家庭用品の安全対策
更新日:2025年4月1日
家庭用品の安全対策
私たちが日々使用している衣類やエアゾル製品等の家庭用品に含まれている化学物質の中には、健康被害を起こす恐れのある有害物質があります。それら有害物質については、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」(以下、「家庭用品規制法」という。)で規制され、家庭用品の種類に応じて、その含有許容量等の基準が設けられています。生活衛生課では、家庭用品を消費者の方々に安全に使用してもらうために、また健康被害の発生又は拡大を未然に防止するために、この法令に基づいて一般に流通している家庭用品の試買検査を実施しています。
家庭用品による健康被害
家庭用品による健康被害の未然防止や拡大防止のため、厚生労働省が、各協力機関より家庭用品による健康被害情報や製品事故事例を収集し、その情報をもとに一般消費者への注意喚起や関係者への指導等を行っています。
また、厚生労働省が収集した情報については以下のとおり公表されています。
家庭用品に係る健康被害の年次とりまとめ報告(令和元年度から)(厚生労働省ウェブサイト)
厚生労働省が、 一般社団法人皮膚安全性症例情報ネット及び公益財団法人日本中毒情報センターの協力を得て家庭用品による健康被害の情報を収集し、それらの情報をとりまとめています。
家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告(平成30年度まで)(厚生労働省ウェブサイト)
毎年、厚生労働省が、モニター報告協力医療機関および公益財団法人日本中毒情報センターから家庭用品等による健康被害と思われる事例を収集しているものです。
平成19年5月14日に消費生活用製品安全法の改正法が施行され、消費生活用製品の使用に伴う重大製品事故について事業者から消費者庁への報告が開始されました。消費者庁へ報告された事故事例のうち、製品に使用されている化学物質が事故原因と考えられる事例が厚生労働省へ通知され、その内「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」により防止されるべき重大な製品事故であると認められたものが情報提供されています。
家庭用品規制法に基づく規制基準
有害物質 | 家庭用品 | 基準 | 健康被害 |
---|---|---|---|
ホルムアルデヒド |
繊維製品 (生後24カ月以下の乳幼児用)おしめ、おしめカバー、 よだれ掛け、下着、寝衣、 手袋、靴下、中衣、外衣、 帽子、寝具 |
検出せず 以下 又は 16ppm(μg/g) 以下 |
粘膜刺激 皮膚アレルギー |
ホルムアルデヒド (防しわ、防縮加工剤)その2 |
繊維製品 たび 接着剤 ひげ、靴下止め用接着剤 |
75ppm以下 | 粘膜刺激 皮膚アレルギー |
塩化水素 硫酸 (洗浄剤) |
住宅用洗浄剤(液体) | 酸の量10%以下 所定の容器強度が必要 |
皮膚障害 |
水酸化ナトリウム 水酸化カリウム (洗浄剤) |
家庭用洗浄剤(液体) | アルカリの量5%以下 所定の容器強度が必要 |
皮膚障害 粘膜の炎症 |
メタノール (溶剤) |
家庭用エアゾル製品 |
5%以下 | 視神経障害 |
塩化ビニル (噴射剤) |
家庭用エアゾル製品 |
検出せず | 発癌性 |
ディルドリン (防虫加工剤) |
繊維製品 |
30ppm以下 | 肝機能障害 中枢神経障害 |
D.T.T.B. (防虫加工剤) |
繊維製品 |
30ppm以下 | 経皮、経口急性毒性 肝機能障害 生殖機能障害 |
トリブチル錫化合物 トリフェニル錫化合物 (防菌、防カビ剤) |
繊維製品 |
1ppm以下 | 皮膚刺激性 経皮、経口急性毒性 |
有機水銀化合物 (防菌、防カビ剤) |
繊維製品 |
検出せず | 中枢神経障害 皮膚障害 |
T.D.B.P.P. (防炎加工剤) |
繊維製品 |
8μg/g以下 | 発癌性 |
B.D.B.P.P.化合物 (防炎加工剤) |
繊維製品 |
10μg/g以下 | 発癌性 |
A.P.O. (防炎加工剤) |
繊維製品 |
検出せず | 経皮、経口急性毒性 |
テトラクロロエチレン トリクロロエチレン (溶剤) |
家庭用エアゾル製品 |
0.1%以下 | 肝障害 腎障害 中枢神経障害 皮膚障害 |
ジベンゾ[a,h]アントラセン ベンゾ[a]アントラセン ベンゾ[a]ピレン (木材防腐剤)その1 |
クレオソート油を含有する家庭用木材防腐剤、木材防虫剤 | 10ppm以下 | 発癌性 |
ジベンゾ[a,h]アントラセン ベンゾ[a]アントラセン ベンゾ[a]ピレン (木材防腐剤)その2 |
クレオソート油及びその混合物で処理された家庭用防腐木材、防虫木材 | 3ppm以下 | 発癌性 |
アゾ化合物 [化学的変化により容易に特定芳香族アミン24種類を生成するもの] (染料)その1 |
アゾ化合物を含有する染料が使用されている繊維製品 おしめ、おしめカバー、 下着、寝衣、手袋、靴下、中衣、外衣、帽子、寝具、 床敷物、テーブル掛け、えり飾り、ハンカチーフ並びにタオル、バスマット及び関連製品 |
30μg/g以下 | 発癌性 |
アゾ化合物 [化学的変化により容易に特定芳香族アミン24種類を生成するもの] (染料)その2 |
アゾ化合物を含有する染料が使用されている革製品(毛皮製品を含む) 下着、手袋、中衣、外衣、帽子及び床敷物 |
30μg/g以下 | 発癌性 |
家庭用品取扱業者の方へ
家庭用品取扱業者の皆様へ
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」は、 家庭用品を保健衛生的観点から見て安全なものにすることを目的としています。取扱われる商品が原因となる健康被害を生じないようにしてください。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の手引き(PDF:872KB)
家庭用品に関する法令通知等
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に関する法令・通知等(厚生労働省 医薬食品局化学物質安全対策室)
家庭用品の安全対策(厚生労働省 医薬食品局化学物質安全対策室)
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