○堺市火災予防条例

平成20年6月23日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 火を使用する設備等の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第2条―第26条)

第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第27条―第32条)

第3節 火の使用に関する制限等(第33条―第38条)

第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第39条)

第3章 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第40条―第45条)

第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第46条―第57条)

第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第58条―第60条)

第3節 基準の特例(第61条)

第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加基準(第62条―第72条)

第6章 避難及び防火管理等(第73条―第83条の3)

第7章 雑則(第84条―第92条)

第8章 罰則(第93条・第94条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき火を使用する設備等の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の2の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について、法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物(法別表第1に掲げるものをいう。以下同じ。)等の貯蔵及び取扱いの基準等について、法第17条第2項の規定に基づき消防用設備等の技術上の基準の付加基準について、並びに法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、本市における火災予防上必要な事項を定める。

(平24条例39・一改)

第2章 火を使用する設備等の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(炉)

第2条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第1の左欄に掲げる炉の種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離以上の距離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる離隔距離以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。

(3) 可燃性のガス若しくは蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。

(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。

(6) 屋内に設ける場合にあっては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。ただし、金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。

(7) 使用に際し、火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。

(8) 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。

(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。

(10) 屋外に設ける場合にあっては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第18号アに掲げる装置を設けたものにあっては、この限りでない。

(11) 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあっては、その上部に不燃性の天蓋及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあっては、防火上有効な遮へいを設けること。

(12) 溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあっては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。

(13) 熱風炉は、熱交換部分を耐熱性の金属材料でつくるとともに、加熱された空気の温度が異常に上昇した場合において熱風の供給を断つ非常停止装置を設けること。

(14) 熱風炉に附属する風道については、次によること。

 風道並びにその被覆及び支枠は、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。

 炉からの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。

(15) 薪、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造った床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造った台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気を図ること。

(16) 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること。

 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。

 燃料タンクは、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。

 燃料タンクとたき口との間には、2メートル以上の水平距離を保ち、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。

 燃料タンクは、次の表の左欄に掲げる容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、同表の右欄に定める厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。

タンクの容量

板厚

5リットル以下

0.6ミリメートル以上

5リットルを超え20リットル以下

0.8ミリメートル以上

20リットルを超え40リットル以下

1.0ミリメートル以上

40リットルを超え100リットル以下

1.2ミリメートル以上

100リットルを超え250リットル以下

1.6ミリメートル以上

250リットルを超え500リットル以下

2.0ミリメートル以上

500リットルを超え1,000リットル以下

2.3ミリメートル以上

1,000リットルを超え2,000リットル以下

2.6ミリメートル以上

2,000リットルを超えるもの

3.2ミリメートル以上

 燃料タンクを屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造った床上に設けること。

 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。

 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあっては、この限りでない。

 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあっては、この限りでない。

 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護すること。

 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。

 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。

 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で作られた燃料タンクにあっては、この限りでない。

 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあっては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。

 燃料を予熱する方式の炉にあっては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止するための措置を講ずること。

(17) 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあっては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次によること。

 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。

 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあっては、さし込み接続とすることができる。

 のさし込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締めつけること。

 配管は、電線との間に安全な距離を保つこと。

(18) 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあっては、必要に応じ、次の安全装置を設けること。

 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置

 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置

 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置

 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあっては、停電時において自動的に燃焼を停止できる装置

(19) 気体燃料を使用する炉の附属設備については、次によること。

 燃焼装置は、炎の分布及び燃焼状態が良好な構造とし、必要に応じて燃焼の安全を確保するため、口火安全装置又は逆風防止装置を設けること。

 計量器は、電気開閉器、電動機その他の電気設備から60センチメートル以上離し、かつ、周囲に延焼のおそれのない位置に設けること。

 酸素、高圧ガス又は圧縮空気を併用する場合は、配管の途中に逆火防止装置を設けること。

 燃料容器は、屋外の通風のよい場所で火災予防上安全な場所に設けるとともに、地震等により容易に転倒し、又は落下しない措置を講ずること。

 燃料容器は、漏えいしたガスが屋内に流入しないよう建築物の開口部との間に十分な距離を保有して設けること。

(20) 電気を熱源とする炉にあっては、次によること。

 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること。

 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、必要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること。

2 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 炉の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(2) 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。

(3) 液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあっては、前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること。

(4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあっては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。

(6) 燃料タンクは、燃料の性質に応じ、遮光し、又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。

3 入力350キロワット以上の炉にあっては、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、はり又は屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

4 前3項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、第46条及び第48条から第52条まで(第51条第2項第1号から第3号まで及び第8号を除く。)の規定を準用する。

(平24条例39・平28条例25・一改)

(ふろがま)

第3条 ふろがまの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること。

(2) 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。

2 前項に規定するもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、前条(第1項第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。

(温風暖房機)

第4条 温風暖房機の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。

(2) 温風暖房機に附属する風道にあっては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げる式によって算定した数値(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあっては、算定した数値が15センチメートル以下の場合は、15センチメートルとする。)以上の距離を保つこと。ただし、厚さ2センチメートル以上(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあっては、10センチメートル以上)の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

風道からの方向

距離(単位 センチメートル)

上方

L×0.70

側方

L×0.55

下方

L×0.45

備考 この表において「L」は、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合は長辺の長さとする。

2 前項に規定するもののほか、温風暖房機の位置、構造及び管理の基準については、第2条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(厨房設備)

第5条 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー、かまど等の設備(以下「厨房設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 厨房設備に附属する排気ダクト及び天蓋(以下「排気ダクト等」という。)は、次によること。

 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造ること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。

 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること。

 排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。

 排気ダクトは、十分に排気を行うことができるものとすること。

 排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクト等と接続しないこと。

 排気ダクトは、曲り及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。

(2) 油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋は、次によること。

 排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のものにあっては、この限りでない。

 グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。

 排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。

 次に掲げる厨房設備に設ける火炎伝送防止装置は、消防長の定める構造、材質、性能及び設置の基準に適合する自動消火装置とすること。

(ア) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物の地階に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの

(イ) (ア)に掲げるもののほか、高さ31メートルを超える建築物に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの

(ウ) (ア)(イ)に掲げるもののほか、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イに掲げる防火対象物の延べ面積が6,000平方メートル以上のものに設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの

(エ) (ア)(イ)に掲げるもののほか、令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のものの階のうち、当該用途の階の存する階に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの

(3) 天蓋、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は、容易に清掃ができる構造とすること。

(4) 天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。

2 前項に規定するもののほか、厨房設備の位置、構造及び管理の基準については、第2条(第1項第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、第2条第3項中「入力」とあるのは、「当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。

(平27条例55・一改)

(ボイラー)

第6条 ボイラーの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそう土その他の遮熱材料で有効に被覆すること。

(2) 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。

2 前項に規定するもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、第2条(第1項第11号第12号及び第14号を除く。)の規定を準用する。

(ストーブ)

第7条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)のうち、固体燃料を使用するものにあっては、不燃材料で造ったたきがら受けを付設しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第2条(第1項第11号から第14号まで及び第16号オを除く。)の規定を準用する。

(壁付暖炉)

第8条 壁付暖炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものの場合にあっては、この限りでない。

(2) 厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については、第2条(第1項第1号第7号及び第9号から第14号までを除く。)の規定を準用する。

(乾燥設備)

第9条 乾燥設備の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。

(2) 室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあっては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。

(3) 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあっては、乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、第2条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(サウナ設備)

第10条 サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。

(2) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。

2 前項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第2条(第1項第1号及び第10号から第13号までを除く。)の規定を準用する。

(簡易湯沸設備)

第11条 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第2条(第1項第6号及び第10号から第15号まで、第2項第3号及び第5号並びに第3項を除く。)の規定を準用する。

(給湯湯沸設備)

第12条 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第2条(第1項第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。

(燃料電池発電設備)

第13条 屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって、火を使用するものに限る。第3項及び第5項第25条並びに第85条第12号において同じ。)は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる離隔距離以上の距離を保つものとするほか、その位置、構造及び管理の基準については、第2条第1項第2号第4号第5号第7号第9号第16号(及びを除く。)第17号及び第19号並びに第2項第1号第18条第1項(第9号を除く。)並びに第19条第1項(第2号を除く。)の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)であって出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものは、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる離隔距離以上の距離を保つものとするほか、その位置、構造及び管理の基準については、第2条第1項第2号第4号第5号第7号第9号第16号(及びを除く。)第17号及び第19号並びに第2項第1号及び第4号第18条第1項第1号第2号第6号第10号及び第12号並びに第19条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。

3 屋外に設ける燃料電池発電設備は、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる離隔距離以上の距離を保つものとするほか、その位置、構造及び管理の基準については、第2条第1項第2号第4号第5号第7号第9号第10号第16号(及びを除く。)第17号及び第19号並びに第2項第1号第18条第1項第4号及び第7号から第12号まで(第9号を除く。)並びに第2項並びに第19条第1項各号(第2号を除く。)の規定を準用する。

4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける燃料電池発電設備であって出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものは、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる離隔距離以上の距離を保つものとするほか、その位置、構造及び管理の基準については、第2条第1項第2号第4号第5号第7号第9号第10号第16号(及びを除く。)第17号及び第19号並びに第2項第1号及び第4号第18条第1項第10号及び第12号並びに第19条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。

5 前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第30条及び第34条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第44条の規定の例による。

(平22条例34・平29条例31・令3条例21・一改)

(掘ごたつ及びいろり)

第14条 掘ごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければならない。

2 掘ごたつ及びいろりの管理の基準については、第2条第2項第1号及び第4号の規定を準用する。

(ヒートポンプ冷暖房機)

第15条 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 容易に点検することができる位置に設けること。

(2) 防振のための措置を講ずること。

(3) 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理の基準については、第2条(第1項第10号から第15号まで、第17号第18号及び第20号第2項第5号並びに第3項を除く。)の規定を準用する。

(火花を生ずる設備)

第16条 グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。

(2) 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。

(3) 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。

(4) 火花を生ずる設備のある室内においては、常に整理及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。

