○堺市上下水道局会計規程

平成19年3月31日

上下水道局管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 帳票及び勘定科目

第1節 証書及び会計伝票(第10条―第14条)

第2節 帳簿(第15条―第19条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第20条―第26条)

第2節 収入(第27条―第42条)

第3節 支出(第43条―第60条)

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第61条―第66条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第67条―第72条)

第2節 出納(第73条―第79条)

第3節 たな卸(第80条―第83条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第84条―第94条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第95条―第97条)

第2節 取得(第98条―第100条)

第3節 管理及び処分(第101条―第103条の3)

第4節 会計整理(第104条―第107条)

第5節 減価償却(第108条―第112条)

第7章の2 引当金(第112条の2)

第7章の3 セグメント情報(第112条の3)

第7章の4 リース取引(第112条の4)

第8章 予算及び決算

第1節 予算(第113条―第126条)

第2節 決算(第127条―第131条)

第9章 補則(第132条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第2条の規定により本市が経営する水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定める。

(平26上下水管規程1・平29上下水管規程10・一改)

(適用の範囲)

第2条 上下水道事業の会計事務の処理に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(事業年度)

第3条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(平29上下水管規程10・一改)

(会計の原則)

第4条 上下水道事業の会計は、次に掲げる原則に適合するものでなければならない。

(1) 財政状態及び経営成績について真実な報告を表示すること。

(2) 事業に関する取引について正規の簿記の原則に従って正確な会計帳簿を作成すること。

(3) 資本取引と損益取引とを明確に区分すること。

(4) 必要な会計事実を決算書その他の会計に関する書類に明瞭に表示すること。

(5) 会計処理の基準及び手続を毎事業年度継続して用い、みだりにこれを変更しないこと。

(6) 事業の財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態に備えて健全な会計処理をすること。

(企業出納員の設置及び委任事項)

第5条 上下水道事業の出納その他の会計事務を行わせるため、次の企業出納員を置く。

(1) 出納員

(2) 分任出納員

(3) 物品出納員

(4) 分任物品出納員

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、上下水道事業管理者(第8条を除き、以下「管理者」という。)の権限に属する出納その他の会計事務のうち、別表に掲げるものについては企業出納員に委任する。

3 前項に規定する企業出納員が出張、病気その他の理由により、その会計事務を行うことができないときは、堺市上下水道局決裁規程(昭和43年水道局管理規程第11号)の規定により当該企業出納員となるべき者の職の代決権限を有する者に、その会計事務を行わせるものとする。ただし、その期間が長期にわたる場合は、当該企業出納員の属する部(経営企画室を含む。以下同じ。)の長が直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

(平23上下水管規程13・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平30上下水管規程10・令2上下水管規程7・一改)

(現金取扱員)

第6条 上下水道局(以下「局」という。)に現金取扱員を置く。

2 特に辞令を用いて発令する者のほか、次に掲げる組織に所属する職員(経営企画室長、課長及び担当課長を除く。)は、当該組織に所属する期間中、現金取扱員に発令されたものとみなす。

(1) 経営企画室

(2) 事業サポート課

(3) 事業サービス課

(4) 給排水設備課

(5) 下水道事業調整課

(6) 下水道管理課

3 現金取扱員は、水道料金、下水道使用料(以下これらを「料金」という。)その他現金の出納に関する事務を行うものとする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、10,000,000円とする。ただし、管理者が業務上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(平22上下水管規程10・平23上下水管規程13・平27上下水管規程3・平28上下水管規程11・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平30上下水管規程10・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

(物品取扱員)

第7条 (課に相当する組織を含む。以下「主管課」という。)に物品取扱員を置く。物品取扱員は、当該購入物品が納品される主管課に属する職員で、当該購入物品発注者以外の者のうちから、当該主管課の長(以下「主管課長」という。)が指名する者とする。

2 物品取扱員は、物品の検収及び管理に関する事務を行う。

3 物品取扱員が出張、病気その他の理由によりその業務を行うことができないときは、主管課長が別に指定する者を物品取扱員とみなし、その職務を行わせるものとする。

(平30上下水管規程7・一改)

(善管注意義務)

第8条 企業出納員、現金取扱員、物品取扱員及び資金前渡を受けた職員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関等)

第9条 上下水道事業の業務に係る金銭の出納(保管事務の一部を含む。)については、法第27条ただし書の規定に基づき管理者が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に行わせるものとする。

2 出納取扱金融機関等に関して必要な事項は、別に企業管理規程で定める。

第2章 帳票及び勘定科目

第1節 証書及び会計伝票

(会計伝票の発行)

第10条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行しなければならない。

(平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令4上下水管規程15・一改)

(会計伝票の種類)

第11条 前条の規定により発行する会計伝票の種類は、次の各号に掲げる取引の区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 現金収納の取引 収入伝票(様式第1号(甲)(乙))

(2) 現金支払の取引 支出伝票(様式第2号(甲)(乙))

(3) 前2号に規定する取引以外の取引 振替伝票(様式第3号(甲)(乙)(丙)(丁)(戊)(己))

(平30上下水管規程7・全改、平31上下水管規程12・一改)

(合議)

第11条の2 主管課長は、第10条の規定により発行した会計伝票について、理財・会計担当課長の合議を受けなければならない。ただし、別に定める定例又は軽易なものについては、理財・会計担当課長が指定する者の合議とする。

(令4上下水管規程15・追加、令5上下水管規程8・一改)

(会計伝票の審査)

第12条 前条の規定による合議は、会計伝票を証書と照合するとともに、次の事項について審査し、確認することによって行わなければならない。

(1) 内容が事実と相違しないこと。

(2) 内容に過誤がないこと。

(3) 内容が法令その他に違反しないこと。

(平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令4上下水管規程15・一改)

(会計伝票の整理)

第13条 理財・会計担当課長は、事業年度ごとに会計伝票に一連の番号を付けて整理しなければならない。

(平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令5上下水管規程8・一改)

(会計伝票の保管及び保存)

第14条 理財・会計担当課長は、会計伝票を種類別及び日付順に編集し、保管し、及び保存しなければならない。

(平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令5上下水管規程8・一改)

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第15条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳内訳簿(様式第4号)

(2) 固定資産台帳(様式第5号)

(3) 企業債台帳(様式第6号)

2 前項の規定にかかわらず、電子計算機を使用して処理するときは、前項に規定する帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付けをもって、帳簿に代えることができる。

(平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・一改)

(帳簿の記載)

第16条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第17条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第18条 理財・会計担当課長は、随時、総勘定元帳内訳簿及びその他相互に関連する帳簿の照合を行うとともに、記帳が正確であることを確認しなければならない。

(平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平31上下水管規程12・令5上下水管規程8・一改)

(勘定科目)

第19条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定区分のほか、管理者が必要と認めるときは、別に整理勘定を設けることができる。

3 各勘定の勘定科目は、前2項に規定する区分に基づき定める。

(平30上下水管規程7・一改)

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第20条 本章において「金銭」とは、現金、預金、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号の小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するもの(以下「小切手等」という。)及び無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したものをいう。

(平19上下水管規程16・平23上下水管規程13・一改)

(収入支出の混同禁止)

第21条 収入金は、収納の手続を経ないで支払に充ててはならない。

(平23上下水管規程13・一改)

(現金の保管)

第22条 現金は、令第22条の6第1項の規定に基づき指定する金融機関に預け入れて保管するほか、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める者が保管するものとする。

(1) 金融機関に預け入れるまでの現金並びに釣銭(現金取扱員に保管転換中のものを除く。)及び小口支払資金用の現金 出納員及び分任出納員

(2) 日々の収入金及び釣銭として分任出納員から預かり受けた現金 現金取扱員

2 前項の規定にかかわらず、現金取扱員が保管する現金のうち、出納員が特に定めるもの(以下「特定現金」という。)にあっては、別に定める方法によりこれを保管することができる。

(平20上下水管規程12・平23上下水管規程13・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・一改)

(有価証券の保管)

第23条 金銭以外の有価証券は、出納員が保管する。ただし、管理者が必要と認めるときは、出納取扱金融機関等に保護預けすることができる。

(平30上下水管規程7・一改)

第24条 削除

(平30上下水管規程7)

