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堺市消防局まちかどAED設置施設・設置車両登録規約

更新日:2023年6月26日

堺市消防局へまちかどAED設置施設又は設置車両として登録申請をされる前に、本規約を必ずお読み頂き、すべての内容に同意された場合に限り、登録申請を行ってください。

1 登録の目的
 堺市消防局管内に設置されたAEDの情報を登録し、市民に情報提供することで、緊急時におけるAEDの使用を促進し、一人でも多くの人を救命することを目的としています。

2 登録後の協力内容
(1)登録された施設や車両は、堺市消防局から配布されるステッカー又はのぼり(以下「標章」という。)を市民の目につきやすい位置に標示してください。
(2)登録された施設や車両の周辺でAEDを必要とする事案が発生した場合、AEDを貸し出してください。
(3)登録された施設や車両を所有する事業所の情報は、堺市のホームページや広報物により公開され、119番通報時には必要に応じて通報者に登録情報が提供されます。

3 登録施設等の責務
まちかどAED設置施設又は設置車両の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は次の事項を履行するよう努めてください。
(1)応急手当に必要な知識及び技能の習得・維持を目的に、従業員等に堺市消防局が実施する応急手当に関する講習又はそれに類する講習を定期的に受講させる。
(2)AEDの維持管理を適切に行い、点検結果の記録を1カ月を目安に保管する。
(3)AEDが故障した場合は、当該所有者の責任において修理する。
(4)AEDを使用した場合は、当該所有者の責任において消耗品を補充する(下記「5 電極パッド及びバッテリーの交換」に該当する場合を除く。)。
(5)標示のために使用する標章は当該所有者の責任において管理し、管理上で生じた不利益に対してその責任を負う。
(6)AED貸出しに伴う紛失及びAEDの盗難を防ぐために十分な措置を講じる。
(7)堺市消防局が実施するAEDの設置状況等に関する聞き取り調査に協力する。

4 登録情報の変更又は取り消し
 登録した情報(設置場所や使用期限など)に変更が生じた場合又はAEDの廃棄等により登録の取消しを希望する場合は速やかに堺市消防局救急部救急課(以下「救急課」という。)にその旨を連絡してください。

5 電極パッド及びバッテリーの交換
 救急隊が出場した事案において、まちかどAED設置施設に設置されたAED又はまちかどAED積載車両に積載されたAEDが使用され、その電極パッド又はバッテリーを交換する必要がある場合は、これらに適合するものを堺市消防局より交付しますので、救急課に申請してください。ただし、次のいずれかに該当する場合は交換の対象外となります。
(1)まちかどAED設置施設内において、施設利用者に対する救護を目的として設置してあるAEDを施設利用者に対して使用した場合
(2)使用されたAEDに適合する電極パッド及びバッテリーの入手が困難な場合
(3) AEDを使用したことに対する報酬又はそれに要した費用を、AEDの借用者、傷病者、その関係者又はその他の機関に請求する場合

6 標章の再交付
標示に使用する標章が破損や劣化したこと等により再交付する必要があるときは、速やかに救急課に申請してください。

7 その他
(1)本規約に記載された内容に反し、登録が適当でないと判断された場合は登録が抹消されることがあります。
(2)本規約は救急課の判断により内容を変更する場合があり、変更した場合は所有者等に通知を行います。

このページの作成担当

消防局 救急部 救急課

電話番号:072-238-6049(音声ガイダンス)

ファクス:072-221-9740

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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