○堺市立学校職員安全衛生管理規則

平成19年2月16日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全衛生管理組織

第1節 総括安全衛生管理者等(第4条―第9条)

第2節 産業医等(第10条―第13条)

第3節 衛生委員会及び堺市学校職員中央衛生委員会(第14条・第15条)

第4節 連絡調整のための会議(第16条)

第3章 健康管理(第17条―第30条)

第4章 休職等(第31条―第35条)

第5章 安全管理(第36条―第38条)

第6章 補則(第39条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。以下「学校」という。)における安全及び衛生の確保並びに学校に勤務する職員(用務に従事する職員を除く。以下単に「職員」という。)の健康の保持増進について必要な事項を定める。

(平29教委規則29・令5教委規則14・一改)

第2条 削除

(令5教委規則14)

(校長等の責務)

第3条 学校の校長(園長及び准校長を含む。第41条第2項を除き、以下「校長」という。)は、その職務を行うに当たっては、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)並びにこれらに基づく命令(以下これらを「学校保健安全法等」という。)並びにこの規則の趣旨に従い、所属する職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するように努めなければならない。

2 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払うとともに、総括安全衛生管理者、衛生管理責任者、衛生管理者及び衛生推進者が法令又はこの規則に基づき講ずる措置に従わなければならない。

3 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、産業医又は衛生管理者が行う健康管理に関する指導に従わなければならない。

(平21教委規則10・平23教委規則3・平25教委規則22・平29教委規則29・一改)

第2章 安全衛生管理組織

第1節 総括安全衛生管理者等

(総括安全衛生管理者等)

第4条 学校の安全衛生管理に係る業務を総括管理させるため、教育委員会事務局に総括安全衛生管理者を置き、教育監の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者を補佐させるため、教育委員会事務局に副総括安全衛生管理者を置き、教職員人事部長の職にある者をもって充てる。

(平28教委規則2・平30教委規則6・一改)

(総括安全衛生管理者の職務)

第5条 総括安全衛生管理者は、衛生管理責任者並びに衛生管理者及び衛生推進者(以下これらを「衛生管理責任者等」という。)を指揮するとともに、法第10条第1項各号に掲げる業務その他この規則で定める業務を統括管理するものとする。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理責任者等に対し、前項の業務について必要な措置を命ずることができる。

(衛生管理責任者)

第6条 学校に衛生管理責任者を置き、当該学校の校長の職にある者をもって充てる。

2 衛生管理責任者は、その者が指定する衛生管理者又は衛生推進者を指揮し、次に掲げる業務その他のこの規則に定める業務を掌理する。

(1) 所属職員(当該学校に所属する職員をいう。以下同じ。)の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 所属職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他所属職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 発生した災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 快適な職場環境を保持するための措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、所属職員の安全及び健康を確保するために必要な措置に関すること。

(衛生管理者)

第7条 所属職員の数が常時50人以上である学校に法第12条第1項の規定に基づき衛生管理者を置く。

2 衛生管理責任者は、その所属職員であって、衛生管理者の免許又は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安全衛生規則」という。)第10条に定める衛生管理者の資格を有するもののうちから、衛生管理者を指定する。

3 衛生管理責任者は、衛生管理者を指定したときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平29教委規則29・一改)

(衛生管理者の職務)

第8条 衛生管理者は、当該学校における次に掲げる業務その他のこの規則に定める業務を行う。

(1) 健康に異常がある所属職員の発見及びその処置に関すること。

(2) 作業環境の衛生状態に係る調査に関すること。

(3) 作業条件、施設等に関する衛生上の改善に関すること。

(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(5) 所属職員の傷病及び死亡並びに欠勤等に関する統計の作成に関すること。

(6) 健康診断個人票の整理及び職務上の記録の整備等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職場の衛生又は所属職員の健康管理に関すること。

(令2教委規則7・一改)

(衛生推進者)

第9条 所属職員の数が常時50人以上である学校以外の学校に衛生推進者を置く。

2 衛生管理責任者は、安全衛生規則第12条の3に規定する必要な能力を有すると認められる者のうちから、衛生推進者を指定する。

3 衛生管理責任者は、衛生推進者を指定したときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

4 前条の規定は、衛生推進者について準用する。

(平19教委規則18・平29教委規則29・一改)

