このページの先頭です

本文ここから

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

更新日:2026年9月10日

国民年金保険料の育児期間の免除制度

子を養育している国民年金第1号被保険者(自営業者、農林漁業者、自由業、学生、無職など)の方については、申請により、その子が1歳に達する日の前月までの期間について、所得に関係なく、国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月より新たに始まります。
国民年金保険料の納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして取り扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください。
なお、国民年金保険料の産前産後免除制度が適用されている実母の方は、産前産後免除期間に引き続く9か月間、育児免除の対象期間になります。

対象となる方

  • 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(注)を育てている国民年金第1号被保険者の実父母または養父母が対象で、下記の要件を満たす必要があります。

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
 
*第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金保険の加入者)や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の方はこの国民年金育児免除制度の対象ではありません。

(注)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子
   縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで