○堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和46年3月24日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項を定める。

(平2条例21・平27条例58・令元条例47・一改)

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間(4週間を平均した場合の1週間を含む。)について38時間45分を超えない範囲内において、任命権者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間(4週間を平均した場合の1週間を含む。)について15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定に基づき採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間(4週間を平均した場合の1週間を含む。)について31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 第1項の規定にかかわらず、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間(4週間を平均した場合の1週間を含む。)について37時間30分までの範囲内で、任命権者が定める。

(昭60条例26・平4条例20・平12条例46・平13条例3・平16条例44・平17条例42・平19条例47・平20条例56・平21条例15・令元条例47・令4条例24・一改)

(週休日)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員に対しては、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、職務の特殊性のため前項の規定により難い場合には、日曜日若しくは土曜日以外の日を週休日とし、又は毎4週間につき4日以上の割合で週休日を定めることができる。

3 任命権者は、職員に対し、前2項の規定による週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、市長の定めるところにより、次条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち市長が定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(通常の勤務日の勤務時間のおおむね2分の1に相当する勤務時間として市長が定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平2条例21・平4条例20・平12条例46・平13条例3・平16条例44・平17条例42・令元条例47・令4条例24・一改)

(勤務時間の割振り)

第4条 任命権者は、第2条に規定する勤務時間を前条に規定する週休日以外の日に割り振るものとする。

(平17条例42・一改)

(休憩時間)

第5条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合にあっては少なくとも45分、8時間を超える場合にあっては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該部署の特殊の必要性がある場合においては、市長の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(昭60条例26・平11条例7・一改)

(休日)

第6条 次に掲げる日は、休日とし、特に勤務を命じられた者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 任命権者は、職務の特殊性のため前項の規定により難い場合には、同項の規定が適用される職員との均衡を失しない範囲内において他の日を休日として定めることができる。

3 前2項に規定する休日(以下単に「休日」という。)と週休日とが重複する場合には、その日は週休日とする。

(昭46条例30・全改、昭48条例16・昭60条例26・平2条例21・平4条例20・平12条例46・平17条例42・平21条例14・平28条例51・一改)

(休日の代休日)

第6条の2 任命権者は、職員に対し、休日である勤務日に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、市長の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、他の勤務日(第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平12条例46・追加、平22条例17・平28条例51・一改)

(時間外勤務等)

第7条 任命権者は、公務のための臨時の必要がある場合は、職員に対し、第2条に規定する勤務時間以外の時間又は週休日、休日若しくは代休日において勤務することを命ずることができる。

2 前項及び第7条の5に規定するもののほか、同項の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平12条例46・平17条例42・平28条例51・平31条例2・一改)

(時間外勤務代休時間)

第7条の2 任命権者は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「職員給与条例」という。)第19条第3項(堺市立学校職員の給与及び旅費に関する条例(平成28年条例第49号。以下「学校職員給与条例」という。)第17条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、市長の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、市長が定める期間内にある勤務日(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例17・追加、平28条例51・平29条例31・一改)

(宿日直勤務)

第7条の3 任命権者は、職員に対し、第7条第1項に規定する勤務のほか、第2条に規定する勤務時間以外の時間又は週休日、休日若しくは代休日において、宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。

(平17条例42・追加、平22条例17・旧第7条の2繰下、平28条例51・平31条例2・一改)

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務等及び深夜勤務の制限)

第7条の4 任命権者は、3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市長が定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員が、市長の定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校又は義務教育学校の前期課程への就学(以下この条において「小学校等就学」という。)の始期に達するまでの子のある職員が、市長の定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条第1項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校等就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長の定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第12条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市長が定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員が、市長の定めるところにより当該子を養育する」とあり、第2項中「小学校又は義務教育学校の前期課程への就学(以下この条において「小学校等就学」という。)の始期に達するまでの子のある職員が、市長の定めるところにより当該子を養育する」とあり、及び前項中「小学校等就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長の定めるところにより当該子を養育する」とあるのは、「第12条第1項に規定する要介護者のある職員が、市長の定めるところにより当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限について必要な事項は、市長が定める。

(平11条例7・追加、平14条例2・一改、平17条例42・旧第7条の2繰下、平22条例17・旧第7条の3繰下、平22条例24・平28条例6・平28条例57・平31条例2・一改)

(教育職員に係る時間外勤務等の特例)

第7条の5 教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)に勤務する職員のうち学校職員給与条例第6条第1項に規定する教育職員(学校職員給与条例第21条第1項の教育委員会規則で指定する職を占める職員を除く。)に対し、第7条第1項の規定により時間外勤務等を命ずることができる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年政令第484号)第2号ハに規定する職員会議に関する業務

