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施行内容抜粋(改正健康増進法・大阪府受動喫煙防止条例)

更新日:2022年7月7日

施行スケジュール

施行スケジュール

平成31年(2019年)1月24日 一部施行(改正健康増進法)

喫煙をする際の配慮義務

何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

喫煙場所を設置する際の配慮義務

多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

令和元年(2019年)7月1日 一部施行(改正健康増進法・大阪府受動喫煙防止条例)

第一種施設に係る規制(改正健康増進法)

受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設(学校・病院・児童福祉施設等)や行政機関の庁舎は敷地内禁煙を行う。
(ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。)

多数の者が利用する施設における受動喫煙の防止(改正健康増進法)

多数の者が利用する施設(特定施設を除く。)の管理権原者等は、当該施設を利用する者について、望まない受動喫煙を防止すために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

府民等の責務(大阪府受動喫煙防止条例)

・府民等は、受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について理解を深めるとともに、他人に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。
・府民等は、20歳未満の者、妊婦その他の健康上の配慮が必要な者に対し学校、通学路、公園、病院その他の公共の場において受動喫煙を生じさせることがないよう努めなければならない。

令和2年(2020年)4月1日 全面施行(改正健康増進法)/一部施行(大阪府受動喫煙防止条例)

第二種施設に係る部分を含む全面施行(改正健康増進法)

・第1種施設以外の多数の者が利用する施設(飲食店、娯楽施設、商業施設、事務所、鉄道等)は原則屋内禁煙を行う。(喫煙専用室・加熱式たばこ専用の喫煙室でのみ喫煙可。)
・改正健康増進法の全面施行。

第一種施設に係る努力義務(大阪府受動喫煙防止条例)

・受動喫煙により健康を損なうおそれが高い人が利用する施設(学校・病院・児童福祉施設等)や行政機関の庁舎は敷地内全面禁煙に努める。(屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置しないよう努める。)

令和4年(2022年)4月1日 一部施行(大阪府受動喫煙防止条例)

飲食店の努力義務

従業員を雇用する飲食店は、客席面積に関わらず原則屋内禁煙に努める。(喫煙専用室・加熱式たばこ専用の喫煙室でのみ喫煙可。)

令和7年(2025年)4月1日 全面施行(大阪府受動喫煙防止条例)

飲食店等に係る部分を含む全面施行

・改正健康増進法で経過措置対象としている客席面積100平方メートル以下の飲食店のうち30平方メートルを超える飲食店は、原則屋内禁煙とする。(喫煙専用室・加熱式たばこ専用の喫煙室でのみ喫煙可。)
・大阪府受動喫煙防止条例の全面施行。

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