第2節 産業医等

(産業医等)

第10条 教育委員会事務局に産業医(総合管理担当)及び精神保健担当医を、学校に産業医(学校担当)を置く。

2 前項の規定にかかわらず、所属職員の数が常時50人以上である学校以外の学校において、法第13条第2項に規定する要件を備えた者を産業医(学校担当)として選任することができないときは、産業医(学校担当)に代えて健康指導医を置くことができる。

3 産業医(総合管理担当)及び産業医(学校担当)(健康指導医を含む。以下同じ。)並びに精神保健担当医(以下これらを「産業医等」という。)は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(平19教委規則18・一改)

(産業医(総合管理担当)の職務)

第11条 産業医(総合管理担当)は、次に掲げる業務(医学に関する専門的知識を必要とするものに限る。)その他のこの規則に定める業務を行う。

(1) 職員の安全及び衛生に係る業務の企画に関すること。

(2) 健康管理の指導区分及び健康診断の結果に基づく健康管理の総括管理に関すること。

(3) 衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 職場環境の評価及び作業の管理に関すること。

(5) 職員の健康障害に係る原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(6) 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康管理に係る業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めるもの

2 産業医(総合管理担当)は、前項各号に掲げる業務について、総括安全衛生管理者に勧告し、並びに衛生管理責任者等に対して指導し、及び助言することができる。

3 産業医(総合管理担当)は、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあると認めるときは、直ちに職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(令2教委規則7・一改)

(産業医(学校担当)の職務)

第12条 産業医(学校担当)は、次に掲げる業務(医学に関する専門的知識を必要とするものに限る。)その他のこの規則に定める業務を行う。

(1) 健康診断の結果に基づく職員の健康保持に係る措置に関すること。

(2) 衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

(3) 職場環境の維持管理及び作業の管理に関すること。

(4) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職場の衛生又は職員の健康管理に関する業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めるもの

2 産業医(学校担当)は、前項各号に掲げる業務について、衛生管理責任者に勧告し、並びに衛生管理者又は衛生推進者に対して指導し、及び助言することができる。

3 前条第3項の規定は、産業医(学校担当)に準用する。

(平23教委規則3・令2教委規則7・一改)

(精神保健担当医の職務)

第13条 精神保健担当医は、次に掲げる業務(医学に関する専門知識を必要とするものに限る。)その他のこの規則に定める業務を行う。

(1) 次に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に勧告し、並びに衛生管理責任者等に対して指導し、及び助言すること。

 職員の心の健康の保持増進

 職員の心の健康障害に係る原因の調査、再発防止等のための措置

(2) 前号に掲げるもののほか、職員の心の健康の保持増進を図るために必要な業務で、総括安全衛生管理者が必要と認めるもの

第3節 衛生委員会及び堺市学校職員中央衛生委員会

(衛生委員会)

第14条 次に掲げる事項について調査及び審議をさせるため、学校に衛生委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)を置く。

(1) 職場の危険及び所属職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 所属職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全又は衛生に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、職場の危険及び健康障害の防止並びに職員の健康の保持増進に関すること。

2 委員会は、調査及び審議をした事項のうち、他の学校と統一的な措置を講ずる必要があると認めるものについては、次条に規定する中央委員会に付議することができる。

3 委員会の組織及び運営について必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

(平29教委規則29・一改)

(堺市学校職員中央衛生委員会)

第15条 次に掲げる事項について調査及び審議をさせるため、教育委員会事務局に堺市学校職員中央衛生委員会(以下この条において「中央委員会」という。)を置く。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項のうち、統一的な措置を講ずる必要があると中央委員会が認めるもの

(2) 前条第2項の規定により、委員会から付議された事項

2 専門的な事項について調査及び審議させるため必要があるときは、中央委員会に、専門部会を置くことができる。

3 中央委員会の組織及び運営について必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

(平23教委規則3・一改)

第4節 連絡調整のための会議

第16条 総括安全衛生管理者は、必要に応じて、産業医等及び衛生管理責任者等の連絡調整のための会議を招集することができる。

2 総括安全衛生管理者は、関係者に、その意見又は説明を聴くため、前項に規定する会議への出席、書類の提出その他必要な措置を求めることができる。

(平25教委規則22・平29教委規則29・一改)