(現金等の照合)

第25条 出納員は、出納取扱金融機関から収支日計報告書により日々の金銭の受払について報告を受け、毎日(勤務日をいう。以下同じ。)現金及び預金の収入支出等出納の状況及び残高を確認しなければならない。

2 分任出納員は、金融機関に預け入れるまでの現金にあっては水道料金等払込書(様式第7号(甲)(乙))と収納日報(様式第8号)とを、釣銭用の現金の受払にあっては釣銭用資金内訳表(様式第9号)と手許現金出納簿(様式第10号)とを毎日照合し、翌月の第5営業日までに釣銭用資金現在額確認書(様式第11号)により出納員に報告しなければならない。ただし、特定現金については別に定める方法により照会するものとする。

3 分任出納員は、釣銭用の現金として保管する理由が消滅した現金については、速やかに戻入しなければならない。

(平20上下水管規程12・平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・一改)

(金額の訂正)

第26条 伝票の首標金額は、改変又は訂正することができない。

第2節 収入

(収入の調定)

第27条 収入の調定は、主管課長が収入の確定したものについて行う。

2 収入の調定をするときは、当該収入について次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、契約又は処分に違背していないこと。

(2) 所属年度、収入科目、納入義務者、収入金額及びその算定について過誤がないこと。

(平30上下水管規程7・一改)

(収入調定による振替伝票の発行)

第28条 主管課長は、前条第1項の規定により調定したときは、直ちに振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第29条 主管課長は、収入の調定後、当該調定金額を、過誤その他の理由によって、更正するときは、前2条の規定に準じ処理しなければならない。

(平30上下水管規程7・一改)

(納入の通知等)

第30条 主管課長は、収入を調定したときは、次の各号に掲げる書類のいずれかにより、納入義務者に通知しなければならない。ただし、その性質上いずれの書類にもより難い収入については、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。

(1) 納入通知書兼領収証書(様式第12号)

(2) 水道料金等未納通知書兼領収証書(様式第12号の2)

(3) 水道料金等納入通知書兼領収証書(様式第12号の3)

(4) 市納金納入通知書兼領収書(様式第12号の4)

(5) 加入金納入通知書兼領収書(様式第12号の5)

(6) 水道料金等納入通知書(様式第12号の6)

2 前項の規定にかかわらず、補助金、企業債その他その性質上納入通知を必要としない収入を調定したときは、納付書・払込書兼領収証書(様式第13号)を発行するものとする。

3 第1項の規定により納入通知書を発行するもののうち、納期限の定めがあるものについては、納期限の10日前までに納入義務者に通知しなければならない。

(平20上下水管規程12・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程15・一改)

(収納の方法)

第31条 出納員、分任出納員及び現金取扱員は、金銭の納入を受けたときは、直ちに企業出納員の領収印(様式第14号(甲))を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

2 管理者が特に必要と認めるときは、企業出納員の領収印(様式第14号(乙))の印影をあらかじめ印刷し、前項の領収印の押印に代えることができる。この場合において、現金取扱員の取扱いに係るものについては、更にその取扱者印(様式第15号)を押印するものとする。

(平20上下水管規程12・平31上下水管規程12・一改)

(領収印等の管理)

第31条の2 前条第1項に規定する企業出納員の領収印(以下、本条において「領収印」という。)については出納員又は分任出納員を、同条第2項に規定する取扱者印(以下、本条において「取扱者印」という。)については現金取扱員を管理責任者とする。

2 前項に規定する管理責任者は、領収印又は取扱者印を堅固な容器に保管する等慎重に取り扱い、盗難、紛失又は不正使用その他の事故のないように厳重に管理するとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

3 領収印の盗難、紛失又は不正使用その他の事故があったときは、管理責任者は、直ちにそのてん末を書面で管理者に報告しなければならない。この場合において、分任出納員は、出納員を経て報告するものとする。

4 取扱者印の盗難、紛失又は不正使用その他の事故があったときは、現金取扱員は、直ちにそのてん末を書面で分任出納員を経て出納員に報告しなければならない。

(平24上下水管規程10・追加)

(払込みの原則)

第32条 出納員、分任出納員及び現金取扱員は、日々の収納に係る金銭を即日(当日が出納取扱金融機関等の休日又は堺市上下水道局職員就業規則(昭和44年水道局管理規程第3号)第10条第1項に規定する休日に当たるとき、その他即日払い込むことができないときは、その翌日)、納付書・払込書により出納取扱金融機関等又は第41条の規定により委託を受けた者を通じて出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

(令3上下水管規程20・一改)

(領収済通知書の送付)

第33条 出納員は、出納取扱金融機関から領収済通知書を受領したときは、直ちに主管課長に送付しなければならない。

(収入伝票の発行)

第34条 主管課長は、前条の規定により出納員から送付された領収済通知書に基づき、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(口座振替の方法による収入の納付)

第35条 令第21条の2の規定に基づき、納付義務者が口座振替の方法により収入の納付をする場合は、管理者が別に定めるところにより処理しなければならない。

(平30上下水管規程7・全改)

(口座振替の方法による納付の取消し)

第36条 主管課長は、出納取扱金融機関等から次の各号に定める旨の通知を受けたときは、口座振替の方法による納付の取消しを確認し、口座振替納付者台帳から削除しなければならない。

(1) 納入義務者が出納取扱金融機関等との預金契約又は口座振替の方法による納付の契約を解除した旨

(2) 出納取扱金融機関等が納付義務者の払込みが不確実であると認める等により当初の解除事由留保条件に基づき口座振替の方法による納付契約を解除した旨

(証券による収納)

第37条 企業出納員及び出納取扱金融機関等は、現金に代えて令第21条の3第1項に掲げる証券による納付を受けたときは、納入通知書等に「証券受領」の表示をしなければならない。

(収納証券の備えるべき要件)

第38条 収入金の収納に使用することができる証券の備えるべき要件は、次のとおり定める。

(1) 持参人払式の小切手又は管理者、出納員若しくは出納取扱金融機関等(以下本条において「管理者等」という。)を受取人とする小切手で、手形交換所加盟金融機関又は当該金融機関に代理交換の委託をしている金融機関を支払人とするもの。ただし、振出しの日から起算して10日以内のものに限る。

(2) 管理者等を受取人とする郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)が発行する振替払出証書又は持参人払式の為替証書若しくは管理者等を受取人とする為替証書であって、発行の日から起算して6か月を超えないもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

2 前項各号に定める証券は、納付すべき金額を超えないものに限るものとする。この場合において、証券の金額と納付すべき金額の差額は、現金によらなければならない。

(平19上下水管規程16・令4上下水管規程20・一改)

(証券での支払拒絶)

第39条 企業出納員及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手等の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

(平19上下水管規程16・一改)

(支払拒絶に係る証券の処理)

第40条 出納員は、出納取扱金融機関等から証券による収納で不渡り等の事由により収納できない旨の通知があったときは、当該通知書及び当該支払拒絶に係る証券を主管課長に送付するとともに出納取扱金融機関に通知して収納を取り消さなければならない。

2 主管課長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに収納取消しの手続を取るとともに、納入義務者に対して、収入取消通知書により令第21条の3第3項後段に定める事項を通知しなければならない。

3 支払拒絶に係る証券は、納入義務者の請求がなければ還付してはならない。

(平19上下水管規程16・一改)

(指定納付受託者の納付による収納)

第40条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の5第1項の規定により、指定納付受託者が納付する場合における収納については、別に定めるところによる。

(令2上下水管規程20・追加、令3上下水管規程23・一改)

(徴収又は収納の委託)

第41条 管理者は、法第33条の2の規定により局の業務に係る収入の徴収又は収納事務(以下「徴収事務等」という。)について、私人に委託することができる。

2 徴収事務等の受託者による収納金の払込みについては、別に定めるところによる。

(平30上下水管規程7・一改)

(不納欠損処分)

第42条 部の長(以下「主管部長」という。)は、所管する債権が次のいずれかの事由に該当した場合において、不納欠損処分をするときは、不納欠損処分調書を作成しなければならない。

(1) 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄したとき。

(2) 時効等により債権が消滅したとき。

(平26上下水管規程1・平30上下水管規程7・平30上下水管規程10・一改)

