このページの先頭です

本文ここから

事業譲渡に関する手続の整備について(環境衛生関係施設)

更新日:2023年12月13日

2023年12月13日に事業譲渡に関する手続が整備されました

生活衛生せいかつえいせい関係営業とうの事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法とう一部いちぶを改正する法律」が施行しこうされ、事業譲渡の際の手続き方法が変わりました。
以下の6業種に係る事業譲渡は、承継の承認申請・届出をすることで営業者の地位を承継できます。(従来は、事業を譲り受けるかたが新たに許可申請等をする必要がありました。)
詳細は、以下のチラシ及び各業種の手続きに関するページをご確認ください。
事業譲渡を予定されている場合は、事前にご相談ください。
(事業譲渡の例:個人A→個人B、個人A→法人A、法人A→法人B等)

業種 従来 2023年12月13日以降
旅館業

許可申請
<事前・手数料22,000円>

承継承認申請(譲渡及び譲受け)
事前・手数料7,400円>

理容所
美容所
クリーニング所
公衆浴場
興行場

開設届または許可申請
<事前・手数料要>

承継届(譲渡)
事後・手数料不要>
譲渡後、すみやかに提出してください。

注意
1.構造変更がある場合は、事業譲渡に該当せず新たに許可申請等が必要になることがありますので、事前にご相談ください。
2.承継の承認申請又は届出には、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」の添付が必要です。
3.別途、確認済のしょう又は許可書の書換え交付申請が必要です。
4.資格者変更や軽微な構造変更等がある場合は、別途、変更届の提出が必要です。
5.承継手続きの後、現地調査を実施しますので、ご協力をお願いします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで