○堺市上下水道局決裁規程

昭和43年12月27日

水道局管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定める。

(昭47水管規程8・平16上下水管規程3・一改)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 局次長以下の職員が管理者の権限に属する事務に関し、あらかじめこの規程において定められた範囲内の事項について、常時管理者に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又はこの規程に基づき専決権限を有する者(以下「専決権者」という。)が出張、病気その他の理由により、決裁できない状態(以下「不在」という。)にある場合に、第10条において定める者が代わって決裁することをいう。

(昭47水管規程8・昭49水管規程5・昭50水管規程5・昭57水管規程2・昭57水管規程11・昭58水管規程3・昭60水管規程7・昭61水管規程4・平5水管規程3・平23上下水管規程4・平24上下水管規程6・平26上下水管規程8・一改)

(決裁の順序)

第3条 決裁手続は、原則として決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長(グループ制を敷く組織にあっては、所管の事務を担当する課長補佐、主幹又は主査。次条及び第11条において同じ。)又は担当係長の意思決定を受けた後、順次直接上司の決定を経て、管理者又は専決権者の決裁を受けるものとする。

(平5水管規程3・平15水管規程7・平20上下水管規程7・令2上下水管規程12・一改)

(専決及びその特例)

第4条 局次長、部長(経営企画室長を含む。第10条第2項を除き、以下同じ。)、課長、事業サポート課参事(総務事務担当)、係長及び事業サポート課主査(総務事務担当)(事業サポート課参事(総務事務担当)が指名する者に限る。)は、それぞれ別表に定めるところにより事務を専決するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、直属の上司又は管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に関係があるもの

(2) 重要又は異例に属するもの

(3) 紛議若しくは論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあるもの

(4) 先例となると認められるもの

(5) 特に直接上司の指示により立案したもの

2 水道技術管理者は、水道法(昭和32年法律第177号)第19条第2項各号に掲げるもののほか、次の事項を専決するものとする。

(1) 機器材の選定に関すること。

(2) 機器材選定に伴う施行方法に関すること。

(3) 水安全計画の更新及び実施の総括管理に関すること。

3 担当課長及び担当係長は、その所掌する事務を処理するに当たり、担当課長は課長と、担当係長は係長とそれぞれ同等の専決権限を有するものとする。

4 特定事務を掌理する理事、部理事、副理事及び参事のうち、特に指定する者については、その事務を処理するに当たり、理事は局次長と、部理事は部長と、副理事及び参事は課長とそれぞれ同等の専決権限を有するものとする。

(平16上下水管規程21・全改、平17上下水管規程17・平17上下水管規程32・平18上下水管規程18・平19上下水管規程5・平21上下水管規程14・平22上下水管規程16・平24上下水管規程6・平26上下水管規程8・平29上下水管規程8・平30上下水管規程4・平31上下水管規程7・令2上下水管規程12・令5上下水管規程4・一改)

(専決及び代決の効力)

第5条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

第6条 削除

(昭52水管規程10)

(専決事項の類推及び疑義の決定)

第7条 第4条の規定により別表において専決できる事項として掲げられていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

2 別表に掲げる専決事項の解釈上、権限の属すべき職位について疑義がある場合においては、局次長がその職位を決定する。

(昭50水管規程5・昭52水管規程11・昭60水管規程7・平5水管規程3・平23上下水管規程4・平24上下水管規程6・平26上下水管規程8・一改)

(合議)

第8条 決裁を受けるべき事項が人事、予算等他の組織に関係があるものについては、特に合議を必要とするものに限り、関係のある組織の長に合議するものとする。

(令4上下水管規程13・全改、令5上下水管規程4・一改)

(専決後の報告)

第9条 専決権者は、専決した場合において、自ら必要があると認めるとき又は特に指示された事項については、その都度専決した事項を所属上司に報告しなければならない。

(令5上下水管規程4・一改)

(代決)

第10条 管理者が決裁すべき事項について、管理者が不在であるときは、局次長がその事項を代決することができる。

2 専決権限を有する者(以下この条において「決裁者」という。)が決裁すべき事項について、決裁者が不在であるときは次の表に掲げる第1次代決者が、決裁者及び第1次代決者がともに不在であるときは同表に掲げる第2次代決者がそれぞれ代決することができる。

代決の順序

決裁者

代決者

第1次

第2次

局次長

所管部長又は担当の理事

所管課長又は担当の部理事若しくは副理事

部長

所管課長又は担当の部理事若しくは副理事

担当の参事、総括参事役又は参事役

課長

課長補佐(グループ制を敷く組織にあっては、所管の参事、総括参事役若しくは参事役又はグループのリーダーとして課長が指名する課長補佐、主幹若しくは主査)又は担当の参事、総括参事役若しくは参事役

所管係長(グループ制を敷く組織にあっては、課長が指名する主幹又は主査)又は所管の主幹若しくは主査

参事

所管の主幹(当該参事が指名する者に限る。)

所管の主査(当該参事が指名する者に限る。)

3 前項の規定にかかわらず、経営企画室において、決裁者が決裁すべき事項について、決裁者が不在であるときは次の表に掲げる第1次代決者が、決裁者及び第1次代決者がともに不在であるときは同表に掲げる第2次代決者がそれぞれ代決することができる。

代決の順序

決裁者

代決者

第1次

第2次

局次長

室長又は担当の理事

所管の担当課長又は担当の部理事

室長

所管の担当課長又は担当の部理事

担当の参事、総括参事役又は参事役

担当課長

グループのリーダーとして担当課長が指名する主幹若しくは主査又は所管の主幹(室長が指名する者に限る。)

担当課長が指名する主幹若しくは主査又は所管の主幹(室長が指名する者を除く。)若しくは主査

(昭47水管規程8・昭50水管規程5・昭 52水管規程10・昭53水管規程12・昭60水管規程7・平5水管規程3・平11水管規程5・平15水管規程7・平16上下水管規程3・平17上下水管規程17・平17上下水管規程32・平18上下水管規程6・平18上下水管規程18・平19上下水管規程5・平20上下水管規程7・平21上下水管規程 4・平21上下水管規程14・平24上下水管規程6・平26上下水管規程8・令2上下水管規程12・令3上下水管規程6・令4上下水管規程13・令5上下水管規程4・一改)

(代決の制限)

第11条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとし、異例若しくは疑義のある事項若しくは新規の事項又は第4条第1項ただし書の各号に該当する事項については、代決してはならない。

