標準営業約款制度(Sマーク)
更新日:2022年7月15日
標準営業約款制度は、法律で定められた消費者(利用者)擁護に資するための制度です。
厚生労働大臣許可の約款に従って営業することを登録した、「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食店」では、店頭にSマークを掲げています。登録店は、安全・安心・清潔を約束する信頼できるお店です。
問い合わせ
公益財団法人 大阪府生活衛生営業指導センター(電話:06-6943-5603)
参考
公益財団法人 大阪府生活衛生営業指導センターウェブサイト「標準営業約款制度(Sマーク)の案内」
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