第3節 支出

(支出の手続)

第43条 主管課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて支出伝票(現金を伴わない支出にあっては、振替伝票)を発行しなければならない。

(平19上下水管規程16・平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令4上下水管規程15・一改)

(支出伝票の発行)

第44条 支出伝票は、債権者ごとに発行しなければならない。

2 支払の原因又は根拠となるべき書類が1通であって2件以上の支出伝票を要することとなるときは、1つの支出伝票に当該書類を添付し、他の各支出伝票の摘要欄に当該書類と対照済みであることを明らかにしなければならない。

(平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令5上下水管規程8・一改)

(支出証書類の取扱い)

第44条の2 支出証書類は、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 請求書は、別に定めるところにより、これを作成させ、及び次に掲げる事項を記載させること。

 請求金額

 請求金額の基礎となる明細

 債権者の住所(債権者が局の職員であるときは、住所に代えてその所属及び職名)及び氏名

(2) 請求を要しない支払については、支出伝票に債権を証明するに必要な事項を記載させること。

(令5上下水管規程8・追加、令5上下水管規程16・一改)

(支払の方法)

第45条 出納員は、次の各号のいずれかの方法によって債権者に支払をしなければならない。

(1) 小切手の振出しによる支払の方法

(2) 出納取扱金融機関においてさせる現金による支払の方法

(3) 隔地払による支払の方法

(4) 口座振替による支払の方法

(5) 公金振替書の交付による支払の方法

(令2上下水管規程7・一改)

(登記等を要する場合の支払)

第46条 登記又は登録を要する物件を購入した場合における当該物件の対価は、登記又は登録を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、管理者において必要があると認めるときはこの限りでない。

(小切手の記載要件)

第47条 出納員が振り出すことができる小切手は、令第21条の12第2項及び小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に定める要件を備えたものでなければならない。

2 出納員が支払のために振り出す小切手は、持参人払式とする。ただし、官公署その他出納員が必要と認める法人を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(平30上下水管規程7・一改)

(小切手の整理)

第48条 出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第16号)を出納取扱金融機関に交付し、小切手原符(様式第16号の2)に記帳して整理し、発生事実と相違がないか確認しなければならない。

2 書き損じ等により使用しない小切手用紙は、廃棄する旨を朱書し、小切手帳に残し、事業年度終了後これを処分しなければならない。この場合において、当該小切手用紙に付した番号は、再度使用してはならない。

(平19上下水管規程16・平20上下水管規程12・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・一改)

(小切手記載事項の訂正)

第49条 小切手の券面金額は、訂正することができない。

2 前項以外の記載事項の訂正の必要が生じたときは、堺市上下水道事業会計用管理者印により訂正印を押さなければならない。

(小切手に使用する印鑑の保管等)

第50条 出納員は、小切手に使用すべき印鑑の保管及び押印は、自らしなければならない。

2 小切手帳は、出納員が指定する者に保管させなければならない。

(平30上下水管規程7・一改)

(隔地払)

第51条 令第21条の9の規定に基づき遠隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、出納員は、出納取扱金融機関等に対して小切手及び送金振替書を交付するとともに、送金通知書によって債権者に通知しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第52条 出納員は、令第21条の10の規定に基づき口座振替の方法による支払をするときは、出納取扱金融機関に命じて債権者の指定した金融機関に振り替えなければならない。

(平30上下水管規程7・一改)

(資金前渡の範囲)

第53条 令第21条の5第1項第1号から第13号までに掲げる経費のほか、同項第15号の規定に基づき資金前渡ができる経費は、次のとおりとする。

(1) 賠償金、補償金その他これらに類する経費

(2) 即時支払によらなければ調達困難な物件の買入れ、借入れ、使用、加工及び修繕に要する経費

(3) 保険料その他これに類する経費

(4) 賃金、交際費及び供託金

(5) 各種の研修、講習、懇談、会議等で直接支払を必要とする経費

(6) 運搬料で直接支払を必要とする経費

(7) 前各号に定めるもののほか、管理者において特に必要と認めるもの

(平19上下水管規程16・平30上下水管規程7・令3上下水管規程12・一改)

(前渡資金の保管及び整理)

第54条 前渡資金受領者は、交付された資金を出納取扱金融機関その他確実な金融機関に預け入れて保管するとともに、前渡資金整理簿(様式第17号)により整理しなければならない。ただし、即時に支払を要する場合は、この限りでない。

2 前項により預け入れた資金から生ずる利子は、遅滞なく収入に繰り入れなければならない。

(平19上下水管規程16・平20上下水管規程12・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・一改)

(前渡資金の精算)

第55条 前渡資金受領者は、次に掲げる区分に従い、管理者に精算の報告をしなければならない。

(1) 常時必要とする資金にあっては、毎月前渡資金精算書(様式第18号(甲))を作成し、証書類を添えて翌月の第5営業日までに提出すること。

(2) 臨時に受けた資金にあっては、その用務終了後5営業日以内に前渡資金精算書(様式第18号(甲)(乙))を作成し、証書類を添えて提出すること。ただし、管理者において必要があると認めるときは、その提出期限を延長することができる。

2 前項の場合において、証書類を徴することができないときは、支払証明書をもってこれに代えることができる。

3 前渡資金受領者は、精算の結果、残金が生じたときは、第1項の規定による精算の報告と同時に当該科目に戻入しなければならない。ただし、常時必要とする資金は、翌月に繰り越して使用することができる。

(平19上下水管規程16・平20上下水管規程12・平31上下水管規程12・一改)

(適用除外)

第56条 次に掲げる経費に係る前渡資金の精算については、前条の規定を適用しない。

(1) 給与その他の給付及び賃金(いずれも資金前渡の際、債務金額が確定しているものに限る。)

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に指定する経費

2 前項第2号の経費に係る前渡資金の精算については、別に定めるところによる。

(平23上下水管規程13・平25上下水管規程12・一改)

(前渡資金受領者の転任等)

第57条 前渡資金受領者は、転任し、又は退職したときは、直ちに精算しなければならない。ただし、専決権者が前渡資金受領者の変更を行ったときは、この限りではない。

2 管理者は、前渡資金受領者が死亡その他の事故により自ら精算することができない場合又は前項の規定により処理することが困難な場合は、他の所属職員に命じて精算させなければならない。

(平23上下水管規程13・平30上下水管規程7・一改)

(概算払の範囲)

第58条 令第21条の6第1号から第4号までに掲げるもののほか、同条第5号の規定に基づき概算払ができる経費は、次のとおりとする。

(1) 損害賠償に要する経費

(2) 保険料

(3) 法定福利費

(4) 概算で支払をしなければ契約し難い委託に係る委託料

(5) 公社、公団等に対して支払う経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者において特に必要と認めるもの

(概算払の整理及び精算)

第59条 主管課長は、概算払をした経費については、用件終了後速やかに証拠書類を添えて概算払精算書(様式第19号(甲)(乙))を作成し理財・会計担当課長に提出しなければならない。ただし、概算払に係る旅費については、この限りではない。

(平20上下水管規程12・平22上下水管規程10・平23上下水管規程13・平29上下水管規程10・平31上下水管規程12・令5上下水管規程8・一改)

(前金払の範囲)

第60条 令第21条の7第1号から第7号までに掲げるもののほか、同条第8号の規定に基づき前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 土地(地上権を含む。)又は家屋の買収に要する経費

(2) 立退補償又は休耕補償等に要する経費

(3) 保管料及び保証料

(4) ケーブルテレビ利用料

(5) 研修及び講習に要する経費

(平30上下水管規程7・一改)

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第61条 主管課長は、既に現金を受け入れたもののうち、債務を履行していないものについては、前受金として次の区分により整理しなければならない。

(1) 営業前受金

(2) 営業外前受金

(3) その他前受金

2 主管課長は、前項の債務を履行したときは、直ちに精算し、過不足が生じた場合は、還付又は追徴の手続をとらなければならない。

(繰替払)

第62条 令第21条の8第3号の規定により、下水道事業受益者負担金の前納報奨金の支払については出納取扱金融機関等をして、下水道事業受益者負担金の振替に要する手数料については郵便貯金銀行をして、その収納に係る当該下水道事業受益者負担金の収入金を繰り替えて使用させることができる。