(放電加工機)

第17条 放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。

(2) 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。

(3) 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。

(4) 加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置を設けること。

2 放電加工機の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 引火点70度未満の加工液を使用しないこと。

(2) 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。

(3) 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。

(4) 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。

3 前2項に規定するもののほか、放電加工機の位置、構造及び管理の基準については、前条(第2号を除く。)の規定を準用する。

(平28条例25・一改)

(変電設備)

第18条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のもの及び次条に掲げるものを除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。

(2) 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(3) 変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、はり又は屋根とする。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

(4) 建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。

(5) 第3号の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。

(6) 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。

(7) 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。

(8) 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。

(9) 変電設備のある室内は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(10) 定格電流の範囲で使用すること。

(11) 操作上又は保安上必要な照度を有する非常電源を附置した照明設備又は照明器具を設けること。

(12) 変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

(13) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗などの測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。

2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又はおおわれた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

3 前項に規定するもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第1項第4号及び第7号から第13号までの規定を準用する。

(平24条例39・令5条例43・一改)

(急速充電設備)

第18条の2 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。)にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。)を用いて充電する設備(全出力20キロワット以下のものを除く。)をいい、分離型のもの(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。)により構成されるものをいう。以下同じ。)にあっては、充電ポストを含む。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のもの及び消防長又は消防署長が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける場合にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの

 分離型のものの充電ポスト

(2) その筐体は、不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。

(3) 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

(4) その筐体は、雨水等の浸入防止の措置を講ずること。

(5) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

(6) コネクターと電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

(7) コネクターが電気自動車等に接続され、電圧が印加されている場合には、当該コネクターが当該電気自動車等から外れないようにする措置を講ずること。

(8) 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(9) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(10) 異常な高温とならないこととし、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(11) 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設ける措置を講ずること。

(12) 急速充電設備と電気自動車等との衝突を防止する措置を講ずること。

(13) コネクターについて、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。

(14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とするとともに、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(16) 急速充電設備のうち蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)を内蔵しているものにあっては、当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。

 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

 異常な高温とならないこと。

 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

(17) 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)を内蔵しないこと。

(18) 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること。

(19) 急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

2 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準については、前条第1項第2号第7号第10号及び第13号の規定を準用する。

(平24条例39・追加、令3条例21・令5条例26・令5条例43・一改)

(内燃機関を原動力とする発電設備)

第19条 屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 容易に点検することができる位置に設けること。

(2) 防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること。

(3) 排気筒は、防火上有効な構造とすること。

(4) 発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第2条第1項第16号及び第18条第1項の規定を準用する。この場合において、第2条第1項第16号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

3 屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第2条第1項第16号第18条第1項第4号及び第7号から第13号まで並びに第2項並びに本条第1項の規定を準用する。この場合において、第2条第1項第16号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であって出力10キロワット未満のもののうち、次の各号に掲げる基準に適合する鋼板(板厚が0.8ミリメートル以上のものに限る。)製の外箱に収納されているものは、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる離隔距離以上の距離を保つものとするほか、その位置、構造及び管理の基準については、第2条第1項第19号第18条第1項第9号第10号及び第12号並びに第1項第2号から第4号までの規定を準用する。

(1) 断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること。

(2) 換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとし、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること。

5 前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第27条の規定の例による。

(平24条例39・平29条例31・一改)

(蓄電池設備)

第20条 蓄電池設備(蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示第7号)第2に定めるものを除く。以下同じ。)は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造としなければならない。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第16条第4号並びに第18条第1項第1号第3号から第8号まで及び第13号の規定を準用する。

3 第1項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第3に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

4 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第16条第4号第18条第1項第4号第7号第8号及び第13号並びに第18条の2第1項第4号の規定を準用する。

(令5条例43・一改)

(ネオン管灯設備)

第21条 ネオン管灯設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造った覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあっては、この限りでない。

(2) 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選び、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。

(3) 支枠その他ネオン管灯に近接する取付材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難撚性のものを除く。)を用いないこと。

(4) 壁等を貫通する部分の碍管は、壁等に固定すること。

(5) 電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。

2 ネオン管灯設備の管理の基準については、第18条第1項第13号の規定を準用する。

(舞台装置等の電気設備)

第22条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること。

 電灯は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。

 電灯の充電部分は、露出させないこと。

 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。

 アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。

 一の電線を2以上の分岐回路に使用しないこと。

(2) 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること。

 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。

 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等自動遮断の措置を講ずること。

2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第18条第1項第9号から第13号までの規定を準用する。

(避雷設備)

第23条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)に適合するものとしなければならない。

2 避雷設備の管理については、第18条第1項第13号の規定を準用する。

(令元条例24・令5条例26・一改)

(水素ガスを充塡する気球)

第24条 水素ガスを充塡する気球の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 煙突その他火気を使用する施設の付近において掲揚し、又はけい留しないこと。

(2) 建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし、屋根が不燃材料で造った陸屋根で、その最少幅員が気球の直径の2倍以上である場合においては、この限りでない。

(3) 掲揚に際しては、掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離10メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱の固定箇所に柵等を設け、かつ、立入を禁止する旨を標示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する場合においては、この限りでない。

(4) 気球の容積は、15立方メートル以下とすること。ただし、観測又は実験のために使用する気球については、この限りでない。

(5) 風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料で造ること。

(6) 気球に付設する電飾は、気球から3メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から1メートル以上離れた位置に取り付けることができる。

(7) 前項の電飾に使用する電線は、断面積が0.75平方ミリメートル以上(文字網の部分に使用するものにあっては、0.5平方ミリメートル以上)のものを用い、長さ1メートル以下(文字網の部分に使用するものにあっては、0.6メートル以下)ごと及び分岐点の付近において支持すること。

(8) 気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風時においては、掲揚しないこと。

(9) 水素ガスの充塡又は放出については、次によること。

 屋外の通風のよい場所で行うこと。

 操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること。

 電飾を付設するものにあっては、電源を遮断して行うこと。

 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。

 水素ガスの充塡に際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後、減圧器を使用して行うこと。

(10) 水素ガスが90容量パーセント以下となった場合においては、詰替えを行うこと。

(11) 掲揚中又はけい留中においては、看視人を置くこと。ただし、建築物の屋上その他公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又はけい留する場合にあっては、この限りでない。

(12) 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行わないこと。

(平24条例39・一改)

(火を使用する設備に附属する煙突)

第25条 火を使用する設備(燃料電池発電設備を除く。)に附属する煙突は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 構造又は材質に応じ、支枠、支線、腕金具等で固定すること。

(2) 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。

(3) 容易に清掃ができる構造とすること。

(4) 火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、煙突の基準については、建築基準法施行令第115条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を準用する。

(基準の特例)

第26条 この節の規定は、この節に掲げる設備について、消防長又は消防署長が、当該設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるとき又は予想しない特殊の設備を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準

(液体燃料を使用する器具)

第27条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から別表第1の左欄に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める離隔距離以上の距離を保つこと。ただし、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる離隔距離以上の距離を保つ場合にあっては、この限りでない。

(2) 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。

(3) 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。

(4) 地震等により容易に転倒し、又は落下するおそれのない状態で使用すること。

(5) 不燃性の床上又は台上で使用すること。

(6) 故障し、又は破損したものを使用しないこと。

(7) 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。

(8) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

(9) 器具の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(9)の2 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあっては、消火器の準備をした上で使用すること。

(10) 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。

(11) 使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。

(12) 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。

(13) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要な点検及び整備を行わせ、火災予防上有効に保持すること。

2 液体燃料を使用する移動式ストーブにあっては、前項に規定するもののほか、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。

(平26条例37・平28条例25・一改)

(固体燃料を使用する器具)

第28条 固体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火鉢にあっては、底部に遮熱のための空間を設け、又は砂等を入れて使用すること。

(2) 置ごたつにあっては、火入容器を金属以外の不燃材料で造った台上に置いて使用すること。

2 前項に規定するもののほか、固体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、前条第1項第1号から第9号の2までの規定を準用する。

(平26条例37・一改)

(気体燃料を使用する器具)

第29条 気体燃料を使用する器具に接続する金属管以外の管は、その器具に応じた適当な長さとし、接続部は、ホースバンド等で離脱しないようにしなければならない。

2 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、第27条第1項第1号から第10号までの規定を準用する。

(電気を熱源とする器具)

第30条 電気を熱源とする器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 通電した状態でみだりに放置しないこと。

(2) 安全装置は、みだりに取り外し、又はその器具に不適合なものと取り替えないこと。

2 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする器具の取扱いの基準については、第27条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第9号の2の規定(器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具にあっては、同項第2号及び第5号から第7号までの規定)を準用する。

(平26条例37・一改)

(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)

第31条 火消つぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準については、第27条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第9号の2の規定を準用する。

(平26条例37・一改)

(基準の特例)

第32条 この節の規定は、この節に掲げる器具について、消防長又は消防署長が、当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるとき、又は予想しない特殊の器具を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第3節 火の使用に関する制限等

(喫煙等)

第33条 次に掲げる場所のうち、消防長が指定する場所においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合において消防署長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の売場又は展示部分

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所

2 前項の消防長が指定する場所には、客席の前面その他の見やすい箇所に「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識を設けなければならない。この場合において、当該標識の色は、地を赤色、文字を白色とするものとする。

3 第1項の消防長が指定する場所(同項第3号に掲げる場所を除く。)を有する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該防火対象物内における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる措置

 適当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置

 の喫煙所における「喫煙所」と表示した標識の設置(喫煙専用室標識(健康増進法(平成14年法律第103号)第33条第2項に規定する喫煙専用室標識をいう。)を掲示する場合を除く。)

4 第2項又は前項第2号イに規定する標識と併せて図記号による標識を設けるときは、「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける標識の図記号にあっては国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Z8210に、「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける標識の図記号にあっては国際標準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Z8210に、それぞれ適合するものとしなければならない。

5 第3項第2号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごとに客席及び廊下(通行の用に供しない部分を除く。)以外の場所に設けなければならない。ただし、劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該階における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防署長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合は、当該階において喫煙所を設けないことができる。

