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厨房設備の排気ダクトについて

更新日:2026年5月29日

厨房設備のダクト工事を行われるみなさまへ

 厨房設備の排気ダクトに、フレキシブル(蛇腹)ダクトは使用できません。
 フレキシブルダクトは、内面に凹凸が多いため、厨房設備の排気ダクトに用いると凹凸部に油脂が溜まりやすい構造となっており、ダクト内に溜まった油脂に着火すると、ダクトを通じて延焼するおそれが高くなります。そのため、堺市火災予防条例では「排気ダクトは、曲り及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。」と定めています。したがって、厨房設備に接続する排気ダクトには、スパイラルダクトや角型ダクトなど、内面が滑らかなダクトを使用する必要があります。

■対象
飲食店、従業員食堂、一般住宅などすべての建築物の厨房設備

既にフレキシブルダクトが設置されている場合
機器の更新などの機会に、スパイラルダクトなどの内面が滑らかなものに交換をお願いします。

堺市火災予防条例(一部抜粋)

(厨房設備)
第5条 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー、かまど等の設備(以下「厨房設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1)厨房設備に附属する排気ダクト及び天蓋(以下「排気ダクト等」という。)は、次によること。
カ 排気ダクトは、曲り及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。

このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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