第3章 健康管理

(健康診断の実施)

第17条 総括安全衛生管理者は、職員に対して、健康診断を実施する。

(令2教委規則7・一改)

(健康診断の種類等)

第18条 健康診断の種類は、次のとおりとする。

(1) 定期健康診断

(2) 結核健康診断

(3) 前2号に掲げるもののほか、総括安全衛生管理者が職員の健康管理上必要と認める健康診断

2 健康診断の実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

(平29教委規則29・令2教委規則7・一改)

(受診義務等)

第19条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)のうち、総括安全衛生管理者が別に定める者を除く。以下この条から第24条までにおいて同じ。)は、総括安全衛生管理者が指定する日時及び場所において定期健康診断及び結核健康診断(以下「定期健康診断等」という。)を受けなければならない。

2 定期健康診断等を受けなかった職員は、定期健康診断等の項目と同一の項目について、速やかに他の医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する健康診断書又はこれに相当する書面(以下これらを「健康診断書等」という。)を、衛生管理責任者に提出しなければならない。ただし、定期健康診断等に相当する健康診断として総括安全衛生管理者が認めるものを受検した場合において総括安全衛生管理者が別に定める手続を行ったときは、この限りでない。

3 衛生管理責任者は、前項の規定により健康診断書等の提出を受けたときは、速やかに総括安全衛生管理者に送付しなければならない。

4 第2項に規定する健康診断及びその結果の証明に要する費用は、それぞれ当該職員において負担しなければならない。

5 衛生管理責任者は、定期健康診断等の実施に際し、所属職員の受診について配慮しなければならない。

(平29教委規則29・令2教委規則7・令5教委規則14・一改)

(受診義務の免除等)

第20条 総括安全衛生管理者は、職員のうち、休職又は療養(第34条第1項に規定する療養をいう。以下同じ。)を命ぜられている者その他総括安全衛生管理者がやむを得ないと認める者については、前条第1項に規定する受診義務を猶予し、又は免除することができる。

(平29教委規則29・令2教委規則7・一改)

(結果の判定)

第21条 産業医(総合管理担当)は、定期健康診断等を実施したとき(第19条第2項の規定により健康診断書等が提出されたときを含む。)は、定期健康診断等(同項に規定する健康診断を含む。以下同じ。)の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容等を考慮して、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)別表第2に規定する生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせ、別表第1の区分に従って、指導区分の判定を行う。

2 産業医(総合管理担当)は、前項の判定の結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平29教委規則29・一改)

(定期健康診断等の結果に対する措置)

第22条 総括安全衛生管理者は、定期健康診断等の結果を前条の判定の結果とともに、当該職員が所属する学校の衛生管理責任者及び産業医(学校担当)並びに当該職員に通知しなければならない。

2 総括安全衛生管理者及び衛生管理責任者は、前条の判定に基づいて職員の健康を保持するために必要な措置を講じなければならない。

(平29教委規則29・一改)

(定期健康診断等の記録の保存等)

第23条 総括安全衛生管理者は、定期健康診断等の結果に基づいて、職員ごとに健康診断個人票を作成し、これを当該職員の所属する学校の衛生管理責任者に送付しなければならない。

2 衛生管理責任者は、前項の健康診断個人票を職員がその学校において勤務する間保存しなければならない。当該職員が当該学校を退職した日の翌日から退職の日の属する年度の末日後5年を経過する日までの間についても、また同様とする。

(指導区分の変更)

第24条 衛生管理責任者は、その所属職員について、第21条の規定により判定された指導区分を変更する必要があると認めるときは、定期健康診断等の結果に、当該職員の職務内容、勤務の強度等に係る資料、当該職員の主治医の診断書その他必要な資料及び意見を添えて、総括安全衛生管理者に内申しなければならない。

2 産業医(総合管理担当)は、前項の規定による内申があったときは、指導区分の変更について判定する。

3 第21条第2項第22条及び前条の規定は、指導区分の変更について準用する。

(平29教委規則29・一改)

(病者の就業禁止)

第25条 総括安全衛生管理者は、職員が安全衛生規則第61条第1項各号のいずれかに該当するとき、又は職務上勤務することが適当でないと認められる疾病にかかったときは、その就業を禁止しなければならない。

