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公園・広場等での撮影にかかる手続き

更新日:2026年6月10日

公園・広場等での写真撮影にかかる手続き

 プロのカメラマンによる家族写真撮影や広告の撮影など業として写真等を撮影する場合は、市長の許可が必要となります。
利用内容によっては許可できない場合がありますので、必ず公園監理課に企画書を提出のうえ事前相談をお願いします。
なお、許可にあたっては事前に所定の使用料(2時間あたり7,800円)の支払いが必要です。
 また、ドローンによる撮影の場合は、撮影にかかる公園使用許可と立入禁止区域にかかる占用等の許可が必要になります。

手続きの流れ

 事前に企画書(ひな形)(ワード:19KB)の内容を確認いただき、公園監理課に事前相談をしてください。
 事前相談後に公園使用許可申請のご案内をいたしますので、公園使用許可申請書に必要事項を記入し、以下に記載の「手続きに必要な書類」とともに、公園監理課にご提出ください。(正本1部、副本1部)
 申請の流れにつきましては、こちら(PDF:303KB)をご参照ください。
 堺市電子申請システムにより、 オンライン申請を行うことが可能です。オンライン申請を行う場合でも事前相談は必要になります。なお、使用料のお支払いは、原則システム内での電子決済となります。
※電子決済の場合は、領収書が発行されません。(領収書が必要な場合は現金でお支払いください。)

手続きに必要な書類一覧

1 公園使用許可申請書(電子申請の場合は添付不要) 
  様式PDF版(PDF:129KB)  式エクセル版(エクセル:95KB)  記入例
2 企画書(自由様式)
  企画書(ひな形)(ワード:19KB)
3 位置図(公園の使用範囲を〇付けしてください。) 住宅地図やグーグル地図の使用可
4 その他の市長が必要と認める書類

公園使用許可書発行について

 使用許可申請を受け付け、許可書の発行まで、受付日の翌開庁日よりおおよそ10日程度期間を要します。
 ただし、当該申請の補正を求めた場合において、当該補正をするために要する期間は含みませんので、余裕をもって申請を出すようにしてください。
 許可書は、原則堺市公園監理課の窓口でお受け取りいただきます。
 郵送を希望される場合は、申請書提出時に切手を貼付した返信用封筒を公園監理課まで送付してください。
 郵送料の目安としては「申請書一式の副本の重さ」と「公園監理課で発行される許可書、許可条件(A4用紙2枚)の重さ」と「返信用封筒の重さ」を考慮した切手を貼付してください。
 (配達の記録を残したい場合はレターパック、お急ぎの場合は速達料金分の切手を貼付した返信用封筒をご用意ください。)

公園・広場等でのテレビ番組や映画の撮影にかかる手続き

テレビ番組や映画の撮影(ロケ)などの場合は公園監理課まで 企画書(ひな形)(ワード:18KB)を作成の上、事前にご相談をお願いします

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このページの作成担当

建設局 公園緑地部 公園監理課

電話番号:072-228-7824

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

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