6 前項の喫煙所の床面積の合計は、客席の床面積の合計の30分の1以上としなければならない。ただし、消防署長が、当該場所の利用状況等から判断して、火災予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。

7 第1項の消防長の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。

(令5条例26・一改)

(空家の管理)

第34条 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(たき火)

第35条 可燃性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。

2 たき火をする場合においては、消火準備をするとともに監視、残火の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(玩具用煙火)

第36条 玩具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。

2 玩具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。

3 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第91条第2号に定める数量の5分の1以上同号に定める数量以下の玩具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。

(平24条例39・一改)

(化学実験室等)

第37条 化学実験室、薬局等において危険物その他これらに類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場合は、第46条第48条第1項第2号から第16号まで及び第2項第1号並びに第51条第1項の規定に準じて貯蔵し、又は取り扱うほか、火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(作業中の防火管理)

第38条 作業中の防火管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) ガス若しくは電気による溶接作業、溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスファルト等の溶解作業又はびよう打作業(以下「溶接作業等」という。)は、可燃性の物品の付近において行わないこと。

(2) 自動車等の解体作業においては、溶断作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去及び消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な管理を行うこと。

(3) 溶接作業等を行う場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料による遮熱又は可燃性物品の除去、消火準備及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じること。

(4) 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。以下第81条及び第82条において同じ。)及びこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建築物その他の工作物において、可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行う場合は、換気又は除じん、火気の制限、消火用具の準備、作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じること。

(5) 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸殻容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙しないこと。

(6) 作業現場の施工責任者は、前各号に掲げる事項を作業従事者に遵守させる等火災予防に努めること。

2 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物において、増築、改築、修繕及び模様替その他の工事又は溶接作業等若しくは引火性危険物を使用しての作業(以下この項においてこれらを「工事等」という。)を行う場合は、当該防火対象物について権原を有する者と工事等の施工責任者とが当該工事に係る火災予防上必要な事項を協議して定めるとともに、当該協議事項の実施に努めなければならない。

(平29条例31・一改)

第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第39条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大きいと認められる森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5に基づく堺市森林整備計画の対象区域において喫煙をしないこと。

(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

第3章 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等

(住宅用防災機器)

第40条 住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)の関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。)は、次条及び第42条に定める基準に従って、次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

(1) 住宅用防災警報器(令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下この章において同じ。)

(2) 住宅用防災報知設備(令第5条の6第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下この章において同じ。)

(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)

第41条 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(第2号から第5号までに掲げる住宅の部分にあっては、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、もっぱら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であって、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設けること。

(1) 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。第4号及び第5号において同じ。)

(2) 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。)

(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であって、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端

(5) 前各号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分

 廊下

 廊下が存しない場合にあっては、当該階から直下階に通ずる階段の上端

 廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端

2 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分。この項において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。

(1) 壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分

(2) 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分

3 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けること。

4 住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けること。

住宅の部分

住宅用防災警報器の種別

第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に掲げるものをいう。この表において同じ。)

第1項第5号アに掲げる住宅の部分

イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に掲げるものをいう。)又は光電式住宅用防災警報器

5 住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。

6 住宅用防災警報器は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

(1) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。

(2) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあっては、正常に電力が供給されていること。

(3) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。

(4) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

(5) 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定するものをいう。次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(6) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)

第42条 住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)は、前条第1項各号に掲げる住宅の部分に設けること。

2 感知器は、前条第2項及び第3項に定める位置に設けること。

3 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄定める種別のものを設けること。

住宅の部分

感知器の種別

前条第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びに掲げる住宅の部分

光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第17条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。この表において同じ。)

前条第1項第5号アに掲げる住宅の部分

イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器

4 住宅用防災報知設備は、その部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で令第37条第4号から第6号までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に、その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するものでなければならない。

5 住宅用防災報知設備は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

(1) 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。以下この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。

(2) 前条第1項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。

(3) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があった場合に受信機が自動的に警報を発するものにあっては、この限りでない。

(4) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、次によること。

 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。

 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。

(5) 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。

(6) 前条第6項第1号第5号及び第6号の規定は感知器について、同項第2号から第4号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。

(平25条例43・一改)

(設置の免除)

第43条 前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章において「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。

(1) 第41条第1項各号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(標示温度が75度以下で種別が1種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(2) 第41条第1項各号に掲げる住宅の部分に自動火災報知設備を令第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(3) 第41条第1項各号に掲げる住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号。以下「特定共同住宅等省令」という。)第3条第3項第2号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(4) 第41条第1項各号に掲げる住宅の部分に共同住宅用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第3条第3項第3号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(5) 第41条第1項各号に掲げる住宅の部分に住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第3条第3項第4号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(6) 第41条第1項各号に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)第3条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(7) 第41条第1項各号に掲げる住宅の部分に複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成22年総務省令第7号)第3条第2項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(平22条例34・平29条例31・令元条例24・一改)

(基準の特例)

第44条 第40条から第42条までの規定は、住宅用防災警報器等について、消防長又は消防署長が住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準によらなくても、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最小限度に止めることができると認める場合においては、適用しない。

(住宅における火災の予防の推進)

第45条 市は、住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する住宅用防災機器その他の物品、機械器具及び設備の普及の促進

(2) 住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動の促進

2 市民は、住宅における火災の予防を推進するため、第41条第1項各号に掲げる住宅の部分のほか、台所その他の火災発生のおそれが大きいと認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。

第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)

第46条 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。

(4) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。

(5) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、引きずる等粗暴な行為をしないこと。

(6) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、地震等により、容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないように必要な措置を講ずること。

(少量危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第47条 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次条から第55条までに定める技術上の基準によらなければならない。

(共通する基準)

第48条 少量危険物の貯蔵及び取扱いの全てに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) ためます又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。

(2) 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。

(4) 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。

(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。

(6) 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。

(7) 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所においては、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

(8) 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。

(9) 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相互に近接して置かないこと。ただし、接触し、又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りでない。

(10) 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。

(11) 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所において行うこと。

(12) 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所その他の安全な場所において行うこと。

(13) 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。

(14) 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。

(15) バーナーを使用する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。

(16) 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

 固体の危険物にあっては危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)別表第3、液体の危険物にあっては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。

 の内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第39条の3第2項から第6項までの規定の例による表示をすること。

(17) 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ3メートル(第4類の危険物のうち第3石油類及び第4石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあっては、4メートル)を超えて積み重ねないこと。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の全てに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物の類、品名、最大数量を掲示した掲示板及び移動タンク(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンクをいう。以下同じ。)以外の場所にあっては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

(2) 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

(3) 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴って温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。

(4) 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

(5) 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。

(6) 引火性の熱媒体を使用する設備にあっては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。

(7) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。

(8) 危険物を取り扱うに当たって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

(9) 危険物を取り扱う配管は、次によること。

 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行った場合において漏えいその他の異常がないものであること。

 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。

 配管は、火災等による熱によって容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあっては、この限りでない。

 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。

 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。

 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。

(10) アセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するものを貯蔵し、又は取り扱う設備は、次によること。

 燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するため、不活性の気体又は水蒸気を封入する設備を設けること。

 銅、マグネシウム、銀及び水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。

(平24条例39・一改)

(屋外の基準)

第49条 少量危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ6メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。

2 少量危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には、容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不燃材料で造った壁に面するときは、この限りでない。

容器等の種類

貯蔵し、又は取り扱う数量

空地の幅

タンク又は金属製容器

指定数量の2分の1以上指定数量未満

1メートル以上

その他の場合

指定数量の5分の1以上2分の1未満

1メートル以上

指定数量の2分の1以上指定数量未満

2メートル以上

(2) 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。

(3) 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造ること。

(屋内の基準)

第50条 少量危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 壁、柱、床及び天井(天井のない場合は、屋根)は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。

(2) 窓及び出入口には、防火戸を設けること。

(3) 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。

(4) 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。

(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

(6) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所等安全な場所に排出する設備を設けること。

(タンクの基準)

第51条 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては水張試験において、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあっては、この限りでない。

タンクの容量

板厚

40リットル以下

1.0ミリメートル以上

40リットルを超え100リットル以下

1.2ミリメートル以上

100リットルを超え250リットル以下

1.6ミリメートル以上

250リットルを超え500リットル以下

2.0ミリメートル以上

500リットルを超え1,000リットル以下

2.3ミリメートル以上

1,000リットルを超え2,000リットル以下

2.6ミリメートル以上

2,000リットルを超えるもの

3.2ミリメートル以上

(2) 地震等により容易に転倒し、又は落下しないように設けること。

(3) 外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあっては、この限りでない。

(4) 圧力タンクにあっては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあっては有効な通気管又は通気口を設けること。

(5) 引火点が40度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあっては、通気管(直径25ミリメートル以上の金属管に限る。)又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。

(6) 見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(装置にガラス管を用いる場合は、金属板等で安全に保護したものに限る。)を設けること。

(7) 注入口は、次によること。

 火災予防上支障のない場所に設けること。

 注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。

 注入口には弁又はふたを設けること。

(8) タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。

(9) タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。

(10) 液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。この場合において、屋外にタンクを設ける場合は、当該タンクの周囲に防油堤を設けること。

(11) 屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあっては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。

(12) タンクは、容易に点検することができる位置に設置すること。

(地下タンクの基準)

第52条 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、前条第2項第3号から第5号まで及び第7号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、第4類の危険物のタンクで、その外面がエポキシ樹脂、ウレタンエラストマー樹脂、強化プラスチック又はこれらと同等以上の防食性を有する材料により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にあっては、この限りでない。

(2) 自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあっては、当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。

(3) タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。

(4) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

(5) 危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設けるタンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。

(6) タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。

(7) タンクの周囲に2箇所以上の管を設けること等により当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。

(移動タンクの基準)

第53条 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基準は、第51条第1項の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結すること。ただし、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により引火点が40度以上の第4類の危険物を注入するときは、この限りでない。

(2) タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号に規定する注入ノズルにより引火点が40度以上の第4類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限りでない。

