国民年金保険料は全額社会保険料控除の対象
更新日:2023年3月23日
国民年金保険料の控除証明書を送付
国民年金保険料を納付した方へ、令和4年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が令和4年10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構より送付されています。令和4年10月1日以降に初めて国民年金保険料を納めた方には、令和5年2月上旬に送付されます。令和4年中に納めた国民年金保険料全額が社会保険料控除の対象となり、令和6年3月までの前納分は、各年分の保険料を各年に控除する方法もあります。
なお、確定申告で社会保険料控除の適用を受けるためには、控除証明書や領収証書(※)の添付が必要です。
また、e-Taxでの確定申告等が簡単に利用できるように、マイナポータルで社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の電子データの受け取りが可能となりました。詳しくは、 日本年金機構のホームページをご確認ください。
お問い合わせにつきましては、日本年金機構の ねんきん加入者ダイヤルか 堺東年金事務所にお問い合わせください。
※納めた保険料額が社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に示された見込み額と実際の納付額が異なる場合や同証明書に示されていないものがある場合に利用します。
このページの作成担当
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