条例附則第3項の規定により準用する場合を含む。次号第5号及び第6号において同じ。)の助成の対象者の資格又は助成に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る堺市ひとり親家庭医療費助成条例の助成の対象者の資格又は助成に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る堺市子ども医療費助成条例の助成の対象者の資格又は助成に関する情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(3) 国民健康保険法第57条の3第1項本文の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付又は同条第2号に規定する予防給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る廃止前の堺市老人医療費助成条例の助成の対象者の資格又は助成に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る堺市重度障害者医療費助成条例の助成の対象者の資格又は助成に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る堺市ひとり親家庭医療費助成条例の助成の対象者の資格又は助成に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る堺市子ども医療費助成条例の助成の対象者の資格又は助成に関する情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 国民健康保険法第58条第1項の出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第22条第1項本文の規定に該当する者に対する助産の実施に関する情報

(5) 国民健康保険法第76条の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る堺市重度障害者医療費助成条例の助成の対象者の資格に関する情報

(6) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項、第3条、第4条第1項、第11条、第12条又は第13条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る廃止前の堺市老人医療費助成条例の助成の対象者の助成に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る堺市重度障害者医療費助成条例の助成の対象者の助成に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る堺市ひとり親家庭医療費助成条例の助成の対象者の助成に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る堺市子ども医療費助成条例の助成の対象者の助成に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項に規定する食事療養標準負担額の減額に係る保険者の認定の申請又は同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 国民健康保険法施行規則第26条の6の4第1項の生活療養標準負担額の減額に係る保険者の認定の申請又は同条第6項の生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(9) 国民健康保険法施行規則第27条の12の2第1項又は第4項本文の規定による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(10) 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の規定による特定疾病に係る保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(11) 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(12) 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項又は同令第27条の14の5の保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(13) 国民健康保険法第76条の3第1項又は第76条の4の特別徴収に関する事務 同法第76条の4において準用する介護保険法第135条又は国民健康保険法施行令第29条の9、第29条の11若しくは第29条の13の規定による国民健康保険料特別徴収対象者の判定に係る介護保険料の徴収に関する情報

42 条例別表第2の45の項に規定する規則で定める事務は、国民健康保険法第56条第1項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該支給を受けようとする者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

(2) 当該支給を受けようとする者に係る廃止前の堺市老人医療費助成条例による助成の対象者の資格又は助成に関する情報

(3) 当該支給を受けようとする者に係る堺市重度障害者医療費助成条例(堺市老人医療費助成条例を廃止する条例附則第3項の規定により準用する場合を含む。)による助成の対象者の資格又は助成に関する情報

(4) 当該支給を受けようとする者に係る堺市ひとり親家庭医療費助成条例による助成の対象者の資格又は助成に関する情報

(5) 当該支給を受けようとする者に係る堺市子ども医療費助成条例による助成の対象者の資格又は助成に関する情報

(6) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

43 条例別表第2の46の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 知的障害者福祉法第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される知的障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該サービスが提供される知的障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該サービスが提供される知的障害者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される知的障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該サービスが提供される知的障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該サービスが提供される知的障害者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者若しくは当該知的障害者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市民税に関する情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

44 条例別表第2の47の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又は障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又は障害の程度に関する情報

 生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

 府民税又は市民税に関する情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(2) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第12条第1項の家賃の決定に関する事務 当該決定に係る住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号に掲げる情報(及びを除く。)

(3) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号に掲げる情報(及びを除く。)

45 条例別表第2の48の項に規定する規則で定める事務は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の3第1項に規定する被災者台帳の作成に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 被災者(災害対策基本法第2条第1号の災害の被災者をいう。以下この項において同じ。)又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

(2) 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

(3) 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置に係る部分に限る。)

(4) 被災者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

(5) 被災者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

(6) 被災者又はその保護者に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報

(7) 被災者に係る母子保健法第15条の妊娠の届出に関する情報

(8) 被災者に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

(9) 被災者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

(10) 被災者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

(11) 被災者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

(12) 被災者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報

46 条例別表第2の49の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童扶養手当法第6条に規定する児童扶養手当の受給資格又はその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

