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二酸化炭素消火設備を設置しているみなさまへ

更新日:2023年4月7日

二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が改正されました!

 令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等が改正され、令和5年4月1日に施行されました。
 基準等の改正の内容については、以下のリーフレットからご確認いただけます。
 また、設置が義務となった標識のデータについては、こちら(総務省消防庁ホームページ)からダウンロードが可能です。

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このページの作成担当

消防局 予防部 予防査察課

電話番号:072-238-6005(音声ガイダンス)

ファクス:072-228-8161

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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