2 主管課長は、前項の規定により繰替払をしたときは、速やかに正当科目から支出し、当該収入に振替伝票により収入しなければならない。

(平19上下水管規程16・一改)

(預り金)

第63条 主管課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 税金

(2) 法定福利掛金

(3) 保証金

(4) その他預り金

(預り有価証券)

第64条 担保又は保証金の代用として預かることができる有価証券は、次のとおり定め、その金額は額面で計算するものとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、発行価額又は売出価額で計算する。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めるもの

(平30上下水管規程7・一改)

(預り有価証券の取扱い)

第65条 預り有価証券は、有価証券納入書(様式第20号)を提出させ、証券と引換えに有価証券預り書を交付する。

2 有価証券の還付については、有価証券預り書の下欄に記載の領収書欄に記入押印させた後、有価証券預り書と引換えに証券を還付する。

(平20上下水管規程12・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・一改)

(振替国債等の取扱い)

第65条の2 前条の規定にかかわらず、保証金の納付に代えて局を質権者として質権を設定される振替国債(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第88条に規定する振替国債をいう。)及び振替地方債(同法第113条において準用する同法第66条(第1号を除く。)に規定する振替地方債をいう。)の取扱いについては、管理者が別に定めるところによる。

(令3上下水管規程12・追加)

(預り金の受入れ及び払出し)

第66条 預り金の受入れ及び払出しに関しては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第67条 この規程において「たな卸資産」とは、たな卸計理を行うべき次に掲げる流動資産をいう。

(1) 量水器(一般需要者に対する供給水量の検量の用に供する水道メーターをいう。以下同じ。)

(2) その他流動資産で管理者の指定するもの

(平30上下水管規程7・一改)

(たな卸資産貯蔵の原則)

第68条 管理者は、企業の経営活動に必要なたな卸資産を貯蔵品として貯蔵しておかなければならない。

(平30上下水管規程7・一改)

(伝票の種類及び用途)

第69条 貯蔵品の管理をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める伝票を発行しなければならない。

(1) たな卸資産を受け入れた場合 入庫伝票(様式第21号)

(2) たな卸資産を払い出した場合 出庫伝票(様式第22号)

(3) たな卸資産の保管場所を変更した場合 保管転換伝票(様式第23号)

(平30上下水管規程7・全改、平31上下水管規程12・一改)

(貯蔵品計画)

第70条 主管課長は、主管業務の翌年度の実施計画を予算見積書作成時までに策定するとともに、使用予定日の6か月前までに貯蔵品所要調書(様式第24号)を作成し、分任物品出納員に提出しなければならない。ただし、主管課長が分任物品出納員である場合は、貯蔵品所要調書の作成を省略することができる。

2 分任物品出納員は、貯蔵品所要調書、過去の使用実績及び現在の保有量等を勘案して貯蔵品購入計画を策定しなければならない。

3 主管課長は、前項の貯蔵品購入計画及び予算に定めるたな卸資産購入限度額を勘案して、たな卸資産を購入するものとする。

(平20上下水管規程12・平23上下水管規程13・平24上下水管規程10・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・一改)

(たな卸資産購入の限度)

第71条 たな卸資産の購入は、毎年度予算に定める限度額の範囲内で行わなければならない。

(検査員)

第72条 分任物品出納員は、たな卸資産に属する購買品及び加工品について検査しなければならない。

(平23上下水管規程13・一改)

第2節 出納

(たな卸資産の受払価額)

第73条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 購入品 購入に要した費用

(2) 前号に定めるもののほか、受け入れる必要があるもの 別に定める額

2 たな卸資産の払出価額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 量水器 移動平均法により算定した価額

(2) 前号に定めるもののほか、払い出す必要があるもの 別に定める額

(平30上下水管規程7・全改)

(たな卸資産の受入れ)

第74条 主管課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入庫に先立って入庫要求伝票(様式第25号)により分任物品出納員にたな卸資産の受入れを要求しなければならない。

(1) たな卸資産を購入したとき。

(2) たな卸資産を加工して受け入れたとき。

(3) その他前2号に類するたな卸資産を受け入れたとき。

2 分任物品出納員は、前項の規定による要求を受けたときは、当該資産を入庫伝票により貯蔵品として受け入れなければならない。

(平20上下水管規程12・平23上下水管規程13・平24上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・一改)

(たな卸資産の保管場所変更)

第75条 主管課長は、貯蔵品の保管替えを受けようとするときは、保管転換要求伝票(様式第26号)により分任物品出納員に要求しなければならない。

2 分任物品出納員は、前項の保管転換要求伝票を受けたときは、保管転換伝票により保管場所を変更しなければならない。

3 主管課長は、前項の規定により保管場所が変更された貯蔵品を管理しなければならない。

(平20上下水管規程12・平23上下水管規程13・平24上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・一改)

(たな卸資産の払出し)

第76条 主管課長は、管理している貯蔵品について、1か月ごとにその使用数を精算し、出庫要求伝票(様式第27号)により分任物品出納員にたな卸資産の払出しを要求しなければならない。

2 分任物品出納員は、前項の規定による要求を受けたときは、出庫伝票により貯蔵品の払出しを行わなければならない。

(平20上下水管規程12・平23上下水管規程13・平24上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・一改)

(貯蔵品勘定の振替)

第77条 主管課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貯蔵品勘定から正当勘定に振り替えなければならない。

(1) 貯蔵品を出庫したとき。

(2) 亡失又はき損があったとき。

(3) 売却又は廃棄したとき。

2 前項の規定による振替は、出庫伝票により作成する貯蔵品使用月報(様式第28号)に基づき行うものとする。

(平20上下水管規程12・平23上下水管規程13・平24上下水管規程10・平31上下水管規程12・一改)

第78条 削除

(平24上下水管規程10)

(貯蔵品のき損等)

第79条 主管課長は、事故その他の事由により管理している貯蔵品にき損、滅失又は亡失の事実が生じたときは、分任物品出納員に報告しなければならない。

(平23上下水管規程13・平24上下水管規程10・平30上下水管規程7・一改)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第80条 分任物品出納員は、常にたな卸表の残高と第69条に規定する貯蔵品伝票及び関係する帳簿を照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

2 分任物品出納員は、1か月ごとに貯蔵品の数量及び金額を物品出納員へ報告しなければならない。

3 物品出納員は、必要があると認めるときは、分任物品出納員に対し、第69条に規定する貯蔵品伝票及び関係する帳簿の提出を求め、これを審査することができる。

(平23上下水管規程13・平24上下水管規程10・平30上下水管規程7・一改)

(実地たな卸)

第81条 分任物品出納員は、毎事業年度末に貯蔵品の実地たな卸を行わなければならない。

2 分任物品出納員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時実地たな卸を行うことができる。

(平23上下水管規程13・平24上下水管規程10・一改)

(実地たな卸立会い)

第82条 物品出納員は、前条に規定する実地たな卸に立ち会わなければならない。

2 主管部長は、前条に規定する実地たな卸に、貯蔵品の出納保管に関係のない職員を指名し、立ち会わせなければならない。

(平23上下水管規程13・平24上下水管規程10・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・一改)

(実地たな卸の結果報告等)

第83条 分任物品出納員は、実地たな卸の結果をたな卸数量一覧表(様式第29号)により物品出納員を経て、管理者に報告しなければならない。

2 分任物品出納員は、実地たな卸の結果、現品に過不足があり帳簿とたな卸数量一覧表が一致しないときは、その原因等を調査し、その結果を管理者に報告するとともに、必要な修正を行わなければならない。

(平20上下水管規程12・平23上下水管規程13・平24上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・一改)

第6章 たな卸資産以外の物品

(決算物品等)

第84条 次の各号に掲げるたな卸資産以外の物品(以下本章において「決算物品等」という。)の区分は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消耗品 1回又は短期間の使用により消耗するもの

(2) 備品 長期間にわたり、その性質又は形状を変えることなく使用し、保存に耐えるもの

(3) 材料 修繕工事に使用する材料

(4) 発生品 固定資産の撤去等により生じた、陳腐化若しくは破損、腐蝕又は磨滅したもの

(平23上下水管規程13・平24上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・一改)