 手当支給児童に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に係る部分に限る。)

 当該請求を行う者又は手当支給児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該請求を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該請求を行う者若しくは当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この項において同じ。)、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)又は手当支給児童の父若しくは母に係る府民税に関する情報

 当該請求を行う者若しくは手当支給児童、これらの者と同一の世帯に属する者又は手当支給児童の父若しくは母に係る住民票に記載された住民票関係情報

 手当支給児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

 手当改定児童に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項に規定する措置に係る部分に限る。)

 手当改定児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該請求を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 手当改定児童、当該手当改定児童と同一の世帯に属する者又は手当改定児童の父若しくは母に係る住民票に記載された住民票関係情報

 手当改定児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

 当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該請求を行う者若しくは手当改定児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該請求を行う者若しくは手当改定児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該請求を行う者若しくは手当改定児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項又は第2項の規定による支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者若しくは当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)又は手当支給児童の父若しくは母に係る府民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該届出に係る児童若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 児童扶養手当法施行規則第3条の4第1項から第3項までに規定する一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

(5) 児童扶養手当法施行規則第3条の5の所得状況届の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る児童(以下この号において「所得状況届出児童」という。)又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

 所得状況届出児童に係る児童福祉法56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に係る部分に限る。)

 当該届出を行う者又は所得状況届出児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該届出を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該届出を行う者若しくは当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)又は手当支給児童の父若しくは母に係る府民税に関する情報

 当該届出を行う者若しくは所得状況届出児童若しくはこれらの者と同一の世帯に属する者又は所得状況届出児童の父若しくは母に係る住民票に記載された住民票関係情報

 所得状況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該届出を行う者若しくは所得状況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者若しくは所得状況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う者に係る児童手当関係情報

 当該届出を行う者に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報

 所得状況届出児童に係る児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する情報

 所得状況届出児童に係る子どものための教育・保育給付の支給に関する情報

 当該届出を行う者若しくは所得状況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 児童扶養手当法施行規則第4条本文の規定による現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る児童(以下この号において「現況届出児童」という。)又はその保護者に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

 現況届出児童に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に係る部分に限る。)

 当該届出を行う者又は現況届出児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該届出を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該届出を行う者若しくは当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、児童扶養手当法施行令第4条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者(当該者が養育者である場合に限る。)、当該者の配偶者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)又は手当支給児童の父若しくは母に係る府民税に関する情報

 当該届出を行う者若しくは現況届出児童若しくはこれらの者と同一の世帯に属する者又は現況届出児童の父若しくは母に係る住民票に記載された住民票関係情報

 現況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報

 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う者に係る児童手当関係情報

 当該届出を行う者に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報

 現況届出児童に係る児童福祉法による保育所における保育の実施又は措置に関する情報

 現況届出児童に係る子どものための教育・保育給付の支給に関する情報

 当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 児童扶養手当法施行規則第4条の2本文の規定による障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

(8) 児童扶養手当法第30条の規定による資料の提供等の求めに関する事務 次に掲げる情報

 当該支給を受ける者、その配偶者又は扶養義務者、手当支給対象児童の父又は母その他審査に必要な者に係る府民税に関する情報

 当該支給を受ける者、その配偶者又は扶養義務者、手当支給対象児童、手当支給対象児童の父又は母その他審査に必要な者に係る住民票に記載された住民票関係情報

47 条例別表第2の50の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4に規定する福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第3号において「第1号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 第1号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

 第1号被措置者等に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

 第1号被措置者等に係る府民税又は市民税に関する情報

 第1号被措置者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 第1号被措置者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 老人福祉法第11条に規定する福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「第2号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報

 第2号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

 第2号被措置者等に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

 第2号被措置者等に係る府民税又は市民税に関する情報

 第2号被措置者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 第2号被措置者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 老人福祉法第21条の費用の支弁に関する事務 第1号被措置者等若しくは第2号被措置者等に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

48 条例別表第2の51の項に規定する規則で定める事務は、老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者(以下この項において「被措置者等」という。)に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

