このページの先頭です

本文ここから

消火器の処分方法について

更新日:2024年5月23日

●消火器を廃棄する際の注意事項

旧規格の消火器や古くなった消火器を廃棄するときは、一般のゴミ回収には出せないなど注意が必要です。
※消防法により設置されている旧規格の消火器は、2011年1月1日に消火器の規格省令が改正され、2022年1月1日以降は型式が失効した消火器の設置は認められなくなりました。

新規格・旧規格の消火器の見分け方

(1) 適応火災のマークが「文字表示」の消火器
→ 旧規格 ⇒ 交換が必要!

(2)適応火災のマークが「絵表示」の消火器
→ 新規格 ⇒ 今後も設置可能!

ぜひ、設置されている消火器を確認し、旧規格の消火器が設置されている場合はすみやかに交換・リサイクルをお願いします。
詳細は、下記のファイルを参照してください。

消火器の廃棄方法

消防局では、消火器の販売・引き取りは行っていません。
消火器の処分は(一社)日本消火器工業会が地域の販売代理店(リサイクル窓口)と協力して行っていますので、お近くの窓口へお問い合わせください。
お近くの窓口は、下記のリンクから調べることができます。
※「エアゾール式消火器」及び「外国製消火器」は対象外となっています。

~消火器リサイクル窓口検索~
https://www.ferpc.jp/accept/

消火器の処分に関する問い合わせ先

株式会社消火器リサイクル推進センター(一般社団法人日本消火器工業会代理)
TEL:03-5829-6773

ホームページ 消火器リサイクル推進センター
https://www.ferpc.jp

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

消防局 北消防署

電話番号:072-250-0119

ファクス:072-253-2016

〒591-8021 堺市北区新金岡町4丁1番2号

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで