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新築や改築した時の住所の届出はどうするの?

更新日:2024年9月9日

 住居表示実施地区では、地番とは別に住所を決定する届出が必要です。建物を新築される方や、増改築で主要な出入口が変わる方は、届出対象の建物がある管轄の区役所市民課の窓口に必要書類をお持ちいただき、住居番号付定等届出書を提出してください。

 住居表示未実施地区では、建物の新築等に当たって住所を決定する届出は不要です。地番をそのまま住所としてお使いください。

届出書様式

※住居番号付定等届出書は、届出対象の建物がある管轄の区役所市民課の窓口でのみ受け付けています。
 郵送では受付していません。
※住居番号付定等届出書の様式は、各区市民課の窓口にも置いています。

必要書類

  1. 付近見取り図
  2. 配置図等の敷地・建物形状及び主要な出入り口がわかる寸法入りの図面
  3. 集合住宅の場合は、各階平面図等の部屋番号がわかる図面

町名板・住居番号板

町名板・住居番号板とは、各建物に取り付けていただく、緑色の住所のプレートを指します。
住居表示実施地区(住所を(○丁)○番○号と表記する地区)にのみ配布しています。
管轄区役所の市民課窓口にて受け付けた住居番号付定等届出書の内容をもとに作成するため、
お渡しまでお時間を頂くことがあります。

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このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 戸籍住民課

電話番号:(住居表示係)072-228-8473

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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