○堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則
昭和55年6月26日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市ひとり親家庭医療費助成条例(昭和55年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平16規則87・一改)
(条例第1条の2第2項の規則で定める程度の障害)
第1条の2 条例第1条の2第2項の規則で定める程度の障害は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第2に定める障害とする。
(平16規則87・追加、平30規則91・一改)
(条例第1条の2第2項第5号の規則で定めるもの)
第1条の3 条例第1条の2第2項第5号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、当該母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうか明らかでない児童
(平16規則87・追加、平29規則83・令6規則25・一改)
(社会保険各法)
第1条の4 条例第2条第1項の規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(平29規則83・追加、令2規則77・一改)
(条例第2条の2第1項の規則で定める額等)
第2条 条例第2条の2第1項第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる児童の養育者を除くひとり親等(条例第2条の2第1項第1号に規定する者をいう。)にあっては、政令第2条の4第2項第1号イ中「加算対象扶養親族等及び生計維持児童」とあるのは、「加算対象扶養親族等(条例第2条の2第1項第1号に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号の2に規定する控除対象扶養親族をいう。)に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族(所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族をいう。)以外のものをいう。以下この号において同じ。)及び生計維持児童(条例第2条の2第1項第1号に規定する児童をいう。以下この号において同じ。)」と読み替えた上で、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める額とする。
ア 条例第1条の2第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ父又は母がないもの
イ 第1条の3第3号に該当する児童であって、父又は母がないもの
ウ 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
エ 第1条の3第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
オ 第1条の3第5号に該当する児童
(2) 前号の児童の養育者にあっては、政令第2条の4第6項の規定を準用して得た額とする。この場合において、同項中「法第9条の2に規定する政令で定める額」とあるのは「条例第2条の2第1項第1号の規則で定める額」と、同項第1号中「法第9条の2」とあるのは「条例第2条の2第1項第1号」と、「同条」とあるのは「同項第1号」と、「同号」とあるのは「次号」と読み替えるものとする。
2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める額は、政令第2条の4第7項の規定を準用して得た額とする。この場合において、同項中「法第10条に規定する政令で定める額」とあるのは「条例第2条の2第1項第2号の規則で定める額」と、同項第1号中「法第10条」とあるのは「条例第2条の2第1項第2号」と読み替えるものとする。
3 条例第2条の2第2項に規定する損害を受けた者がある場合における所得に関しては、その者の自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日までは、その損害を受けた年の前年(1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては、前々年)における当該被災者の所得に関しては、前2項の規定を適用しない。
(平16規則87・全改、平26規則113・平28規則94・平29規則83・平30規則91・平31規則38・令2規則77・令6規則85・一改)
(所得の範囲)
第2条の2 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、前年の所得(1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては、前々年の所得)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(同法第1条第2項の規定において準用する同法第4条第2項第1号の規定に基づく都民税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の10第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に係るものを除く。)及び条例第2条第1項第1号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下次条において同じ。)に係る所得とする。
(平16規則87・追加、平26規則81・平26規則113・平29規則83・平31規則38・令6規則85・一改)
(所得の額の計算方法)
第2条の3 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法は、政令第4条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額」とあるのは「条例第2条の2第3項に規定する所得の額」と、「その年の4月1日の属する年度」とあるのは「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度」と、「法第9条第1項に規定する受給資格者」とあるのは「条例第2条の2第1項第1号に規定するひとり親等」と、「同項に規定する受給資格者」とあるのは「同号に規定するひとり親等」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平16規則87・追加、平22規則98・平31規則38・一改)
(所得の額の計算方法の特例)
第2条の4 条例第2条の2第4項の規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に定める額に満たないときは、同号に定める額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。
(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき。 その金額の合計額
(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額
2 その所得が生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に定める額に満たないときは、同号に定める額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に定める額を控除した額)と2,000,000円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、2,000,000円からその額を控除した額)とのうちいずれか低い額を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。
(平29規則83・全改)
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者等であることを証明するもの
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当を受けていることを明らかにする証書
