食品関連事業者の皆さまへ(一般用加工食品の栄養成分表示が義務化されました)
更新日:2023年1月27日
栄養成分表示の記載項目
食品の表示について定めた法律「食品表示法」が2015年4月1日に施行され、原則として、消費者向けに予め包装された全ての加工食品及び添加物(業務用を除く)に栄養成分表示が義務化されました。
2020年4月1日より新たな食品表示制度が完全に施行となりました。
事業者の方におかれましては食品表示基準に基づいた適切な表示になるよう、お願いします。
基本5項目 |
それ以外の栄養成分 | ||
---|---|---|---|
一般用 | 加工食品 | 義務 | 任意 |
添加物 | 義務 | 任意 | |
生鮮食品 | 任意 | 任意 |
食品表示法等に関しては、こちらをご覧ください。(消費者庁ホームページ)
栄養成分表示を表示するには
事業者の方むけの、栄養成分表示のためのガイドラインです。
食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン等について(PDF:956KB)
栄養成分表示について、わかりやすく解説された消費者庁作成のパンフレットです。
平成27年4月1日から義務表示になっています 栄養成分表示を行っていますか?(PDF:163KB)
初めて栄養成分表示をする方へ 食品表示基準における栄養成分表示(PDF:383KB)
正しく理解していますか? 小規模の事業者における栄養成分表示の省略(PDF:308KB)
一般加工食品の栄養成分表示を活用しましょう
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
健康福祉局 健康部 健康推進課
電話番号:072-222-9936
ファクス:072-228-7943
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
このページの作成担当にメールを送る