2 代決者は、代決した事項のうち特に必要と認められるものについては、後閲と記し、事後速やかに起案者、主管の係長又は担当係長をして閲覧に供させなければならない。

(昭63水管規程2・平5水管規程3・平15水管規程7・平23上下水管規程4・令2上下水管規程12・一改)

(代決の準用)

第12条 前2条の規定は、決裁に至るまでの過程において、決定又は合議を受ける者が不在の場合について準用する。

(昭63水管規程2・全改、令2上下水管規程12・一改)

(緊急時における特例)

第13条 局次長、部長及び課長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があると認めるときは、この規程に定める権限の配分にかかわらず臨機の措置をとることができる。ただし、実施後遅滞なく管理者並びに関係部長及び課長に報告しなければならない。

(昭47水管規程8・昭50水管規程5・昭60水管規程7・平24上下水管規程6・平26上下水管規程8・一改)

1 この規程は、昭和44年1月1日から施行する。

2 堺市水道局事務専決規程(昭和40年水道事業所管理規程第3号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(/昭和44年4月1日水管規程第1号抄/昭和45年4月1日水管規程第4号抄/)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月11日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月30日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和50年5月1日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月5日水管規程第3号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年7月20日水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月30日水管規程第11号)

この規程は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年7月27日水管規程第7号)

この規程は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和53年9月30日水管規程第12号)

この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年12月22日水管規程第14号)

この規程は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年3月31日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月30日水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月24日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月7日水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年11月1日水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年3月30日水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(/昭和61年4月1日水管規程第5号/昭和61年10月6日水管規程第9号/)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年5月21日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日水管規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(/平成7年3月30日水管規程第1号抄/平成7年3月31日水管規程第2号抄/)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日水管規程第6号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月30日水管規程第9号)

この規程は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年4月1日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日水管規程第8号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月30日水管規程第10号)

この規程は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年11月18日水管規程第11号)

この規程は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年4月1日水管規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日水管規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日水管規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月31日水管規程第11号)

この規程は、平成13年8月1日から施行する。

(平成13年9月28日水管規程第12号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年12月27日水管規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月20日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月20日から施行する。

(平成15年4月1日水管規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日上下水管規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月28日上下水管規程第21号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の各規程は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年2月1日上下水管規程第17号)

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月31日上下水管規程第32号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日上下水管規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月31日上下水管規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日上下水管規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日上下水管規程第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日上下水管規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日上下水管規程第14号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月25日上下水管規程第16号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日上下水管規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日上下水管規程第12号)

この規程は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年11月30日上下水管規程第16号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水管規程第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日上下水管規程第6号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日上下水管規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日上下水管規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日上下水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下水管規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行するものであること。

(平成29年3月30日上下水管規程第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日上下水管規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日上下水管規程第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第12号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日上下水管規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日上下水管規程第16号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年7月30日上下水管規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日上下水管規程第13号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水管規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日上下水管規程第13号)

この規程は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年7月3日上下水管規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約に関する事務に係る専決については、なお従前の例による。

(令和5年10月3日上下水管規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

(平9水管規程1・全改、平10水管規程8・平10水管規程 10・平10水管規程11・平11水管規程5・平12水管規程6・平13水管規程4・平13水管規程11・平13水管規程12・平13水管規程15・平 14水管規程1・平15水管規程7・平16上下水管規程3・平16上下水管規程21・平17上下水管規程17・平17上下水管規程32・平18上下水管規程6・平19上下水管規程5・平20上下水管規程7・平21上下水管規程4・平21上下水管規程14・平21上下水管規程16・平22上下水管規程6・平 22上下水管規程12・平22上下水管規程16・平23上下水管規程4・平24上下水管規程6・平25上下水管規程5・平26上下水管規程8・平27上下水管規程7・平28上下水管規程6・平29上下水管規程8・平30上下水管規程4・平31上下水管規程7・令2上下水管規程12・令3上下水管規程6・令3上下水管規程16・令3上下水管規程18・令4上下水管規程13・令5上下水管規程4・令5上下水管規程13・令5上下水管規程14・令5上下水管規程18・一改)

1 局次長専決事項

(1) 局次長の休暇(病気休暇及び介護休暇を除く。)及び出張(海外出張及び宿泊を伴う国内旅行を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認並びに週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(2) 顧問、参与(担当参与を含む。)、部長、理事、部理事(部に属する者を除く。)、副理事(部に属する者を除く。)、参事(部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(部又は課に属する者を除く。)及び参事役(部又は課に属する者を除く。)の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(3) 課長補佐級以下の職員の海外出張に関すること。

(4) 顧問、参与(担当参与を含む。)、部長、理事、部理事(部に属する者を除く。)、副理事(部に属する者を除く。)、参事(部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(部又は課に属する者を除く。)及び参事役(部又は課に属する者を除く。)の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく所属職員の修学部分休業及び配偶者同行休業の承認に関すること。

(6) 顧問、参与(担当参与を含む。)、部長、理事、部理事(部に属する者を除く。)、副理事(部に属する者を除く。)、参事(部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(部又は課に属する者を除く。)及び参事役(部又は課に属する者を除く。)の自宅待機命令に関すること。

(7) 部長、理事、部理事(部に属する者を除く。)、副理事(部に属する者を除く。)、参事(部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(部又は課に属する者を除く。)及び参事役(部又は課に属する者を除く。)の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(8) 職員の専従許可に関すること。

(9) 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の任免に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であったものに係るものに限る。)。

(10) 臨時的任用職員の任免に関すること。

(11) 局次長の応嘱の承認及び応嘱に伴う職務専念義務の免除の承認に関すること(新規を除く。)。

(12) 顧問、参与(担当参与を含む。)、部長、理事、部理事(部に属する者を除く。)、副理事(部に属する者を除く。)、参事(部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(部又は課に属する者を除く。)及び参事役(部又は課に属する者を除く。)の応嘱の承認及び応嘱に伴う職務専念義務の免除の承認に関すること。

(13) 部長、理事、部理事(部に属する者を除く。)、副理事(部に属する者を除く。)、参事(部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(部又は課に属する者を除く。)及び参事役(部又は課に属する者を除く。)の兼業及び兼職の許可に関すること。

(14) 顧問、参与(担当参与を含む。)、部長、理事、部理事(部に属する者を除く。)、副理事(部に属する者を除く。)、参事(部又は課に属する者を除く。)、総括参事役(部又は課に属する者を除く。)及び参事役(部又は課に属する者を除く。)の旧姓使用の承認に関すること。

(15) 危機管理に係る当直者の決定及び代直者の選任に関すること。

(16) 附属機関(これに準ずるものを含む。)の委員その他の構成員及び専門委員の任免に関すること(特に重要なものを除く。)。

(17) 職員宿舎の貸与及び使用料の決定に関すること。

(18) 安全衛生管理体制、安全衛生委員会組織及び安全運転管理体制に係る委員等の発令に関すること。

(19) 1件1,000,000円以上の予備費の充用に関すること。

(20) 予定価格(堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条の規定により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第19条第1項ただし書の規定により、単価についてその予定価格を定める場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。次号及び第23号から第26号までにおいて同じ。)1件20,000,000円以上80,000,000円未満の物件(不動産を除く。)の買入れ(印刷製本を含む。)に関すること。

(21) 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件20,000,000円以上80,000,000円未満の電気若しくはガスの供給又は電気通信役務の提供に関すること。

(22) 予定価格1件100,000,000円以上の不動産の買入れに関すること。

(23) 予定賃貸借料の年額又は総額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が1件50,000,000円以上の物件の貸付け及び借入れに関すること。

(24) 予定価格1件30,000,000円以上の調査研究、計画策定その他これに類するものの委託に関すること。

(25) 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件100,000,000円以上の業務の受託又は電算事務、施設の維持管理、事業その他の業務の委託に関すること。

(26) 予定価格1件100,000,000円以上300,000,000円未満の工事の施行及び施設等の修繕の施行に関すること。

(27) 予定価格1件100,000,000円以上300,000,000円未満の工事の設計及び監理並びに測量、地質調査等に係る委託の施行に関すること。

(28) 局次長の専決に係る契約の予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。

(29) 既に物品購入、電気及びガスの供給並びに電気通信役務の提供に係る施行伺又は工事等施行伺の決裁を得たもので、1件の金額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が80,000,000円以上の物品供給契約若しくは受給契約又は1件300,000,000円以上の請負契約、施設等の修繕契約若しくは工事の設計等の委託契約に係る予定価格、調査基準価格及び最低制限価格の決定並びに契約の締結に関すること。

(30) 1件50,000,000円以上の物件移転その他の補償に関すること。

(31) 1件1,000,000円以下の損害賠償(車両又は上下水道施設の事故処理に係るものについては、1件500,000円以上1,000,000円以下)及び工事に伴う損失補償に関すること。

(32) 1件100,000,000円以上の補助事業に係る事業計画に関すること。

(33) 1件30,000,000円以上の負担金、補助金等の支出(法令等において定めのあるもの及び定例的なものに限る。)に関すること。

(34) 1件100,000,000円以上のガス、水道、電らん、道路等の復旧等に要する負担金及び給水装置工事に係る加入金の支出に関すること。

(35) 1件の金額又は評価金額が2,000,000円以上の寄附(20,000,000円以上の負担付寄附を除く。)の収受又は給水主管(口径75ミリメートル以上の部分の延長数が100メートル以上のもの)の寄附の収受に関すること。

(36) 1件20,000,000円以上80,000,000円未満の物件(不用品を除く。)の売払い及び交換に関すること。

(37) 一時借入金の借入れ及び返済に関すること。

(38) 公金の徴収及び収納の委託に関すること。

(39) 例月出納検査に関すること。

(40) 行政財産の用途廃止に関すること。

(41) 行政財産の目的外使用許可に関すること(新規に限り、軽易な物件の設置に係るものを除く。)。

(42) 行政財産の目的外使用料の減免に関すること(減免に関する基準が明確なものを除く。)。

(43) 公有財産使用承認使用料の減免に関すること(減免に関する基準が明確なものを除く。)。

(44) 物件(行政財産の土地を除く。)の無償貸付け及び減額貸付けに関すること(新規に限る。)。

(45) 固定資産の無償譲渡及び減額譲渡に関すること。

(46) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求に係る請求の受理、執行停止及び裁決に関すること。

(47) 行政不服審査法に基づく審査請求に係る弁明等に関すること。

(48) 国税又は地方税の滞納処分の例により執行する財産の差押えに関すること。

(49) 強制執行(仮執行宣言付支払督促によるものを除く。)に関すること(代理人の選任を含む。)。

(50) 堺市債権の管理に関する条例(平成24年条例第43号)に基づく債権の放棄に関すること。

(51) 告訴及び告発に関すること。

(52) 請願に関すること(特に重要なものを除く。)。

(53) 要綱等の制定又は改廃に関すること(特に重要な要綱及び各課長共通専決事項に係るものを除く。)。

(54) 行政手続法(平成5年法律第88号)及び堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)に基づく審査基準の決定に関すること。

(55) 附属機関への諮問等に関すること(特に重要なものを除く。)。

(56) 重要な協定、覚書等の締結に関すること(労働協約の締結を除く。)。

(57) 重要な国又は府に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請に関すること。

(58) 協議会、実行委員会等への参画に係る規約の承認等に関すること(特に重要なものを除く。)。

(59) 重要な局主催の儀式及び表彰に関すること。

(60) 公印の新調、改刻又は廃止に関すること。

2 各部長共通専決事項

(1) 部理事(部に属する者に限る。)、副理事(部に属する者に限る。)、課長、担当課長、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)及び参事役(課に属する者を除く。)の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 部理事(部に属する者に限る。)、副理事(部に属する者に限る。)、課長、担当課長、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)及び参事役(課に属する者を除く。)の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日及び休日の代休日の指定に関すること。

(3) 所属職員の自宅待機命令に関すること。

(4) 部理事(部に属する者に限る。)、副理事(部に属する者に限る。)、課長、担当課長、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)及び参事役(課に属する者を除く。)の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(5) 部理事(部に属する者に限る。)、副理事(部に属する者に限る。)、課長、担当課長、参事(課に属する者を除く。)、総括参事役(課に属する者を除く。)及び参事役(課に属する者を除く。)の旧姓使用の承認に関すること。

(6) 会計年度任用職員の任免に関すること(本市の常勤の職員その他これと同等と認められる職員であった者に係るものを除く。)。

(7) 所属職員のうち、法令に基づき特別の資格、名称等を有する者の任免に関すること。

(8) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の実施計画に関すること。

(9) 食糧費の支出に関すること(弁当、茶、菓子の類を除く。)。

(10) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣に関すること(予算の支出に関することを除く。)。