(備品の取得)

第85条 物品取扱員は、備品を取得したときは、主管課長を経て、備品取得報告書(様式第30号)により物品出納員に報告しなければならない。

(平20上下水管規程12・平23上下水管規程13・平31上下水管規程12・一改)

(備品の登録)

第86条 物品出納員は、前条の報告書に基づき主管課長あてに備品シールを発行するとともに備品台帳等に登録し、備品状況を把握しなければならない。

(平20上下水管規程12・平30上下水管規程7・一改)

(備品の管理)

第87条 物品取扱員は、前条の備品シールを当該備品に貼り、これを管理しなければならない。

(平20上下水管規程12・一改)

(消耗品及び材料の受払い)

第88条 物品取扱員は、次の各号に掲げる消耗品の受払いをするときは、消耗品受払簿(様式第31号)を備え、消耗品の受払いを記録しなければならない。

(1) 郵便切手、はがき、印紙その他これらに類するもの

(2) 主管課等において、物品出納員が記録する必要があると認めるもの

2 物品取扱員は、材料受払簿を備え、材料の受払いを記録しなければならない。

(平20上下水管規程12・平28上下水管規程11・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・一改)

(決算物品等の返納)

第89条 物品使用者は、決算物品等(発生品を除く。)を使用する必要がなくなったときは、直ちに当該決算物品等を物品取扱員に返納しなければならない。

(平20上下水管規程12・平23上下水管規程13・平24上下水管規程10・一改)

(決算物品等の処分)

第90条 物品取扱員は、その所管に属する決算物品等(備品及び材料に限る。)が使用にたえなくなったことその他の理由により不用となり処分するときは、次に掲げる事項を記載した文書によって、主管課長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算物品等の名称、種類及び数量

(2) 決算物品等の所在地

(3) 処分する理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 発生品を売却する場合における決裁の方法は、前項の規定を準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、下取りを伴う買替の場合又は処分費用を支払って廃棄する場合における決算物品等(備品及び材料に限る。)の処分については、当該買替に係る物品購入又は処分費用の支出に係る決裁を受けたことをもって、第1項に定める決裁を受けたものとみなす。

(平24上下水管規程10・全改)

(処分に関する報告)

第90条の2 主管課長は、その所管に属する備品を処分したときは、備品処分報告書(様式第32号)により物品出納員に報告しなければならない。

(平24上下水管規程10・追加、平31上下水管規程12・一改)

(材料の支給等)

第91条 主管課長は、工事請負人又は業者に材料を引き渡すときは、物品取扱員をして品名、形状、数量及び年月日等を記載した受領書を提出させなければならない。

(平20上下水管規程12・一改)

(保管転換)

第92条 物品取扱員は、他の物品取扱員に備品の保管換えをしたときは、主管課長を経て、備品保管換報告書(様式第33号)により物品出納員に報告しなければならない。

(平20上下水管規程12・全改、平23上下水管規程13・平31上下水管規程12・一改)

(事故報告等)

第93条 物品取扱員は、事故その他の事由により決算物品等にき損、滅失又は亡失の事実が生じたときは、その原因及び現状を調査し、主管課長を経て物品出納員に報告しなければならない。

(平20上下水管規程12・平23上下水管規程13・平24上下水管規程10・一改)

(調査及び照合)

第94条 物品取扱員は、毎事業年度決算物品等について実地に調査し、帳簿と照合しなければならない。

(平20上下水管規程12・一改)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第95条 固定資産とは、次に掲げる資産をいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 機械及び装置

 量水器

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上であって、取得価格が100,000円以上のものに限る。)

 送配水管

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

 その他の有形の資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 地上権

 施設利用権

 電話加入権

 庁舎利用権

 取得価格100,000円以上のソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形の資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(平26上下水管規程1・全改、平30上下水管規程7・一改)

(固定資産に関する事務)

第96条 主管課長は、所管に属する固定資産を適正に維持管理しなければならない。

(平23上下水管規程13・平24上下水管規程10・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・一改)

(固定資産台帳)

第97条 固定資産の取得等の報告を受けた経営マネジメント担当課長は、固定資産台帳の作成及び修正を行い、固定資産の増加、減少、異動等を整理し、その現状を明らかにしなければならない。

(平22上下水管規程10・平23上下水管規程13・平29上下水管規程10・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

第2節 取得

(取得の区分)

第98条 固定資産の取得は、次の各号に定めるところによる。

(1) 購入による取得

(2) 建設改良工事による取得

(3) 交換、無償譲受けその他の方法による取得

(請負工事の検査)

第99条 局に検査担当及び検査事務主担者を置く。

2 検査担当は、職員のうちから管理者が任命し、請負工事(工事に関する設計、測量等の委託業務を含む。以下「工事」という。)の施行の確認のための検査を行う。

3 検査事務主担者は、職員のうちから管理者が任命し、上下水道事業の工事の検査に関する事務を統括する。

4 工事の検査の実施について必要な事項は、別に定める。

(平20上下水管規程12・平30上下水管規程7・一改)

(取得の報告)

第100条 主管課長は、購入、交換、無償譲受けその他の方法により所管に属する固定資産を取得したときは、固定資産取得報告書(様式第34号)を作成し、経営マネジメント担当課長に報告しなければならない。ただし、量水器については、年度末にまとめて報告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第106条の規定により完成報告書を提出した場合は、固定資産取得報告書の作成を省略するものとする。

3 主管課長は、取得した固定資産の配置状況を適切に把握するため、シール貼付等の方法により、これを管理しなければならない。

(平20上下水管規程12・平22上下水管規程10・平23上下水管規程13・平24上下水管規程10・平28上下水管規程11・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令5上下水管規程8・一改)

第3節 管理及び処分

第101条 削除

(平24上下水管規程10)

(固定資産の処分)

第102条 主管課長は、その所管に属する固定資産が使用にたえなくなったことその他の理由により不用となり処分するときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称、種類及び数量

(2) 固定資産の所在地

(3) 処分する理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が使用にたえなくなったことその他の理由により買受人がいない場合又は売却価額が売却に要する費用の類に達しない場合に限るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、建設改良工事等の場合、下取りを伴う買替の場合又は処分費用を支払って廃棄する場合における固定資産の処分については、当該工事等の施行、買替に係る物品購入又は処分費用の支出に係る決裁を受けたことをもって第1項に定める決裁を受けたものとみなす。

(平24上下水管規程10・一改)

(管理換え等)

第103条 固定資産を他の会計に管理換えするとき、又は使用させるときは、有償とする。ただし、管理者が特に認めるときは、無償とし、又は減額することができる。

(固定資産の処分報告等)

第103条の2 主管課長は、その所管に属する固定資産について次の各号に掲げるいずれかの事項に該当するときは、それぞれ当該各号に定める様式等により、速やかに経営マネジメント担当課長に報告しなければならない。

(1) 固定資産を処分したとき 固定資産処分報告書(様式第35号)

(2) 固定資産の保管換えをしたとき 固定資産保管換報告書(様式第36号)

(3) 前2号に掲げる事由のほか、固定資産台帳の記載事項に異動が生じたとき 固定資産異動報告書(様式第36号の2)

2 主管課長は、その所管に属する固定資産について、理財・会計担当課長が別に定める方法により、実地調査を行わなければならない。ただし、調査すべき固定資産が地中に埋設されている等実施調査が困難である場合は、この限りでない。

3 主管課長は、前項の調査の結果、報告漏れが判明した場合には、速やかに第1項各号に掲げる様式等で報告を行わなければならない。

(平24上下水管規程10・追加、平28上下水管規程11・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令4上下水管規程15・令5上下水管規程8・一改)

(事故調査)

第103条の3 主管課長は、事故その他の事由により固定資産にき損、滅失又は亡失の事実が生じたときは、その原因及び現状を調査しなければならない。

(平24上下水管規程10・追加、平29上下水管規程10・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・一改)

第4節 会計整理

(取得価額)

第104条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 購入によるもの 購入に要した価額

(2) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産 当該建設改良工事又は製作に要した直接費及び間接費の合計額

