○堺市職員安全衛生管理規則
昭和50年10月17日
規則第53号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、職場における安全及び衛生の確保並びに職員の健康の保持増進について必要な事項を定める。
(平13規則26・一改)
(所属長の責務)
第2条 所属長は、常に所属職員の安全及び健康に留意し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 所属長は、総括安全衛生管理者から職場の安全及び衛生並びに職員の健康保持に関する措置を命ぜられたときは、その趣旨に沿って速やかに適切な措置を講じ、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(平16規則14・令6規則19・一改)
(職員の責務)
第3条 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払うとともに、総括安全衛生管理者及び安全管理者等並びに所属長が法令又はこの規則に基づいて講じる措置に従わなければならない。
2 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、産業医又は衛生管理者が行う健康管理に関する指導に従わなければならない。
(令6規則19・一改)
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者等)
第4条 本市に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき総括安全衛生管理者を置き、総務局担任副市長をもってこれに充てる。
2 総括安全衛生管理者を補佐させるため、本市に副総括安全衛生管理者を置き、人事部長をもってこれに充てる。
3 副総括安全衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安全衛生規則」という。)第3条に規定する「代理者」として選任されたものとみなす。
(昭54規則38・昭60規則28・平12規則20・平16規則14・平19規則70・一改)
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、安全管理者等を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務及びこの規則に定める業務を統括管理する。
2 総括安全衛生管理者は、所属長に対し、前項の業務に関し必要な措置を命ずることができる。
(平元規則28・令6規則19・一改)
(安全管理者)
第6条 本市に法第11条第1項の規定に基づき安全管理者を置く。
2 安全管理者は、安全衛生規則第5条に定める安全管理者の資格を有する職員のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(昭54規則38・平元規則28・一改)
(安全管理者の職務)
第7条 安全管理者は、次の業務を行う。
(1) 職場を巡視して安全点検を行い、その結果に意見を添えて総括安全衛生管理者に報告すること。
(2) 設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、その危険を防止するため必要な措置を総括安全衛生管理者に具申すること(応急の措置又は緊急を要する措置については、自ら適切な措置を講じ、又は所属長に講じるよう指示することができる。)。
(3) 労働災害の原因を調査し、再発防止対策を検討すること。
(4) 作業の安全に関する教育又は訓練を企画し、実施すること。
(5) 安全に関する資料を作成し、又は収集し、必要事項を記録すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職場の安全に関する業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めるもの
(平23規則56・一改)
(衛生管理者)
第8条 本市に法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置き、うち1人を主任衛生管理者とする。
2 主任衛生管理者及び衛生管理者は、衛生管理者の免許又は安全衛生規則第10条に定める衛生管理者の資格を有する職員のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
(昭54規則38・平元規則28・一改)
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、次の業務を行う。
(1) 職場を巡視して衛生点検を行い、その結果に意見を添えて総括安全衛生管理者に報告すること。
(2) 設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、職員の健康障害を防止するため必要な措置を総括安全衛生管理者に具申すること(応急の措置又は緊急を要する措置については、自ら適切な措置を講じ、又は所属長に講じるよう指示することができる。)。
(3) 作業環境の衛生状態を調査し、又は測定すること。
(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関し必要な指導を行うこと。
(5) 職員の負傷及び疾病等に関し必要な事項を記録するとともに、資料を収集し、又は作成すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康管理に関する業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めるもの
2 主任衛生管理者は、前項各号に掲げる業務のほか次の業務を行う。
(1) 産業医を補佐すること。
(2) 衛生管理者及び衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)に対して指導し、又は助言すること。
(昭54規則38・平元規則28・令5規則11・一改)
(安全衛生推進者等)
第9条の2 本市に法第12条の2の規定に基づき安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者及び衛生推進者の設置箇所、安全衛生推進者及び衛生推進者となるべき者の職並びにその所管は、総括安全衛生管理者が定める。
(平元規則28・追加)
(化学物質管理者)
第9条の3 本市に安全衛生規則第12条の5の規定に基づき化学物質管理者を置く。
2 化学物質管理者は、係長級以上の職位にある職員であって、安全衛生規則第12条の5第1項各号に掲げる事項を担当するために必要な能力を有すると認められるもののうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
3 化学物質管理者は、前項に規定する事項の管理に係る業務を行う。
(令6規則19・追加)
(保護具着用管理責任者)
第9条の4 本市に安全衛生規則第12条の6の規定に基づき保護具着用管理責任者を置く。