(4) 非常災害の場合、幼児、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

(平28条例51・追加、平31条例2・令4条例24・一改)

(教育職員の業務量の適切な管理等に関する措置)

第7条の6 教育委員会は、学校職員給与条例第6条第1項に規定する教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する指針に基づき、教育委員会規則で定めるところにより、当該教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他当該教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

(令2条例26・追加、令4条例24・一改)

(休暇の種類)

第8条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平12条例46・平17条例42・平28条例57・一改)

(年次有給休暇)

第9条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日からその翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、職員の当該年度における勤務日数及び在職期間等を考慮し、一の年度について20日を限度として任命権者が定める。

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、その付与された年度に使用しなかった日数がある場合は、その使用しなかった日数を限度として翌年度に限り繰り越すことができる。

3 前年度において、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、本市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又はその業務が本市の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市長が定めるものに使用される者(以下この項において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者であって、引き続き当該年度に新たに職員となったものその他市長が別に定める職員に係る年次有給休暇の日数については、地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に前項に規定する日数を加えた日数を超えない範囲内で市長が定める日数とする。

4 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平12条例46・全改、平16条例4・令4条例24・一改)

(病気休暇)

第10条 病気休暇は、職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)のうち、市長が別に定める職員を除く。)が負傷又は疾病のため療養が必要であり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の日又は時間とする。

3 病気休暇(任命権者が定める理由による病気休暇を除く。)の期間が連続して90日を超える場合のその超えた日以後の当該病気休暇については、職員給与条例第27条ただし書及び学校職員給与条例第31条ただし書の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員給与条例第25条(学校職員給与条例第30条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

4 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に係る病気休暇(任命権者が定める理由による病気休暇を除く。)の期間が連続して90日を超える場合のその超えた日以後の当該病気休暇については、堺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第48号。以下「会計年度給与条例」という。)第13条ただし書の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、会計年度給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額(会計年度給与条例第3条第1項に規定する基本報酬が時間額により定められている者にあっては、当該時間額に相当する額とする。第12条第4項において同じ。)を減額する。

(平17条例42・追加、平22条例17・平27条例26・平28条例51・令元条例47・令3条例8・令4条例24・一改)

(特別休暇)

第11条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める時間又は期間の特別休暇を与えることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により、交通が制限され、若しくは遮断され、勤務することができない場合又は入院する場合 やむを得ないと認める時間又は期間

(2) 公の選挙又は投票において選挙権又は投票権を行使する場合 必要と認める時間又は期間

(3) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認める時間又は期間

(4) 公務上の負傷又は疾病のため勤務することができない場合 やむを得ないと認める時間又は期間

(5) 法令で定める場合その他任命権者がやむを得ないと認める場合 やむを得ないと認める時間又は期間

(平2条例21・平11条例6・一改、平17条例42・旧第10条繰下、平20条例56・一改)

(介護休暇)

第12条 任命権者は、職員(会計年度任用職員のうち、市長が別に定める職員を除く。)がその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が定める者で負傷、疾病又は老齢により市長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められるときは、その職員に対し、介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、職員給与条例第27条ただし書及び学校職員給与条例第31条ただし書の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員給与条例第25条(学校職員給与条例第30条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

4 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に係る介護休暇については、会計年度給与条例第13条ただし書の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、会計年度給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平7条例5・追加、平12条例46・一改、平17条例42・旧第11条一改・繰下、平17条例87・平28条例57・一改、平28条例51・令元条例47・令3条例8・一改)

(介護時間)

第12条の2 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるときは、その職員に対し、介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、職員給与条例第27条ただし書及び学校職員給与条例第31条ただし書の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、職員給与条例第25条(学校職員給与条例第30条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

4 前条第4項の規定は、介護時間について準用する。

5 会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「連続する3年の期間」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とする。ただし、当該職員が再度の任用をされる場合には、最初に取得した介護時間から起算し、3年の期間内において介護時間を与えることができる。

(平28条例57・追加、平29条例5・平29条例31・令元条例47・令3条例8・一改)

(非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等)

第13条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び会計年度任用職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、市長の定める基準に従い、任命権者が定める。

(平11条例7・追加、平12条例46・平13条例3・平16条例44・一改、平17条例42・旧第12条繰下、平28条例51・令元条例47・令3条例8・令4条例24・一改)

(教職員に関する読替え)

第13条の2 堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第26条第5項に規定する教職員に対する第3条第5条第6条の2及び第7条の2の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平28条例51・追加、令元条例47・一改)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、任命権者が定める。

