固定資産税・都市計画税の基準日は1月1日です
更新日:2025年11月5日
固定資産税・都市計画税(土地・家屋)は、毎年1月1日現在、登記簿に登記されている方か土地・家屋補充課税台帳に登録されている方に課税します。課税は、1月1日現在の利用状況に基づいて行います。
このため、売買などで実際の所有者に変更があっても、1月1日までに登記や登録が完了していなければ旧所有者が納税義務者になります。
課税の内容は、毎年5月に送付する納税通知書に同封の課税明細書でご確認ください。
なお、登記の名義変更申請や相談は大阪法務局堺支局(電話:072-221-2756)へ。