2 保護具着用管理責任者は、係長級以上の職位にある職員であって、保護具に関する知識及び経験を有すると認められるもののうちから、市長が任命し、又は委嘱する。
3 保護具着用管理責任者は、安全衛生規則第12条の6第1項各号に掲げる事項の管理に係る業務を行う。
(令6規則19・追加)
(産業医)
第10条 本市に法第13条の規定に基づき産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(昭54規則38・一改)
(産業医の職務)
第11条 産業医は、次の業務を行う。
(1) 職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、職員の健康障害を防止するため必要な措置を総括安全衛生管理者に具申すること。
(2) 職場の衛生及び職員の健康管理について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者等に対して指導し、若しくは助言すること。
(3) 健康相談その他職員の健康保持に関し必要な指導を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康管理に関する業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めるもの
(昭54規則38・一改)
(会議)
第12条 総括安全衛生管理者は、必要に応じ、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、化学物質管理者又は保護具着用管理責任者の会議(以下「会議」という。)を招集することができる。
2 総括安全衛生管理者は、必要があると認めるときは、所属長その他の関係者に対し、会議に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(昭54規則38・平元規則28・平23規則56・令6規則19・一改)
第3章 健康管理
(採用時健康診断)
第13条 採用時健康診断は、新たに職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第3項第3号の規定により任用される職員(以下「特別職非常勤職員」という。)、地公法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用される職員(以下「短期臨時職員」という。)及び地公法第22条の2第1項の規定により任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち、任用期間が1年未満であるもの及び週勤務時間が常時勤務を要する職員と比較して4分の3未満であるものを除く。)に採用しようとする者について行う。ただし、新たに採用される年度の前年度において、次条に規定する定期健康診断を受けた職員のうち、採用の予定の日の前日まで引き続き在職することが見込まれるものについては、この限りではない。
(平13規則26・平17規則38・平17規則58・平18規則1・平27規則22・令2規則6・令2規則65・令5規則11・一改)
(1) 週の勤務日数が2日以下の者
(2) 定期健康診断を行う年度(以下この条において「実施年度」という。)の10月2日以後に採用(当該採用により、その日の前日から引き続き任用されることとなるものを除く。以下この条において同じ。)をされた者
(3) 実施年度の4月1日から10月1日までの間に採用をされ、かつ、その任用期間(引き続きその更新若しくは再度の任用があり、又はそれらが見込まれる場合にあっては、当該更新後又は再度の任用後の任用期間を通算するものとする。次号において同じ。)の末日が実施年度の3月30日までの日である者
(4) 実施年度の4月1日前に採用をされ、かつ、実施年度において引き続き任用されている者であって、その任用期間が1年未満であるもの
(令6規則19・全改)
(特定業務健康診断)
第15条 特定業務健康診断は、有害な業務に常時従事する職員について行う。
2 特定業務健康診断の対象業務及び受検対象者については、総括安全衛生管理者が定める。
(平25規則116・一改)
(結核健康診断)
第16条 結核健康診断は、職員のうち結核性疾患の発病のおそれのある者について行う。
(平23規則56・一改)
(健康診断の項目等)
第18条 この規則に定めるもののほか、健康診断の項目その他実施に関する事項は、総括安全衛生管理者が定める。
(予防接種)
第19条 総括安全衛生管理者は、必要と認める予防接種を行うことができる。
(受診義務)
第20条 職員は、総括安全衛生管理者が定める日時及び場所において健康診断を受けなければならない。
2 特別の事情により、指定された日時及び場所において定期健康診断を受けることができないときは、定期健康診断再実施依頼書(様式第1号)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
3 前項の規定により定期健康診断再実施依頼書を提出した者は、再び指定された日時及び場所において定期健康診断を受けなければならない。
4 定期健康診断を受けなかった者は、定期健康診断の項目と同一の項目について、速やかに他の医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する健康診断書(様式第2号)を、総括安全衛生管理者に提出しなければならない。ただし、定期健康診断に相当する健康診断として総括安全衛生管理者が認めるものを受検した場合において総括安全衛生管理者が別に定める手続を行ったときは、この限りでない。
5 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属職員に受診漏れのないように配慮しなければならない。
(平16規則14・平23規則56・平25規則116・平29規則23・一改)
(受診義務の免除)
第21条 休職を命ぜられた者その他総括安全衛生管理者がやむを得ないと認めた者については、健康診断の受診義務を一定期間免除し、又は健康診断を行わないことができる。
(平23規則56・平25規則8・平29規則23・一改)
(結果の判定)
第22条 健康診断を行ったときは、産業医又は総括安全衛生管理者が指定する医師(以下「産業医等」という。)は、健康診断の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容等も考慮して、次に掲げる勤務の面及び医療の面を組み合わせ、別表第3の区分に従って判定を行う。
(1) 勤務の面
「A」 勤務を休む必要のあるもの
「B」 勤務に制限を加える必要のあるもの
「C」 心身の状態に注意しながら、平常の勤務を行ってよいもの
「D」 平常の勤務を行ってよいもの
(2) 医療の面
「1」 医師による直接の医療行為を必要とするもの
「2」 定期的に医師による観察指導を必要とするもの
「3」 医師による直接の医療行為及び定期的な観察指導を必要としないもの
2 産業医等は、判定の結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(昭54規則38・平13規則26・平16規則14・一改)
(結果に対する措置)
第23条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を所属長及び本人に通知しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前条の判定に基づいて、職員の健康を保持するため必要な措置を講じなければならない。
3 産業医及び衛生管理者は、前条の判定に基づいて、職員に対し必要な保健指導を行うものとする。
(措置区分の変更)
第24条 所属長は、所属職員について、健康診断の結果に基づき判定された措置区分を変更する必要があると認めるときは、必要な資料及び意見を添えて、総括安全衛生管理者に内申しなければならない。
(療養報告)
第25条 健康診断の結果「B」の判定を受けた者は、2月ごとに療養報告書(様式第3号)を所属長を通じて総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(平23規則56・平25規則116・一改)
(病者の就業禁止)
第26条 総括安全衛生管理者は、職員が安全衛生規則第61条第1項各号のいずれかに該当するとき、又は職務上勤務することが適当でないと認められる疾病にかかったときは、その就業を禁止しなければならない。
2 前項の規定により就業を禁止しようとするときは、産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(昭54規則38・平16規則14・平23規則56・一改)
(審査に係る手続)
第27条 所属長は、所属の職員(短期臨時職員、特別職非常勤職員及び会計年度任用職員(本市の常勤の職員(常時勤務に服することを要する職員をいう。)その他これと同等と認められる職員であった者を除く。)を除く。以下この章及び次章において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員から主治医の診断書(様式第4号)及び予後の判定に必要な資料を提出させ、労務課長に送付しなければならない。ただし、堺市職員医療審査会(堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号)第2条の規定により設置された堺市職員医療審査会をいう。以下「審査会」という。)が、当該職員に係る審査を終了したときは、この限りでない。
(1) 傷病のため長期の休養を要すると認められるとき(当該休養について堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第10条に規定する病気休暇を取得するときを除く。)。
(2) 休職又は勤務制限の期間が満了するとき。
(3) 休職中の職員が勤務に支障がない程度に回復したと認められるとき。
2 堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号。以下「分限条例」という。)第7条第3項後段の特に必要があると認めるときとは、次のとおりとする。この場合において、所属長は、同項後段の医師の診断書を前項に規定する診断書等と併せて当該職員から提出させ、労務課長に送付しなければならない。
(1) 前項各号に定める事由が精神疾患等によるとき。
(2) 審査会の委員から指示を受けたとき。
3 第1項の規定による送付は、新たに又は引き続き判定を必要とする日の直前に開催される審査会の3日前までに行うものとする。
4 労務課長は、第1項の規定による送付があったときは、審査会の審査に付さなければならない。
(昭60規則28・平13規則26・平16規則14・平16規則60・平21規則24・平23規則56・平24規則55・一改、平25規則8・旧第30条繰上・一改、平25規則116・平27規則22・平27規則91・平29規則23・令2規則6・令2規則65・令3規則50・一改)
(昭54規則38・平16規則14・一改、平25規則8・旧第32条繰上・一改)
(審査終了後の判定)
第29条 審査会が、審査の結果、当該審査に係る職員の傷病について、その症状が固定していると判断し、審査を終了した場合における終了後の判定は、産業医等が行うものとする。
(平25規則8・追加)
第4章 休職等
(平25規則8・旧第5章繰上)
(休職)
第30条 職員が、心身の故障のため長期の休養を要するときは、審査会の判定に基づき、別表第4に定めるところにより休職を命ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員(堺市立学校職員安全衛生管理規則(平成19年教育委員会規則第2号)の適用を受ける職員を除く。)が結核性疾患のため長期の休養を要するときは、同法第14条第1項に定めるところにより休職を命ずるものとする。
(昭54規則38・一改、平25規則8・旧第33条繰上、平29規則23・令5規則30・一改)
(復職)
第31条 休職を命ぜられた者が、勤務に支障がない程度に回復したときは、審査会の判定に基づき、復職を命ずるものとする。
(平25規則8・旧第34条繰上、平25規則116・一改)
(休職期間の満了)
第32条 第30条の規定により命ぜられた休職の発令期間の満了に際し、審査会において平常の勤務を可能とする判定がない場合は、分限条例第7条第2項から第5項までに規定する手続をとるものとする。
2 休職(第30条第1項の規定により命ぜられたものに限る。)の期間中といえども、審査会において別表第4に掲げる発令期間内に復職し得る見込みがないと判定された場合は、分限条例第7条第2項から第5項までに規定する手続をとるものとする。
(昭54規則38・平13規則26・一改、平25規則8・旧第35条繰上、平25規則116・平27規則91・平29規則23・一改)
(療養専念義務)
第33条 休職を命ぜられた者は、主治医の指示並びに産業医及び衛生管理者等の指導に従い、治療及び休養に努めなければならない。
2 休職を命ぜられた者は、1月ごとに療養報告書を所属長を通じて総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
3 第25条の規定は、審査会において「B」の判定を受けた者の療養報告について準用する。
(平13規則26・平23規則56・一改、平25規則8・旧第37条繰上、平25規則116・一改、平29規則23・旧第34条繰上・一改)
第5章 雑則
(平25規則8・旧第6章繰上)
(委任)
第34条 この規則の施行について必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。
(平25規則8・旧第38条繰上、平29規則23・旧第35条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(堺市職員健康管理規則の廃止)
2 堺市職員健康管理規則(昭和40年規則第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による廃止前の堺市職員健康管理規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別に定めのないかぎり、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17規則38・追加)