(3) 固定資産に増設又は改良を施したもの 帳簿価額から撤去部分の価額を控除した額に増設又は改良に要した経費を加えた価額

(4) 他の地方公共団体と共有する固定資産 持分の価額

(5) 交換に係るもの 交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した価額

(6) 無形固定資産 取得価額

(7) 無償譲受けその他前各号に該当しないもの 適正な見積価額

(平30上下水管規程7・全改)

(建設仮勘定)

第105条 建設改良工事により固定資産を取得する場合は、正当科目に振り替えるまでに要した経費を建設仮勘定を設け整理するものとする。

(間接経費の配分)

第106条 前条の建設改良工事が完成した場合、主管課長は工事費に間接費を配賦し、完成報告書により経営マネジメント担当課長に報告し、固定資産の適当な科目に振り替えなければならない。

(平22上下水管規程10・平23上下水管規程13・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

(年度末における未完成工事の報告)

第107条 主管課長は、年度末において未完成の建設工事があるときは、その状況を速やかに経営マネジメント担当課長に報告しなければならない。

(平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

第5節 減価償却

(償却資産)

第108条 固定資産のうち有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)及び無形固定資産(電話加入権を除く。)は、償却資産とする。

(取替資産)

第109条 固定資産のうち量水器は、取替資産とする。

(平30上下水管規程7・一改)

(減価償却の方法)

第110条 減価償却は、固定資産に編入した年度の翌年度から開始し、毎年度末に償却資産の価額を基礎として定額法により行うものとする。ただし、前条の取替資産については、取替法によって行うものとする。

2 減価償却の記帳方法は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 有形固定資産 間接法

(2) 無形固定資産 直接法

(平23上下水管規程13・平30上下水管規程7・一改)

(特別償却)

第111条 償却資産のうち直接事業の用に供する有形固定資産について、経営の健全性を確保する必要があるときは、法施行規則第15条第1項の本文の償却額に100分の50を超えない率を乗じて得た金額を加えた金額を毎事業年度の減価償却額とすることができる。

(平26上下水管規程1・一改)

(減価償却の特例)

第112条 経営マネジメント担当課長は、有形固定資産について当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行うことができる。

(平22上下水管規程10・平26上下水管規程1・平29上下水管規程10・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

第7章の2 引当金

(平26上下水管規程1・追加)

(引当金の計上方法)

第112条の2 退職給付引当金は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)に基づく見込額を計上する。

2 賞与引当金は、堺市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年条例第38号)によって職員に支給される期末手当及び勤勉手当で、翌事業年度に支給することが予定されているもの(以下「翌事業年度支給予定の期末手当等」という。)のうち当該事業年度の負担見込額を計上する。

3 法定福利費引当金は、翌事業年度支給予定の期末手当等に基づく法定福利費のうち当該事業年度の負担見込額を計上する。

4 貸倒引当金は、未収金等の貸倒れによる損失に備えるため合理的に見積もった回収不能見込額を計上する。

5 前各項のほか、必要な引当金を計上することができる。

(平26上下水管規程1・追加、平30上下水管規程7・一改)

第7章の3 セグメント情報

(平26上下水管規程1・追加)

(報告セグメントの区分)

第112条の3 法施行規則第40条第2項の規定により、下水道事業会計における報告セグメントの区分は次のとおりとする。

(1) 汚水処理事業

(2) 雨水処理事業等

(平26上下水管規程1・追加)

第7章の4 リース取引

(平26上下水管規程1・追加)

(リース取引の会計処理)

第112条の4 局が借手となるリース取引のうち、ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

2 前項の規定にかかわらず、ファイナンス・リース取引であっても当該取引が次のいずれかに該当する場合については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(1) リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないファイナンス・リース取引でリース契約1件当たりのリース料総額が3,000,000円以下のものであるとき。

(2) リース物件が購入時に費用処理される資産であるとき。

(3) リース期間が1年以内であるとき。

3 局が借手となるリース取引のうち、オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う。

(平26上下水管規程1・追加)

第8章 予算及び決算

第1節 予算

(予算編成の総括)

第113条 経営マネジメント担当課長は、予算の編成に関する事務を総括しなければならない。

(平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平29上下水管規程19・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

(予算の編成方針)

第114条 管理者は、毎事業年度の予算の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、主管課長に通知するものとする。

2 経営マネジメント担当課長は、前項の規定による予算編成方針の決定があったときは、速やかに予算見積書作成要領を定め、主管課長に通知しなければならない。

(平28上下水管規程14・全改、平29上下水管規程10・平29上下水管規程19・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

(予算見積書等の提出)

第115条 主管課長は、予算編成方針に基づき、その所管に属する予算見積書を作成し、主管部長の調整を行った後、参考書類を添付して指定された期日までに経営マネジメント担当課長に提出しなければならない。

(平22上下水管規程10・平28上下水管規程14・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

(予算の原案作成)

第116条 経営マネジメント担当課長は、予算見積書等を精査し、予算編成方針に基づき必要な調整を行い、これに意見を付して、管理者の査定を受けなければならない。

2 経営マネジメント担当課長は、前項の査定の結果に基づき予算の原案及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を作成しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 当該年度の予算実施計画

(2) 当該年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

(3) 給与費明細書

(4) 継続費に関する調書

(5) 債務負担行為に関する調書

(6) 予定キャッシュ・フロー計算書

(平22上下水管規程10・平26上下水管規程1・平29上下水管規程10・平29上下水管規程19・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

(予算原案等の市長への送付)

第117条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付しなければならない。

(予算の通知)

第118条 経営マネジメント担当課長は、市長が予算案を決定したときは、その結果を主管課長に通知しなければならない。

(平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

(補正予算)

第119条 第115条から第118条までの規定は、補正予算を編成する場合に準用する。

(平30上下水管規程7・一改)

(予算の執行)

第120条 経営マネジメント担当課長は、予算の執行に関する事務を総括しなければならない。

2 予算の執行は、主管課長の責任において行う。

3 主管課長は、予算を執行しようとするときは、経営マネジメント担当課長の合議を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、経営マネジメント担当課長が指定する者の合議とする。

(1) 予定執行額が1,000,000円以下のもの

4 前項の規定にかかわらず、別に定める軽易な事項に係る予算の執行については、同項の合議を省略することができる。

(平22上下水管規程10・平23上下水管規程13・平29上下水管規程10・平29上下水管規程19・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令4上下水管規程15・令5上下水管規程8・一改)

(予算の流用)

第121条 主管課長は、支出予算の各目以下の金額について相互に流用する必要が生じたときは、予算流用伺書(様式第37号)により関係各課長及び経営マネジメント担当課長の合議を受けなければならない。

(平20上下水管規程12・平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

(予算超過の支出)

第122条 主管課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の科目、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、経営マネジメント担当課長の合議を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により法第24条第3項の規定を適用した場合、その旨を調書によって速やかに市長に報告しなければならない。

3 主管課長は、令第18条第5項のただし書の規定により現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、第1項の規定を準用する。

(平19上下水管規程16・平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

(予備費の充用)

第123条 経営マネジメント担当課長は、予算の実施上、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺書(様式第38号)により決裁を受けなければならない。

(平20上下水管規程12・平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

(予算の繰越し)

第124条 主管課長は、法第26条第1項又は第2項ただし書若しくは令第18条の2第1項の規定に基づいて予算を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越事項ごとに理由を明らかにして繰越明細書を作成し、関係資料を添えて速やかに経営マネジメント担当課長に提出しなければならない。

2 経営マネジメント担当課長は、前項の規定により提出された調書の内容を審査し、必要な調整を行って繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、その結果を主管課長に通知しなければならない。

3 管理者は、前項の繰越計算書を毎事業年度5月31日までに市長に報告しなければならない。

(平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

(継続費の精算)

第125条 主管課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費計算書を作成し、関係書類を添えて翌年度4月20日までに経営マネジメント担当課長に提出しなければならない。

2 経営マネジメント担当課長は、前項の規定により提出された継続費精算書その他関係資料の内容を審査し、継続費精算報告書を作成しなければならない。

3 管理者は、前項の継続費精算報告書を決算書及び決算付属書類と併せて市長に提出しなければならない。

(平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

(計理状況の報告)

