○堺市職員の分限に関する条例
昭和27年6月9日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項並びに第28条の2第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職等の事由、手続及び効果並びに失職の例外について必要な事項を定める。
(昭48条例20・全改、昭49条例6・平24条例31・令4条例24・一改)
(処分に当たって考慮すべき事項)
第2条 法第28条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合は、事案に応じて、次に掲げる事項を総合的に考慮し、免職又は降任の処分の要否及び処分の内容を決定するものとする。
(1) 職員の勤務の状況又は結果
(2) 当該職員の経歴、性格、態度又は行動の態様、背景若しくは状況
(3) 社会環境その他職員の適格性を判断するために必要な事項
2 法第28条第1項第2号の規定に該当する場合は、医師の診断の結果に基づき、心身の故障の回復の状況及び今後の職務の遂行の可否を判断し、降任又は免職の処分の要否及び処分の内容を決定するものとする。
3 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合は、医師の診断の結果に基づき、心身の故障の状況及び今後の職務の遂行の可否を判断し、休職の処分の要否を決定するものとする。
(平24条例31・追加、平27条例39・一改)
(降任又は免職の事由等)
第3条 法第28条第1項第1号の規定に該当する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)の人事評価(堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号。以下「職員活性化条例」という。)第13条に規定する人事評価をいう。)の結果の区分が3年間継続して最下位の区分であって、研修その他必要な措置を実施しても勤務実績の改善がない場合
(2) 出勤の状況が不良であって、業務に著しい支障を及ぼす場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、担当すべきものとして割り当てられた職務を遂行してその職責を果たすべきであるにもかかわらず、その実績が良くないと認められる場合
2 法第28条第1項第2号の規定に該当する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定による休職をしている職員(会計年度任用職員を除く。)であって、当該休職の期間が満了するにもかかわらず、なお心身の故障が回復せず、今後も職務の遂行に支障がある場合
(2) 法第28条第2項第1号の規定による休職を繰り返している職員(会計年度任用職員を除く。)であって、それらの期間が5年間で通算して3年を超え、職務の遂行に支障がある場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、将来回復の可能性のない、又は長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合
3 法第28条第1項第3号の規定に該当する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第7条第4項の命令に従わなかった場合
(2) 1月以上行方が不明である場合(正当な理由なく欠勤をした場合又は災害によることが明らかな場合を除く。)
(3) 正当な理由なく再三にわたり上司の職務上の命令に従わない場合
(4) 上司その他の職員又は市民に対し、暴力、暴言又は中傷を繰り返す場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、簡単に矯正することのできない持続性の高い素質、能力、性格等に起因して、その職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる蓋然性が高いと認められる場合
4 前3項に規定する場合において、当該職員が現に就いている職に求められる役割を果たすことが困難で、下位の職であれば良好な職務の遂行を期待することができるときは職務の遂行能力に応じた職に降任させるものとし、現に就いている職だけではなく、公務員として通常要求される勤務成績又は適格性を欠くときは免職とする。
(平24条例31・追加、令元条例47・令3条例6・一改)
(休職の事由)
第4条 職員が、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを休職することができる。
(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、当該職員の職務に関連があると認められる事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(平24条例31・全改)
(1) 注意又は指導を繰り返し行うこと。
(2) 担当する業務の見直しを行うこと。
(3) 医師の診断を受けるよう勧奨すること。
(4) 研修の受講を命ずること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、対象職員の矯正のために必要な措置を講ずること。
2 任命権者は、上司による指導の状況に関する記録その他の対象職員の勤務に係る記録の収集を行うものとする。
3 任命権者は、第1項の措置を講じたにもかかわらず、対象職員の勤務実績が良くない状態又は適格性を欠くと認められる状態が改善されない場合は、当該対象職員に対し、降任又は免職の処分が行われることがあることを文書で警告し、これらの改善を促すものとする。
(平24条例31・追加)
(廃職又は過員による降任又は免職)
第6条 法第28条第1項第4号の規定による降任又は免職の処分は、転任その他の方法によっても過員が生ずる場合にすることができる。この場合において、職種の変更を伴う転任に必要な能力の実証は、適正に行わなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により免職する場合は、あらかじめ相当の範囲で職員に退職を勧奨しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定により免職する場合は、事案に応じて、勤務成績、勤続年数その他の客観的な事情を総合的に考慮し、公正に行わなければならない。
4 任命権者は、事業の全部又は一部を国その他公共団体以外の法人又は一部事務組合に譲渡し、又は移管する場合において、当該事業に従事する職員に事業の譲渡又は移管を受けた者に就職する機会が与えられているときは、原則として当該職員を免職することができる。
(平24条例31・追加)
(降任、免職及び休職の手続)
第7条 任命権者は、法第28条第1項第1号又は第3号の規定により降任又は免職の処分をしようとする場合においては、上司その他関係者の意見を聴くものとする。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職しようとする場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を受けさせなければならない。