(平17規則38・追加)
(平17規則38・追加)
(堺市高石市消防組合の解散及び堺市消防局の設置に伴う経過措置)
7 平成20年10月1日前に堺市高石市消防組合の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったもの(以下「旧組合職員」という。)について、同日前に旧堺市高石市消防組合職員安全衛生管理規則(昭和60年堺市高石市消防組合規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(平20規則111・追加)
(平20規則111・追加)
(平20規則111・追加)
(平31規則32・追加)
附則(昭和54年8月23日規則第38号)
この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附則(昭和55年5月20日規則第25号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和57年12月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月25日規則第28号)
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成2年9月1日規則第34号)
この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月8日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月9日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に3項を加える改正規定は、平成17年2月1日から施行する。
附則(/平成17年3月11日規則第58号/平成17年7月26日規則第126号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月6日規則第1号)
この規則は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第70号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第111号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第56号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第55号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市職員安全衛生管理規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市職員安全衛生管理規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則(平成27年3月27日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市職員安全衛生管理規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市職員安全衛生管理規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。
附則(平成27年6月30日規則第91号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第32号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月5日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の堺市職員安全衛生管理規則第13条の規定による会計年度任用職員に係る採用時健康診断の実施に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
附則(令和2年7月10日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第27条第1項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月25日規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第50号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(第3条の規定による堺市職員安全衛生管理規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1若しくは第3項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして第3条の規定による改正後の堺市職員安全衛生管理規則別表第4の規定を適用する。
附則(令和5年3月31日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1及び別表第2 削除
(平元規則28)
別表第3(第22条関係)
(昭54規則38・旧別表第1繰下、平2規則34・平13規則26・平17規則126・平25規則8・一改)
措置区分表
記号 | 評語 | 内容 |
A1 | 休業要医療 | 医師の治療を受けること。(休業) |
A2 | 休業要観察 | 医師の観察を受けること。(休業) |
B1 | 勤務制限要医療 | 医師の治療を受けること。(勤務制限) |
B2 | 勤務制限要観察 | 医師の観察を受けること。(勤務制限) |
C1 | 注意要医療 | 医師の治療を受けること。 |
C2 | 注意要観察 | 医師の観察を受けること。 |
D2 | 健康要観察 | 自己管理すること。 |
D3 | 健康 | 現在のところ異常なし |
(注)
1 入院治療を要する場合は、((A))1と表示する。
2 結核性疾患の場合は、記号の次に(結核性)と表示する。
別表第4(第30条関係)
(平29規則23・全改、令2規則6・令3規則50・令5規則11・一改)
休職期間区分表
休職までの勤続期間 | 発令期間 |
2年未満 | 2年以内 |
2年以上5年未満 | 2年6月以内 |
5年以上 | 3年以内 |
備考 この表の規定にかかわらず、地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第4条又は第5条の規定に基づき採用された職員及び会計年度任用職員(本市の常勤の職員(常時勤務に服することを要する職員をいう。)その他これと同等と認められる職員であった者に限る。)に係る休職命令の発令期間は、1年を限度とする。
(平25規則116・全改、令2規則127・一改)
(平23規則56・全改、令2規則127・一改)
(平23規則56・全改、平25規則8・平25規則116・平29規則23・平31規則32・令2規則127・一改)
(平25規則116・全改、平27規則22・令2規則127・一改)