(3) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ、又は出すときは、当該タンクを有効に接地すること。

(4) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。

(5) タンクにより危険物を移送する者は、その開始前に、弁、マンホール及び注入口のふた等の点検を行うこと。

(6) タンクにより危険物を移送する者は、休憩等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、第51条第2項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 火災予防上安全な場所に常置すること。

(2) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

(3) タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に堅固に固定すること。

(4) 常用圧力が20キロパスカル以下のタンクにあっては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロパスカルを超えるタンクにあっては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。

(5) タンクには、その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。

(6) 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び第4号に規定する安全装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切られた部分の容量が2,000リットル以上のものにあっては、厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。

(7) マンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

(8) マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。

(9) タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。

(10) タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。

(11) タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。

(類ごとの共通基準)

第54条 少量危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあっては、水との接触を避けること。

(2) 第2類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあっては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあってはみだりに蒸気を発生させないこと。

(3) 自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあっては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品(第3類の危険物のうち危険物政令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあっては水との接触を避けること。

(4) 第4類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

(5) 第5類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。

(6) 第6類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。

2 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うに当たって、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講じなければならない。

(維持管理)

第55条 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、配管その他の設備は、第48条から第53条までの位置、構造及び設備の技術上の基準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。

(適用除外)

第56条 第46条から前条までの規定にかかわらず、指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該各条の規定は、適用しない。

(品名又は指定数量を異にする危険物)

第57条 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。

第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第58条 別表第2の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物」という。)のうち可燃性固体類(同表備考第6号に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)及び可燃性液体類(同表備考第8号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)並びに指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類(以下「可燃性液体類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

 可燃性固体類(別表第2備考第6号エに該当するものを除く。)にあっては危険物規則別表第3の危険物の類別及び危険等級の別の第2類のⅢの欄において、可燃性液体類及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあっては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の第4類のⅢの欄において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封して収納すること。

 の内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が300ミリリットル以下のものについては、この限りでない。

(2) 可燃性液体類等(別表第2備考第6号エに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ4メートルを超えて積み重ねないこと。

(3) 可然性液体類等は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

(4) 前号の基準は、可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱うにあたって、同号の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講ずること。

2 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)にあっては容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第2に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の空地を、指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあっては1メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。

容器等の種類

可燃性固体類等の数量の倍数

空地の幅

タンク又は金属製容器

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

2メートル以上

200以上

3メートル以上

その他の場合

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

3メートル以上

200以上

5メートル以上

(2) 別表第2で定める数量の20倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床及び天井(天井のない場合は、屋根)を不燃材料で造った室内において行うこと。ただし、その周囲に幅1メートル(別表第2で定める数量の200倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあっては、壁、柱、床及び天井(天井のない場合は、屋根)を不燃材料で覆った室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。

3 前2項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第46条から第55条まで(第48条第1項第16号及び第17号第49条第2項第1号並びに第54条を除く。)の規定を準用する。

(平25条例43・令5条例26・一改)

(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第59条 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

(2) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(3) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこと。この場合においては、危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷くずれ、落下、転倒又は飛散しないような措置を講ずること。

(4) 綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、1日1回以上安全な場所において廃棄する等適当な措置を講ずること。

(5) 再生資源燃料(別表第2備考第5号に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこと。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。

 3日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、発火時においても速やかな拡大防止の措置を講じることができるよう5メートル以下の適切な集積高さとすること。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度、可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。

2 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

(2) 綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類(別表第2備考第9号に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合には、一集積単位の面積が200平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭・木炭類(同表備考第7号に規定する石炭・木炭類をいう。)にあっては、温度計等により温度を監視するとともに、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は、この限りでない。

区分

距離

面積が50平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

(3) 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。

 集積する場合においては、一集積単位の面積が500平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

区分

距離

面積が100平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間

3メートル以上

 合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、1メートル(別表第2で定める数量の20倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は不燃材料で造った壁に面する場合又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

 別表第2で定める数量の100倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井(天井のない場合は、屋根)を難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)で仕上げた室内において行うこと。

(4) 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前号ア及びの規定の例によるほか、次に掲げる技術上の基準によること。

 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。

 別表第2で定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは、廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合は、この限りでない。

(令5条例26・一改)

(危険要因の把握等)

第60条 別表第2で定める数量の100倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該貯蔵し、又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握するとともに、前2条に定めるもののほか当該危険要因に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。

(令5条例26・一改)

第3節 基準の特例

(基準の特例)

第61条 この章(第46条第54条及び第57条を除く。以下同じ。)の規定は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについて、消防長又は消防署長が、その品名及び数量、貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準によらなくても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることによりこの章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加基準

(通則)

第62条 法第17条第2項の規定により政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定として設ける消防用設備等の技術上の基準については、本章の定めるところによる。

2 令第8条及び第9条の規定は、この章の規定の適用を受ける防火対象物について準用する。この場合において、令第8条中「この節」とあるのは「この章」と、令第9条中「この節(第12条第1項第3号及び第10号から第12号まで、第21条第1項第3号、第7号、第10号及び第14号、第21条の2第1項第5号、第22条第1項第6号及び第7号、第24条第2項第2号並びに第3項第2号及び第3号、第25条第1項第5号並びに第26条」とあるのは「この章(第65条第1項第1号、第66条第1項第4号、第68条第1項及び第69条第1項」と読み替えるものとする。

(平28条例25・追加、令6条例20・一改)

(消火器に関する基準)

第63条 令別表第1に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次に掲げる場所には、令別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器を、当該場所の各部分からの一の消火器に至る歩行距離が20メートル以下となるように設けなければならない。ただし、令第10条第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に存する場所については、この限りでない。

(1) 火花を生ずる設備のある場所

(2) 変電設備、発電設備その他これらに類する電気設備のある場所

(3) 鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所

(4) 核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し、又は取り扱う場所

(5) サウナ設備のある場所

2 前項の規定により設ける消火器は、令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第9条及び第11条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(平28条例25・旧第62条繰下)

(大型消火器に関する基準)

第64条 令別表第1に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次に掲げる場所には、令別表第2においてその消火に適応するものとされる大型消火器を当該場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けなければならない。

(1) 不燃液機器又は乾式機器を使用する特別高圧変電設備のある場所

(2) 全出力500キロワット以上の高圧変電設備のある場所

(3) 全出力500キロワット以上1,000キロワット未満の発電設備のある場所

2 前項の規定により設ける大型消火器は、令第10条第2項並びに規則第7条第2項、第8条第3項、第9条及び第11条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(平28条例25・旧第63条繰下)

(屋内消火栓設備に関する基準)

第65条 次に掲げる防火対象物には、屋内消火栓設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が、特定主要構造部(建築基準法第2条第9号の2イに規定する特定主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては3,000平方メートル以上、特定主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2条第9号の3のイ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては2,000平方メートル以上、その他の防火対象物にあっては1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が5以上のもの(特定主要構造部が耐火構造であるか、又は主要構造部(建築基準法第2条第5号に規定する主要構造部をいう。)が不燃材料で造られているもので、5階以上の階の部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもの及び特定主要構造部が耐火構造であるもので、5階以上の階の部分の床面積の合計100平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画されているものを除く。なお、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては、当該数値の2倍の数値とする。)

2 前項の規定により設ける屋内消火栓設備は、令第11条第3項(令別表第1(12)項イ若しくは(14)項に掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物のうち同表(12)項イ若しくは(14)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあっては、令第11条第3項第2号を除く。)及び第4項並びに規則第12条(令別表第1(12)項イ若しくは(14)項に掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物のうち同表(12)項イ若しくは(14)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあっては、規則第12条第2項及び第3項を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(平26条例37・一改、平28条例25・旧第64条一改・繰下、平29条例31・令6条例20・一改)

(スプリンクラー設備に関する基準)

第66条 次に掲げる防火対象物の階には、スプリンクラー設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1(12)項ロに掲げる防火対象物の階で、映画又はテレビの撮影の用に供する部分(これに接続して設けられた大道具室又は小道具室を含む。以下「スタジオ部分」という。)の床面積が、地階、無窓階又は4階以上の階にあっては300平方メートル以上、その他の階にあっては500平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(2)項及び(3)項ロに掲げる防火対象物の2以上の階のうち、4階以上の階に達する吹抜け部分を共有するもので、その床面積の合計が、同表(2)項に掲げるものにあっては1,000平方メートル以上、同表(3)項ロに掲げるものにあっては1,500平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項及び(12)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、その床面積が2,000平方メートル以上のもの

(4) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、(5)項ロ、(7)項、(8)項及び(12)項イに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

(5) 令別表第1に掲げる建築物の11階未満の階で、地盤面からの高さが31メートルを超えるもの

2 前項の規定により設けるスプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次によらなければならない。

(1) スプリンクラーヘッドは、前項各号に掲げる防火対象物の階(令別表第1(5)項又は(6)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、規則第13条の3第1項に規定する小区画型ヘッドが規則第13条の2第4項第1号(イただし書及びトを除く。)及び第13条の3第2項の規定の例により設けられているもの及び同条第1項に規定する側壁型ヘッドが規則第13条の2第4項第1号(イ及びハを除く。)及び第13条の3第3項の規定の例により設けられているものを除く。以下この号及び次号において同じ。)の天井(天井のない場合にあっては、屋根の下面。以下この項において同じ。)又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の左欄に掲げる防火対象物又はその部分ごとに、同表の右欄に掲げる距離となるように設けること。

防火対象物又はその部分

距離

前項第1号に掲げる防火対象物の階のうちスタジオ部分

1.7メートル以下

前項第1号に掲げる防火対象物の階のうちスタジオ部分以外の部分及び同項第2号から第5号までに掲げる防火対象物の階

耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物

2.1メートル(高感度型ヘッド(令第12条第2項第2号イの表に規定する高感度型ヘッドをいう。以下同じ。)にあっては、規則第13条の2第3項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、0.9とする。))以下

耐火建築物

2.3メートル(高感度型ヘッドにあっては、規則第13条の2第3項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、1とする。))以下