2 前項の規定により就業を禁止しようとするときは、産業医(総合管理担当)その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

(平29教委規則29・全改)

(雇入時等の健康診断)

第26条 総括安全衛生管理者は、新たに職員として採用しようとする者(当該任用期間が1年未満であるもの及び1週間の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員と比較して4分の3未満であるものを除く。)に対し、安全衛生規則第43条に規定する雇入時の健康診断(以下この条において単に「雇入時の健康診断」という。)を実施する。

2 総括安全衛生管理者は、新たに職員として採用しようとする者のうち雇入時の健康診断の対象者以外のものに対し、総括安全衛生管理者が定めるところにより、健康診断(次項において「任用時の健康診断」という。)を実施する。

3 前2項の場合において、次の各号に掲げる健康診断の区分に応じ、当該各号に定める期間内に医師による診断(当該健康診断の項目と同じものを受検した場合に限る。)を受け、健康診断書等を総括安全衛生管理者に提出したときは、それぞれ雇入時の健康診断又は任用時の健康診断を受けたものとみなす。

(1) 雇入時の健康診断 3月

(2) 任用時の健康診断 6月

(平29教委規則29・全改、令2教委規則7・一改)

(保健指導等)

第27条 総括安全衛生管理者は、現に健康を害し、又は害するおそれがある職員に対し、随時、産業医等その他の者による保健指導及び健康相談を実施しなければならない。

(平29教委規則29・旧第28条繰上)

(予防接種)

第28条 総括安全衛生管理者は、必要があると認める予防接種を行うことができる。

(平29教委規則29・旧第29条繰上)

(審査に係る手続)

第29条 校長は、職員(臨時的に任用された職員及び地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員として任用される前に常時勤務を要する職を占める職員その他これと同等と認められる者であったものを除く。)を除く。以下この条及び第31条において同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員から主治医の診断書(様式第1号)(結核性疾患の場合にあっては、総括安全衛生管理者が定める書類)及び予後の判定に必要な資料(以下これらを「診断書等」という。)を提出させ、教職員企画課長に送付しなければならない。ただし、堺市学校職員健康審査会(堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号)第2条の規定により設置された堺市学校職員健康審査会をいう。以下「審査会」という。)が、当該職員に係る審査を終了したときは、この限りでない。

(1) 傷病のため長期の休養を要すると認められるとき(当該休養について堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第10条に規定する病気休暇を取得するときを除く。)

(2) 休職又は勤務制限の期間が満了するとき。

(3) 休職中の職員が勤務に支障がない程度に回復したと認められるとき。

2 堺市職員の分限に関する条例(昭和27年条例第12号。第33条において「分限条例」という。)第7条第3項後段の特に必要があると認めるときとは、次のとおりとする。この場合において、校長は、同項後段の医師の診断書を診断書等と併せて当該職員から提出させ、教職員企画課長に送付しなければならない。

(1) 休職の事由が精神疾患等によるとき。

(2) 審査会の委員から指示を受けたとき。

3 第1項の規定による送付は、新たに又は引き続き判定を必要とする日の直前に開催される審査会の1週間前までに行うものとする。

4 教職員企画課長は、第1項の規定による送付があったときは、審査会の審査に付さなければならない。

(平29教委規則29・全改、令2教委規則7・令3教委規則13・令5教委規則14・一改)

(審査の結果に対する措置)

第30条 第22条第2項の規定は、審査会の審査結果に対する措置について準用する。

(平29教委規則29・全改)

第4章 休職等

(平29教委規則29・旧第5章繰上)

(休職)

第31条 職員が心身の故障のため長期の休養を要するときは、審査会の判定に基づき、別表第2に定めるところにより休職を命ずるものとする。

(平25教委規則22・全改、平29教委規則29・旧第36条一改・繰上)

(復職)

第32条 休職を命ぜられた者が、勤務に支障がない程度に回復したときは、審査会の判定に基づき、復職を命ずるものとする。

(平29教委規則29・旧第37条繰上)

(休職期間の満了)

第33条 別表第2に掲げる休職の発令期間の満了に際し、審査会において平常勤務を可能とする判定がない場合は、分限条例第7条第2項から第5項までに規定する手続をとるものとする。

