浄化槽をお使いの皆さんへ
更新日:2024年11月18日
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リーフレット裏面
【リーフレット】浄化槽を利用される皆さまへ(PDF:497KB)
浄化槽の維持管理
浄化槽の能力を保つには適切な維持管理が必要です。
浄化槽管理者(所有者、占有者等)には、「定期検査の受検」・「保守点検」・「清掃」の“3つの義務”が浄化槽法で義務付けられています。
浄化槽が適正に管理されていない場合、浄化槽法の規定により罰則が適用されることがあります。
定期検査(浄化機能が十分に発揮されているかどうかの検査)
保守点検や清掃の状況を確認し、処理された水を調べる検査です。年1回の実施が義務付けられています。
この検査は原則として大阪府知事指定の検査機関が行います。
なお、10人槽以下の浄化槽は指定検査機関が指定する保守点検業者(以下、指定保守点検業者)が、定期検査の一部(外観・書類検査や水質検査試料の採取等)を実施することができる場合があります。
定期検査の申込や指定保守点検業者に関することは
一般社団法人 大阪府環境水質指導協会(大阪府知事指定検査機関)
電話:072-257-3531(検査課直通)
保守点検(定期的な点検、調整又は修理)
点検内容は浄化槽のモーターなどの点検、修理、汚泥の調整、微生物の管理や消毒剤の補充などです。
実施した保守点検の記録は3年間保存して下さい。
保守点検の依頼は堺市に登録している浄化槽保守点検業者へ
モーターの点検
機能診断
消毒剤の補充
汚泥の調整
清掃(汚泥の除去と清掃)
浄化槽に汚泥が溜まってくると、機能が低下し、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。
槽内に溜まった汚泥やスカムなどを除去し、機器類の洗浄、掃除をすることで機能を回復させます。
清掃は年1回以上(全ばっ気方式は6カ月に1回以上)行って下さい。
実施した清掃記録は3年間保存して下さい。
清掃は市が許可した清掃業者へ
堺市浄化槽清掃業・一般廃棄物収集運搬業(浄化槽清掃汚泥関係)許可業者一覧(資源循環推進課担当)
浄化槽管理センター 電話:072-233-5350
浄化槽に関する届出
浄化槽法等により、浄化槽の使用開始、休止、再開、廃止の際や、管理者等の変更の際は、保健所に届出が必要です。
届出は、郵送やオンライン(電子メール・堺市電子申請システム)でも行えます。
浄化槽との正しい付き合い方
浄化槽には水を浄化する微生物がいます。微生物が元気に働くように、日頃の使い方が大切です。
トイレットペーパー以外は使わない。
コンセントは抜かない。
便器の掃除には、塩酸等の強い洗浄剤は使わないように。
台所では、油や調理くずは流さない。
洗剤、洗浄剤は多量に使わず適量を。
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 環境薬務課
電話番号:072-222-9940
ファクス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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