(2) 前項第1号に掲げる防火対象物の階のうちスタジオ部分に設けるスプリンクラーヘッドにあっては開放型スプリンクラーヘッドとし、同号に掲げる防火対象物の階のうちスタジオ部分以外の部分及び同項第2号から第4号までに掲げる防火対象物の階に設けるスプリンクラーヘッドにあっては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち規則第13条の2第1項に規定する標準型ヘッドとすること。

(3) 前項各号に掲げる防火対象物の階(スタジオ部分を除く。)のうち次に掲げる部分には、前2号の規定にかかわらず、規則第13条の4第2項に規定する放水型ヘッド等を同条第3項の規定の例により設けること。

 危険物政令別表第4の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のものを貯蔵し、若しくは取り扱う部分又は令別表第1(4)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分(通路、階段その他これらに類する部分を除く。)のうち、床面から天井までの高さが6メートルを超えるもの

 以外の部分で、床面から天井までの高さが10メートルを超えるもの

(4) 前項各号に掲げる防火対象物の階のうち、棚又はこれに類するものを設け、昇降機により収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫の用に供する部分で天井までの高さが10メートルを超えるもの(以下「ラック式倉庫部分」という。)には、前3号の規定にかかわらず、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち規則第13条の5第3項に規定する標準型ヘッドを同条第4項及び第5項の規定の例により設けること。

3 前項に規定するもののほか、第1項の規定により設けるスプリンクラー設備は、令第12条第2項(第1号、第2号及び第3号の2を除く。)及び第3項並びに規則第13条(第1項及び第3項第12号を除く。)、第13条の2第4項、第13条の6、第14条及び第15条の規定の例により設置し、維持しなければならない。

4 令第12条第1項の規定によりスプリンクラー設備を設ける場合において、同項各号(第5号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分にラック式倉庫部分が存するときは、当該ラック式倉庫部分に係るスプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、第2項第4号及び前項の規定の例によらなければならない。

(平27条例21・平27条例55・一改、平28条例25・旧第65条一改・繰下、平29条例31・一改)

(水噴霧消火設備等に関する基準)

第67条 次の表の左欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該右欄に定めるもののいずれかを設けなければならない。

防火対象物又はその部分

消火設備

令別表第1に掲げる防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの

(1) 令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が700平方メートル以上(駐車する全ての車両が同時に屋外に出ることができる構造のものを除く。)のもの

(2) 吹抜け部分を共有する防火対象物の2以上の階で駐車の用に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

(3) 防火対象物の屋上部分で駐車の用に供する部分の床面積が200平方メートル以上のもの

水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

令別表第1に掲げる防火対象物に存する場所のうち、油入機器を使用する特別高圧変電設備、無人変電設備又は全出力1,000キロワット以上の発電設備のある場所

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

令別表第1に掲げる防火対象物の冷凍室又は冷蔵室の用に供される部分で、その床面積の合計が500平方メートル以上のもの

不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備

2 前項の規定により無人変電設備のある場所に設ける不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、移動式以外のものとし、かつ、自動式起動装置を設けたものでなければならない。

3 前項に規定するもののほか、第1項の規定により設ける水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、令第14条から第18条まで及び規則第16条から第21条までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(平24条例39・一改、平28条例25・旧第66条繰下、平29条例31・一改)

(自動火災報知設備に関する基準)

第68条 次に掲げる防火対象物には、自動火災報知設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1(16)項イ(規則第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途複合防火対象物(以下単に「小規模特定用途複合防火対象物」という。)に限る。)及びに掲げる防火対象物(特定主要構造部を耐火構造としたもの及び建築基準法第2条第9号の3のイ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)のうち、同表(12)項及び(14)項に掲げる用途に供する部分の上階を同表(5)項ロに掲げる用途に供するもので、延べ面積300平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(16)項イ(小規模特定用途複合防火対象物に限る。)及びに掲げる防火対象物で延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

2 前項の規定により設ける自動火災報知設備は、令第21条第2項及び第3項並びに規則第23条(第4項第1号ヘを除く。)、第24条(第5号ロ括弧書、ハ括弧書及びニ括弧書、第5号の2ロ(イ)括弧書及び(ロ)括弧書並びに第8号の2イ括弧書を除く。)及び第24条の2の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(平22条例34・平26条例37・平27条例55・一改、平28条例25・旧第67条繰下、令6条例20・一改)

(避難器具に関する基準)

第69条 令別表第1(1)項から(4)項まで及び(7)項から(16)項までに掲げる防火対象物の6階以上の階(令第25条第1項第5号の規定の適用を受けるもの及び11階以上の階を除く。)のうち、収容人員が30人以上の階には、避難器具を設けなければならない。

2 前項の規定に設ける避難器具は、令第25条並びに規則第26条及び第27条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(誘導灯に関する基準)

第70条 令別表第1(7)項及び(12)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものには、避難口誘導灯を設けなければならない。

2 令別表第1(7)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの(昼間(日出時より日没までの間をいう。)のみ使用する防火対象物で採光が避難上十分であるものを除く。)には、通路誘導灯を設けなければならない。

3 前2項の規定により設ける避難口誘導灯及び通路誘導灯は、令第26条第2項(第3号及び第5号を除く。)及び規則第28条の3(第5項を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。ただし、避難が容易であると認められるもので、規則第28条の2で定めるものについては、この限りでない。

(平29条例31・一改)

(連結送水管に関する基準)

第71条 次に掲げる防火対象物の部分には、連結送水管を設けなければならない。

(1) 令別表第1(10)項及び(13)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階(1階及び2階を除く。)で、床面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1に掲げる建築物の屋上で、回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場(地階を除く階数が2以下で、かつ、床面積が200平方メートル未満のものは除く。)の用途に供するもの

2 連結送水管の放水口は、前項第1号に掲げる階にあってはその各部分から、同項第2号に掲げる屋上にあっては屋上の主たる用途に供する部分の各部から、それぞれ一の放水口までの水平距離が50メートル以下となるように設けなければならない。

3 第1項の規定により設ける連結送水管は、令第29条第2項第2号及び第3号並びに規則第30条の4及び第31条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

4 第1項第1号及び令第29条第1項各号(第3号及び第4号を除く。)の規定により設ける連結送水管には、その屋上に1以上の放水口を設けなければならない。

(必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

第71条の2 法第17条第1項の関係者は、第63条から前条までの規定により設置し、及び維持しなければならない消防用設備等(以下この条において「通常用いられる消防用設備等」という。)に代えて、令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(以下この条において単に「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)を用いることができる。

2 前項の場合においては、同項の関係者は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等について、令第29条の4第2項の規定により設置し、及び維持しなければならない。

3 通常用いられる消防用設備等に代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が用いられる場合については、当該設備等への有効範囲内の部分に限り、第63条から前条までの規定は、適用しない。

(平28条例25・追加)

(基準の特例)

第72条 この章の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が防火対象物の位置、構造及び設備の状況から判断して、この章の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、この章の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第6章 避難及び防火管理等

(劇場等の屋内の客席)

第73条 劇場等の屋内の客席は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 椅子は、床に固定すること。

(2) 椅子背(椅子背のない場合にあっては、椅子背に相当する椅子の部分。以下この条及び次条において同じ。)の間隔は、80センチメートル以上とし、椅子席の間隔(前席の最後部と後席の最前部の間の水平距離をいう。以下この条において同じ。)は、35センチメートル以上とし、座席の幅は、42センチメートル以上とすること。

(3) 立見席の位置は、客席の後方とし、その奥行は、2.4メートル以下とすること。

(4) 客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ75センチメートル以上の堅固な手すりを設けること。

(5) 客席の避難通路は、次によること。

 椅子席を設ける客席の部分には、横に並んだ椅子席8席(椅子背の間隔が90センチメートル以上の場合にあっては、12席)以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。ただし、4席(椅子背の間隔が90センチメートル以上の場合にあっては、6席)以下のときは、これを片側のみとすることができる。

 の縦通路の幅は、これを使用する椅子席が両側にある場合は80センチメートル以上(客席床面積600平方メートル以上のものにあっては、その階に限って95センチメートル以上)とし、椅子席が片側の場合は60センチメートル以上1.8メートル以下とすること。

 椅子席を設ける客席の部分には、縦に並んだ椅子席15席以下ごと及び当該客席の部分の最前部に、幅1メートル以上の横通路を保有すること。ただし、各階の最前列と舞台又は手すり壁等との間には、避難上支障がない場合は、横通路を設けないことができる。

 ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席2ます以下ごとに幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。

 からまでの通路は、いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通させること。

2 前項の劇場等の屋内の客席で、客席数が2,000席以下のものについては、同項の規定にかかわらず、同項第1号から第4号までの規定の例によるほか、次に定めるところによることができる。

(1) 客席の避難通路については、前項第5号エ及びの規定の例によるほか、次によること。ただし、消防署長が避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

 椅子席を設ける客席の部分には、横に並んだ椅子席の基準席数(8席に椅子席の間隔が35センチメートルを超える1センチメートルごとに1席を加えた席数(20席を超える場合にあっては、20席とする。)をいう。以下この条において同じ。)以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に2分の1を乗じて得た席数(1席未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)以下のときは、これを片側のみとすることができる。

 の縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に、0.6センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、80センチメートル(片側のみが椅子席に接する縦通路にあっては、60センチメートル)未満としてはならない。

 椅子席を設ける客席の部分には、縦に並んだ椅子席20席以下ごと及び当該客席の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、1メートル未満としてはならない。

(平24条例39・一改)

(劇場等の屋外の客席)

第74条 劇場等の屋外の客席は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 椅子は、床に固定すること。

(2) 椅子背の間隔は、75センチメートル以上とし、座席の幅は、42センチメートル以上とすること。ただし、椅子背がなく、かつ、椅子座が固定している場合にあっては、椅子背の間隔を70センチメートル以上とし、座席幅を40センチメートル以上とすることができる。

(3) 立見席には、奥行3メートル以下ごとに、高さ1.1メートル以上の手すりを設けること。

(4) 客席の避難通路は、次によること。

 椅子席を設ける客席の部分には、横に並んだ椅子席10席(椅子背がなく、かつ、椅子座が固定している場合にあっては、20席)以下ごとに、その両側に幅80センチメートル以上の通路を保有すること。ただし、5席(椅子背がなく、かつ、椅子座が固定している場合にあっては、10席)以下のときは、片側のみとすることができる。

 椅子席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各座席から歩行距離15メートル以下でその一に達し、かつ、歩行距離40メートル以下で避難口に達するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅50センチメートル以上の通路を、各ますがその一に接するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各ますから歩行距離10メートル以内でその一に達するように保有すること。

(平24条例39・一改)

(基準の特例)

第75条 前2条の規定の全部又は一部は、消防長又は消防署長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めるときにおいては、適用しない。

(キャバレー等の避難通路)

第76条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)及び飲食店の階のうち、当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあっては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分から椅子席、テーブル席又はボックス席7個以上を通過しないで、かつ、歩行距離15メートルを超えることなく、その一に達するよう避難上有効に保有しなければならない。

(平24条例39・一改)

(ディスコ等の避難管理)

第77条 ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は、非常時において、速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを保たなければならない。

(カラオケボックス等の避難管理)

第77条の2 カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブ、個室ビデオその他これらに類するものの遊興の用に供する個室(これに類する施設を含む。)に設ける外開き戸のうち、避難通路に面するものにあっては、開放した場合において自動的に閉鎖するものとし、避難上有効に管理しなければならない。ただし、その開放により当該避難通路において避難上支障がないと消防長又は消防署長が認めるものにあっては、この限りでない。

(平22条例15・追加)

(百貨店等の避難通路等)

第78条 百貨店等の階のうち、当該階における売場又は展示場の床面積が150平方メートル以上の階の売場又は展示場には、屋外へ通ずる全ての避難口及び階段に直通する有効幅員1.2メートル(売場又は展示場の床面積が300平方メートル以上のものにあっては、1.6メートル)以上の主要避難通路を確保し、かつ、歩行距離が20メートルを超えることなく、その一に達するよう避難上有効に保有しなければならない。

2 百貨店等の階のうち、当該階における売場又は展示場の床面積が300平方メートル以上の売場又は展示場には、前項の主要避難通路のほか、これに通ずる有効幅員1.2メートル(売場又は展示場の床面積が3,000平方メートル以上のものにあっては、1.6メートル)以上の補助避難通路を避難上有効に保有しなければならない。ただし、売場又は展示場の形態、避難口その他の避難施設の配置等により、前項の主要避難通路のみによっても避難上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。

3 百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場を避難上有効に維持しなければならない。

(平24条例39・一改)

(避難経路図の掲出)

第79条 旅館、ホテル及び宿泊所にあっては、宿泊の用に供する各室内の見やすい箇所に当該室から避難口及び避難器具設置場所に至る避難経路図を掲出しなければならない。

(劇場等の定員)

第80条 劇場等の関係者は、次に定めるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。

(1) 客席の部分ごとに、次のからまでによって算定した数の合計数(以下「定員」という。)を超えて客を入場させないこと。

 固定式の椅子席を設ける部分については、当該部分にある椅子席の数に対応する数。この場合において、長椅子式の椅子席にあっては、当該椅子席の正面幅を40センチメートルで除して得た数(1未満のはしたの数は、切り捨てるものとする。)

 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数

 その他の部分については、当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数

(2) 客席内の避難通路に客を収容しないこと。

(3) 1のます席には、屋内の客席にあっては7人以上、屋外の客席にあっては10人以上の客を収容しないこと。

(4) 出入口その他公衆の見やすい場所には、当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員礼を掲げること。

(平24条例39・一改)

(避難施設の管理)

第81条 令別表第1に掲げる防火対象物の避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設は、次に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。

(1) 避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。

(2) 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、劇場等以外の令別表第1に掲げる防火対象物について避難上支障がないと認められる場合においては、内開き以外の戸とすることができる。

(3) 避難施設に設ける戸(そで扉、くぐり戸の類を含む。)は、当該防火対象物の公開時間内及び従業時間内その他多数の者が使用している時間内は、施錠しないこと。ただし、避難に際し鍵を用いることなく解錠することができ、かつ、解錠方法が見やすい箇所に表示されている等避難上支障がないと認められる場合においては、この限りでない。

(4) 前号の戸及びその前面には、当該戸を隠ぺいし、又は識別を妨げるおそれのある鏡若しくはカーテンその他装飾用物品を設けてはならない。

2 避難器具設置場所は、次に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。

(1) 当該避難器具を安全かつ速やかに操作できる広さを保有すること。

(2) 前号の場所に容易に到達できる通路を保有すること。

(3) 当該避難器具を操作するに必要な照度を保有すること。

(平29条例31・一改)

(防火設備の管理)

第82条 令別表第1に掲げる防火対象物の防火設備は、防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物が存置されないよう防火上有効に管理しなければならない。

(準用)

第83条 第73条から第75条まで、第77条第78条及び前3条の規定は、体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等、展示場、又はディスコ等の用途に供する場合について準用する。

(令5条例43・一改)

(指定催しの指定)

第83条の2 消防長又は消防署長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当する催しで、対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。

2 消防長又は消防署長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし、当該催しを主催する者から指定の求めがあったときは、この限りでない。

3 消防長又は消防署長は、第1項の規定により指定催しを指定したときは、速やかにその旨を当該指定催しを主催する者に通知しなければならない。

4 第1項の規定による指定催しの指定が行われたときは、消防長は、その旨を速やかに公示しなければならない。

(平26条例43・追加)

(屋外催しに係る防火管理)

第83条の3 前条第1項の指定催しを主催する者は、同項の規定による指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に同項の規定による指定を受けた場合にあっては、防火担当者を定めた後遅滞なく)当該防火担当者に次に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。

(1) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。

(2) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。

(3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(第86条において「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。

(4) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。

(5) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。

2 前条第1項の指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に前条第1項の規定による指定を受けた場合にあっては、消防長又は消防署長が定める日までに)前項の規定による計画を消防長又は消防署長に提出しなければならない。

(平26条例43・追加)

第7章 雑則

(防火対象物の使用開始の届出等)

第84条 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(17)項、(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までに、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとする者についても、また同様とする。

2 第5章及び令第2章第3節の規定により消防用設備等を設置しなければならない防火対象物は、使用開始の前に消防長又は消防署長の行う検査を受けなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第85条 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるもののいずれかを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとする者についても、また同様とする。

(1) 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)

(2) 据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)

(3) 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備

(4) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。)

(5) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)

(6) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)

(7) 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機(個人の住居に設けるものを除く。)

(8) 火花を生ずる設備

(9) 放電加工機

(10) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(11) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(12) 燃料電池発電設備(第13条第2項又は第4項に定めるものを除く。)

(13) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第19条第4項に定めるものを除く。)

(14) 蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。)

(15) 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備

(16) 水素ガスを充塡する気球

(令3条例21・令5条例43・一改)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第86条 次の各号に掲げる行為のいずれかをしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

(2) 煙火(玩具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け

(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催

(4) 水道の断水又は減水

(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事

(6) 工事を施工するための現場事務所等の設置

(7) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し(第83条の2第1項の指定催しを除く。)に際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)

(平24条例39・平26条例43・一改)

(指定洞道等の届出)

第87条 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りするずい道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの(以下「指定洞道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、その旨を消防署長に届け出なければならない。届出事項に係る重要な変更を行う場合についても、また同様とする。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第88条 少量危険物(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合は、指定数量の2分の1以上指定数量未満の危険物)及び別表第2で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとする者についても、また同様とする。

2 前項の規定は、同項の貯蔵及び取扱いを廃止する場合について準用する。

(令5条例26・一改)

(タンクの水張検査等)

第89条 消防署長は、前条第1項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出により、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。

2 前項の検査を受けようとする者は、堺市消防手数料条例(平成20年条例第35号)に定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の届出)

第90条 核燃料物質、放射性同位元素、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防長の指定するものを業務として貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとする者についても、また同様とする。

(消防用設備等又は排気ダクト等に設ける消火装置の設計届出)

第91条 消防用設備等(令第7条に規定する消火器、簡易消火用具、誘導標識及び令第36条の2第1項に規定する消防用設備等を除く。)の設置に係る工事をしようとする者は、あらかじめ、工事設計書を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

2 第5条第1項第2号エに規定する自動消火装置の設置に係る工事をしようとする者は、あらかじめ、工事設計書を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

(平29条例31・一改)

(消防法等に違反する防火対象物の公表)

第91条の2 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、防火対象物の消防用設備等の状況が、法若しくはこれに基づく命令又はこの条例の規定に違反すると認める場合は、その旨を公表することができる。

2 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続等について必要な事項は、市長が定める。

(平27条例21・追加)

(委任)

第92条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

第8章 罰則

(罰則)

第93条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第46条の規定に違反して指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱った者

(2) 第47条の規定に違反した者

(3) 第58条又は第59条の規定に違反した者

(4) 第83条の3第2項の規定に違反した者

(平26条例43・一改)

第94条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき当該団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(平26条例43・一改)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、旧堺市高石市消防組合火災予防条例(昭和37年組合条例第1号。以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日において、旧条例の附則中経過措置に関する規定の適用を受けている法律関係は、この条例により生じたものとみなす。この場合において、同規定中に適用を留保し、又は除外するものとして引用されている旧条例の規定は、この条例の相当規定に読み替えるものとする。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号。第8項において「改正政令」という。)による危険物政令第1条第1項の規定の改正により、新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所となるもの(以下この項から第7項までにおいて「新規対象」という。)のうち、第48条第2項第9号に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成24年7月1日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

(平24条例39・追加)

6 新規対象のうち、第48条第1項第16号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成25年12月31日までの間は、適用しない。

(平24条例39・追加)

7 新規対象のうち、第48条第2項第1号から第8号まで、第50条(第3号を除く。)又は第51条第2項(第1号第10号及び第11号を除く。)に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第5項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成25年6月30日までの間は、適用しない。

(平24条例39・追加)

