第二種製造事業承継届書(液石則)
更新日:2021年3月19日
制度の概要 | 第二種事業者の地位の承継する場合の届出 |
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必要書類 | 1.事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があった事実を証する書面
(合併した事実が確認できるもの。場合により被承継法人の閉鎖登記簿謄本を添える。)
全部譲渡の場合は、事業の全部を譲渡した事実が確認できる書類 |
郵送の可否 | 可 ※副本等を返却する必要がある場合は、宛名を記入した返信用封筒に必要な金額の切手を貼付し、同封してください。 |
メールの可否 | 可 ※副本等を返却する必要がある場合は、不可(直接窓口または郵送)。 ※メール送信について、事前に「メールによる受付について」をご確認ください。 |
申請・問い合わせ先 | 危険物保安課 電話:072‐238-6006、電子メール:shokiアットマークcity.sakai.lg.jp |
その他 | 承継後遅滞なく届け出ること |
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