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標準営業約款制度(Sマーク)

更新日:2023年6月22日

標準営業約款制度(Sマーク)は、消費者(利用者)が利用する際の安心・安全の目印です。Sマークは、厚生労働大臣許可の約款に従って営業することを登録した「理容業」「美容業」「クリーニング業」「めん類飲食店」「一般飲食店」の5業種の店頭で掲げられています。登録店は、安全・安心・清潔を約束する信頼できるお店です。

Sマークのイラスト

問い合わせ

公益財団法人大阪府生活衛生営業指導センター(電話番号06-6943-5603)

参考

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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