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消防の広域化及び連携・協力

更新日:2023年8月9日

消防の広域化

 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、およびこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務としています。
 近年、人口減少の進行により、人的・財政的な資源が限られる一方で、消防は、大規模火災、大規模地震、豪雨災害、火山災害、テロ災害等の複雑化・多様化する災害に適切に対応していかなければなりません。消防は、今後とも、人的・財政的な資源を有効活用し、将来にわたって持続可能な消防体制を整備・確立していく必要があります。そのため、常備消防は、社会経済情勢の変化、各般の技術の進展等に応じて、より高度・専門的な活動を実施できるようにしていかなければなりません。
 総務省消防庁では、常備消防の体制の整備・確立については、最も有効な方策である「消防の広域化」(消防組織法の規定に基づき実施される消防組織の統合を行うもの。)を積極的に推進しています。また⼤阪府においても平成20年3⽉に作成した「⼤阪府消防広域化推進計画」を再策定し、府内市町村の消防の広域化を推進しています。

高石市との消防の広域化

・消防事務内容
 消防事務の全て
・広域化の方式
 事務委託(地方自治法第252条の14)
・経過
 昭和23 年の自治体消防制度発足時に「堺市外9 ヶ町村消防組合」として発足し、昭和41年に泉北郡高石町が市政を施行したことに伴い、「堺市高石市消防組合」と改称、平成20 年9 月30 日に「堺市高石市消防組合」を解散した。
・運用開始
 平成20 年10 月1 日(「堺市消防局」を設置し、高石市の消防事務を受託)

大阪狭山市との消防の広域化

・消防事務内容
 消防事務の全て
・広域化の方式
 事務委託(地方自治法第252条の14)
・経過
 平成30年10月に大阪狭山市から消防の広域化協議の申し入れがあり、令和元年8月に堺市・大阪狭山市消防広域化協議会を設置し、協議を開始した。
令和2年9月の両市議会の議決を経て、令和2年10月5日「大阪狭山市と堺市との間における消防事務委託に関する規約」を定める協議書に両市長が調印した。
・運用開始
 令和3年4月1日

消防の連携・協力

 総務省消防庁は、消防の広域化を進める一方で、消防の広域化は組織の統合に向けた調整が困難である等、実現にはなお時間を要する地域もあり、そのような地域においては、消防事務の性質に応じて事務の一部について柔軟に連携・協力することにより、消防力の強化に効果を生み出す「消防の連携・協力」を推進しています。

和泉市との消防の連携・協力

・消防事務内容
 消防事務のうち消防指令業務
・連携・協力の方式
 事務委託(地方自治法第252条の14)
・経過
 令和3年8月に和泉市から消防指令業務の連携協力について協議の申し入れがあり、令和3年10月に堺市・和泉市消防指令業務広域連携協議会を設置し、協議を開始した。
 令和4年9月の両市議会の議決を経て、令和4年10月27日「堺市と和泉市との間における消防指令業務の事務に係る委託に関する規約」を定める協議書に両市長が調印した。
・運用開始
 令和6年12月1日(予定)

泉大津市との消防の連携・協力

・消防事務内容
 消防事務のうち40m級はしご付消防自動車
・連携・協力の方式
 連携協約(地方自治法第252条の2)
・経過
 令和4年9月に泉大津市からはしご付消防自動車の共同運用について協議の申し入れがあり、令和4年10月に堺市・泉大津市はしご付消防自動車連携・協力協議会を設置し、協議を開始した。
 令和5年6月の両市議会の議決を経て、令和5年7月21日「堺市及び泉大津市におけるはしご付消防自動車の共同運用に係る連携協約」に両市長が調印した。
・運用開始
 令和6年4月1日(予定)

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このページの作成担当

消防局 総務部 総務課

電話番号:072-238-6002(音声ガイダンス)

ファクス:072-223-1979

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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