○堺市上下水道局公印規程
平成5年6月1日
水道局管理規程第5号
堺市水道局公印規程(昭和31年水道事業所管理規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、上下水道局(以下「局」という。)における公印の保管及び使用その他公印について必要な事項を定める。
(平16上下水管規程5・一改)
(用語の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公務上作成された上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)名その他の職名又は局名をもって発する公文書に使用する印章でその印影を押すことにより、当該文書が真正であることを確認することを目的とするものをいう。
(平9水管規程1・平16上下水管規程5・平31上下水管規程9・一改)
(公印の種別)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、別表の使用区分の欄において定められた事務及び用途に限り使用するものとし、一般公印は、専用公印を使用する場合を除き、使用するものとする。
(平21上下水管規程14・一改)
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、書体及び寸法、ひな形、使用区分並びに管理責任者及び個数は、別表のとおりとする。ただし、公印の形状については、特に配字の状態等必要に応じて、職名又は庁名の末尾の文字と「印」の文字の間に「之」の文字を加えることができる。
(平21上下水管規程14・全改)
(職務代行の場合の公印)
第5条 管理者に事故等があるため、他の職員が管理者職務代理者となり、その職務を代行する場合においては、管理者の公印を使用するものとする。
(公印の保管及び使用の責任)
第6条 別表の管理責任者として定める者(以下「公印管理課長等」という。)は、公印の保管及び使用について責めに任ずる。
2 公印管理課長等は、公印の管理について別に公印取扱担当者を定めることができる。
(平21上下水管規程14・平24上下水管規程8・平31上下水管規程9・令3上下水管規程7・一改)
(事業サポート課長の任務)
第7条 事業サポート課長は、公印に関する総轄事務として公印台帳(様式第1号)を作成し、必要な事項を整理しなければならない。
2 事業サポート課長は、適宜公印管理課長等の公印の保管及び使用の状況その他必要な事項を調査し、必要があると認めるときは、その結果を上司に報告しなければならない。
3 事業サポート課長は、前項の調査のため必要があるときは、公印管理課長等に事務の報告をさせ、書類若しくは帳簿等を提出させ、又は実地について検査することができる。
(平19上下水管規程6・平31上下水管規程9・一改)
(管理基準)
第8条 公印は、堅固な容器に保管する等慎重に取り扱い、盗難、紛失又は不正使用その他の事故のないように厳重に管理するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
2 公印の盗難、紛失又は不正使用その他の公印の事故があったときは、公印管理課長等は、直ちにそのてん末を書面で事業サポート課長を経て管理者に報告しなければならない。
(平31上下水管規程9・追加)
(公印の使用)
第9条 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、公印を使用すべき文書で、その施行の日時、場所その他の理由により事前に公印を押印する必要があるものに限り、事業サポート課長の承認を得て、文書の施行前に公印を押印することができる。
2 前項ただし書の規定により文書の施行前に公印を押印した文書は、主管課において厳重に保管し、常にその受払状況を明らかにしておかなければならない。
(平31上下水管規程9・旧第8条一改・繰下)
(1) 文書管理システム(堺市上下水道局文書規程(平成21年上下水道局管理規程第5号)第3条第11号の文書管理システムをいう。以下同じ。)における電子決裁(電子的な方法により起案文書を回議し、決裁を得ることをいう。)の方法により決裁を受けた場合 公印使用に係る申請の登録(決裁を終えた起案文書を公印管理課宛てに文書管理システムにおいて回送するための登録をいう。以下「公印審査登録」という。)をした後、施行する文書を公印管理課長等又は公印取扱担当者に提示すること。
(2) 文書管理システムにおける押印決裁(紙の起案文書を回議し、決裁を得ることをいう。)の方法により決裁を受けた場合 公印審査登録をした後、決裁を終えた起案文書に施行する文書を添えて公印管理課長等又は公印取扱担当者に提示すること。
(3) 前2号の方法以外の方法により決裁を受けた場合 決裁を終えた起案文書に施行する文書を添えて公印管理課長等又は公印取扱担当者に提示すること。
(2) 前項第3号の規定により提示を受けた文書を審査して適正であると認めた場合 決裁を終えた起案文書の所定の欄に認印を押印すること。
3 前2項の規定にかかわらず、事業サポート課長の承認を得たときは、公印使用簿により処理することができる。
4 第2項各号に規定する審査は、堺市上下水道局文書規程に定める文書処理の手続並びに堺市上下水道局決裁規程(昭和43年水道局管理規程第11号)及び堺市上下水道局会計規程(平成19年上下水道局管理規程第9号)に定める決裁手続に適合しているかどうかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものではない。
5 公印は、正規の執務時間内において指定された場所で押印しなければならない。ただし、執務時間外又は休日に公印を押印する必要がある場合において、事前に公印管理課長等の承認を得たときは、この限りでない。
(平11水管規程3・平16上下水管規程5・平16上下水管規程21・平19上下水管規程12・平21上下水管規程10・平21上下水管規程14・平25上下水管規程7・平28上下水管規程7・平29上下水管規程9・平29上下水管規程18・一改、平31上下水管規程9・旧第9条一改・繰下)
(公印新調等の手続)
第11条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするとき(内部組織の廃止に伴い公印を廃止する場合を除く。)は、局次長(専用公印の改刻については、課長)の決裁を受けなければならない。この場合においては、事業サポート課長に合議しなければならない。
3 公印管理課長等は、改刻又は廃止のため、公印を使用しなくなったときは、直ちに当該公印を事業サポート課長に引き継がなければならない。