(2) 被措置者等に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項の失業等給付の支給に関する情報

(3) 被措置者等に係る生活保護実施関係情報

(4) 被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 被措置者等に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

(6) 被措置者等に係る年金給付関係情報

(7) 被措置者等に係る府民税又は市民税に関する情報

(8) 被措置者等に係る外国人生活保護実施関係情報

49 条例別表第2の52の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条第1項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦に限る。)に係る府民税又は市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項の規定による償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第21条の特例児童扶養資金の貸付けを受けた者に限る。)に係る府民税又は市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第6条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る府民税に関する情報

50 条例別表第2の53の項に規定する規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第17条第1項、第31条の7第1項又は第33条第1項に規定する便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

(3) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る府民税又は市民税に関する情報

(4) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

51 条例別表第2の54の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る府民税又は市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号又は第3号(これらの規定を同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の住所に属し、若しくは生計を同一にする扶養義務者に係る府民税又は市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第2号又は第3号(これらの規定を同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

52 条例別表第2の55の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の特別児童扶養手当の受給資格又はその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る府民税に関する情報

 当該請求を行う者若しくは当該請求に係る児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第4条(同令第12条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る府民税に関する情報

53 条例別表第2の56の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の受給資格又はその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項及び第12条第4項において準用する同令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る府民税に関する情報

 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第5条本文(同令第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項及び第12条第4項において準用する同令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る府民税に関する情報

54 条例別表第2の57の項に規定する規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の規定による費用の徴収に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該徴収に係る母子保健法第20条に規定する措置に係る未熟児(以下この項において「被措置児」という。)又は当該被措置児の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

(2) 被措置児又は当該被措置児の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(3) 被措置児又は当該被措置児の扶養義務者に係る市民税に関する情報

(4) 被措置児又は当該被措置児の扶養義務者又は当該被措置児と同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 被措置児に係る堺市重度障害者医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

(6) 被措置児に係る堺市ひとり親家庭医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

(7) 被措置児に係る堺市子ども医療費助成条例による助成の対象者の資格に関する情報

(8) 被措置児又は当該被措置児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

55 条例別表第2の58の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童手当法第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。次号において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る市民税に関する情報

 当該請求に係る一般受給資格者又は当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 支給要件児童に係る児童福祉法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項に規定する措置に関する情報

(2) 児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る支給要件児童又は当該請求に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る一般受給資格者に係る市民税に関する情報

 当該届出に係る一般受給資格者又は当該届出に係る支給要件児童(以下この号において「現況届出児童」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 現況届出児童に係る児童福祉法第27条第1項第3号若しくは同条第2項又は第27条の2第1項に規定する措置に関する情報

(4) 児童手当法第28条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務 次に掲げる情報

 当該受給に係る一般受給資格者に係る市民税に関する情報

 当該受給に係る一般受給資格者又は児童手当法第3条の児童に係る住民票に記載された住民票関係情報

56 条例別表第2の59の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該算定に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 市民税に関する情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 市民税に関する情報

 介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律第107条の特別徴収に関する事務 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第19条から第24条までの規定による後期高齢者医療保険料特別徴収対象者の判定に係る介護保険料の徴収に関する情報

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第10条第1項若しくは第2項若しくは同令第11条の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の規定による被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る被保険者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該届出に係る被保険者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第37条第2項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第61条の2第1項又は第4項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(10) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第66条の2第1項の規定による限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(11) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第66条の2第6項において準用する同令第20条第1項に規定する限度額適用認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(12) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(13) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第6項において準用する同令第20条第1項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

57 条例別表第2の60の項に規定する規則で定める事務は、昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年法律第34号第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第323号)附則第4条において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条第2項第3号に規定する所得割の納税義務者に該当する当該者若しくは当該扶養義務者と生計を同じくする子若しくは扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る府民税に関する情報とする。

58 条例別表第2の61の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第28条の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 同条の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又は障害の程度に関する情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又は障害の程度に関する情報

 府民税又は市民税に関する情報

 住民票に記載された住民票関係情報

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第30条に規定する賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条第2項の賃貸住宅の入居者又は同居者に係る第1号に掲げる情報

