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<消防計画ひな型>小規模事業所用

更新日:2014年8月7日

局部課名 消防局予防部予防査察課
申請書等の名称 消防計画(小規模事業所用)
制度の概要
対象者の条件
  • 乙種防火対象物
  • 消防法施行令第3条第3項の規定を適用される対象物(甲種防火対象物内のテナント部分で6項ロの用途に供するものにあっては収容人員が10人未満のもの、その他特定用途に供するものにあっては収容人員が30人未満のもの、非特定用途に供するものにあっては収容人員が50人未満のもの)
記入上の注意
必要書類
手数料
その他
郵送の可否
申請・問い合わせ先 消防局予防部予防査察課・所轄消防署予防課
受付窓口
受付日時

このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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