「大規模団地及び分譲マンションの建替え」にかかる手続条例上の協議不要な開発行為等について
更新日:2024年6月17日
大規模団地及び分譲マンションの建替えにおいて、幅員6メートル以上の道路に接道する共同住宅(ワンルームを除く)で防災及び環境に配慮した設備等を備えるもの。
上記に該当する開発行為等は、道路、給排水施設、広場等、交通関係施設などの協議が不要となる場合があります。
詳しくは以下にお問い合わせください
住宅部 住宅施策推進課 (電話:072-228-8215)
ただし、条例協議が不要となった場合においても、以下の項目について設置等に伴う手続きが必要となる場合がありますので、各担当課にて必ず確認をお願いします。
確認事項 | 担当課名 | 所在地・TEL |
---|---|---|
ごみ置場、ごみ収集場 | 環境業務課 | 高層館4階 |
下水道施設 | 下水道管理課 | 堺市上下水道局2階 |
給水装置 | 給排水設備課 | 堺市上下水道局1階 |
消火栓、防火水槽 | 消防局 警防課 | 堺市消防局2階 |
集会所 | 市民協働課 | 高層館3階 |
水路、里道 | 法定外公共物課 | 高層館18階 |
農業土木課 | 高層館7階 |
このページの作成担当
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ファクス:072-228-7854
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