59 条例別表第2の62の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付の支給の実施又は平成19年改正法附則第4条第1項の規定による支援給付の支給の実施に関する事務 次に掲げる情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付又は平成19年改正法附則第4条第1項の規定による支援給付の支給を必要とする状態にある者若しくは支給を受けていた者(以下この号において「要支援者等」という。)に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 要支援者等に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 要支援者等に係る療育給付関係情報

 要支援者等に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 要支援者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項、第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の規定による資金の貸付けに関する情報

 要支援者等に係る障害者自立支援給付実施関係情報

 要支援者等及び要支援者等と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

 要支援者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要支援者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要支援者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要支援者等に係る府民税又は市民税に関する情報

 要支援者等に係る養育医療関係情報

 要支援者等に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要支援者等に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

 要支援者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要支援者等に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 要支援者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 要支援者等に係る地方税法第5条第2項第2号の固定資産税又は同項第3号の軽自動車税に関する情報

 要支援者等に係る堺市営住宅条例による市営住宅に係る家賃又は敷金に関する情報

 要支援者等及び要支援者等と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報又は外国人生活保護事務に係る生活保護法第55条の4第1項の規定を準用して行う就労自立給付金の支給に関する情報

 要支援者等に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の規定による職権による開始又は同条第2項の規定による職権による変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等自立支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第63条の規定を準用して行う費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

60 条例別表第2の63の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第12条第3項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。以下この項において同じ。)に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る医療保険加入者(同法第7条第8項の医療保険加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格に関する情報

(2) 介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

(3) 介護保険法第32条第1項の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定又は同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

(4) 介護保険法第37条第2項に規定する介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

(5) 介護保険法第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費又は同法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費の支給に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療給付の支給に関する情報

(6) 介護保険法第66条に規定する支払方法の変更に係る事実についての審査に関する事務 当該被保険者に係る医療給付の支給に関する情報

(7) 介護保険法第68条に規定する保険給付の支払の一時差止めに係る事実についての審査に関する事務 当該一時差止めに係る第2号被保険者に係る未納医療保険料等(同条第1項に規定する未納医療保険料等をいう。第10号において同じ。)に関する情報

(8) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

(9) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該届出を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

(10) 介護保険法施行規則第83条の6第1項の規定による市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者に係る未納医療保険料等に関する情報

(11) 第4号第7号及び前号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、第4号及び第7号中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と、前号中「介護保険法施行規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」と読み替えるものとする。

61 条例別表第2の64の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第12条第1項に規定する資格の取得又は喪失に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該資格を取得し、又は喪失をした者に係る生活保護実施関係情報

 当該資格を取得し、又は喪失をした者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該資格を取得し、又は喪失をした者に係る介護保険法第13条第1項本文に規定する住所地特例対象施設への入所又は入居に関する情報

 当該資格を取得し、又は喪失をした者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該資格を取得し、又は喪失をした者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 介護保険法第42条第1項の特例居宅介護サービス費又は同法第54条第1項の特例介護予防サービス費の支給に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 介護保険法第42条の3第1項の特例地域密着型介護サービス費又は同法第54条の3第1項の特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 介護保険法第47条第1項の特例居宅介護サービス計画費又は同法第59条第1項の特例介護予防サービス計画費の支給に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 介護保険法第49条の2又は第59条の2の規定による負担割合の判定に関する事務 次に掲げる情報

 当該判定に係る第1号被保険者(同法第9条第1号の第1号被保険者をいう。以下この項において同じ。)に係る生活保護実施関係情報

 当該判定に係る第1号被保険者又は当該者と同一の世帯に属する第1号被保険者に係る市民税に関する情報

 当該判定に係る第1号被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該判定に係る第1号被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該判定に係る第1号被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報

(6) 介護保険法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る年金給付関係情報

(7) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請又は受領委任払いに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報

(8) 介護保険法第51条の2第1項の高額医療合算介護サービス費又は同法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費の支給に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報

(9) 介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費又は同法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報

