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あなたの建物(テナント)は大丈夫?

更新日:2023年2月9日

一般住宅以外の建物は、面積や建物構造など消防法令の様々な規制により消防用設備等の設置が義務付けられています。
建物を使用し始めた際には消防法令に適合していても、増改築や用途を変更したことで知らず知らずのうちに消防法令に違反することがあります。
増改築や用途変更をする際には、美原区、東区の建物は、事前に美原消防署までご相談ください。

このページの作成担当

消防局 美原消防署

電話番号:072-362-0119

ファクス:072-363-1414

〒587-0002 堺市美原区黒山6番地1

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