(11) 予定価格(堺市上下水道局契約規程第3条の規定により準用する堺市契約規則第19条第1項ただし書の規定により、単価についてその予定価格を定める場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。次号、第14号、第16号から第19号まで及び第22号において同じ。)1件10,000,000円以上20,000,000円未満の物件(不動産を除く。)の買入れ(印刷製本を含む。)に関すること(サービス推進部長専決事項に係るものを除く。)。

(12) 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件10,000,000円以上20,000,000円未満の電気若しくはガスの供給又は電気通信役務の提供に関すること(サービス推進部長専決事項に係るものを除く。)。

(13) 予定価格1件30,000,000円以上100,000,000円未満の不動産の買入れに関すること。

(14) 予定賃貸借料の年額又は総額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が1件10,000,000円以上50,000,000円未満の物件の貸付け及び借入れに関すること(サービス推進部長専決事項に係るものを除く。)。

(15) 予定価格1件10,000,000円以上の物品の修繕に関すること。

(16) 訴訟及び調停に係る委託料の支出に関すること。

(17) 予定価格1件5,000,000円以上30,000,000円未満の調査研究、計画策定その他これに類するものの委託に関すること(サービス推進部長専決事項に係るものを除く。)。

(18) 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件20,000,000円以上100,000,000円未満の業務の受託又は電算事務、施設の維持管理、事業その他の業務の委託に関すること(サービス推進部長専決事項に係るものを除く。)。

(19) 予定価格1件20,000,000円以上100,000,000円未満の工事の施行及び施設等の修繕の施行に関すること。

(20) 予定価格1件20,000,000円以上100,000,000円未満の工事の設計及び監理並びに測量、地質調査等に係る委託の施行に関すること。

(21) 部長の専決に係る契約の予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。

(22) 部長以上の専決に係る契約に関する入札保証金、契約保証金及び延滞違約金の額の決定、減額及び免除並びに契約保証人の承認に関すること。

(23) 予定価格1件20,000,000円以上の工事等の施行依頼に関すること。

(24) 1件10,000,000円以上50,000,000円未満の物件移転その他の補償に関すること。

(25) 訴訟に係る供託金の支出に関すること。

(26) 1件5,000,000円以上30,000,000円未満の負担金、補助金等の支出(法令等において定めのあるもの及び定例的なものに限る。)に関すること。

(27) 1件20,000,000円以上100,000,000円未満のガス、水道、電らん、道路等の復旧等に要する負担金及び給水装置工事に係る加入金の支出に関すること。

(28) 1件の金額又は評価金額が1,000,000円以上2,000,000円未満の寄附の収受に関すること。

(29) 損害額が1,000,000円以上の損害賠償の請求に関すること。

(30) 1件10,000,000円以上100,000,000円未満の補助事業に係る事業計画に関すること。

(31) 負担金、補助金等の交付申請に関すること。

(32) 企業債の許可申請に関すること。

(33) 1件1,000,000円以上の謝礼金その他報償費の支出に関すること。

(34) 費用弁償の額の決定及び支出に関すること(異例なものに限る。)。

(35) 1件10,000,000円以上20,000,000円未満の物件(不用品を除く。)の売払い及び交換に関すること。

(36) 料金、使用料、手数料その他の収入金の減免、徴収猶予、徴収停止又は滞納処分の執行停止及び還付に関すること(事業サービス課長専決事項及び給排水設備課長専決事項並びに行政財産の目的外使用許可及び公有財産の使用承認の使用料に係るものを除く。)。

(37) 不納欠損処分の決定に関すること。

(38) 債権の履行期限の繰上げに関すること(債務者の破産手続開始に係るものを除く。)。

(39) 債権の履行延期の特約又は処分に関すること(延長に関する基準が明確なものを除く。)。

(40) 固定資産(不動産を除く。)の不用決定及び処分に関すること(サービス推進部長専決事項及び理財・会計担当課長専決事項に係るものを除く。)。

(41) 1件20,000,000円以上の支出予算を流用すること。

(42) 新規かつ軽易な物件の設置に係る行政財産の目的外使用許可及び既に目的外使用許可をした行政財産について引き続いて行う使用の許可(軽易な物件の設置に係るものを除く。)に関すること。

(43) 新規かつ軽易な物件の設置に係る行政財産の目的外使用料の減免及び既に目的外使用許可をした行政財産について引き続いて行う使用料の減免(軽易な物件の設置に係るものを除く。)に関すること。ただし、減免に関する基準が明確なものに限る。

(44) 公有財産を局外の他の所管に係る事務事業の用に供するため、その使用を承認すること(新規に限り、軽易な物件の設置に係るものを除く。)。

(45) 公有財産使用承認使用料の減免に関すること(新規に限り、軽易な物件の設置に係るものを除く。)。ただし、減免に関する基準が明確なものに限る。

(46) 既に貸付けの承認をした物件(行政財産である土地を除く。)について引き続き無償貸付け及び減額貸付けをすること。

(47) 訴訟、調停、和解等における指定代理人の指定の変更に関すること(人事異動に伴うものに限る。)。

(48) 支払督促及び仮執行宣言の申立て並びにこれに基づく強制執行に関すること(代理人の選任を含む。)。

(49) 陳情に関すること(特に重要なものを除く。)。

(50) 規程の様式の改正及び制度の変更に伴う規定の改正に関すること。

(51) 電子情報処理組織による処分通知等の方式の決定に関すること。

(52) 公文書公開、自己情報の開示等の可否の決定に関すること。

(53) パブリックコメントに係る手続の実施に関すること。

(54) 附属機関に対する諮問等に関すること(定例又は軽易なものに限る。)。

(55) 局の後援名義の使用承認に関すること。

(56) 国又は府に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請に関すること(重要なものを除く。)。