4 事業サポート課長は、前項の引継ぎを受けた公印の公印台帳を公印台帳簿から削除するとともに、当該公印台帳を削除公印台帳として編集し、保存しなければならない。
(平19上下水管規程6・平26上下水管規程10・一改、平31上下水管規程9・旧第10条一改・繰下)
(不用公印の保存及び廃棄)
第12条 事業サポート課長は、前条第3項の規定による引継ぎを受けた公印を、使用しないこととされた日から3年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、事業サポート課長において裁断又は焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(平31上下水管規程9・旧第11条一改・繰下)
(公印の印影の印刷)
第13条 公印を押印する必要のある文書で一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合において、事業サポート課長が支障がないと認めるときは、公印の印影を原寸により又は所定の寸法に縮小して当該文書と同時に印刷することにより当該公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、課長の決裁を受けた後、事業サポート課長に合議しなければならない。
3 課長は、第1項の規定により公印の印影を印刷した文書を、散逸、不正使用等の事故のないように管理するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
4 課長は、公印の印影を印刷した文書が不要となったときは、直ちに当該文書を裁断又は焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(平11水管規程3・一改、平31上下水管規程9・旧第12条一改・繰下)
(電子計算組織による公印)
第14条 電子計算組織を利用して証明、通知等の事務を行う場合は、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により又は所定の寸法に縮小して電子計算組織に登録し、その登録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該公印の印影として使用することができる。
2 新たに電子公印を使用して事務を処理しようとするとき、又は電子公印を使用する必要がなくなったときは、事業サポート課長と協議し、その承認を得た上で、局次長の決裁を受けなければならない。この場合においては、事業サポート課長に合議しなければならない。
4 課長は、電子公印を使用して事務を処理する場合は、印影の改ざんその他不正使用のないように電子公印を適正に管理しなければならない。
(平19上下水管規程12・追加、平26上下水管規程10・一改、平31上下水管規程9・旧第13条一改・繰下)
(委任)
第15条 この規程の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平19上下水管規程12・追加、平31上下水管規程9・旧第14条繰下)
附則
この規程は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日水管規程第3号)抄
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日水管規程第9号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日水管規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月31日水管規程第1号)
この規程は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日水管規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日水管規程第15号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日水管規程第8号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日上下水管規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月28日上下水管規程第21号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の各規程は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年1月31日上下水管規程第2号)
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日上下水管規程第31号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月31日上下水管規程第37号)
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日上下水管規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日上下水管規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月17日上下水管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の堺市上下水道局公印規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日上下水管規程第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日上下水管規程第19号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月17日上下水管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の堺市上下水道局公印規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年9月30日上下水管規程第14号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日上下水管規程第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日上下水管規程第16号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水管規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日上下水管規程第8号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日上下水管規程第7号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下水管規程第10号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日上下水管規程第9号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日上下水管規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日上下水管規程第9号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月13日上下水管規程第16号)
この規程は、平成29年8月1日から施行する。ただし、別表専用公印の表水道サービスセンター事務用堺市上下水道事業管理者印の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月2日上下水管規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の第9条の規定は、平成30年1月1日以後に起案する文書に係る公印の使用について適用し、同日前に起案した文書に係る公印の使用については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日上下水管規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水管規程第9号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日上下水管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日上下水管規程第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(/令和3年7月30日上下水管規程第18号/令和4年3月25日上下水管規程第4号/)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水管規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月3日上下水管規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水管規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平21上下水管規程14・旧別表第1・全改、平22上下水管規程7・平22上下水管規程16・平23上下水管規程6・平24上下水管規程8・平25上下水管規程7・平26上下水管規程10・平27上下水管規程9・平28上下水管規程7・平29上下水管規程9・平29上下水管規程16・平30上下水管規程5・平31上下水管規程9・令2上下水管規程4・令3上下水管規程7・令3上下水管規程18・令4上下水管規程4・令5上下水管規程6・令5上下水管規程18・令6上下水管規程5・一改)
一般公印
名称 | 書体及び寸法(ミリメートル) | ひな形 | 管理責任者及び個数 |
堺市上下水道局之印 | てん書 方30 | 事業サポート課長(1) | |
堺市上下水道事業管理者印 | てん書 方20 | 事業サポート課長(1) | |
堺市上下水道局長印 | てん書 方20 | 事業サポート課長(1) | |
堺市上下水道局審理員之印 | てん書 方22 | 事業サポート課長(1) |
専用公印
名称 | 書体及び寸法(ミリメートル) | ひな形 | 使用区分 | 管理責任者及び個数 |
出納事務用堺市上下水道事業管理者印 | かい書 径15 | (1) 小切手の振出し (2) 金融機関に対する預金及び有価証券の預入及び払出等に関する文書 | 理財・会計担当課長(1) | |
堺市上下水道企業出納員印 | かい書 径15 | (1) 出納その他会計事務(堺市上下水道局会計規程第5条第2項に基づいて委任された事務に限る。) | 理財・会計担当課長(1) | |
表彰事務用堺市上下水道事業管理者印 | てん書 方30 | (1) 表彰状 (2) 感謝状 (3) 賞状 (4) 修了証書 | 事業サポート課長(1) | |
総務事務用堺市上下水道事業管理者印 | てん書 方20 | (1) 職員の旧姓使用の承認に関する通知文書 (2) 職員の育児休業等に関する辞令書及び通知文書 (3) 職員に関する証明書(法令に基づく立入検査等に係る職員証票を除く。) (4) 職員の給与等に関する証明書 (5) 職員の児童手当に関する通知文書 (6) 職員の給与支払報告又は特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (7) 大阪府市町村職員共済組合、全国健康保険協会、日本年金機構、公共職業安定所及び税務署に対する申請、通知、報告及び届出に関する文書(事業サポート課の所管に属するものに限る。) (8) 事業サポート課の所管に属する事務(堺市上下水道局における職員の併任等に関する規程(平成21年上下水道局管理規程第13号)第2条各号に掲げる事務に限る。)に係る照会及び回答に関する文書 | 事業サポート課参事(総務事務担当)(1) | |
営業事務用堺市上下水道事業管理者印 | てん書 方20 | (1) 堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号)第26条第2項に規定する料金算定の特例並びに第27条に規定する施設に係る水道料金及び下水道使用料の適用に関する通知文書 (2) 住居専用建物及び店舗併用住居建物の各戸検針及び徴収に係る通知文書及び契約書 (3) 住民票の写し、戸籍謄本、原戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本、改正原附票及び戸籍の附票の写しの交付依頼文書 (4) 法務局に対する登記簿等の閲覧又は登記事項証明書等の交付の請求に関する文書 (5) 水道及び公共下水道の使用に係る証明書 (6) 水道料金及び下水道使用料の納付に係る証明書 (7) 下水道事業受益者負担金に係る徴収の猶予及び減免、受益者の変更及び消滅、負担金の変更、納付義務の承継並びに還付及び充当に関する通知文書 (8) 下水道事業受益者負担金に係る納付済証明書 (9) 事業サービス課の所管に属する事務に係る照会及び回答に関する文書 | 事業サービス課長(1) | |