2 休職期間中といえども、審査会において別表第2に掲げる発令期間内に復職し得る見込みがないと判定された場合は、分限条例第7条第2項から第5項までに規定する手続をとるものとする。

(平29教委規則29・追加)

(療養命令等)

第34条 職員が、結核性疾患のため長期の休養を要するときは、別表第2に定めるところにより、1年以内の期間を限って就業を禁止し、療養を命ずるものとする。

2 前項の規定による命令は、第31条の規定による命令に先立って行うものとする。

3 第1項の規定により、療養を命じようとするときは、産業医(総合管理担当)その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

4 第1項の規定による療養を命ぜられた者が、勤務に支障がない程度に回復し、かつ、結核性疾患を周囲にまん延させるおそれがなくなったときは、産業医(総合管理担当)その他専門の医師の意見を聴取した上で、職務への復帰を命ずるものとする。

(平25教委規則22・旧第39条一改・繰上、平29教委規則29・旧第38条一改・繰上)

(療養専念義務)

第35条 第31条又は前条の規定により休職又は療養を命ぜられた者(以下この条において「休職者等」という。)は、産業医等及び衛生管理責任者等の指導並びに主治医の指示に従い、治療及び療養に努めなければならない。

2 休職者等は、1月ごとに療養報告書(様式第2号)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

3 休職者等が次の各号のいずれかに該当するときは、必要と認める処分をすることがある。

(1) 正当な理由なく、産業医等若しくは衛生管理責任者等の療養に係る指導又は主治医の療養に係る指示に従わないとき。

(2) 療養に関し虚偽又は不正の行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この規則に定める事項に従わないとき。

(平25教委規則22・旧第40条繰上、平29教委規則29・旧第39条一改・繰上)

第5章 安全管理

(平29教委規則29・旧第6章繰上)

(安全に関する法令の遵守)

第36条 衛生管理責任者は、学校保健安全法等を遵守して、所属職員の危険を防止し、その安全を確保するよう努めなければならない。

(平21教委規則10・一改、平25教委規則22・旧第41条繰上、平29教委規則29・旧第40条繰上)

(危険時の措置)

第37条 衛生管理責任者は、災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止させ、職員を作業場所から退避させる等必要な措置を講じなければならない。

(平25教委規則22・旧第42条繰上、平29教委規則29・旧第41条一改・繰上)

(事故時の措置等)

第38条 衛生管理責任者は、公務上の事故が発生したときは、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 公務上の事故の拡大を防止するために必要な応急措置

(2) 公務上の事故の原因の調査

(3) 公務上の事故の再発を防止するための対策

2 衛生管理責任者は、総括安全衛生管理者が別に定める事故が発生したときは、事故報告書(様式第3号)により、総括安全衛生管理者にその旨を報告しなければならない。

(平25教委規則22・旧第43条繰上、平29教委規則29・旧第42条一改・繰上)

第6章 補則

(平29教委規則29・旧第7章繰上)

(秘密の保持)

第39条 学校保健安全法等及びこの規則に基づく事務に従事する者は、その実施に関して知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。当該事務に従事しなくなった後も、また同様とする。

(平21教委規則10・一改、平25教委規則22・旧第44条繰上、平29教委規則29・旧第43条繰上)

(記録の転送)

第40条 衛生管理責任者は、所属職員が異動により他の学校に転出したときは、当該職員の健康診断個人票その他健康管理に関する資料を転出先の学校の衛生管理責任者に送付しなければならない。

(平25教委規則22・旧第45条繰上、平29教委規則29・旧第44条繰上)

(堺高等学校の特例)

第41条 堺高等学校に係る第3条第1項第6条第2項第7条第1項第8条第9条第1項第10条第1項及び第2項第14条第1項及び第2項第22条第1項第23条並びに前条の適用については、同校の全日制の課程及び定時制の課程は、それぞれ一の学校とみなす。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、堺高等学校に置く衛生管理責任者は、同校の全日制の課程にあっては同校の校長の職にある者を、同校の定時制の課程にあっては同校の准校長の職にある者をもって充てる。

(平23教委規則3・追加、平25教委規則22・旧第46条繰上、平29教委規則29・旧第45条一改・繰上)

(委任)

