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税金の優遇措置について

更新日:2024年1月26日

1.税金の優遇措置について

公共事業の用地として、土地等の固定資産を譲渡した場合は、その譲渡所得(補償金)について確定申告により税法上の優遇措置を受けることができます。
これらの制度の趣旨は、公共事業の用地取得に協力いただいた皆様の税負担を軽減することにあります。

2.事業用地を譲渡した場合の特別控除(5000万円控除)

公共事業の施行者から、用地の買取りの申し出を最初に受けた日から6カ月以内に資産を譲渡された場合には、その譲渡所得から5000万円の特別控除を受けることができます。

3.代替資産を取得した場合の特例

資産の譲渡から2年以内に同種の代替資産を取得した場合には、その代替資産の取得に充てた金額について、税の減免等の特例があります。

 ※上記2つの特例(ただし、5000万円控除は、初年度のみの適用)については、いずれかの一方の優遇措置を選択することができます。
 ※なお、これらの優遇措置については、適用条件が個々に異なりますので、詳細については下記の所轄税務署にご相談ください。
・堺税務署 堺市堺区南瓦町2-29 電話:072-238-5551

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建設局 用地部 用地第一課・用地第二課

電話番号:(用地第一課)072-228-7385 (用地第二課)072-228-8325

ファクス:072-228-6401

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館19階

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