(10) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る年金給付関係情報

(11) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報

(12) 介護保険法第66条に規定する支払方法の変更、同法第67条に規定する支払の一時差止め、同法第68条に規定する保険給付の一時差止め又は同法第69条に規定する保険給付の特例に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る者に係る生活保護実施関係情報

 当該確認に係る者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市民税に関する情報

 当該確認に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該確認に係る者に係る外国人生活保護実施関係情報

(13) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 次に掲げる情報

 当該確認に係る被保険者(同法第9条に規定する被保険者をいう。以下この項において同じ。)、要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下この項において同じ。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として認める者に係る生活保護実施関係情報

 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として認める者に係る中国残留邦人等支給給付実施関係情報

 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として認める者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報

(14) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 次に掲げる情報

 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(同項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下この項において同じ。)に係る生活保護実施関係情報

 当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該判定に係る居宅要支援被保険者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報

(15) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報

(16) 介護保険法第122条の調整交付金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該算定に係る第1号被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該算定に係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該算定に係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該算定に係る第1号被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(17) 介護保険法第122条の2第2項の規定による交付に係る算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該算定に係る第1号被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該算定に係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該算定に係る第1号被保険者又は当該第1号被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該算定に係る第1号被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(18) 介護保険法第129条第2項の規定による保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「賦課被保険者」という。)に係る生活保護実施関係情報

 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 賦課被保険者に係る介護保険法第13条第1項本文に規定する住所地特例対象施設への入所又は入居に関する情報

 賦課被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 賦課被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

 賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報

(19) 介護保険法第136条第1項(同法第140条第3項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項の規定による保険料の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を徴収される者(以下この号において「徴収被保険者」という。)に係る国民健康保険又は後期高齢者医療による被保険者の資格に関する情報

 徴収被保険者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の納付又は保険給付の支給に関する情報

(20) 介護保険法第142条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該保険料の減免の申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(21) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報

(22) 介護保険法施行規則第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る介護保険法第13条第1項本文に規定する住所地特例対象施設への入所又は入居に関する情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報

(23) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(24) 第6号第7号及び前号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、第6号及び第7号中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と、前号中「介護保険法施行規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」と読み替えるものとする。

62 条例別表第2の65の項に規定する規則で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第1項の被災者生活再建支援金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

63 条例別表第2の66の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項の規定による費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請における患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税に関する情報

 当該申請における患者に係る国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報又は介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項の規定による費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請における患者に係る国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報又は介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項本文の規定による療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請における患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市民税に関する情報

 当該申請における患者に係る国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報又は介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

64 条例別表第2の67の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請における障害児に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者、当該障害者の配偶者又は当該申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う障害者に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請における障害児に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請における障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請における障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請における障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項に規定する支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者又は当該変更に係る障害児に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該変更に係る障害者に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者又は当該変更に係る障害児に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 当該変更に係る障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該変更に係る障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該変更に係る障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該変更に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請における障害児若しくは支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第29条第1項に規定する支給認定基準世帯員をいう。以下この項において同じ。)に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者、当該申請における障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請における障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請における障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請における障害児若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請における障害児若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請における障害児若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請における障害児の保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第1項の支給認定に関する情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者又は障害児若しくは支給認定基準世帯員に係る次に掲げる情報

 市民税に関する情報

 住民票に記載された住民票関係情報

 生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に係る事務

 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

65 条例別表第2の68の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該申請における障害児に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の自立支援給付の支給の調整に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給を受ける者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該支給を受ける者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 当該支給を受ける者に係る介護保険法第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項に規定する支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者、当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属する者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う障害児の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項に規定する支給認定の変更に関する事務 前号に掲げる情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項に規定する申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 第3号に掲げる情報

66 条例別表第2の69の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとし、同項に規定する規則で定める情報は、別表のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務

(2) 子ども・子育て支援法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更に関する事務

(3) 子ども・子育て支援法第23条第4項に規定する職権による教育・保育給付認定の変更の認定に関する事務

(4) 子ども・子育て支援法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しに関する事務

(5) 子ども・子育て支援法第30条の5第1項に規定する施設等利用給付認定に関する事務

(6) 子ども・子育て支援法第30条の8第1項の施設等利用給付認定の変更に関する事務

(7) 子ども・子育て支援法第30条の8第4項に規定する職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務