(平7条例5・旧第11条繰下、平11条例7・旧第12条繰下、平17条例42・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する職員のこの条例の施行の日の属する年における同日以後の休暇の日数は、従前の例によるその者の同年中の休暇の日数(従前の例によって繰り越された日数を含む。)から同日前において既に使用した休暇の日数を差し引いた日数とする。

3 前項の休暇の日数を翌年に繰り越す場合において、20日を限度とする。

(美原町の編入に伴う経過措置)

4 美原町の編入の日前に旧美原町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年美原町条例第20号。次項において「旧美原町勤務時間条例」という。)の規定によりなされた同日以後の休暇に係る承認その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16条例62・全改)

5 美原町の編入の際、現に旧美原町勤務時間条例の適用を受けている職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなったものに対し、平成16年度において付与する年次有給休暇の日数は、第9条の規定にかかわらず、旧美原町勤務時間条例第12条第1項の規定により付与された平成17年の年次有給休暇及び同条第4項の規定により繰り越した平成16年の年次有給休暇の残日数とする。

(平16条例62・全改)

(堺市高石市消防組合の解散及び堺市消防局の設置に伴う経過措置)

6 平成20年10月1日前に堺市高石市消防組合の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったもの(以下「旧組合職員」という。)について旧堺市高石市消防組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年堺市高石市消防組合条例第8号。次項において「旧組合条例」という。)の規定によりなされていた同日以後の休暇に係る承認その他の行為については、この条例の相当規定によりなされた休暇に係る承認その他の行為とみなす。

(平20条例36・追加)

7 旧組合職員に対し平成20年度において付与する年次有給休暇の日数は、第9条第1項の規定にかかわらず、旧組合条例第9条第1項の規定により付与された平成20年度の年次有給休暇及び同条第2項の規定により繰り越した平成19年度の年次有給休暇の残日数とする。ただし、平成19年度の年次有給休暇の残日数については、この条例の相当規定により平成19年度に付与されたものとみなす。

(平20条例36・追加)

(教職員の介護時間に係る経過措置)

8 平成29年4月1日前に教育委員会の所管に属する学校(幼稚園を含む。)に勤務する職員のうち学校職員給与条例第2条第1項に規定する職員に対して職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号)第16条の2第1項(府費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第51号)第12条の規定による廃止前の堺市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年条例第10号)第3条及び第4条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりなされた介護時間の付与は、第12条の2第1項の規定によりなされた介護時間の付与とみなす。

(平29条例5・追加)

(大阪狭山市の消防事務の受託に伴う経過措置)

9 令和3年4月1日前に大阪狭山市の職員であった者で、引き続き同日に本市の職員となったもの(次項において「旧大阪狭山市職員」という。)について職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪狭山市条例第2号。次項において「大阪狭山市条例」という。)の規定によりなされていた同日以後の休暇に係る承認その他の行為については、この条例の相当規定によりなされた休暇に係る承認その他の行為とみなす。

(令2条例58・追加)

10 令和3年4月1日前に旧大阪狭山市職員が大阪狭山市条例第12条第1項の規定により付与された令和2年度の年次有給休暇の残日数を有していた場合における当該残日数に相当する年次有給休暇については、第9条第2項の規定により繰り越された年次有給休暇とみなす。

(令2条例58・追加)

(昭和46年9月14日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月26日条例第16号)

この条例は、昭和48年4月29日から施行する。

(昭和60年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第2号で平成3年4月1日から施行)

(平成4年12月24日条例第20号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(堺市職員の長期看護休暇に関する条例の廃止)

2 堺市職員の長期看護休暇に関する条例(昭和61年条例第18号。以下「長期看護休暇条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に長期看護休暇条例第3条の規定による許可を受けている者は、その期間満了の日まで第11条第1項の規定により介護休暇を与えられているものとみなす。この場合において、当該職員のこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当については、なお従前の例による。

(長期看護休暇の算入)

4 平成7年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間になされた長期看護休暇条例第3条の規定による許可の回数及び期間は、第11条第2項に規定する介護休暇の回数及び期間に算入する。

(/平成11年3月29日条例第6号/平成11年3月29日条例第7号/)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第8条、第9条及び第11条第2項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の第9条第1項の規定により与えられた次の各号に掲げる休暇を同条第3項の規定により繰り越して使用することができる期間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 平成13年の休暇 平成14年3月31日まで

(2) 平成14年の休暇 平成15年3月31日まで

3 この条例による改正後の第11条の規定は、平成14年4月1日以後の申請に係る介護休暇から適用する。

(平成13年3月29日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第7条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。

(平成16年3月30日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第5項の規定により平成16年度において付与した次の各号に掲げる年次有給休暇の残日数を繰り越して使用できる期間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 旧美原町において付与された平成16年の年次有給休暇 平成17年3月31日まで