第42条 この規則の施行について必要な事項は、総括安全衛生管理者が定める。

(平23教委規則3・旧第46条繰下、平25教委規則22・旧第47条繰上、平29教委規則29・旧第46条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1章第4条第5条第10条(産業医(学校担当)に係る部分を除く。)第11条第13条第15条第27条第5章第7章及び附則第4項の規定 公布の日

(2) 第4章及び附則第5項の規定 平成19年8月1日

(学校における安全衛生管理組織の設置等に関する経過措置)

2 平成18年度における第5条第11条第2項第13条第2項並びに第40条第1項及び第3項第1号の規定の適用については、第5条第1項中「衛生管理責任者並びに衛生管理者及び衛生推進者(以下これらを衛生管理責任者等)という。」とあり、同条第2項第11条第2項及び第13条第1号中「衛生管理責任者等」とあるのは「校長」と、第40条第1項及び第3項第1号中「産業医等及び衛生管理責任者等」とあるのは「産業医(総合管理担当)及び精神保健担当医並びに校長」とする。

(堺市学校職員健康審査会の設置に関する経過措置)

3 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前における第36条から第39条までの規定の適用については、第36条中「審査会」とあるのは「産業医(総合管理担当)(総括安全衛生管理者が必要と認めるときは産業医(総合管理担当)及び精神保健担当医。次条から第39条までにおいて同じ。)」と、第37条から第39条までの規定中「審査会」とあるのは「産業医(総合管理担当)」とする。

(平成19年3月30日教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月29日教委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に採用された職員に係る療養命令及び休職命令の発令期間については、改正後の第31条及び第34条の規定にかかわらず、併せて3年を限度とする。

(平成30年3月30日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月21日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この規則による改正後の堺市学校職員安全衛生管理規則第26条の規定による雇入時等の健康診断の実施に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(令和2年12月25日教委規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市学校職員安全衛生管理規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市学校職員安全衛生管理規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(令和3年3月31日教委規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

(平29教委規則29・旧別表第2繰上)

指導区分表

記号

評語

内容

A1

休業要医療

医師の治療を受けること。(休業)

A2

休業要観察

医師の観察を受けること。(休業)

B1

勤務制限要医療

医師の治療を受けること。(勤務制限)

B2

勤務制限要観察

医師の観察を受けること。(勤務制限)

C1

注意要医療

医師の治療を受けること。

C2

注意要観察

医師の観察を受けること。

D2

健康要観察

自己管理すること。

D3

健康

現在のところ異常なし。

備考 入院加療を要する場合は、((A))1と表示する。

別表第2(第31条、第33条、第34条関係)

(平29教委規則29・追加、令2教委規則7・令3教委規則13・一改)

休務期間区分表

区分

発令区分

休養又は療養命令までの勤続期間

発令期間

結核性疾患

療養命令


1年以内

休職命令


2年

結核性疾患以外の傷病

休職命令

2年未満

2年以内

2年以上5年未満

2年6月以内

5年以上

3年以内

備考

この表の規定にかかわらず、結核性疾患以外の傷病に係る休職命令の発令期間は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条又は第5条の規定に基づき採用された職員にあっては1年を限度とする。

(平23教委規則3・全改、平29教委規則29・旧様式第3号一改・繰上、令2教委規則7・令2教委規則45・令3教委規則13・一改)

画像

(平19教委規則10・平19教委規則18・平23教委規則3・平25教委規則22・一改、平29教委規則29・旧様式第4号一改・繰上、令2教委規則45・一改)

画像

(平25教委規則22・一改、平29教委規則29・旧様式第5号一改・繰上、令2教委規則7・一改)

画像

堺市立学校職員安全衛生管理規則

平成19年2月16日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成19年2月16日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第10号
平成19年3月31日 教育委員会規則第12号
平成19年8月29日 教育委員会規則第18号
平成21年3月30日 教育委員会規則第10号
平成23年3月14日 教育委員会規則第3号
平成25年3月29日 教育委員会規則第22号
平成26年3月17日 教育委員会規則第2号
平成27年3月13日 教育委員会規則第5号
平成28年3月11日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第29号
平成30年3月30日 教育委員会規則第6号
令和2年2月21日 教育委員会規則第7号
令和2年12月25日 教育委員会規則第45号
令和3年3月31日 教育委員会規則第13号
令和5年3月28日 教育委員会規則第14号