8 改正政令による危険物政令第1条第1項の規定の改正により新たに少量危険物(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上指定数量未満の危険物)を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成24年12月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。

(平24条例39・追加)

(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)

9 令和3年4月1日前に旧大阪狭山市火災予防条例(昭和37年大阪狭山市条例第8号。以下「旧大阪狭山市条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令2条例58・追加)

10 令和3年3月31日において、旧大阪狭山市条例及び旧大阪狭山市条例の一部を改正する条例の附則中経過措置に関する規定の適用を受けている法律関係は、この条例により生じたものとみなす。この場合において、同規定中に適用を留保し、又は除外するものとして引用されている旧大阪狭山市条例の規定は、この条例の相当規定に読み替えるものとする。

(令2条例58・追加)

11 令和3年3月31日において、旧大阪狭山市条例の規定に基づき現に設置されている熱風炉、液体燃料若しくは気体燃料を使用する炉、厨房設備、変電設備、気体燃料を使用する器具、少量危険物若しくは可燃性液体類等を貯蔵し、若しくは取り扱うタンク(以下「炉等」という。)又は大阪狭山市の区域内において現に設置の工事中である炉等のうち、この条例の規定に適合しないものに係る位置、構造等の基準については、なお旧大阪狭山市条例の例による。

(令2条例58・追加)

12 令和3年3月31日に、大阪狭山市の区域内において、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分については、第5章の規定は、適用しない。ただし、当該防火対象物又はその部分について、令和3年4月1日以後に法第17条の2の5第2項第2号の政令で定める増築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替えを行う場合は、この限りでない。

(令2条例58・追加)

13 令和3年3月31日に、大阪狭山市の区域内において、現に存する劇場等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の劇場等のうち、第73条の規定に適合しないものに係る客席の基準については、なお旧大阪狭山市条例の例による。

(令2条例58・追加)

14 令和3年4月1日前に、大阪狭山市の区域内において現に第90条に規定する核燃料物質等を業務として貯蔵し、又は取り扱っている者であって、引き続き同日以後に当該核燃料物質等を業務として貯蔵し、又は取り扱うものは、同日以後速やかにその旨を消防署長に届け出なければならない。

(令2条例58・追加)

15 令和3年3月31日に、大阪狭山市の区域内において現に行われている第91条第1項又は第2項の工事については、同条第1項又は第2項の規定により届け出たものとみなす。

(令2条例58・追加)

16 令和3年4月1日前にした旧大阪狭山市条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお旧大阪狭山市条例の例による。

(令2条例58・追加)

(平成22年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存するカラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、テレフォンクラブ、個室ビデオその他これらに類するもの(以下「カラオケボックス等」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中のカラオケボックス等のうち、改正後の堺市火災予防条例第77条の2の規定に適合しないものに係る個室(これに類する施設を含む。)に設ける避難通路に面する戸については、同条の規定は、平成23年3月31日までの間は、適用しない。

(平成22年9月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第43条の改正規定(第43条に1号を加える部分を除く。)及び第67条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備(固体酸化物型燃料電池による発電設備に限る。)のうち、改正後の第13条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成24年6月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第18条及び第19条の改正規定並びに第18条の次に1条を加える改正規定は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の堺市火災予防条例第18条の2の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成25年9月13日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第58条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年6月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第67条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する消防法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第368号)による改正後の消防法施行令(以下この項において「新令」という。)別表第1(5)項イに掲げる防火対象物(新令第21条第1項第7号の規定の適用を受けるもの、主要構造部を耐火構造としたもの及び建築基準法第2条第9号の3のイ又はロのいずれかに該当するものを除く。)で、延べ面積が150平方メートル以上300平方メートル未満のもの(以下この項において「小規模防火対象旅館等」という。)及び現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の小規模防火対象旅館等における自動火災報知設備に関する基準については、この条例による改正後の第67条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成26年9月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、この条例による改正後の第83条の2及び第83条の3の規定は適用しない。

(平成27年3月17日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第65条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消防用設備等に関する基準については、この条例による改正後の第65条及び第67条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における消防用設備等に関する基準については、この条例による改正後の第62条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日条例第24号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月23日条例第58号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正後の堺市火災予防条例(以下「新条例」という。)第18条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に新条例第18条の2第1項に規定する急速充電設備を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、新条例第85条第11号の規定による届出をしたものとみなす。

(令和5年9月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第1項の改正規定及び次項の規定は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第18条の2第1項の改正規定の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正後の堺市火災予防条例(以下「新条例」という。)第18条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。

3 新条例第33条第3項の規定の適用については、当分の間、同項第2号イ中「喫煙専用室標識をいう。)」とあるのは、「喫煙専用室標識をいう。)又は指定たばこ専用喫煙室標識(健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される健康増進法第33条第2項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識をいう。)」とする。

4 この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第33条第2項又は第3項第2号イに規定する標識と併せて設ける標識の図記号のうち、同条第4項の規定に適合しないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後の堺市火災予防条例(以下「新条例」という。)第20条第1項に規定する蓄電池設備(附則第4項に掲げるものを除く。)(以下この項において「燃料電池発電設備等」という。)又は現に設置の工事中である燃料電池発電設備等のうち、新条例第18条第1項第4号(新条例第13条第1項及び第3項、第18条第3項、第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないものについては、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第20条第1項に規定する蓄電池設備(次項に掲げるものを除く。)のうち、同条第1項の規定に適合しないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第20条第1項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、同条の規定は、適用しない。

(令和6年3月28日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条~第7条、第9条、第11条、第12条、第27条~第31条関係)

(平28条例25・全改、令5条例43・一改)

種類


離隔距離(センチメートル)


入力

上方

側方

前方

後方

備考

開放炉

使用温度が800度以上のもの

250

200

300

200


使用温度が300度以上800度未満のもの

150

150

200

150

使用温度が300度未満のもの

100

100

100

100

開放炉以外

使用温度が800度以上のもの

250

200

300

200

使用温度が300度以上800度未満のもの

150

100

200

100

使用温度が300度未満のもの

100

50

100

50

ふろがま

気体燃料

不燃以外

半密閉式

浴室内設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては、42キロワット以下)

15

15

15

注 浴槽との離隔距離は0センチメートルとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は2センチメートルとする。

内がま

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては、42キロワット以下)

60

浴室外設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

15

15

15

外がまでバーナー取り出し口のあるもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

15

60

15

内がま

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

15

60

密閉式

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

2

2

2

屋外用

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

60

15

15

15

不燃

半密閉式

浴室内設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては、42キロワット以下)

4.5

4.5

内がま

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては、42キロワット以下)

浴室外設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

4.5

4.5

外がまでバーナー取り出し口のあるもの

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

4.5

4.5

内がま

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

密閉式

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

2

2

屋外用

21キロワット以下(ふろ用以外のバーナーを有するものにあっては、当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下)

30

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

39キロワット以下

60

15

15

15

不燃

39キロワット以下

50

5

5

上記に分類されないもの

60

15

60

15

温風暖房機

気体燃料

不燃以外不燃

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

強制対流型

19キロワット以下

4.5

4.5

60

4.5

注1 風道を使用するものにあっては、15センチメートルとする。

注2 ダクト接続型以外の場合にあっては、100センチメートルとする。

液体燃料

不燃以外

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

26キロワット以下

100

15

150

15

26キロワットを超え70キロワット以下

100

15

100

注1

15

温風を全周方向に吹き出すもの

26キロワット以下

100

150

150

150

強制排気型

26キロワット以下

60

10

100

10

密閉式

強制給排気型

26キロワット以下

60

10

100

10

不燃

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

70キロワット以下

80

5

5

温風を全周方向に吹き出すもの

26キロワット以下

80

150

150

強制排気型

26キロワット以下

50

5

5

密閉式

強制給排気型

26キロワット以下

50

5

5

上記に分類されないもの

100

60

60

注2

60

厨房設備

気体燃料

不燃以外

開放式

組込型こんろ・グリル付きこんろ・グリドル付きこんろ、キャビネット型こんろ・グリル付きこんろ・グリドル付きこんろ

14キロワット以下

100

15

15

15

注 機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。

据置型レンジ

21キロワット以下

100

15

15

15

不燃

開放式

組込型こんろ・グリル付きこんろ・グリドル付きこんろ、キャビネット型こんろ・グリル付きこんろ・グリドル付きこんろ

14キロワット以下

80

0

0

据置型レンジ

21キロワット以下

80

0

0

固体燃料

不燃以外

木炭を燃料とするもの

炭火焼き器

100

50

50

50

不燃

木炭を燃料とするもの

炭火焼き器

80

30

30

上記に分類されないもの

使用温度が800度以上のもの

250

200

300

200

使用温度が300度以上800度未満のもの

150

100

200

100

使用温度が300度未満のもの

100

50

100

50

ボイラー

気体燃料

不燃以外

開放式

フードを付けない場合

7キロワット以下

40

4.5

4.5

4.5


フードを付ける場合

7キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

12キロワットを超え42キロワット以下

15

15

15

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

密閉式

42キロワット以下

4.5

45

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

42キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

42キロワット以下

15

15

15

15

不燃

開放式

フードを付けない場合

7キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

7キロワット以下

10

4.5

4.5

半密閉式

42キロワット以下

4.5

4.5

密閉式

42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

42キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

42キロワット以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12キロワットを超え70キロワット以下

60

15

15

15

12キロワット以下

40

4.5

15

4.5

不燃

12キロワットを超え70キロワット以下

50

5

5

12キロワット以下

20

1.5

1.5

上記に分類されないもの

23キロワットを超える

120

45

150

45

23キロワット以下

120

30

100

30

ストーブ

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

壁掛け型、つり下げ型

7キロワット以下

30

60

100

4.5

注 熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては、60センチメートルとする。

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

自然対流型

19キロワット以下

60

4.5

4.5

4.5

不燃

開放式

バーナーが露出

壁掛け型、つり下げ型

7キロワット以下

15

15

80

4.5

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

自然対流型

19キロワット以下

60

4.5

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

半密閉式

自然対流型

機器の全周から熱を放散するもの

39キロワット以下

150

100

100

100

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

39キロワット以下

150

15

100

15

不燃

半密閉式

自然対流型

機器の全周から熱を放散するもの

39キロワット以下

120

100

100

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

39キロワット以下

120

5

5

上記に分類されないもの

150

100

150

100

乾燥設備

気体燃料

不燃以外

開放式

衣類乾燥機

5.8キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5


不燃

開放式

衣類乾燥機

5.8キロワット以下

15

4.5

4.5

上記に分類されないもの

内部容積が1立方メートル以上のもの

100

50

100

50

内部容積が1立方メートル未満のもの

50

30

50

30

簡易湯沸設備

気体燃料

不燃以外

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

7キロワット以下

40

4.5

4.5

4.5


フードを付ける場合

7キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワット以下

40

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワット以下

0

0

壁掛け型、据置型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

12キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12キロワット以下

15

15

15

15

不燃

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

7キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

7キロワット以下

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワット以下

10

4.5

4.5

半密閉式

12キロワット以下

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワット以下

0

0

壁掛け型、据置型

12キロワット以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

12キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワット以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12キロワット以下