(57) 協定、覚書等の締結に関すること(重要なもの及び労働協約の締結を除く。)。

(58) 講習会、展示会その他これらに類する催物等(重要なもの及び新規のものに限る。)の開催及び共催に関すること。

(59) 定例的な局主催の儀式及び表彰に関すること。

(60) 重要な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること。

(61) 重要な届出、報告等に係る文書の受理並びに文書の経由及び進達に関すること。

3 経営企画室長専決事項

(1) 予算及び勘定科目の目及び節を新設すること。

(2) 1件1,000,000円未満の予備費の充用に関すること。

4 サービス推進部長専決事項

(1) 職員の応嘱の承認及び職務専念義務の免除の承認に関すること(局次長専決事項、各部長共通専決事項及び各課長共通専決事項に係るものを除く。)。

(2) 職員の兼業及び兼職の許可に関すること(局次長専決事項に係るものを除く。)。

(3) 地方公務員法第28条第2項第1号に基づく職員の休職に関すること。

(4) 普通昇給(復職時等における給料月額の調整等を含む。)の発令に関すること。

(5) 地方公務員災害補償基金に関すること。

(6) 退職手当に関すること。

(7) 職員研修及び人材育成に係る計画の策定、実施及び評価に関すること。

(8) 検査事務主担者及び検査担当を任命すること。

(9) 被表彰者の推薦に関すること。

(10) 交際費の支出に関すること。

(11) 行政不服審査法に基づく審理員の指名等に関すること。

(12) 長期継続契約に係る対象業務及び契約期間の決定に関すること。

(13) 既に物品購入、電気及びガスの供給並びに電気通信役務の提供に係る施行伺又は工事等施行伺の決裁を得たもので、1件の金額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が10,000,000円以上80,000,000円未満の物品供給契約(印刷製本を含む。)若しくは受給契約又は1件50,000,000円以上300,000,000円未満の請負契約、施設等の修繕契約若しくは工事の設計等の委託契約に係る予定価格、調査基準価格及び最低制限価格の決定並びに契約の締結に関すること。

(14) 既に委託業務施行の決裁を得たもので、1件の金額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が20,000,000円以上100,000,000円未満の委託契約に係る予定価格及び最低制限価格の決定並びに契約の締結に関すること(サービス推進部で締結するものに限る。)。

(15) 既に物件の借入れに関する施行伺の決裁を得たもので、予定賃貸借料の年額又は総額(長期継続契約の場合は初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が1件10,000,000円以上50,000,000円未満の物件の賃貸借契約に係る予定価格の決定及び契約の締結に関すること(サービス推進部で締結するものに限る。)。

(16) 建設工事、物品調達、業務委託、役務の提供、賃借及び売払い(不動産に係るものを除く。)に係る契約の入札参加停止等に関すること。

(17) 1件300,000円以上500,000円未満の損害賠償に係る車両又は上下水道施設の事故処理に関すること。

(18) 既に処分の決裁を得たもので、予定価格1件500,000円以上の不用品の売却契約に係る予定価格の決定及び契約の締結に関すること。

(19) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に規定する協定の締結に関すること。

(20) 有料広告の掲載に関すること。

(21) 指定給水装置工事事業者の指定、指定の取消し及び指定の効力の停止等に関すること。

(22) 指定排水設備工事業者の指定、指定の取消し及び指定の効力の停止等に関すること。

(23) 下水道使用料の参加差押えに関すること。

(24) 下水道使用料に係る差押財産の換価処分及び換価猶予に関すること。

(25) 環境整備資金貸付金に係る遅延利息の減免に関すること。

(26) 水洗化等への改造及び設置の命令に関すること。

(27) 受益者負担金の納期の変更に関すること。

(28) 受益者負担金の更正に関すること。

(29) 受益者負担金の参加差押えに関すること。

(30) 受益者負担金に係る差押財産の換価処分及び換価猶予に関すること。

5 サービス推進部長及び水道部長共通専決事項

(1) 給水区域の3分の1未満の範囲において、水道法第23条に基づく緊急停止以外の給水の制限又は停止をすること(複数の課の所管に係る場合に限る。)。

(2) 給水主管(口径75ミリメートル以上の部分の延長数が100メートル未満のもの又は口径75ミリメートル未満のもの)の寄附の収受に関すること。

6 水道部長専決事項

(1) 水道施設に係る受託工事及び受託業務の応諾等に関すること(局の方針に係る重要なものを除く。)。

7 下水道管路部長専決事項

(1) 公共下水道等の行為の許可及び占用の許可に関すること(軽易な行為及び占用の許可を除く。)。

(2) 部の所管に係る下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく改善命令(下水道部所管事務に限る。)及び監督処分等に関すること。

(3) 私道、里道及び水路敷への公共下水道布設決定に関すること。

(4) 私道排水設備工事補助金に関すること。

(5) 再生水供給契約の締結に関すること。

(6) 私道共同排水設備の引取りに関すること。

8 下水道施設部長専決事項

(1) 公共下水道等の行為の許可及び占用の許可に関すること(軽易なものを除く。)。

(2) 部の所管に係る下水道法に基づく改善命令及び監督処分等に関すること。

9 各課長共通専決事項

(1) 所属職員の休暇、欠勤、遅参、早退及び出張(海外出張及び係長専決事項に定める出張を除く。)並びに地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、部分休業及び育児短時間勤務の承認に関すること。

(2) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに休日、休日の代休日及び時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(3) 所属職員の子の保育所その他これに類する保育施設等への送迎、同居の親族の看護又は介護、子(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までの子に限る。)の養育及び献血並びに骨髄バンク事業におけるドナー登録の申出に係る職務専念義務の免除の承認に関すること。

(4) 所属職員の旧姓使用の承認に関すること。

(5) 法令に基づく立入検査証その他職務権限に関する職員証票の交付に関すること。

(6) 実施計画に基づき職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(7) 食糧費の支出に関すること(弁当、茶、菓子の類に限る。)。

(8) 予定価格(堺市上下水道局契約規程第3条の規定により準用する堺市契約規則第19条第1項ただし書の規定により、単価についてその予定価格を定める場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。次号、第15号、第18号から第22号まで及び第26号において同じ。)1件10,000,000円未満の物件(不動産を除く。)の買入れ(印刷製本を含む。)に関すること(理財・会計担当課長専決事項に係るものを除く。)。

(9) 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件10,000,000円未満の電気若しくはガスの供給又は電気通信役務の提供に関すること(理財・会計担当課長専決事項に係るものを除く。)。

(10) 予定価格1件30,000,000円未満の不動産の買入れに関すること。

(11) 1件10,000,000円未満の物件(不用物品を除く。)の売払い及び交換に関すること。

(12) 予定賃貸借料の年額又は総額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が1件10,000,000円未満の物件の貸付け及び借入れ並びに無償借入れに関すること(理財・会計担当課長専決事項に係るものを除く。)。

(13) 予定価格1件10,000,000円未満の物品の修繕に関すること。

(14) 運搬、保管その他の役務の提供に関すること(理財・会計担当課長専決事項に係るものを除く。)。

(15) 手数料の支出に関すること。

(16) 予定価格1件5,000,000円未満の調査研究、計画策定その他これに類するものの委託に関すること(理財・会計担当課長専決事項に係るものを除く。)。

(17) 予定価格(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)1件20,000,000円未満の業務の受託又は電算事務、施設の維持管理、事業その他の業務の委託に関すること(理財・会計担当課長専決事項及び下水道事業調整課長専決事項に係るものを除く。)。