給排水設備課事務用堺市上下水道事業管理者印 | てん書 方20 | (1) 道路、河川、公有水面、法定外公共物又は公有財産の占用若しくは使用に関する申請書 (2) 給排水設備工事(給排水設備工事に付随するものを含む。)の申請書、届出書、協議書、指示書、報告書及び通知文書 (3) 法務局に対する登記簿等の閲覧又は登記事項証明書等の交付の請求に関する文書 (4) 監督員通知書 (5) 通行禁止道路通行許可申請書 (6) 鉛製給水管取替工事補助金に係る交付決定通知書及び交付確定通知書 (7) 材料費負担工事に係る概算額通知書及び精算額通知書 (8) 給水主管等の寄附申込みに関する受理書 (9) 下水道使用料に係る汚水排出量の認定、調定、収納及び更正に関する通知書 (10) 水洗化啓発に関する通知書、勧告書及び命令書 (11) 土木工事又は建築工事に伴う排水の放流(分流式汚水)許可書 (12) 給排水設備課の所管に属する事務に係る照会及び回答に関する文書 | 給排水設備課長(1) | |
水道建設保全事務用堺市上下水道事業管理者印 | てん書 方20 | (1) 道路、河川、公有水面、法定外公共物又は公有財産等の占用若しくは使用に関する申請書 (2) 建設工事(建設工事に関連する委託業務を含む。)の申請書、届出書、協議書、指示書、報告書、認定書、依頼書、証明書及び通知文書 (3) 法務局に対する登記簿等の閲覧又は登記事項証明書等の交付の請求に関する文書 (4) 監督員通知書 (5) 通行禁止道路通行許可申請書 (6) 受託工事及び受託業務に関する通知文書 (7) 水圧検査実施報告書兼部分使用通知書 (8) 行政財産の目的外使用に関する許可書及び通知文書(各課長専決事項で処理できるものに限る。) (9) 水道建設課及び水道保全課の所管に属する事務に係る照会及び回答に関する文書 | 水道建設課長(1) 水道保全課長(1) | |
水運用管理課事務用堺市上下水道事業管理者印 | てん書 方20 | (1) 道路、河川、公有水面、法定外公共物又は公有財産等の占用若しくは使用に関する申請書 (2) 建設工事(建設工事に関連する委託業務を含む。)の申請書、届出書、協議書、指示書、報告書、認定書、証明書及び通知文書 (3) 法務局に対する登記簿等の閲覧又は登記事項証明書等の交付の請求に関する文書 (4) 監督員通知書 (5) 通行禁止道路通行許可申請書 (6) 受託工事及び受託業務に関する通知文書 (7) 水圧検査実施報告書兼部分使用通知書 (8) 行政財産の目的外使用に関する許可書及び通知文書(各課長専決事項で処理できるものに限る。) (9) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条に基づく通知文書 (10) 通信・電気事業サービスの申込みに関する文書 (11) 分水及び受水に関する報告書 (12) 水質検査結果書 (13) 電気事業法(昭和39年法律第170号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づく届出書及び報告書 (14) 堺市火災予防条例(平成20年条例第25号)に基づく届出書及び報告書 (15) 配水管洗浄排水業務指示書 (16) 水運用管理課の所管に属する事務に係る照会及び回答に関する文書 | 水運用管理課長(1) | |
下水道管路事務用堺市上下水道事業管理者印 | てん書 方20 | (1) 下水道管路部において処理する次に掲げる文書 ア 道路、河川、公有水面、法定外公共物、港湾施設、公有財産又は海岸保全区域の占用若しくは使用に関する申請書及び許可書 イ 建設工事(建設工事に関連する委託業務を含む。)の申請書、届出書、協議書、指示書、報告書、認定書、承認書、依頼書、許可書、命令書及び通知文書 ウ 法務局に対する登記簿等の閲覧又は登記事項証明書等の交付の請求に関する文書 エ 監督員通知書 オ 行政財産の目的外使用に関する許可書及び通知文書(各課長専決事項で処理できるものに限る。) カ 従事者証明書 キ 委託証明書 ク 下水道法に基づく身分証明書 ケ 私道公共下水道布設決定通知書 コ 私道排水設備工事補助に関する通知文書 サ 電気事業法、労働安全衛生法、消防法その他下水道施設の関係法令に基づく届出書及び報告書 (2) 下水道管路部の所管に属する事務に係る照会及び回答に関する文書 | 下水道事業調整課長(1) | |
下水道施設事務用堺市上下水道事業管理者印 | てん書 方20 | (1) 下水道施設部において処理する次に掲げる文書 ア 道路、河川、公有水面、法定外公共物、港湾施設、公有財産又は海岸保全区域の占用若しくは使用に関する申請書及び許可書 イ 建設工事(建設工事に関連する委託業務を含む。)の申請書、屈出書、協議書、指示書、報告書、認定書、承認書、依頼書、許可書、命令書及び通知文書 ウ 法務局に対する登記簿等の閲覧又は登記事項証明書等の交付の請求に関する文書 エ 監督員通知書 オ 行政財産の目的外使用に関する許可書及び通知文書(各課長専決事項で処理できるものに限る。) カ 従事者証明書 キ 委託証明書 ク 下水道法に基づく身分証明書 ケ 電気事業法、労働安全衛生法、消防法その他下水道施設の関係法令に基づく屈出書及び報告書 コ 通行禁止道路通行許可申請書 サ 特定施設設置届等に係る受理書及び通知文書 シ 工場排水の水質に係る証明書及び通知文書 (2) 下水道施設部の所管に属する事務に係る照会及び回答に関する文書 | 下水道施設課長(1) |
備考
1 専用公印は、この表の使用区分の欄において特に定めがあるものを除き、公示関係文書、契約関係文書、国又は府に対する補助事業等に係る申請、請求その他これらに準ずる文書及び特に重要又は異例に属する文書については、使用することができないものとする。
2 照会及び回答文書には、次に掲げる文書を含むものとする。
(1) 依頼、報告、届出、進達、証明その他これらに準ずる文書
(2) 戸籍の謄本等、除籍簿の謄本等、住民票の写し及び戸籍の附票の交付請求に関する文書
(平16上下水管規程5・一改、平19上下水管規程6・旧別記様式・一改、平31上下水管規程9・一改)
(平31上下水管規程9・全改)
(平31上下水管規程9・追加、令2上下水管規程4・一改)