(3) 前号以外の者にあっては、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条各号に掲げる書類又はこれに準ずる書類。この場合において、同条中「受給資格者」とあるのは「ひとり親等」と読み替えるものとする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(平16規則87・全改、平22規則98・平25規則162・平27規則97・一改、平29規則83・旧第4条一改・繰上、令6規則75・一改)
(平30規則91・全改、令4規則77・一改)
(条例第5条第1項ただし書の規則で定める場合)
第5条 条例第5条第1項ただし書の規則で定める場合は、条例第4条第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 配偶者と離別し、又は死別したこと。
(2) 扶養義務者と生計を同じくしなくなったこと。
(2) 事由発生日が申請月の初日前である場合 申請月の初日
(平29規則83・追加、平30規則16・一改)
3 歯科診療と歯科診療以外の診療とを併せて行う医療機関における前2項の規定の適用については、歯科診療と歯科診療以外の診療とは、それぞれ別の医療機関とみなす。
(平16規則87・追加、平18規則124・平29規則83・一改)
(医療証の有効期限等)
第6条 医療証の有効期限は、毎年10月31日又は条例第1条の2第1項に規定する年齢要件を欠くこととなる日の前日とする。
(昭58規則2・旧第5条繰下、平6規則54・平16規則87・平22規則98・平29規則83・令4規則35・一改)
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、受給者が医療証の有効期間の満了後においても引き続きその資格を有していることを公簿等により確認できるときは、当該受給者から医療証の更新について拒否の意思表示があった場合を除き、その更新を行い、当該受給者に当該更新に係る医療証を交付することができる。
(昭58規則2・旧第6条一改・繰下、昭60規則18・昭61規則11・平3規則64・平6規則54・平8規則11・平16規則87・平22規則98・平25規則162・平29規則83・平30規則91・一改)
(医療証の再交付申請)
第8条 受給者は、医療証を汚損し、又は紛失したときは、医療証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して、その再交付を申請することができる。
3 受給者は、医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、直ちに発見した医療証を市長に返還しなければならない。ただし、当該医療証の有効期間が満了している場合は、この限りでない。
(昭58規則2・旧第7条繰下、昭60規則18・平3規則64・平16規則87・平25規則162・平29規則83・平30規則91・令4規則35・一改)
(氏名等変更の届出)
第9条 受給者は、次に掲げる理由が生じたときは、14日以内に、その内容、その理由が生じた年月日及び医療証の受給者番号を記載した交付申請書兼資格変更届を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 本市の区域内において、その住所を変更したとき、又は本市の区域内に住所を有しなくなったとき。
(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第3条第1項に規定する療養に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき。
(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者等記号・番号等の記号に変更を生じたとき。
(5) 国民健康保険法に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は当該世帯の記号番号に変更を生じたとき。
(6) 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあっては、被保険者番号に変更を生じたとき。
(7) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至ったとき。
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者となるに至ったとき。
(9) 条例第2条第1項に規定する対象者の資格要件が消滅するに至ったとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(昭58規則2・旧第8条一改・繰下、昭61規則11・平3規則64・平8規則11・平16規則87・平22規則98・平25規則162・平29規則83・令6規則25・令6規則75・一改)
(死亡の届出)
第10条 条例第10条第2項の規定による届出は、受給者が死亡した日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した交付申請書兼資格変更届を市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 氏名
(2) 死亡した年月日
(3) 医療証の受給者番号
(昭58規則2・旧第9条繰下、昭61規則11・平3規則64・平8規則11・平16規則87・平25規則162・平29規則83・平30規則91・一改)
(昭58規則2・旧第10条一改・繰下、平3規則64・平8規則11・平16規則87・平25規則162・令6規則25・一改)
(助成の方法の特例)
第12条 条例第3条第3項ただし書の特別の理由は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により対象者(条例第2条第1項に規定する対象者をいう。)に係る療養費、家族療養費又は特別療養費の支給(食事療養又は生活療養に係るものを除く。)が現に行われたとき。
(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。
2 条例第3条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、疾病又は負傷について条例第3条第1項に規定する療養に関する給付が行われたことを証明する書類、療養に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、受給者が、堺市国民健康保険条例(昭和34年条例第23号)に規定する被保険者であるときは、この限りでない。
4 第5条の2第5項に規定する場合に該当するときの医療費の助成は、条例第3条第3項ただし書の規定により対象者に支払うことで行うものとする。この場合において、当該助成を受けようとする者は、前2項の規定にかかわらず、ひとり親家庭医療一部自己負担額償還申請書(様式第5号)に当該助成の対象となる月において支払った一部自己負担額の総額を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別に必要と認めるときは、この限りでない。
(平29規則83・追加、平30規則91・旧第12条の2一改・繰上、令2規則77・一改)
(第三者行為による被害の届出)
第13条 ひとり親家庭医療費の助成の理由が、第三者の行為によって生じたものであるときは、ひとり親家庭医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、市長に届け出なければならない。
(昭58規則2・旧第12条繰下、平16規則87・一改)
(添付書類の省略)
第14条 市長は、この規則の規定により申請書又は資格変更届に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定により申請書又は資格変更届に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
(昭58規則2・旧第13条繰下、平3規則64・平8規則11・平25規則162・平29規則83・一改)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(昭60規則18・追加)
附則
(経過措置)
2 有効期間の初日が昭和55年10月1日から昭和55年10月31日までの医療証については、第5条第1項中「毎年10月31日」とあるのは、「昭和56年10月31日」と読み替えるものとする。
3 第5条第2項かっこ書の規定にかかわらず、収容が昭和55年11月1日以後なお継続する者に係る医療券の有効期限は、当該収容の終了する日とする。
(平25規則162・一改)
(経過措置)
4 平成24年7月1日から同月31日までの間、第2条の3の規定において準用する児童扶養手当法施行令の規定中の特定扶養親族は年齢16歳以上23歳未満の者とする。