(18) 予定価格1件2,500,000円以下の工事及び製造の請負契約並びに1件1,000,000円以下の工事の設計等の委託契約を締結すること(理財・会計担当課長専決事項に係るものを除く。)。

(19) 予定価格1件20,000,000円未満の工事の施行及び施設等の修繕の施行に関すること。

(20) 予定価格1件20,000,000円未満の工事の設計及び監理並びに測量、地質調査等に係る委託の施行に関すること。

(21) 課長の専決に係る契約の予定価格及び最低制限価格の決定に関すること。

(22) 課長の専決に係る契約に関する入札保証金、契約保証金及び延滞違約金の額の決定、減額及び免除並びに契約保証人の承認に関すること。

(23) 保証金品の還付に関すること。

(24) 予定価格1件20,000,000円未満の工事等の施行依頼に関すること。

(25) 1件10,000,000円未満の物件移転その他の補償に関すること。

(26) 1件5,000,000円未満の負担金、補助金等の支出(法令等において定めのあるもの及び定例的なものに限る。)に関すること。

(27) 1件20,000,000円未満のガス、水道、電らん、道路等の復旧等に要する負担金及び給水装置工事に係る加入金の支出に関すること。

(28) 1件10,000,000円未満の補助事業に係る事業計画に関すること。

(29) 負担金、補助金等の請求及び精算に関すること。

(30) 国又は府に対する補助金等の返還に関すること。

(31) 負担金、補助金等の支出に係る精算に関すること。

(32) 1件1,000,000円未満の謝礼金その他報償費の支出に関すること。

(33) 費用弁償の額の決定及び支出に関すること(異例なものを除く。)。

(34) 官公署又は各種団体に対する定例的な会費及び官公署又は各種団体の主催する会議、研修会等への出席負担金の支出に関すること。

(35) 講習会、展示会その他これらに類する催物等(重要又は新規のものを除く。)の開催及び共催に関すること。

(36) 堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号)第3条第4項に基づく旅行の依頼及び同条第5項に基づく旅行に関すること。

(37) 1件の金額又は評価金額が1,000,000円未満の寄附の収受又は消火栓の寄附の収受に関すること。

(38) 損害額が1,000,000円未満の損害賠償の請求に関すること。

(39) 所管の上下水道事業に係る収入、支出及び振替に関すること。

(40) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(41) 収入金の調定、納入通知書等の発行、調定の更正及び取消し並びに過誤納金の還付をすること。

(42) 督促及び催告に関すること。

(43) 債権の履行期限の繰上げに関すること(債務者の破産手続開始に係るものに限る。)。

(44) 債権の履行延期の特約又は処分に関すること(延長に関する基準が明確なものに限る。)。

(45) 1件20,000,000円未満の支出予算を流用すること。

(46) 既に目的外使用許可をした行政財産について引き続いて行う使用の許可(軽易な物件の設置に係るものに限る。)に関すること。

(47) 既に目的外使用料の減免をした行政財産について引き続いて行う使用料の減免(軽易な物件の設置に係るものに限る。)に関すること。ただし、減免に関する基準が明確なものに限る。

(48) 公有財産を局内又は局外の他の所管に係る事務事業の用に供するため、その使用を承認すること(各部長共通専決事項に係るものを除く。)。

(49) 公有財産使用承認使用料の減免に関すること(減免に関する基準が明確なものに限る。ただし、各部長共通専決事項に係るものを除く。)。

(50) 決算物品等(備品及び材料に限る。)の不用決定及び処分に関すること(サービス推進部長専決事項及び理財・会計担当課長専決事項に係るものを除く。)。

(51) 物品の管理換えに関すること。

(52) 動産総合保険に関すること。

(53) 法規又は公簿による申請又は証明に関すること。

(54) 不動産の登記手続に関すること。

(55) 土地の調査、測量、立入り及び境界確認に関すること。

(56) 道路等の掘さく許可の申請に関すること。

(57) 道路、河川等の使用又は占用に係る許可申請に関すること。

(58) 工事の現場代理人、主任技術者、監理技術者及び配管工の承認に関すること。

(59) 光熱水費、郵便料金又は電信電話料金の支出に関すること。

(60) 要綱等の様式の改正及び制度の変更に伴う規定の改正に関すること。

(61) 電子情報処理組織による申請等の方法の決定に関すること。

(62) 軽易な通知、報告、依頼、届出、照会、回答等に関すること。

(63) 軽易な届出、報告等に係る文書の受理並びに文書の経由及び進達に関すること。

10 経営マネジメント担当課長専決事項

(1) 企業債の借入れ又は企業債の元利金の定期償還若しくは繰上償還に関すること。

11 技術力強化担当課長専決事項

(1) 職員の研修に係る経費の支出に関すること。

(2) 国若しくは他の地方公共団体又はその他の研修機関の行う研修への所属職員の派遣に係る予算の支出に関すること。

12 事業サポート課長専決事項

(1) 法令等に基づく公示、告示及び公告に関すること。

13 理財・会計担当課長専決事項

(1) 既に物品購入(指定物品の購入に係るものを除く。)、電気及びガスの供給並びに電気通信役務の提供に係る施行伺又は工事等施行伺の決裁を得たもので、1件の金額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が10,000,000円未満の物品供給契約(印刷製本を含む。)若しくは受給契約又は1件50,000,000円未満の請負契約、施設等の修繕契約若しくは工事の設計等の委託契約に係る予定価格、調査基準価格及び最低制限価格の決定並びに契約の締結に関すること(事業サポート課で締結するものに限る。)。

(2) 既に物件の借入れに関する施行伺の決裁を得たもので、予定賃貸借料の年額又は総額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が1件10,000,000円未満の物件の賃貸借契約に係る予定価格の決定及び契約の締結に関すること(事業サポート課で締結するものに限る。)。

(3) 既に運搬、保管その他の役務の提供に関する施行伺の決裁を得たもので、当該役務提供契約の締結に係る予定価格及び最低制限価格の決定並びに契約の締結に関すること(事業サポート課で締結するものに限る。)。

(4) 既に委託業務施行の決裁を得たもので、1件の金額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が20,000,000円未満の委託契約に係る予定価格及び最低制限価格の決定並びに契約の締結に関すること(事業サポート課で締結するものに限る。)。

(5) 既に処分の決裁を得たもので、予定価格1件500,000円未満の不用品の売却契約に係る予定価格の決定及び契約の締結に関すること。

(6) 建物総合保険、自動車保険及び上下水道施設事故の損害保険に関すること。

(7) 1件300,000円未満の損害賠償に係る車両又は上下水道施設の事故処理に関すること。

(8) 消費税等の中間申告及び確定申告に関すること。

(9) 上下水道事業に係る収入、支出及び振替に関すること。

14 事業サポート課参事(総務事務担当)専決事項

(1) 給与、旅費(例月給与と併せて支給されるものに限る。)、給付金、賃金等の支出に関すること。

(2) 大阪府市町村職員共済組合及び全国健康保険協会に係る経由事務及び負担金等の支出に関すること。

(3) 源泉に係る所得税及び住民税の預り金からの払出し並びに特別徴収義務者としての納入に関すること。

(4) 職員証の交付に関すること。

(5) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当並びに児童手当の認定に関すること。

(6) 病気休暇の有給又は無給の別を決定すること。

15 事業サービス課長専決事項

(1) 水道及び公共下水道の使用の開始、休止等の届出の受付及び処理に関すること(公共下水道にあっては、使用開始を水道の使用開始と併せて行う場合に限る。)。

(2) 水道料金の滞納による給水停止に関すること。

(3) 使用水量の計量又は認定に関すること。

(4) 水道料金及び下水道使用料の徴収に関すること(下水道使用料を水道料金と別に徴収するものを除く。)。

(5) 堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号)第26条及び第27条の規定による料金算定の特例に関すること(当該算定の特例に関する基準が明確なものに限る。)。

(6) 水道料金及び下水道使用料の減免に関すること(下水道使用料を水道料金と別に徴収するものを除き、かつ、当該減免に関する基準が明確なものに限る。)。

(7) 水道料金の徴収停止に関すること(当該徴収停止に関する基準が明確なものに限る。)。

(8) 水道料金及び下水道使用料の過誤納金の充当に関すること(下水道使用料を水道料金と別に徴収するものを除く。)。

(9) 下水道使用料の徴収猶予及び滞納処分の執行停止に関すること(当該徴収猶予等に関する基準が明確なものに限る。)。

(10) 下水道使用料の滞納処分に係る財産調査に関すること。

(11) 下水道使用料の交付要求に関すること。

(12) 下水道使用料に係る財産の差押えの解除に関すること。

(13) 水道法第18条に基づく検査(水道メーターの試験に限る。)に関すること。

(14) 水道メーターの取替えに関すること(給排水設備課長専決事項に係るものを除く。)。

(15) 私設消火栓の使用における水道料金及び下水道使用料の徴収等に関すること。

(16) 臨時給水の契約に関すること。

(17) 再生水の利用水量の認定及び徴収に関すること。

(18) 環境整備資金貸付金の徴収に関すること。

(19) 環境整備資金貸付金の徴収停止に関すること(当該徴収停止に関する基準が明確なものに限る。)。

(20) 環境整備資金貸付金の過誤納金の充当に関すること。

(21) 受益者及び受益地積の認定に関すること。

(22) 受益者の変更の処理に関すること。

(23) 受益者負担金の決定及び決定通知書の発行に関すること。

(24) 受益者負担金の減免に関すること(減免に関する基準が明確なものに限る。)。

(25) 受益者負担金の納期前納付に係る報奨金の交付に関すること。

(26) 受益者負担金に係る繰替払に関すること。

(27) 受益者負担金に係る過誤納金の充当に関すること。

(28) 受益者負担金の相続等による納付義務の承継に関すること。

(29) 受益者負担金の繰上徴収に関すること。

(30) 受益者負担金に係る滞納処分の執行停止に関すること(当該執行停止に関する基準が明確なものに限る。)。

(31) 受益者負担金の滞納処分に係る財産調査に関すること。

(32) 受益者負担金の交付要求に関すること。

(33) 受益者負担金に係る財産の差押えの解除に関すること。

16 給排水設備課長専決事項

(1) 給水装置等の設計に係る事前協議に関すること。

(2) 給水装置工事施工承認申請に対する受付、設計審査、工事施行承認及び工事検査に関すること。

(3) 給水枝管の存置に関すること。

(4) 工事施行承認条件又はその他の承認条件違反の給水装置への給水の停止に関すること。

(5) 工事施行承認条件又はその他の承認条件違反の給水装置の撤去に関すること。

(6) 加入金、手数料、必要経費及び市施行工事費の減免に関すること(当該減免金額が加入金にあっては5,000,000円、その他の項目にあってはそれぞれ100,000円以下のものに限る。)。

(7) 加入金、手数料、必要経費及び市施行工事費の徴収、還付、増減及び充当に関すること。

(8) 指定給水装置工事事業者の指定の更新に関すること。

(9) 指定給水装置工事事業者証の交付に関すること。

(10) 水道メーターの取替えに関すること(口径が30mm以上の水道メーターの取替え及び口径が25mm以下の検定満期に係る水道メーターの取替えに限る。)。

17 排水設備調整担当課長専決事項

(1) 排水設備計画確認申請に対する計画確認及び工事の確認に関すること。

(2) 再生水給水設備工事申請に対する設計審査、工事施行承認及び工事検査に関すること。

(3) 水洗化促進に係る調査及び啓発に関すること。

(4) 公共下水道の無届使用家屋等の調査及び啓発に関すること。

(5) 汚水排出量に係る認定及び決定通知に関すること。

(6) 下水道使用料の徴収に関すること(下水道使用料を水道料金と別に徴収するものに限る。)。

(7) 下水道使用料の減免に関すること(汚水排出量を認定しているものであり、かつ、当該減免に関する基準が明確なものに限る。)。

(8) 下水道使用料の過誤納金の充当に関すること(下水道使用料を水道料金と別に徴収するものに限る。)。

(9) 指定排水設備工事業者の指定の更新に関すること。

(10) 指定証書の交付に関すること。

18 水道事業調整課長、水道建設課長、再整備担当課長、水道保全課長及び水運用管理課長共通専決事項

(1) 所管に属する給水管等の撤去に関すること。

(2) 給水区域の3分の1未満の範囲において、水道法第23条に基づく緊急停止以外の当該課のみで対応できる給水の制限又は停止をすること。

19 水道保全課長専決事項

(1) 給配水管等の修理に関すること。

(2) 修繕工事費の徴収に関すること。

20 水運用管理課長専決事項

(1) 水質検査結果の報告及び結果書の発行に関すること。

21 下水道事業調整課長専決事項

(1) 部の所管に係る収入、支出及び振替に関すること。

(2) 既に委託業務施行の決裁を得たもので、下水道事業に係る1件の金額(長期継続契約の場合は、初年度の年額。ただし、当該長期継続契約に係る契約期間のうち初年度に係る期間が12月に満たない場合において、当該契約期間が12月以上のときにあっては初年度の年額を12月当たりの額に換算した額とし、当該契約期間が12月未満のときにあっては初年度の年額を当該契約期間の全期間に係る額に換算した額とする。)が20,000,000円未満の業務の委託契約に係る予定価格及び最低制限価格の決定並びに契約の締結に関すること(下水道事業調整課で締結するものに限る。)。