(8) 子ども・子育て支援法第30条の9第1項の規定による施設等利用給付認定の取消しに関する事務

(9) 子ども・子育て支援法第59条の地域子ども・子育て支援事業(同条第3号ロに掲げるものに限る。)に関する事務

67 条例別表第2の70の項に規定する規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、堺市胃がんリスク検査の実施に関する情報とする。

68 条例別表第2の71の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 堺市胃がんリスク検査の実施に関する事務(次号に掲げる事務を除く。) 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報

(2) 堺市胃がんリスク検査における一部負担金の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る市民税の課税の有無に関する情報

 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該検査を受診した者に係る受診票に記載された検査に関する情報

69 条例別表第2の72の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による被保険者の資格に係る届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号及び次号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請等を行う者に係る府民税又は市民税に関する情報

 当該申請等を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請等を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請等を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請等を行う者に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

(3) 国民年金法による保険料の納付に関する処分に係る申請等に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る市民税に関する情報

 当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 国民年金法による保険料その他徴収金の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料の納付義務者に係る市民税に関する情報

 当該保険料の納付義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

70 条例別表第2の73の項に規定する規則で定める事務は、国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この項において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

ア 当該申請等を行う者に係る生活保護実施関係情報

イ 当該申請等を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

71 条例別表第2の74の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第6条第1項又は第2項の特別障害給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求を行う者に係る府民税に関する情報

(2) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成17年厚生労働省令第49号)第4条第1項に規定する支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る府民税に関する情報

(3) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第7条第1項に規定する現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る府民税に関する情報

72 条例別表第2の75の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 堺市前立腺がん検査の実施に関する事務(次号に掲げる事務を除く。) 健康増進法による健康増進事業の実施に関する情報

(2) 堺市前立腺がん検査における一部負担金の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る市民税の課税の有無に関する情報

 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該免除を受けようとする者又は当該者の同一世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該検査を受診した者に係る受診票に記載された検査に関する情報

73 条例別表第2の76の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る指定難病(難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の指定難病をいう。以下この項において同じ。)の患者又は支給認定基準世帯員(難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成26年政令第358号)第1条第1項第2号イの支給認定基準世帯員をいう。以下この項において同じ。)に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者(児童福祉法第6条の保護者をいう。以下この項において同じ。)又は支給認定基準世帯員に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報

 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市民税に関する情報

 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報

 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 難病の患者に対する医療等に関する法律第10条第2項の支給認定の変更の認定に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報

 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報

 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市民税に関する情報

 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定(難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第1項に規定する支給認定をいう。)を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報

 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 難病の患者に対する医療等に関する法律第12条の特定医療費の支給の調整に関する事務 当該支給を受ける患者又はその保護者に係る次に掲げる情報

 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

74 条例別表第2の77の項に規定する規則で定める事務は、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この項において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請等を行う者又は当該者の同一の世帯に属する者に係る府民税又は市民税に関する情報

(2) 当該申請等を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該申請等を行う者に係る介護保険給付に関する情報

(平28規則104・平29規則41・平29規則81・平30規則30・平30規則95・平31規則7・令2規則33・令3規則78・令4規則17・令5規則14・一改)

(条例別表第3に基づき規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の1の項に規定する規則で定める事務は、堺市重度障害者医療費助成条例施行規則第6条第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る学校保健安全法(昭和第33年法律56号)第24条の規定による援助の実施に関する情報とする。

2 条例別表第3の2の項に規定する規則で定める事務は、堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則第12条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る学校保健安全法第24条の規定による援助の実施に関する情報とする。

3 条例別表第3の3の項に規定する規則で定める事務は、堺市子ども医療費助成条例施行規則第3条第2項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該申請を行う者に係る学校保健安全法第24条の規定による援助の実施に関する情報とする。

4 条例別表第3の4の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第19条第1項の規定を準用して行う保護の実施に関する事務 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第6条第2項の規定を準用して要保護者とされる外国人又は同条第1項の規定を準用して被保護者とされた外国人に係る学校保健安全法第24条の規定による援助の実施に関する情報

