軽自動車税の税目名称変更に伴う、市税の納付書等における税目名称の読み替えについて
更新日:2026年4月23日
令和8年度税制改正により、令和8年4月1日に、これまでの「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変更されました。
本市では、今後発行する市税の納付書等においては、原則、税目の名称を一律「軽自動車税」と表記します。令和2年度から令和7年度までの課税分の納付書等において「軽自動車税」と表記されている場合は、「軽自動車税(種別割)」と読み替えていただきますようお願いします。
なお、表記の違いによる課税内容や税額の変更はありませんので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
| 年度 | 税目の名称 | 納付書等における税目の表記 |
|---|---|---|
| 令和元年度まで | 軽自動車税 | 軽自動車税 【注意事項】令和2年度分から令和7年度分までは「軽自動車税(種別割)」と読み替えてください。 |
| 令和2年度から令和7年度まで | 軽自動車税(種別割) | |
| 令和8年度以降 | 軽自動車税 |
【参考】軽自動車税(環境性能割)は、令和8年3月31日をもって廃止されました。
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