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放課後児童健全育成事業の届出について

更新日:2022年8月26日

 児童福祉法の改正(平成27年4月1日施行)により、放課後児童健全育成事業を行う場合は、あらかじめ定められた事項について市長に届出をする必要があります。
 なお、現在社会福祉法による第二種社会福祉事業の届出をしている場合も、改めて放課後児童健全育成事業の届出が必要となります。
 当事業を行う方は、以下の様式をご利用のうえ、届出をお願い致します。

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このページの作成担当

教育委員会事務局 地域教育支援部 放課後子ども支援課

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ファクス:072-228-7009

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