第126条 理財・会計担当課長は、毎月末日をもって合計残高試算表(様式第39号)及び資金予算表(様式第40号)を作成しなければならない。

2 管理者は、前項の合計残高試算表、資金予算表その他毎月の計理の状況を明らかにする書類を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(平20上下水管規程12・平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令5上下水管規程8・一改)

第2節 決算

(決算の調整)

第127条 経営マネジメント担当課長は、決算の調整に関する事務を総括しなければならない。

(平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

(決算資料の提出)

第128条 主管課長は、決算に必要な資料を3月末日現在をもって作成し、経営マネジメント担当課長が指定する日までに経営マネジメント担当課長に提出しなければならない。

(平22上下水管規程10・平29上下水管規程10・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

(決算整理)

第129条 経営マネジメント担当課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(4) 消費税及び地方消費税に関する整理

(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める事項

(平26上下水管規程1・全改、平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

第130条 削除

(平30上下水管規程7)

(決算報告書等の提出)

第131条 経営マネジメント担当課長は、前条の決算整理が終了したときは、各帳簿の勘定を締め切り、次に掲げる決算諸表を作成しなければならない。この場合における第7号に掲げる計算書の作成については、第116条第2項後段の規定を準用する。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、前項各号に掲げる決算諸表を毎事業年度5月31日までに市長に提出しなければならない。

(平22上下水管規程10・平26上下水管規程1・平29上下水管規程10・平30上下水管規程7・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令5上下水管規程8・一改)

第9章 補則

(実施の細目)

第132条 この規程の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(堺市水道事業会計規程及び堺市下水道事業会計規程の廃止)

2 堺市水道事業会計規程(昭和40年水道事業所管理規程第4号)及び堺市下水道事業会計規程(平成16年上下水道局管理規程第14号)(以下併せて「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行の際、旧規程に規定された帳票については、当分の間、この規程の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

4 この規程施行の前に、旧規程によりなされた手続きその他の行為は、この規程の相当規程によりなされたものとみなす。

(平成19年9月28日上下水管規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成19年12月3日上下水管規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日上下水管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成22年3月31日上下水管規程第10号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成24年3月30日上下水管規程第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日上下水管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成26年1月31日上下水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年2月1日から施行し、第42条に係る改正規定以外の改正規定については、平成26年4月1日に始まる事業年度から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日において第112条の2第1項の規定により計上されるべき退職給付引当金については、同項の規定にかかわらず、平成26年度以降15事業年度を限度として、同日における全局職員の平均残余勤務期間(事業ごとに各局職員の同日から定年退職日までの期間を平均した期間をいう。)内の一定事業年度数で均等に分割して計上することができる。

(平成26年5月2日上下水管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年5月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成26年12月1日上下水管規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成27年3月27日上下水管規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下水管規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規程による改正後の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

(平成28年10月7日上下水管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日上下水管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(堺市上下水道局会計規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の際、第6条による改正前の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第6条による改正後の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成29年10月12日上下水管規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日上下水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第86条及び第88条の改正規定については、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日上下水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日上下水管規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年3月27日上下水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、適宜修正の上、改正後の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和2年7月31日上下水管規程第20号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日上下水管規程第20号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日上下水管規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の堺市上下水道局会計規程第40条の2及び第2条の規定による改正前の堺市水道事業給水条例施行規程第20条第3号の規定は、令和5年3月31日までの間、なおその効力を有する。

(令和4年3月31日上下水管規程第15号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月28日上下水管規程第20号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、適宜修正の上、改正後の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和5年8月30日上下水管規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年9月1日から施行する。ただし、様式第12号の3の改正規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市上下水道局会計規程の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

(令和5年9月27日上下水管規程第16号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平26上下水管規程13・全改、平27上下水管規程3・平28上下水管規程11・平29上下水管規程10・平30上下水管規程10・平31上下水管規程12・令2上下水管規程7・令3上下水管規程12・令5上下水管規程8・一改)

企業出納員

企業出納員となる者の職及び整理番号

委任事務

出納員

理財・会計担当課長 1

ア 諸収入金及び諸支出金の出納保管に関すること(分任出納員の所掌事務に属するものを除く。)

イ 預金の範囲内で管理者名義の小切手を振り出し、支払通知票及び預金引出書を発行すること。

ウ 現金と預金との組替え及び預金相互の組替えに関すること。

エ 令第22条の3第2項に基づく担保の受払いに関すること。

分任出納員

危機管理・広報広聴担当課長 2

ア 所管に属する事務に係る金銭の収納その他の会計事務

事業サービス課長 3

給排水設備課長 4

ア 所管に属する事務に係る金銭の収納その他の会計事務

イ 釣銭用の現金を現金取扱員に保管転換すること。

ウ 郵便局で収納した所管に属する諸収入金を出納取扱金融機関の預金に組み替えること。

下水道事業調整課長 5

下水道管理課長 6

ア 所管に属する事務に係る金銭の収納その他の会計事務

物品出納員

理財・会計担当課長

ア たな卸資産に係る事務の総括調整を行うこと(分任物品出納員の所掌事務に属するものを除く。)

イ たな卸資産以外の物品の総括調整を行うこと。

分任物品出納員

給排水設備課長

ア 量水器に係るたな卸資産の受入れ、払出し及びその他の貯蔵品事務

管理者が指名する者

ア 量水器以外のたな卸資産の受入れ、払出し及びその他の貯蔵品事務

様式目次

(令2上下水管規程7・追加、令5上下水管規程15・一改)

様式番号

関係条文

名称

1(甲)

11


1

収入伝票

1(乙)

11


1

収入伝票

2(甲)

11


2

支出伝票

2(乙)

11


2

支出伝票

3(甲)

11


3

振替伝票

3(乙)

11


3

振替伝票

3(丙)

11


3

振替伝票

3(丁)

11


3

振替伝票

3(戊)

11


3

振替伝票

3(己)

11


3

振替伝票

4

15

1

1

総勘定元帳内訳簿

5

15

1

2

固定資産台帳

6

15

1

3

企業債台帳

7(甲)

25

2


水道料金等払込書

7(乙)

25

2


水道料金等払込書

8

25

2


収納日報

9

25

2


釣銭用資金内訳表

10

25

2


手許現金出納簿

11

25

2


釣銭用資金現在額確認書

12

30

1

1

納入通知書兼領収証書

12の2

30

1

2

水道料金等未納通知書兼領収証書

12の3

30

1

3

水道料金等納入通知書兼領収証書

12の4

30

1

4

市納金納入通知書兼領収書

12の5

30

1

5

加入金納入通知書兼領収書

12の6

30

1

6

水道料金等納入通知書

13

30

2


納付書・払込書兼領収証書

14(甲)

31

1


領収印

14(乙)

31

2


領収印

15

31

2


取扱者印

16

48

1


小切手振出済通知書

16の2

48

1


小切手原符

17

54

1


前渡資金整理簿

18(甲)

55

1

1

前渡資金精算書

18(乙)

55

1

2

前渡資金精算書

19(甲)

59



概算払精算書

19(乙)

59



概算払精算書

20

65

1


有価証券納入書

21

69


1

入庫伝票

22

69


2

出庫伝票

23

69


3

保管転換伝票

24

70

1


貯蔵品所要調書

25

74

1


入庫要求伝票

26

75

1


保管転換要求伝票

27

76

1


出庫要求伝票

28

77

2


貯蔵品使用月報

29

83

1


たな卸数量一覧表

30

85



備品取得報告書

31

88

1


消耗品受払簿

32

90の2



備品処分報告書

33

92



備品保管換報告書

34

100

1


固定資産取得報告書

35

103の2

1

1

固定資産処分報告書

36

103の2

1

2

固定資産保管換報告書

36の2

103の2

1

3

固定資産異動報告書

37

121



予算流用伺書

38

123



予備費充用伺書

39

126

1


合計残高試算表

40

126

1


資金予算表

(平19上下水管規程16・平23上下水管規程13・一改、平31上下水管規程12・旧第1号様式(甲)・一改)

画像

(平19上下水管規程16・平23上下水管規程13・一改、平31上下水管規程12・旧第1号様式(乙)・一改)

画像

(平19上下水管規程16・旧第2号様式・一改、平23上下水管規程13・一改、平31上下水管規程12・旧第2号様式(甲)・一改)

