○堺市子ども医療費助成条例施行規則
平成5年9月24日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、堺市子ども医療費助成条例(平成5年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平22規則25・一改)
(社会保険各法)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める法律(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(平6規則56・平9規則46・平10規則18・一改、平12規則10・旧第6条繰上、平29規則99・一改)
2 前項の一部自己負担額は、食事の提供たる療養に要する費用に対しては、課さないものとする。
(平16規則88・追加、平18規則124・平29規則99・平30規則98・一改)
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は社会保険各法による被保険者等であることを証明するもの
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 当該対象者について条例第4条第1項に規定する保険給付が行われたことを証明する書類
(2) 前号の保険給付につき当該対象者の負担した額が明らかとなる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(平7規則40・平10規則53・平11規則82・一改、平12規則10・旧第7条一改・繰上、平18規則124・平22規則25・平25規則162・平26規則114・平29規則99・平30規則98・令4規則35・令6規則75・一改)
(平12規則10・旧第8条一改・繰上、平18規則124・平22規則25・一改)
(医療証の有効期限等)
第5条 医療証の有効期限は、対象者が6歳、12歳及び18歳に達した日以後最初に到来する3月31日とする。
(平10規則53・平11規則82・一改、平12規則10・旧第9条一改・繰上、平13規則37・平17規則93・平22規則25・平29規則99・平30規則98・令4規則35・一改)
(医療証の再交付)
第6条 受給者は、当該医療証を汚損し、又は紛失したときは、医療証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出して、その再交付を受けることができる。この場合において、医療証の汚損によるときは、汚損した医療証を添付しなければならない。
2 前項の規定により医療証の再交付を受けた者は、紛失した医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。ただし、当該医療証の有効期間が満了している場合は、この限りでない。
(平11規則82・一改、平12規則10・旧第10条一改・繰上、平18規則124・平22規則25・平25規則162・平29規則99・令4規則35・一改)
(変更の届出)
第7条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 保護者に関する事項
(4) 保険の加入状況
(5) 資格喪失に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第11条第1項の規定による届出は、交付申請書兼資格変更届に医療証を添えて行わなければならない。
(平12規則10・旧第11条一改・繰上、平25規則162・平29規則99・平30規則98・一改)
(死亡の届出)
第8条 条例第11条第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面に医療証を添えて行わなければならない。
(1) 氏名
(2) 死亡した年月日
(3) 医療証の受給者番号
(平12規則10・旧第12条繰上、平29規則99・平30規則98・一改)
(第三者行為の届出)
第9条 第三者の行為によって生じた傷病について医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。
(平12規則10・旧第13条一改・繰上)
(添付書類の省略)
第10条 市長は、この規則の規定により申請書又は資格変更届に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿又は先に提出した申請書等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(平12規則10・旧第14条繰上、平25規則162・一改)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平12規則10・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
(平7規則40・旧附則・一改)
(経過措置)
2 平成7年9月30日までの間においては、条例第3条第1項第5号の規則で定める額は、第2条の規定にかかわらず、児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第223号)による改正前の児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「旧政令」という。)第11条の規定によって読み替えられる旧政令第1条に定める額とする。
(平7規則40・追加)
(平17規則19・追加、平22規則25・一改)
4 編入日以後において、旧美原町の区域内に住所を有する者から申請があった場合における医療証の有効期限については、第5条第1項の規定にかかわらず、助成の対象者及びその範囲に関する取扱いを統一するまでの間(平成22年6月30日までを限度とする。)は、旧美原町規則第5条第1項の例による。ただし、旧美原町の区域内に住所を有しなくなった場合は、この限りでない。
(平17規則19・追加、平22規則25・一改)
附則(平成6年10月1日規則第56号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年7月17日規則第40号)
この規則は、平成7年7月17日から施行し、改正後の堺市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、平成7年6月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第46号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月30日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の堺市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により医療証の交付を受けている者は、改正後の堺市乳幼児医療費助成条例施行規則第7条第1項に規定する申請をなした者とみなし、有効期限が2歳に達する日の属する月の末日までの医療証を交付するものとする。
附則(平成11年4月1日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成11年9月1日規則第82号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の堺市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により医療証の交付を受けている者は、改正後の堺市乳幼児医療費助成条例施行規則第7条第1項に規定する申請をなした者とみなし、有効期限が3歳に達する日の属する月の末日までの医療証を交付するものとする。
(様式の経過措置)
7 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則(平成12年3月15日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月29日規則第111号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(様式の経過措置)
7 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則(平成13年4月5日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の堺市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定により医療証の交付を受けている者は、改正後の堺市乳幼児医療費助成条例施行規則第3条第1項に規定する申請をなした者とみなし、有効期限が4歳に達する日の属する月の末日までの医療証を交付するものとする。
附則(平成16年2月19日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式の経過措置)
6 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則(平成16年9月30日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条の2の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成17年1月26日規則第19号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(医療証の有効期限に関する経過措置)
2 改正後の第5条第1項本文の規定にかかわらず、堺市乳幼児医療費助成条例の一部を改正する条例(平成17年条例第11号)附則第3項の規定が適用される者に係る医療証の有効期限は、なお従前の例による。
(様式の経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の堺市乳幼児医療費助成条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市乳幼児医療費助成条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則(平成18年6月29日規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の堺市身体障害者及び知的障害者医療費助成条例施行規則、第2条の規定による改正後堺市ひとり親家庭医療費助成条例施行規則及び第3条の規定による改正後堺市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則(平成22年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市子ども医療費助成条例施行規則の規定は、平成22年7月1日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月27日規則第162号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の堺市子ども医療費助成条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市子ども医療費助成条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成26年12月26日規則第114号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年7月30日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成29年12月8日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市子ども医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市子ども医療費助成条例施行規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(準備行為)
4 新規則第3条及び第6条から第8条までの規定による申請等に必要な手続その他の行為は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(平成30年10月3日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の堺市子ども医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の堺市子ども医療費助成条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による医療証(15歳に達した日以後最初に到来する3月31日を有効期限とするものに限る。次項において同じ。)の交付を受けている者については、その者の別段の意思表示がない限り、当該医療証の有効期限前に新規則第3条第1項に規定する申請をなしたものとみなす。
4 この規則の施行の際、現に交付されている医療証の有効期限は、新規則第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この規則の施行の際、旧規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、新規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
(準備行為)
6 新規則第3条及び第6条から第8条までの規定による申請等に必要な手続その他の行為は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。
附則(令和2年10月30日規則第95号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年9月30日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年9月27日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(令4規則35・全改)
(令4規則35・全改、令4規則77・令6規則75・一改)
(令4規則35・全改、令4規則77・令6規則75・一改)
(平25規則162・全改、平27規則97・平29規則99・令6規則75・一改)
(令4規則35・全改、令4規則77・一改)