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軽自動車税の税目名称変更に伴う、市税の納付書等における税目名称の読み替えについて

更新日:2026年4月23日

 令和8年度税制改正により、令和8年4月1日に、これまでの「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変更されました。
 本市では、今後発行する市税の納付書等においては、原則、税目の名称を一律「軽自動車税」と表記します。令和2年度から令和7年度までの課税分の納付書等において「軽自動車税」と表記されている場合は、「軽自動車税(種別割)」と読み替えていただきますようお願いします。
 なお、表記の違いによる課税内容や税額の変更はありませんので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

年度 税目の名称 納付書等における税目の表記
令和元年度まで 軽自動車税

軽自動車税

【注意事項】令和2年度分から令和7年度分までは「軽自動車税(種別割)」と読み替えてください。
令和2年度から令和7年度まで 軽自動車税(種別割)
令和8年度以降 軽自動車税

【参考】軽自動車税(環境性能割)は、令和8年3月31日をもって廃止されました。

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 納税課

電話番号:(納税第一係(堺・西区))072-231-9771、(納税第二係(中・南区))072-231-9772、(納税第三係(東・北・美原区))072-231-9773、(公売専用電話(徴収第一係))072-231-9780

ファクス:072-251-5634

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所2階

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