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第1号被保険者への独自給付

更新日:2024年4月1日

第1号被保険者の人(自営業や農業の人など)には、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」と、短期在留外国人を対象とした「脱退一時金」という独自の給付があります。

付加年金

定額保険料のほかに付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人は、下の式で計算した額が老齢基礎年金の年金額に加算されます。

付加年金額

200円×付加保険料を納めた月数

寡婦年金

夫が亡くなったとき、下の要件を満たす妻に、60歳から65歳になるまでの間、支給されます。

1)婚姻関係が10年以上継続していた。

2)夫によって生計を維持されていた。

3)夫が死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が原則として10年以上ある。

4)夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。(注1)

(注1)令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは受給されません。

年金額

夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上(一部納付期間は、一定の月数に換算)納めた人が、何の年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子など)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは、支給されません。

死亡一時金の額

保険料を納めた期間 金額
36カ月以上180カ月未満 120,000円
180カ月以上240カ月未満 145,000円
240カ月以上300カ月未満 170,000円
300カ月以上360カ月未満 220,000円
360カ月以上420カ月未満 270,000円
420カ月以上 320,000円

※死亡一時金の請求は2年で時効となります。

※付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。

短期在留外国人への脱退一時金

国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヵ月以上(一部納付期間は、一定の月数に換算)ある外国人で、年金の受ける権利を満たすことなく出国した場合、出国後原則、2年以内に請求する事により、脱退一時金が支給されます。
今般、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限の見直しが行われ、令和3年4月より(令和3年4月以降に年金の加入期間がある場合)、月数の上限は現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。

脱退一時金の額

保険料を納めた期間 金額
6カ月以上12カ月未満 50,940円
12カ月以上18カ月未満 101,880円
18カ月以上24カ月未満 152,820円
24カ月以上30カ月未満 203,760円
30カ月以上36カ月未満 254,700円
36カ月以上42カ月未満 305,640円
42カ月以上48カ月未満 356,580円
48カ月以上54カ月未満 407,520円
54カ月以上60カ月未満 458,460円
60カ月以上 509,400円

※最後に保険料を納付した月が令和3年3月以前の場合は、36月(3年)を上限として支給額が計算されます。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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