(平24規則89・追加)
附則(昭和56年10月31日規則第50号)
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和56年11月24日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年5月14日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月1日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第18号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則によるそれぞれの改正前の規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則によるそれぞれの改正後の規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成3年12月26日規則第63号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は平成4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成6年10月1日規則第54号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年2月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第46号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成11年9月1日規則第82号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
(様式の経過措置)
7 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則(平成12年12月29日規則第111号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(様式の経過措置)
7 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則(平成16年2月19日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式の経過措置)
6 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則(平成16年9月30日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
(様式の経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市母子家庭医療費助成条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則(平成18年6月29日規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例施行規則、第2条の規定による改正後堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則及び第3条の規定による改正後堺市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則(平成22年3月30日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日規則第98号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第89号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第162号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成26年9月30日規則第81号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第113号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年6月までに新たにひとり親家庭医療費の助成を受けようとする者に係る第2条の2の規定の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」とする。
3 平成27年7月から平成28年6月までの間にひとり親家庭医療費の助成を受けようとする者に係る第2条の2の規定の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とする。
附則(平成27年7月30日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成28年11月7日規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月13日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定については、施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 新規則第12条の2第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、堺市ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例(平成29年条例第45号)による改正前の堺市ひとり親家庭医療費助成条例(昭和55年条例第15号)第4条第2項の規定により医療証の交付を受けている者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(経過措置)
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(準備行為)
5 新規則第3条、第4条及び第7条から第10条までの規定による申請等に必要な手続その他の行為は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第91号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則(次項において「新規則」という。)第2条第3項の規定は、平成30年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年1月1日から平成31年6月30日までの期間に係る新規則第2条第3項の規定の適用については、同項中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者」とする。
附則(平成31年4月5日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成31年9月30日までの期間に係るこの規則による改正後の第2条第3項の規定の適用については、同項中「所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者」とする。
附則(令和2年10月5日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第12条第1項第1号の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月30日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年3月28日規則第25号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年10月30日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成に係る所得の制限について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成に係る所得の制限については、なお従前の例による。
(令4規則35・全改)
(令2規則95・全改、令4規則35・令4規則77・令6規則75・一改)
(平30規則91・全改、令6規則75・一改)
(令4規則35・全改、令4規則77・一改)
(令4規則35・全改、令4規則77・令6規則75・一改)
(令4規則35・全改、令4規則77・令6規則75・一改)