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浄化槽をお使いの皆さんへ

更新日:2023年10月31日

浄化槽の維持管理

浄化槽の能力を保つには適切な維持管理が必要です。
浄化槽管理者(所有者、占有者等)には、「定期検査の受検」・「保守点検」・「清掃」の“3つの義務”が浄化槽法で義務付けられています。
浄化槽が適正に管理されていない場合、浄化槽法の規定により罰則が適用されることがあります。

定期検査(浄化機能が十分に発揮されているかどうかの検査)

定期検査を受けるイラスト

保守点検や清掃の状況を確認し、処理された水を調べる検査です。年1回の実施が義務付けられています。
この検査は原則として大阪府知事指定の検査機関が行います。
なお、10人槽以下の浄化槽は指定検査機関が指定する保守点検業者(以下、指定保守点検業者)が、定期検査の一部(外観・書類検査や水質検査試料の採取等)を実施することができる場合があります。

定期検査の申込や指定保守点検業者に関することは

電話:072-257-3531(検査課直通)

保守点検(定期的な点検、調整又は修理)

点検内容は浄化槽のモーターなどの点検、修理、汚泥の調整、微生物の管理や消毒剤の補充などです。
実施した保守点検の記録は3年間保存して下さい。

保守点検の依頼は堺市に登録している浄化槽保守点検業者へ

清掃(汚泥の除去と清掃)

浄化槽に汚泥が溜まってくると、機能が低下し、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。
槽内に溜まった汚泥やスカムなどを除去し、機器類の洗浄、掃除をすることで機能を回復させます。
清掃は年1回以上(全ばっ気方式は6カ月に1回以上)行って下さい。
実施した清掃記録は3年間保存して下さい。

浄化槽から汲み取りをするイラスト

清掃は市が許可した清掃業者へ

浄化槽管理センター 電話:072-233-5350

浄化槽に関する届出

浄化槽法等により、浄化槽の使用開始、休止、再開、廃止の際や、管理者等の変更の際は、保健所に届出が必要です。
届出は、郵送やオンライン(電子メール・堺市電子申請システム)でも行えます。

浄化槽との正しい付き合い方

浄化槽には水を浄化する微生物がいます。微生物が元気に働くように、日頃の使い方が大切です。

浄化槽に流して良いもの悪いものの例イラストトイレットペーパー以外は使わない。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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