第1号被保険者への独自給付
更新日:2025年4月1日
第1号被保険者の人(自営業や農業の人など)には、「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」と、短期在留外国人を対象とした「脱退一時金」という独自の給付があります。
付加年金
定額保険料のほかに付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人は、下の式で計算した額が老齢基礎年金の年金額に加算されます。
200円×付加保険料を納めた月数
寡婦年金
夫が亡くなったとき、下の要件を満たす妻に、60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
1)婚姻関係が10年以上継続していた。
2)夫によって生計を維持されていた。
3)夫が死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が原則として10年以上ある。
4)夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。(注1)
(注1)令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったとき、または老齢基礎年金を受けたことがあるときは受給されません。
夫が受けられたであろう老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上(一部納付期間は、一定の月数に換算)納めた人が、何の年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子など)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは、支給されません。
死亡一時金の額
保険料を納めた期間 | 金額 |
---|---|
36カ月以上180カ月未満 | 120,000円 |
180カ月以上240カ月未満 | 145,000円 |
240カ月以上300カ月未満 | 170,000円 |
300カ月以上360カ月未満 | 220,000円 |
360カ月以上420カ月未満 | 270,000円 |
420カ月以上 | 320,000円 |
※死亡一時金の請求は2年で時効となります。
※付加保険料納付済期間が3年以上のときは、8,500円が加算されます。
短期在留外国人への脱退一時金
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が6ヵ月以上(一部納付期間は、一定の月数に換算)ある外国人で、年金の受ける権利を満たすことなく出国した場合、出国後原則、2年以内に請求する事により、脱退一時金が支給されます。
今般、脱退一時金の支給額計算に用いる月数の上限の見直しが行われ、令和3年4月より(令和3年4月以降に年金の加入期間がある場合)、月数の上限は現行の36月(3年)から60月(5年)に引き上げられました。
脱退一時金の額
保険料を納めた期間 | 金額 |
---|---|
6カ月以上12カ月未満 | 52,530円 |
12カ月以上18カ月未満 | 105,060円 |
18カ月以上24カ月未満 | 157,590円 |
24カ月以上30カ月未満 | 210,120円 |
30カ月以上36カ月未満 | 262,650円 |
36カ月以上42カ月未満 | 315,180円 |
42カ月以上48カ月未満 | 367,710円 |
48カ月以上54カ月未満 | 420,240円 |
54カ月以上60カ月未満 | 472,770円 |
60カ月以上 | 525,300円 |
※最後に保険料を納付した月が令和3年3月以前の場合は、36月(3年)を上限として支給額が計算されます。
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