22 下水道管理課長専決事項

(1) 開発に係る公共下水道等の施工承認に関すること。

(2) 公共ます設置の施工承認に関すること。

(3) 公共下水道等の軽易な行為及び占用の許可に関すること。

23 下水道施設課長専決事項

(1) 所管に属する施設の監督官庁への軽易な変更届出及び法定定期検査申請に関すること。

(2) 汚染負荷量賦課金の支出に関すること。

(3) 公共下水道等の行為の許可及び占用の許可に関すること(軽易なものに限る。)。

24 三宝水再生センター課長専決事項

(1) 所管に属する施設の監督官庁への軽易な変更届出及び法定定期検査申請に関すること。

(2) 汚染負荷量賦課金の支出に関すること。

25 下水道水質管理担当課長専決事項

(1) 事業所の調査及び立入りに関すること。

(2) 特定施設の設置届出書及び除害施設の設置届出書等の届出を受理すること。

(3) 除害施設の設置等を指示すること。

26 各係長(グループ制を敷く組織にあっては、所管の事務を担当する課長補佐、主幹又は主査)共通専決事項

(1) 所属職員の市内出張(旅費の支給を伴わないものに限る。)に関すること。

(2) 公簿を閲覧させること。

(3) 定例的かつ軽易な文書の経由及び進達に関すること。

(4) 定例的かつ軽易な通知、報告、依頼、届出、照会及び回答に関すること。

27 事業サポート課主査(総務事務担当)(事業サポート課参事(総務事務担当)が指名する者に限る。)専決事項

(1) 職員の出退勤に係る記録の整理に関すること。

(2) 職員に係る諸証明に関すること。

堺市上下水道局決裁規程

昭和43年12月27日 水道局管理規程第11号

(令和5年10月3日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和43年12月27日 水道局管理規程第11号
昭和44年4月1日 水道局管理規程第1号
昭和45年4月1日 水道局管理規程第4号
昭和47年4月1日 水道局管理規程第8号
昭和48年6月11日 水道局管理規程第8号
昭和49年11月30日 水道局管理規程第5号
昭和50年5月1日 水道局管理規程第5号
昭和51年3月5日 水道局管理規程第3号
昭和52年7月20日 水道局管理規程第10号
昭和52年7月30日 水道局管理規程第11号
昭和53年7月27日 水道局管理規程第7号
昭和53年9月30日 水道局管理規程第12号
昭和53年12月22日 水道局管理規程第14号
昭和54年3月31日 水道局管理規程第4号
昭和57年4月1日 水道局管理規程第2号
昭和57年7月30日 水道局管理規程第11号
昭和58年2月24日 水道局管理規程第2号
昭和58年4月1日 水道局管理規程第3号
昭和58年9月7日 水道局管理規程第8号
昭和59年3月31日 水道局管理規程第2号
昭和59年11月1日 水道局管理規程第8号
昭和60年3月30日 水道局管理規程第7号
昭和61年4月1日 水道局管理規程第4号
昭和61年4月1日 水道局管理規程第5号
昭和61年10月6日 水道局管理規程第9号
昭和63年5月21日 水道局管理規程第2号
平成4年4月1日 水道局管理規程第1号
平成5年4月1日 水道局管理規程第3号
平成6年3月30日 水道局管理規程第2号
平成7年3月30日 水道局管理規程第1号
平成7年3月31日 水道局管理規程第2号
平成8年4月1日 水道局管理規程第6号
平成8年5月30日 水道局管理規程第9号
平成9年4月1日 水道局管理規程第1号
平成10年3月31日 水道局管理規程第8号
平成10年7月30日 水道局管理規程第10号
平成10年11月18日 水道局管理規程第11号
平成11年4月1日 水道局管理規程第5号
平成12年3月31日 水道局管理規程第6号
平成13年3月31日 水道局管理規程第4号
平成13年7月31日 水道局管理規程第11号
平成13年9月28日 水道局管理規程第12号
平成13年12月27日 水道局管理規程第15号
平成14年3月20日 水道局管理規程第1号
平成15年4月1日 水道局管理規程第7号
平成16年4月1日 上下水道局管理規程第3号
平成16年4月28日 上下水道局管理規程第21号
平成17年2月1日 上下水道局管理規程第17号
平成17年3月31日 上下水道局管理規程第32号
平成18年3月31日 上下水道局管理規程第6号
平成18年7月31日 上下水道局管理規程第18号
平成19年3月31日 上下水道局管理規程第5号
平成20年3月31日 上下水道局管理規程第7号
平成21年3月31日 上下水道局管理規程第4号
平成21年9月30日 上下水道局管理規程第14号
平成21年12月25日 上下水道局管理規程第16号
平成22年3月31日 上下水道局管理規程第6号
平成22年5月31日 上下水道局管理規程第12号
平成22年11月30日 上下水道局管理規程第16号
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第4号
平成24年3月30日 上下水道局管理規程第6号
平成25年3月29日 上下水道局管理規程第5号
平成26年3月31日 上下水道局管理規程第8号
平成27年3月31日 上下水道局管理規程第7号
平成28年3月31日 上下水道局管理規程第6号
平成29年3月30日 上下水道局管理規程第8号
平成30年3月30日 上下水道局管理規程第4号
平成31年3月29日 上下水道局管理規程第7号
令和2年3月31日 上下水道局管理規程第12号
令和3年3月26日 上下水道局管理規程第6号
令和3年5月31日 上下水道局管理規程第16号
令和3年7月30日 上下水道局管理規程第18号
令和4年3月31日 上下水道局管理規程第13号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第4号
令和5年5月2日 上下水道局管理規程第13号
令和5年7月3日 上下水道局管理規程第14号
令和5年10月3日 上下水道局管理規程第18号