3 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職しようとする場合においては、当該職員にあらかじめ医師の診断を受けさせた上で、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号)第2条第1項の規定により設置された堺市職員医療審査会(教職員(職員活性化条例第26条第5項に規定する教職員をいう。第8条第3項及び第10条において同じ。)を休職しようとする場合については、堺市附属機関の設置等に関する条例第2条第1項の規定により設置された堺市学校職員健康審査会)に諮問しなければならない。この場合において、任命権者は、特に必要があると認めるときは、医師1人を指定してあらかじめ診断を受けさせなければならない。
4 任命権者は、職員が前2項の診断を拒んだ場合又は故意に当該診断を受けない場合は、診断を受けるよう職務上の命令をすることができる。
5 任命権者は、職員活性化条例第26条第5項の規定により職員活性化条例第30条第1項に規定する堺市職員懲戒等審査会又は職員活性化条例第30条の2第1項に規定する堺市教職員懲戒等審査会に諮問した結果を踏まえ、法第28条第1項の規定による降任又は免職の処分の要否及びその内容を決定するものとする。
6 職員の意に反する降任(法第28条の2第1項の規定による降任を除く。)若しくは免職又は休職の処分は、当該職員に辞令書を交付して行わなければならない。
(平12条例6・一改、平24条例31・旧第2条繰下・一改、平27条例39・平28条例51・令4条例24・一改)
(休職の効果)
第8条 法第28条第2項第1号の規定による休職(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条第1項(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)において準用する場合を含む。)に規定する結核性疾患による休職に該当するものを除く。)の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 法第28条第2項第1号の規定により休職にされた者が復職後1年以内に再び休職を命ぜられたときは、その休職期間は前の休職期間に通算する。
3 前項の規定にかかわらず、法第28条第2項第1号の規定により休職にされた教職員(学校栄養職員を除く。)が復職後1年以内に結核性疾患のため同号の規定により再び休職にされたときは、その休職期間は、当該復職前の休職期間に通算しない。
4 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
5 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(平12条例6・一改、平24条例31・旧第3条繰下・一改、平28条例51・平29条例24・令元条例47・一改)
第9条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例に別段の定めのない限り、いかなる給与も支給されない。
(平12条例6・一改、平24条例31・旧第4条繰下・一改)
(失職の例外)
第10条 法第28条第4項の規定に基づく条例で定める場合は、職務の遂行に伴い、過失により法第16条第1号の規定に該当するに至った職員(教職員を除く。)が、その刑の執行を猶予された場合とする。
(昭49条例6・追加、平24条例31・旧第5条繰下、平28条例51・令元条例40・一改)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭49条例6・旧第5条繰下、平12条例6・平17条例55・一改、平24条例31・旧第6条繰下・一改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例59・旧附則・一改)
(美原町の編入に伴う特例)
2 美原町の編入の際、現に効力を有する旧職員の分限及び懲戒の手続並びに効果に関する条例(昭和32年美原町条例第6号)の規定によりなされた分限の処分及びその手続等で、当該編入に伴い同町の職員から引き続き本市の職員となった者に係るものについては、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平16条例59・追加)
(堺市高石市消防組合の解散及び堺市消防局の設置に伴う経過措置)
3 平成20年10月1日前に堺市高石市消防組合の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったものについて旧堺市高石市消防組合職員の分限に関する条例(昭和40年堺市高石市消防組合条例第4号)の規定によりなされていた分限の処分及びその手続等については、この条例の相当規定によりなされた分限の処分及びその手続等とみなす。
(平20条例36・追加)
(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)
4 令和3年4月1日前に大阪狭山市の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったものについて職員の分限に関する条例(昭和27年大阪狭山市条例第27号)の規定によりなされていた分限の処分及びその手続等については、この条例の相当規定によりなされた分限の処分及びその手続等とみなす。
(令2条例58・追加)
(法第27条第2項の規定に基づく降給)
5 法第27条第2項の規定に基づく降給は、当分の間、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)附則第41項又は堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号)附則第7項の規定による降給とする。
(令4条例24・追加)
6 任命権者は、前項に規定する降給を行う場合においては、その旨を当該職員に通知するものとする。
(令4条例24・追加)
附則(昭和48年6月12日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第59号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第55号)
この条例は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第36号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の事由に係る法第28条第1項及び第2項に規定する処分については、第1条の規定による改正後の堺市職員の分限に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年6月24日条例第39号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月8日条例第40号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年10月8日条例第47号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日条例第58号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前における当該職員の直近の人事評価に係る結果の区分が最下位の区分である場合における同区分を含む期間に係る降任及び免職の事由については、この条例による改正後の第3条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年9月30日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。