画像

(平19上下水管規程16・追加、平23上下水管規程13・一改、平31上下水管規程12・旧第2号様式(乙)・一改)

画像

(平19上下水管規程16・平23上下水管規程13・一改、平31上下水管規程12・旧第3号様式(甲)・一改)

画像

(平19上下水管規程16・全改、平23上下水管規程13・一改、平31上下水管規程12・旧第3号様式(乙)・一改)

画像

(平19上下水管規程16・追加、平23上下水管規程13・一改、平31上下水管規程12・旧第3号様式(丙)・一改)

画像

(平19上下水管規程16・追加、平23上下水管規程13・一改、平31上下水管規程12・旧第3号様式(丁)・一改)

画像

(平19上下水管規程16・追加、平23上下水管規程13・一改、平31上下水管規程12・旧第3号様式(戊)・一改)

画像

(平20上下水管規程12・追加、平23上下水管規程13・一改、平31上下水管規程12・旧第3号様式(己)・一改)

画像

(平31上下水管規程12・旧第4号様式・一改)

画像

(平23上下水管規程13・一改、平31上下水管規程12・旧第5号様式・一改)

画像

(平31上下水管規程12・旧第6号様式・一改)

画像

(平20上下水管規程12・追加、平31上下水管規程12・旧第7号様式(甲)・一改)

画像

(平20上下水管規程12・追加、平31上下水管規程12・旧第7号様式(乙)・一改)

画像

(平20上下水管規程12・追加、平31上下水管規程12・旧第8号様式・一改)

画像

(平31上下水管規程12・旧第9号様式・全改)

画像

(平20上下水管規程12・追加、平31上下水管規程12・旧第10号様式・一改)

画像

(平20上下水管規程12・追加、平22上下水管規程10・平23上下水管規程13・一改、平31上下水管規程12・旧第11号様式・一改、令2上下水管規程7・一改)

画像

(令5上下水管規程15・全改)

画像

(令2上下水管規程7・旧様式第13号(乙)・全改)

画像

(令5上下水管規程15・全改)

画像

(平20上下水管規程12・旧第8号様式(その8)全改・繰下、平23上下水管規程13・一改、平25上下水管規程12・旧第13号様式(その8)繰上、平31上下水管規程12・旧第13号様式(その5)・一改、令2上下水管規程7・旧様式第13号(戊)一改・繰上)

画像

(平20上下水管規程12・旧第8号様式(その9)全改・繰下、平23上下水管規程13・一改、平25上下水管規程12・旧第13号様式(その9)繰上、平31上下水管規程12・旧第13号様式(その6)・一改、令2上下水管規程7・旧様式第13号(己)一改・繰上)

画像

(令2上下水管規程7・旧様式第13号(庚)・全改)

画像

(令5上下水管規程15・全改)

画像

(平31上下水管規程12・旧第14号様式(甲)・全改)

画像

(平31上下水管規程12・旧第14号様式(乙)・全改)

画像

(平31上下水管規程12・旧第15号様式・全改)

画像

(平19上下水管規程16・旧第11号様式・一改、平20上下水管規程12・旧第11号様式(甲)繰下、平31上下水管規程12・旧第16号様式(甲)・一改)

画像

(平19上下水管規程16・旧第12号様式一改・繰上、平20上下水管規程12・旧第11号様式(乙)繰下、平31上下水管規程12・旧第16号様式(乙)・一改)

画像

(平19上下水管規程16・追加、平20上下水管規程12・旧第12号様式繰下、平31上下水管規程12・旧第17号様式・一改)

画像

(平31上下水管規程12・旧第18号様式(甲)・全改、令5上下水管規程8・一改)

画像

(平19上下水管規程16・旧第13号様式・一改、平20上下水管規程12・旧第13号様式(乙)繰下、平23上下水管規程13・一改、平31上下水管規程12・旧第18号様式(乙)・一改)

画像

(平31上下水管規程12・旧第19号様式(甲)・全改、令5上下水管規程8・一改)

画像

(平19上下水管規程16・一改、平20上下水管規程12・旧第14号様式繰下、平23上下水管規程13・旧第19号様式・一改、平31上下水管規程12・旧第19号様式(乙)・一改)

画像

(平29上下水管規程10・全改、平31上下水管規程12・旧第20号様式・一改)

画像

(平20上下水管規程12・旧第16号様式全改・繰下、平31上下水管規程12・旧第21号様式・一改)

画像

(平20上下水管規程12・旧第17号様式全改・繰下、平31上下水管規程12・旧第22号様式・一改)

画像

(平20上下水管規程12・旧第18号様式全改・繰下、平31上下水管規程12・旧第23号様式・一改)

画像

(平31上下水管規程12・旧第24号様式・全改)

画像

(平20上下水管規程12・旧第20号様式全改・繰下、平31上下水管規程12・旧第25号様式・一改)

画像

(平20上下水管規程12・旧第21号様式全改・繰下、平31上下水管規程12・旧第26号様式・一改)

画像

(平20上下水管規程12・旧第22号様式全改・繰下、平31上下水管規程12・旧第27号様式・一改)

画像

(平20上下水管規程12・旧第23号様式全改・繰下、平31上下水管規程12・旧第28号様式・一改)

画像

(平20上下水管規程12・旧第24号様式繰下、平31上下水管規程12・旧第29号様式・一改)

画像

(平31上下水管規程12・旧第30号様式・全改)

画像

(平28上下水管規程11・追加、平30上下水管規程7・旧第31号様式の2繰上、平31上下水管規程12・旧第31号様式・一改、令3上下水管規程12・一改)

画像

(平31上下水管規程12・旧第32号様式・全改)

画像

(平31上下水管規程12・旧第33号様式・全改)

画像

(平31上下水管規程12・旧第34号様式・全改、令5上下水管規程8・一改)

画像

(平31上下水管規程12・旧第35号様式・全改、令5上下水管規程8・一改)

画像

(平31上下水管規程12・旧第36号様式・全改、令5上下水管規程8・一改)

画像

(平31上下水管規程12・追加、令5上下水管規程8・一改)

画像

(平19上下水管規程16・一改、平20上下水管規程12・旧第31号様式繰下、平31上下水管規程12・旧第37号様式・一改)

画像

(平20上下水管規程12・旧第32号様式繰下、平31上下水管規程12・旧第38号様式・一改)

画像

(平20上下水管規程12・旧第33号様式繰下、平31上下水管規程12・旧第39号様式・一改)

画像

(平20上下水管規程12・旧第34号様式繰下、平31上下水管規程12・旧第40号様式・一改)

画像

堺市上下水道局会計規程

平成19年3月31日 上下水道局管理規程第9号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第5章 会計・契約
沿革情報
平成19年3月31日 上下水道局管理規程第9号
平成19年9月28日 上下水道局管理規程第16号
平成19年12月3日 上下水道局管理規程第19号
平成20年3月31日 上下水道局管理規程第12号
平成22年3月31日 上下水道局管理規程第10号
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第13号
平成24年3月30日 上下水道局管理規程第10号
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第12号
平成26年1月31日 上下水道局管理規程第1号
平成26年5月2日 上下水道局管理規程第13号
平成26年12月1日 上下水道局管理規程第17号
平成27年3月27日 上下水道局管理規程第3号
平成28年3月31日 上下水道局管理規程第11号
平成28年10月7日 上下水道局管理規程第14号
平成29年3月30日 上下水道局管理規程第10号
平成29年10月12日 上下水道局管理規程第19号
平成30年3月30日 上下水道局管理規程第7号
平成30年12月28日 上下水道局管理規程第10号
平成31年3月29日 上下水道局管理規程第12号
令和2年3月27日 上下水道局管理規程第7号
令和2年7月31日 上下水道局管理規程第20号
令和3年4月1日 上下水道局管理規程第12号
令和3年9月24日 上下水道局管理規程第20号
令和3年12月24日 上下水道局管理規程第23号
令和4年3月31日 上下水道局管理規程第15号
令和4年10月28日 上下水道局管理規程第20号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第8号
令和5年8月30日 上下水道局管理規程第15号
令和5年9月27日 上下水道局管理規程第16号