(2) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第24条第1項の規定を準用して行う保護の開始又は同条第9項の規定を準用して行う保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第25条第1項の規定を準用して行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定を準用して行う職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第26条の規定を準用して行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第29条第1項の規定を準用して行う資料の提供等の求めに関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第63条の規定を準用して行う保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 外国人生活保護関係事務に係る生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定を準用して行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定を準用して行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

5 条例別表第3の5の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定による保護の実施に関する事務 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に係る学校保健安全法第24条の規定による援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定による職権による保護の開始又は同条第2項の規定による職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

6 条例別表第3の6の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等自立支援法」という。)第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付の支給の実施又は平成19年改正法附則第4条第1項の規定による支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等自立支援法第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付又は平成19年改正法附則第4条第1項の規定による支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る学校保健安全法第24条の規定による援助の実施に関する情報

(2) 中国残留邦人等自立支援法第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 中国残留邦人等自立支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 中国残留邦人等自立支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 中国残留邦人等自立支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第29条第1項に規定する資料の提供等の求めに関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 中国残留邦人等自立支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第63条の規定による費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 中国残留邦人等自立支援法第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定による徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

7 条例別表第3の7の項に規定する規則で定める事務は、学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(3) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る府民税又は市民税に関する情報

(平29規則41・平30規則30・一改)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月21日規則第104号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(第70項及び第71項を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第41号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日規則第81号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第95号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第3条第4項第4号の改正規定は、堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の一部を改正する規則(平成30年規則第91号)の施行の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条に1項を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(/令和2年3月30日規則第33号/令和3年6月24日規則第78号/令和4年3月28日規則第17号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5規則14・全改)

(1) 子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下この表において「教育・保育給付認定子ども」という。)若しくは同法第30条の5第2項に規定する施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども(以下この表において「施設等利用給付認定子ども」という。)又はこれらの子どもと同一の世帯に属する者に係る障害児通所給付費の支給に関する情報

(2) 教育・保育給付認定子ども若しくは施設等利用給付認定子ども又はこれらの子どもと同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(3) 教育・保育給付認定子ども若しくは施設等利用給付認定子ども又はこれらの子どもと同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 教育・保育給付認定子ども若しくは施設等利用給付認定子ども又はこれらの子どもと同一の世帯に属する者に係る障害者自立支援給付実施関係情報

(5) 教育・保育給付認定子ども若しくは施設等利用給付認定子ども又はこれらの子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法による障害児入所給付費の支給又は措置(同法第27条第1項第3号に規定するものに限る。)に関する情報

(6) 教育・保育給付認定子ども若しくは施設等利用給付認定子ども又はこれらの子どもと同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

(7) 教育・保育給付認定子ども若しくは施設等利用給付認定子ども又はこれらの子どもと同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付又はその障害の程度に関する情報

(8) 教育・保育給付認定子ども若しくは施設等利用給付認定子ども又はこれらの子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(9) 教育・保育給付認定子ども若しくは施設等利用給付認定子ども又はこれらの子どもと同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法関係情報

(10) 教育・保育給付認定子ども若しくは施設等利用給付認定子ども又はこれらの子どもと同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(11) 教育・保育給付認定子ども若しくは施設等利用給付認定子ども又はこれらの子どもと同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当関係情報

(12) 教育・保育給付認定子ども若しくは施設等利用給付認定子ども又はこれらの子どもと同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第23条第1項本文の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報

(13) 教育・保育給付認定子ども若しくは施設等利用給付認定子ども又はこれらの子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

堺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日 規則第121号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 文書・処務/第7章 個人番号の利用等
沿革情報
平成27年12月25日 規則第121号
平成28年12月21日 規則第104号
平成29年3月31日 規則第41号
平成29年9月26日 規則第81号
平成30年3月30日 規則第30号
平成30年9月28日 規則第95号
平成31年3月19日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第33号
令和3年6月24日 規則第78号
令和4年3月28日 規則第17号
令和5年3月23日 規則第14号