6.高圧ガス製造施設軽微変更届書(液石則)
更新日:2019年2月27日
制度の概要 | 法第14条ただし書きに規定されている、変更許可を要しない軽微な変更工事(液石則第16条1項各号のいずれかに該当する工事) |
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必要書類 | 1.当該変更の概要を記載した書面
2.法第8条第1号・第2号の技術上の基準に対応する事項の確認に必要な事項
3.事業所の付近の状況を示す図面
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その他 | 工事完了後遅滞なく届け出ること |
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