(2) 旧美原町において付与された平成17年の年次有給休暇 平成18年3月31日まで

(平成17年9月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に負傷又は疾病のため欠勤していた者(任命権者が認めるものを除く。)に係る改正後の第10条第3項の適用については、その欠勤した日数を病気休暇の日数とみなす。

3 改正後の第12条の規定は、この条例の施行の日以後に認められた介護休暇から適用し、同日前に認められた介護休暇については、なお、従前の例による。

(平成17年12月22日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第81号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第36号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第56号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年規則第9号で平成21年4月1日から施行)

(平成21年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第24号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成27年3月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に病気休暇により勤務しない日又は時間を有する者に対する改正後の第10条第3項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは、「90日(堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第26号)の施行日前に病気休暇により勤務しなかった日又は時間で任命権者が定めるものがある場合は、当該90日からこれを除算した日数)」とする。

(/平成27年12月18日条例第58号/平成28年3月25日条例第6号/)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日前に教職員に対して職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号。次項において「府勤務時間条例」という。)第13条第1項、第14条第1項、第15条又は第16条第1項(これらの規定を第12条第2号の規定による廃止前の堺市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(次項において「旧学校職員勤務時間条例」という。)第3条及び第4条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりなされた年次休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇の付与は、それぞれ第4条の規定による改正後の堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間条例」という。)第9条第1項、第10条第1項、第11条又は第12条第1項の規定によりなされた年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇の付与とみなす。

(平29条例24・旧第4項一改・繰下)

6 施行日前から引き続き在職する教職員(臨時的に任用された者を除く。)に対して平成29年度において付与する年次有給休暇の日数は、新勤務時間条例第9条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により教育委員会が定める日数と府勤務時間条例第13条第1項(旧学校職員勤務時間条例第3条及び第4条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により平成28年度において付与された年次有給休暇の残日数とを合計した日数とする。

(平29条例24・旧第5項繰下)

7 前項の場合において、同項に規定する教職員に対して平成29年度において付与する年次有給休暇に関する新勤務時間条例第9条第2項の規定の適用については、同項中「この項の規定により繰り越されたもの」とあるのは、「府費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第51号)附則第6項の平成28年度において付与された年次有給休暇の残日数」とする。

(平29条例24・旧第6項一改・繰下)

8 教職員に関する新勤務時間条例第10条第3項の規定の適用については、同項中「任命権者が定める理由による病気休暇を除く。」とあるのは、「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年大阪府条例第4号)第14条第1項(府費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第51号。以下「整備条例」という。)第12条第2号の規定による廃止前の堺市立学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年条例第10号)第3条及び第4条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により整備条例の施行の日前に付与された病気休暇を含み、任命権者が定める理由による病気休暇を除く。」とする。

(平29条例24・旧第7項繰下)

(平成28年12月21日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の第12条第1項の規定により介護休暇の付与をされた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の第12条第1項に規定する指定期間については、任命権者の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年3月30日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(/平成29年3月30日条例第24号/平成29年6月26日条例第31号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日条例第47号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(/令和2年12月23日条例第58号/令和3年3月31日条例第8号/)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(第5条の規定による堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和46年3月24日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 勤務条件・服務
沿革情報
昭和46年3月24日 条例第18号
昭和46年9月14日 条例第30号
昭和48年4月26日 条例第16号
昭和60年9月28日 条例第26号
平成2年12月26日 条例第21号
平成4年12月24日 条例第20号
平成7年3月27日 条例第5号
平成11年3月29日 条例第6号
平成11年3月29日 条例第7号
平成12年12月22日 条例第46号
平成13年3月29日 条例第3号
平成14年3月28日 条例第2号
平成16年3月30日 条例第4号
平成16年12月22日 条例第44号
平成16年12月22日 条例第62号
平成17年9月27日 条例第42号
平成17年12月22日 条例第87号
平成18年12月22日 条例第81号
平成19年12月25日 条例第47号
平成20年9月30日 条例第36号
平成20年12月22日 条例第56号
平成21年3月30日 条例第14号
平成21年3月30日 条例第15号
平成22年3月30日 条例第17号
平成22年6月18日 条例第24号
平成27年3月17日 条例第26号
平成27年12月18日 条例第58号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年12月21日 条例第51号
平成28年12月21日 条例第57号
平成29年3月30日 条例第5号
平成29年3月30日 条例第24号
平成29年6月26日 条例第31号
平成31年3月19日 条例第2号
令和元年10月8日 条例第47号
令和2年3月30日 条例第26号
令和2年12月23日 条例第58号
令和3年3月31日 条例第8号
令和4年9月30日 条例第24号