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国民年金保険料は全額社会保険料控除の対象

更新日:2023年11月20日

国民年金保険料の控除証明書を送付

国民年金保険料を納付した方へ、令和5年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が令和5年10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構より送付されています。令和5年10月3日以降に初めて国民年金保険料を納めた方には、令和6年2月上旬に送付されます。令和5年中に納めた国民年金保険料全額が社会保険料控除の対象となりますが、令和7年3月までの前納分は、各年分の保険料を各年に控除する方法もあります。 
なお、確定申告で社会保険料控除の適用を受けるためには、控除証明書や領収証書(※)の添付が必要です。
また、e-Taxでの確定申告等に利用できる電子データとして、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書をマイナポータルで受け取ることができます。詳しくは、 日本年金機構のホームページをご確認ください。
お問い合わせにつきましては、日本年金機構の ねんきん加入者ダイヤル堺東年金事務所にお問い合わせください。
※社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に示されていない保険料(あとから保険料を納付した等)がある場合に利用します。

 

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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