旅館業法改正のお知らせ
更新日:2024年11月15日
2023年12月13日に旅館業法が改正されました
「⽣活衛⽣関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の⼀部を改正する法律」が施⾏されました。旅館業法に係る主な改正点は以下の5点です。営業者の皆様におかれましては、改正旅館業法についてご確認いただき、適切に運用いただきますようお願い致します。
- 宿泊拒否事由の追加(宿泊拒否時は理由等の記録が必要)
- 特定感染症の感染防止対策の充実(特定感染症の感染防止への協力等)
- 差別防止の更なる徹底等(宿泊者への適切なサービス提供、従業員への研修等)
- 宿泊者名簿の記載項目の変更(堺市の場合:職業・性別・年齢の削除)
- 事業譲渡に関する手続の整備
詳細は、以下の厚生労働省のホームページや各チラシをご確認ください。
厚生労働省のホームページには、改正旅館業法に関するパンフレット、研修ツールや周知用ポスターが掲載されていますので、ぜひご活用ください。
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 生活衛生課
電話番号:072-222-9940、(くらしの虫相談係)072-291-6464
ファクス:072-222-9876、(くらしの虫相談係)072-291-6465
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