犯罪被害者週間
更新日:2024年12月5日
犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的に、平成16年12月「犯罪被害者等基本法」が制定され、この法律に基づき、司法制度などの改正が行われました。
また、国や地方自治体、警察、民間の被害者支援団体等が連携協力して、犯罪被害者等支援に関する取組を実施しています。
「犯罪被害者週間」は、この「犯罪被害者等基本法」が成立した日(12月1日)以前の1週間(11月25日~12月1日)を期間とします。
期間中の啓発事業を通じて、犯罪被害にあわれた方やそのご家族の方々が置かれている状況や、生活の平穏への配慮の重要性など、皆様に理解を深めていただくために定められました。
犯罪被害にあわれた方や、そのご家族は、犯罪による直接的被害だけではなく、経済的・精神的にも被害を生じることが多く、周囲の支えが大きな力になります。
この「犯罪被害者週間」を機会に、一層のご理解ご協力をお願いします。
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