施設管理者・事業者のみなさまへ
更新日:2026年3月16日
受動喫煙防止対策の義務化
望まない受動喫煙の防止を目的に、改正健康増進法及び大阪府受動喫煙防止条例が施行されました。
施設管理者や事業者のみなさまは、法律、条例に基づいた対策をお願いします。
なくそう!望まない受動喫煙。Webサイト(厚生労働省へ外部リンク)
基本ルール
1 施設の類型ごとに設けることのできる喫煙場所をルール化
2 喫煙室を設置する場合は、標識の掲示
3 20歳未満の方は喫煙エリアへの立入禁止
施設類型別ルール
1 子ども、患者等が利用する施設や行政機関(第一種施設)
(例)学校、保育所、幼稚園、児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎 など
原則、敷地内全面禁煙です。
※大阪府受動喫煙防止条例では特定屋外喫煙所の設置も不可。
例外措置として、主に療養を中心とする施設などでは、屋外に国の要件を満たす喫煙場所を設置可能。
2 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設、喫煙目的施設を除くもの(第二種施設)
(例)飲食店、オフィス、事業所、工場、ホテル、旅館、理美容店、デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、映画館、パチンコ店、カラオケボックス、旅客運送事業鉄道、船舶 など
原則、屋内禁煙です。
※屋内の一部に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室)のみ設置可能。
飲食店のうち、以下のすべてに該当する店舗は、喫煙か禁煙かを選択できる経過措置があります。
1 令和2(2020)年4月1日時点で営業している
2 個人経営または資本金が5,000万円以下
3 客席面積が30平方メートル以下 ※大阪府受動喫煙防止条例により大阪府内の飲食店に適用
3 喫煙場所の提供を主目的とする施設(喫煙目的施設)
屋内の全部または一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たしている喫煙室(喫煙目的室)を設置可能です。
喫煙目的施設について、詳しくは下記リンク先を参照してください。
施設管理者の責務
1 喫煙禁止場所に喫煙器具や設備を設置しないでください。
2 施設内に喫煙室を設置する場合、喫煙室の構造や設備をたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に
適合させてください。
3 施設内に喫煙室を設置する場合、喫煙できる場所の出入口及び施設の主な出入口に、それぞれ喫煙できる
場所である標識を掲示してください。
4 喫煙できる場所に20歳未満の方(従業員を含む)を立ち入らせないでください。
5 喫煙禁止場所において、喫煙している者や喫煙しようとする者がいれば、喫煙の中止又は退出を
求めるよう努めてください。
上記には罰則が適用されることがあります。
義務違反時の指導・命令・罰則の適用(厚生労働省へ外部リンク)
喫煙場所を設置する際の配慮義務
法律には上記のルールに加え、施設管理者は喫煙場所を設置する際、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない配慮義務が定められています。
第二種施設の屋外であっても、喫煙場所を定める場合はご配慮願います。
配慮の具体例
・出入口付近や利用者が多く集まる場所に喫煙場所を設置しない。
・たばこの煙の排出先について周囲の通行量や周囲の状況に十分配慮する。
屋内に喫煙室を設置する場合について
屋内に喫煙室を設置する場合、設置可能な喫煙室の種類については以下のリンク先をご覧ください。
たばこの煙の流出を防止するための技術的基準について
屋内に喫煙専用室等を設置する際には、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を遵守してください。
たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準
技術的基準
・出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること
・たばこの煙(加熱式たばこの蒸気も含む。)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
・たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準(厚生労働省へ外部リンク)
標識の掲示について
喫煙室を設置する際は、喫煙できる場所の出入口及び施設の主な出入口に、喫煙できる場所であることを示す標識の掲示が義務付けられています。
※飲食店については、大阪府受動喫煙防止条例により、禁煙の場合も標識の掲示が必要です。
標識の一覧(厚生労働省)
標識の一覧(ダウンロード可能 イラスト等挿入不可)(厚生労働省へ外部リンク)
標識の一覧(ダウンロード可能 イラスト等挿入可)(厚生労働省へ外部リンク)
関連リンク
職場における受動喫煙防止対策について(厚生労働省へ外部リンク)
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