40

4.5

15

4.5

不燃

12キロワット以下

20

1.5

1.5

給湯湯沸設備

気体燃料

不燃以外

半密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

15

15

15


瞬間型

12キロワットを超え70キロワット以下

15

15

15

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワットを超え70キロワット以下

0

0

壁掛け型、据置型

12キロワットを超え70キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

12キロワットを超え42キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12キロワットを超え42キロワット以下

15

15

15

15

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワットを超え70キロワット以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12キロワットを超え70キロワット以下

15

15

15

15

不燃

半密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

4.5

4.5

瞬間型

12キロワットを超え70キロワット以下

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12キロワットを超え42キロワット以下

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12キロワットを超え70キロワット以下

0

0

壁掛け型、据置型

12キロワットを超え70キロワット以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

12キロワットを超え42キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワットを超え42キロワット以下

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12キロワットを超え70キロワット以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12キロワットを超え70キロワット以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12キロワットを超え70キロワット以下

60

15

15

15

不燃

12キロワットを超え70キロワット以下

50

5

5

上記に分類されないもの

60

15

60

15

移動式ストーブ

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

前方放射型

7キロワット以下

100

30

100

4.5

注1 熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては、60センチメートルとする。

注2 方向性を有するものにあっては、100センチメートルとする。

全周放射型

7キロワット以下

100

100

100

100

バーナーが隠ぺい

自然対流型

7キロワット以下

100

4.5

4.5

注1

4.5

強制対流型

7キロワット以下

4.5

4.5

60

4.5

不燃

開放式

バーナーが露出

前方放射型

7キロワット以下

80

15

80

4.5

全周放射型

7キロワット以下

80

80

80

80

バーナーが隠ぺい

自然対流型

7キロワット以下

80

4.5

4.5

注1

4.5

強制対流型

7キロワット以下

4.5

4.5

60

4.5

液体燃料

不燃以外

開放式

放射型

7キロワット以下

100

50

100

20

自然対流型

7キロワットを超え12キロワット以下

150

100

100

100

7キロワット以下

100

50

50

50

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

12キロワット以下

100

15

100

15

温風を全周方向に吹き出すもの

7キロワットを超え12キロワット以下

100

150

150

150

7キロワット以下

100

100

100

100

不燃

開放式

放射型

7キロワット以下

80

30

5

自然対流型

7キロワットを超え12キロワット以下

120

100

100

7キロワット以下

80

30

30

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

12キロワット以下

80

5

5

温風を全周方向に吹き出すもの

7キロワットを超え12キロワット以下

80

150

150

7キロワット以下

80

100

100

固体燃料

100

50

注2

50

注2

50

注2

調理用器具

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

卓上型こんろ(1口)

5.8キロワット以下

100

15

15

15

注 機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。

卓上型こんろ(2口以上)・グリル付きこんろ・グリドル付きこんろ

14キロワット以下

100

15

15

15

バーナーが隠ぺい

加熱部が開放

卓上型グリル

7キロワット以下

100

15

15

15

加熱部が隠ぺい

卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)

7キロワット以下

50

4.5

4.5

4.5

卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)

7キロワット以下

15

4.5

4.5

4.5

炊飯器(炊飯容量4リットル以下)

4.7キロワット以下

30

10

10

10

圧力調理器(内容積10リットル以下)

30

10

10

10

不燃

開放式

バーナーが露出

卓上型こんろ(1口)

5.8キロワット以下

80

0

0

卓上型こんろ(2口以上)・グリル付きこんろ・グリドル付きこんろ

14キロワット以下

80

0

0

バーナーが隠ぺい

加熱部が開放

卓上型グリル

7キロワット以下

80

0

0

加熱部が隠ぺい

卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)

7キロワット以下

30

4.5

4.5

卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)

7キロワット以下

10

4.5

4.5

炊飯器(炊飯容量4リットル以下)

4.7キロワット以下

15

4.5

4.5

圧力調理器(内容積10リットル以下)

15

4.5

4.5

移動式こんろ

液体燃料

不燃以外

6キロワット以下

100

15

15

15


不燃

6キロワット以下

80

0

0

固体燃料

100

30

30

30

電気温風機

電気

不燃以外

2キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

注 温風の吹き出し方向にあっては、60センチメートルとする。

不燃

2キロワット以下

0

0

0

電気調理用機器

電気

不燃以外

電気こんろ、電気レンジ及び電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

4.8キロワット以下(1口当たり2キロワットを超え3キロワット以下)

100

2

2

2

注1 機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離)を示す。

注2 機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離)を示す。

20

注1

20

注1

10

注2

10

注2

4.8キロワット以下(1口当たり1キロワットを超え2キロワット以下)

100

2

2

2

15

注1

15

注1

10

注2

10

注2

4.8キロワット以下(1口当たり1キロワット以下)

100

2

2

2

10

注1

注2

10

注1

注2

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

5.8キロワット以下(1口当たり3.3キロワット以下)

100

2

2

2

10

注2

10

注2

不燃

電気こんろ、電気レンジ及び電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

4.8キロワット以下(1口当たり3キロワット以下)

80

0

0

0

注1

注2

0

注1

注2

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

5.8キロワット以下(1口当たり3.3キロワット以下)

80

0

0

0

注2

0

注2

電気天火

電気

不燃以外

2キロワット以下

10

4.5

4.5

4.5

注 排気口面にあっては、10センチメートルとする。

不燃

2キロワット以下

10

4.5

4.5

電子レンジ

電気

不燃以外

電熱装置を有するもの

2キロワット以下

10

4.5

4.5

4.5

注 排気口面にあっては、10センチメートルとする。

不燃

電熱装置を有するもの

2キロワット以下

10

4.5

4.5

電気ストーブ

電気

不燃以外

前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2キロワット以下

100

30

100

4.5


全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2キロワット以下

100

100

100

100

自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2キロワット以下

100

4.5

4.5

4.5

不燃

前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2キロワット以下

80

15

4.5

全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2キロワット以下

80

80

80

自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2キロワット以下

80

0

0

電気乾燥器

電気

不燃以外

食器乾燥器

1キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

注1 前面に排気口を有する機器にあっては、0センチメートルとする。

注2 排気口面にあっては、4.5センチメートルとする。

衣類乾燥機、食器乾燥機及び食器洗い乾燥機

3キロワット以下

4.5

4.5

4.5

4.5

不燃

食器乾燥器

1キロワット以下

0

0

0

衣類乾燥機、食器乾燥機及び食器洗い乾燥機

3キロワット以下

4.5

注1

0

注2

注2

0

注2

電気温水器

電気

不燃以外

温度過昇防止装置を有するもの

10キロワット以下

4.5

0

0

0


不燃

温度過昇防止装置を有するもの

10キロワット以下

0

0

0

備考

1 この表において「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」とは、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。

2 「不燃以外」に係る離隔距離欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。

3 「不燃」に係る離隔距離欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。

別表第2(第58条、第59条、第60条、第88条関係)

(令5条例26・一改・繰上)

品名

数量

綿花類

200キログラム

木毛及びかんなくず

400キログラム

ぼろ及び紙くず

1,000キログラム

糸類

1,000キログラム

わら類

1,000キログラム

再生資源燃料

1,000キログラム

可燃性固体類

3,000キログラム

石炭・木炭類

10,000キログラム

可燃性液体類

2立方メートル

木材加工品及び木くず

10立方メートル

合成樹脂類

発泡させたもの

20立方メートル

その他のもの

3,000キログラム

マッチ

200キログラム

備考

(1) 「綿花類」とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。

(2) 「ぼろ及び紙くず」とは、不燃性又は難燃性でないもの(動値物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。

(3) 「糸類」とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。

(4) 「わら類」とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいう。

(5) 「再生資源燃料」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。

(6) 「可燃性個体類」とは、固体で、次のア、ウ又はエのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超えて40度以下の間において液状となるもので、次のイ、ウ又はエのいずれかに該当するものを含む。)をいう。

ア 引火点が40度以上100度未満のもの

イ 引火点が70度以上100度未満のもの

ウ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの

エ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの

(7) 「石炭・木炭類」には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。

(8) 「可燃性液体類」とは、法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。

(9) 「合成樹脂類」とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。

堺市火災予防条例

平成20年6月23日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第16編 防/第5章 火災予防
沿革情報
平成20年6月23日 条例第25号
平成22年3月30日 条例第15号
平成22年9月30日 条例第34号
平成24年6月22日 条例第39号
平成25年9月13日 条例第43号
平成26年6月25日 条例第37号
平成26年9月30日 条例第43号
平成27年3月17日 条例第21号
平成27年9月30日 条例第55号
平成28年3月25日 条例第25号
平成29年6月26日 条例第31号
令和元年6月24日 条例第24号
令和2年12月23日 条例第58号
令和3年3月31日 条例第21号
令和5年9月29日 条例第26号
令和5年12月25日 条例第43号
令和6年3月28日 条例第20号