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1) 基本パターンの位置付け

更新日:2012年12月19日

 堺市国民保護計画において、市長は、知事から避難の指示を受けたときは、関係機関(市の他の執行機関、消防機関、府、府警察、海上保安部等、自衛隊など)の意見を聴きつつ、あらかじめ作成しておいた基本パターンの中から最も適切なパターンを選び、それを基に避難実施要領を迅速に作成することとなる。本編は、この基本パターンの内容について述べる。

堺市国民保護計画に基づく基本パターンの類型

番号 避難形態 想定内容等
【1】 応急避難
  • 当面の危険から身の安全を確保するための応急的な避難又は退避
  • 屋内避難(退避)が原則
  • 状況が不明な場合や災害発生現場における応急的な避難が必要な場合を想定
【2】 市域内での避難
  • 10万人規模の避難
  • 生活関連等施設に係る立ち入り制限区域の指定が行われ、当該施設の周辺の市民等に対し避難の指示があった場合にも準用
【3】 市域及び府下近隣市町村への避難
  • 20万から30万人規模の避難
  • 夜間の避難を想定
【4】 府域外への避難
  • 80万人規模の避難
  • 市域の一部が放射能汚染された場合を想定

 本基本パターンと避難実施要領の関係、要領作成に至る一連の流れは以下のとおりである。

避難実施要領作成に至る流れ

避難実施要領作成に至る流れの図

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