後援名義(堺市教育委員会)の依頼について(令和5年3月1日以降)
更新日:2024年11月28日
注意事項
- 後援名義の使用を承認した場合でも、事業の周知依頼(チラシの配布やポスターの掲示等)には応じられませんので、ご了承ください。
- 後援名義使用の承認前に、「後援 堺市教育委員会」という文言を入れてポスターなどの印刷物を作成することはできません。審査には1カ月程度要しますので、印刷物等への掲載がある場合は、余裕をもって依頼してください。
堺市教育委員会の後援とは
教育委員会では、教育、学術、文化またはスポーツのために行われる事業に対して、後援名義の使用を承認しています。
ただし、次のいずれかに該当する場合は承認できません。
【事業を主催するものについて】
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同法第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
- その役員、従業員、社員その他構成員が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する法人その他の団体
- 社会的な非難を受け、又はそのおそれがあると認められるもの
- その他教育委員会において後援等を行うことが適当でないと認められるもの
【事業について】
- 教育の目的を阻害するおそれのあるとき。
- 営利を主たる目的とするとき。
- 政治的活動若しくは宗教的活動に利用され、又はそのおそれがあると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められるとき。
- 事業の性格、規模等から教育効果が薄いと認められるとき。
- その他教育委員会において後援等を行うことが適当でないと認められるとき。
後援の依頼方法
堺市教育委員会の後援名義の使用を希望される方は、堺市教育委員会後援等依頼書(様式第1号)及び堺市教育委員会後援等依頼に係る誓約書(様式第2号)に必要事項を記入のうえ、関係書類とあわせて審査担当課(事業内容によって異なります)までご提出ください。
審査担当課がわからない場合は、教育政策課までご提出ください。
(郵送・メール[kyoseiアットマークcity.sakai.lg.jp]可)
必要な書類
- 堺市教育委員会後援等依頼書(様式第1号)
- 堺市教育委員会後援等依頼に係る誓約書(様式第2号)
- 開催団体の規約、会則その他これらに類するもの
- 役員名簿
- 開催要項、プログラム、ポスターその他事業の概要を記載した書類
- 収支予算書
- その他教育委員会が必要があると認める書類
※後援名義の使用とともに、「教育長賞」や「教育委員会賞」といった賞状の交付を希望される場合は、賞状の文案も提出してください。
堺市教育委員会後援等依頼書(様式第1号)
堺市教育委員会後援等依頼書(様式第1号)(ワード:60KB)
堺市教育委員会後援等依頼書(様式第1号)(PDF:99KB)
堺市教育委員会後援等依頼に係る誓約書(様式第2号)
堺市教育委員会後援等依頼に係る誓約書(様式第2号)(ワード:30KB)
堺市教育委員会後援等依頼に係る誓約書(様式第2号)(PDF:88KB)
承認の可否の通知
審査担当課が審査のうえ、承認の可否の通知を郵送します。
依頼を受け付けた日から通知までに1カ月程度要します。
堺市教育委員会後援等事業終了報告書の提出
事業終了後、速やかに堺市教育委員会後援等事業終了報告書(様式第5号)を審査担当課へご提出ください。
堺市教育委員会後援等事業終了報告書(様式第5号)
堺市教育委員会後援等事業終了報告書(様式第5号)(ワード:35KB)
堺市教育委員会後援等事業終了報告書(様式第5号)(PDF:74KB)
添付書類
- 収支決算書
- 事業内容がわかるもの(開催要項、プログラム、チラシ、ポスター、大会結果など)
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このページの作成担当
教育委員会事務局 総務部 教育政策課
電話番号:072-228-7925
ファクス:072-228-7890
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