各種手続の方法について(のびのびルーム)
更新日:2023年11月2日
こちらのページでは、「放課後児童対策事業(のびのびルーム)」をご利用の方向けに、利用中止や登録情報の変更等の各種手続(利用申込除く)の方法についてご案内しています。
※利用申込の方法についてはこちらのページからご確認ください。
手続きの方法について
各種手続を希望される方は次のいずれかの方法で手続してください。
・インターネット上で手続する場合(手続完了をメールで確認できます)
- 下記「手続一覧」のうち、該当する手続の箇所において、「インターネット上での手続はこちら」を選択してください。
- 「堺市電子申請システム」において利用者登録をしてください(登録済の場合は不要)。
- その後、該当する手続のページにて必要事項を入力してください。
※利用者登録が完了した旨のメールだけではなく、その後に手続が完了した旨のメールも届いているかどうか確認してください。
・所定の様式を提出する場合
- 下記「手続一覧」のうち、該当する手続の箇所において、様式をダウンロードしてください。
- 必要事項を記入の上、下記提出先まで郵送または持参にて提出してください。
※様式は下記提出先及び各小学校等内の放課後児童対策事業実施場所においても配布しています。
<提出先>
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市役所 放課後子ども支援課(高層館 11階)
持参の場合は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで(祝休日及び12/29~1/3除く)。
TEL:072-228-7491
※各区役所、放課後児童対策事業実施場所、学校では受付できません。
手続一覧
各種手続には期限があり、それぞれの箇所に記載しています。
期限を経過したものは受け付けできませんのでご注意ください。
利用を中止(退室)するとき
退室をさせようとする日から起算して6開庁日前の日までに手続してください(郵送の場合は必着)。
手続が完了するまでは、利用の有無に関わらず負担金が発生します。
・インターネット上での手続はこちら(手続完了をメールで確認できます)
・様式を記入し提出する方は、以下のファイルをダウンロードし、様式に記載の住所まで郵送または持参にて提出してください。
退室届(PDF:157KB)
新たに利用時間延長制度を利用したいとき
延長の開始を希望する日の属する月の初日から起算して6開庁日前の日までに手続してください(郵送の場合は必着)。
・インターネット上での手続はこちら(手続完了をメールで確認できます)
・様式を記入し提出する方は、以下のファイルをダウンロードし、様式に記載の住所まで郵送または持参にて提出してください。
利用時間延長申込書(PDF:169KB)
利用時間延長制度を中止するとき
延長を中止させようとする日の属する月の末日から起算して6開庁日前の日までに手続してください(郵送の場合は必着)。
手続が完了するまでは、利用の有無に関わらず負担金が発生します。
・インターネット上での手続はこちら(手続完了をメールで確認できます)
・様式を記入し提出する方は、以下のファイルをダウンロードし、様式に記載の住所まで郵送または持参にて提出してください。
利用時間延長中止届(PDF:157KB)
新たに保護者負担金の減額・免除を申請するとき
減額・免除の要件は、様式の4に記載のとおりです。保護者の離婚・失業等の事情により、要件と同等となる場合はご相談ください。
減額・免除決定がされた場合、申請書を受理した翌月分の負担金から適用されます。
・インターネット上での手続はこちら(手続完了をメールで確認できます)
・様式を記入し提出する方は、以下のファイルをダウンロードし、様式に記載の住所まで郵送または持参にて提出してください。
一部負担金減額・免除申請書(PDF:191KB)
保護者負担金の減額・免除決定を受けた際の理由が消滅したとき
・インターネット上での手続はこちら(手続完了をメールで確認できます)
・様式を記入し提出する方は、以下のファイルをダウンロードし、様式に記載の住所まで郵送または持参にて提出してください。
一部負担金減額・免除理由消滅届(PDF:151KB)
先に提出した書類の内容に変更があるとき
就労先に変更があった場合は就労証明書(PDF(PDF:261KB)/EXCEL(エクセル:32KB))も併せてご提出願います。
・インターネット上での手続はこちら(手続完了をメールで確認できます)
・様式を記入し提出する方は、以下のファイルをダウンロードし、様式に記載の住所まで郵送または持参にて提出してください。
変更届(PDF:150KB)
一時的に休室をするとき
夏季(7月、8月)については、休室することが可能です。
また、夏季以外でも、児童が疾病等により利用が困難な期間について、休室することが可能です(診断書等が必要。詳細は様式下部の備考参照)。
休室をさせようとする月の初日から起算して6開庁日前の日までに手続してください(郵送の場合は必着)。
手続が完了するまでは、利用の有無に関わらず負担金が発生します。
月の一部を休室した場合の日割計算はありません。
・インターネット上での手続はこちら(手続完了をメールで確認できます)
・様式を記入し提出する方は、以下のファイルをダウンロードし、様式に記載の住所まで郵送または持参にて提出してください。
休室届(PDF:170KB)
新たに就労された、または就労先に変更があったとき
・就労証明書(PDF(PDF:261KB)/EXCEL(エクセル:32KB))
※就労先に変更があった場合は、変更の手続も併せて願います。
利用開始の手続きをしたが、入室前に利用を取りやめるとき
利用開始日から起算して6開庁日前の日までに手続してください(郵送の場合は必着)。
手続が完了するまでは、利用の有無に関わらず負担金が発生します。
・インターネット上での手続はこちら(手続完了をメールで確認できます)
・様式を記入し提出する方は、以下のファイルをダウンロードし、様式に記載の住所まで郵送または持参にて提出してください。
辞退届(PDF:145KB)
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このページの作成担当
教育委員会事務局 地域教育支援部 放課後子ども支援課
電話番号:072-228-7491
ファクス:072-228-7009
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館11階
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