健康サポート薬局について
更新日:2024年4月24日
かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた薬局を「健康サポート薬局」と言います。
健康サポート薬局の表示を行うためには、事前に変更届を提出する必要があります。変更届を提出する際は、以下の基準を満たしているかどうかを確認しますので、事前にご相談ください。
基準
健康サポート薬局と表示するためには以下の基準に適合する必要があります。
かかりつけ薬局としての基本的機能
- 患者が当該薬局においてかかりつけ薬剤師を適切に選択することができるような業務運営体制を整備していること。
- 患者が受診している全ての医療機関を把握し、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)を含めた医薬品を服用している情報等を一元的かつ継続的に把握するよう取り組み、薬剤服用歴の記録を適切に行うこと。
- 残薬管理及び確実な服用につながる指導を含め、懇切丁寧な服薬指導及び副作用等の状況把握を実施するよう取り組むこと。
- 患者に対し、お薬手帳の意義及び役割を説明した上で、その活用を促していること及び一人の患者が複数のお薬手帳を所持している場合には、当該お薬手帳の集約に努めること。
- かかりつけ薬剤師・薬局を持たない患者に対し、薬剤師が調剤及び医薬品の供給等を行う際の薬剤服用歴の管理、疑義照会、服薬指導、残薬管理その他の基本的な役割を周知することに加えて、かかりつけ薬剤師・薬局の意義、役割及び適切な選び方を説明した上で、かかりつけ薬剤師・薬局を選ぶよう促していること。
- 開店時間外であっても、かかりつけ薬剤師が患者からの相談等に対応する体制を整備していること。
- 過去一年間に在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績があること。
- 医療機関に対して、患者の情報に基づいて疑義照会を行い、必要に応じ、副作用その他の服薬情報の提供及びそれに基づく処方の提案に適切に取り組むこと。
- かかりつけ薬剤師・薬局として、地域住民からの要指導医薬品等の使用に関する相談及び健康の保持増進に関する相談に適切に対応した上で、そのやり取りを通じて、必要に応じ医療機関への受診勧奨を行うこと。
- 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、訪問看護ステーションその他の地域包括ケアの一翼を担う機関における多職種との連携体制を構築していること。
健康サポートを実施する上での地域における連携体制の構築
- 薬局利用者から要指導医薬品等に関する相談を含む健康の保持増進に関する相談を受けた場合は、薬局利用者の了解を得た上で、かかりつけ医と連携して状況を確認するなど受診勧奨に適切に取り組むこと。
- 薬局利用者からの健康の保持増進に関する相談に対し、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所及び訪問看護ステーション、健康診断や保健指導の実施機関、市町村保健センターその他行政機関並びに介護保険法における介護予防サービス及び日常生活支援総合事業の実施者その他の連携機関(以下「医療機関その他の連携機関」という。)への紹介に取り組むこと。
- 地域の一定範囲内で、医療機関その他の連携機関とあらかじめ連携体制を構築した上で、連絡先及び紹介先の一覧表を作成していること。
- 薬局利用者の同意が得られた場合に、必要な情報を紹介先の医療機関その他の連携機関に文書により提供するよう取り組むこ と。
- 地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会、介護支援専門員協会その他の関連団体と連携及び協力した上で、地域の行政機関及び医師会等が実施又は協力する健康の保持増進その他の各種事業等に積極的に参加すること。
常駐する薬剤師の資質
要指導医薬品等及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言、健康の保持増進に関する相談並びに適切な専門職種又は関係機関への紹介等に関する研修を修了した薬剤師が常駐していること。
設備
間仕切り等で区切られた相談窓口を設置していること。
表示
- 健康サポート薬局である旨並びに要指導医薬品等及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言及び健康の保持増進に関する相談を積極的に行っている旨を当該薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。
- 当該薬局で実施している国民による主体的な健康の保持増進の支援の具体的な内容について、当該薬局において分かりやすく提示すること。
要指導医薬品等、介護用品等の取扱い
- 要指導医薬品等、衛生材料及び介護用品等について、薬局利用者自らが適切に選択できるよう供給機能及び助言を行う体制を有しており、かつ、その際、かかりつけ医との適切な連携及び受診の妨げとならないよう、適正な運営を行っていること。
- 要指導医薬品等又は健康食品等に関する相談を受けた場合には、薬局利用者の状況並びに当該要指導医薬品等及び健康食品等の特性を十分に踏まえた上で、専門的知識に基づき説明すること。
開店時間
平日の営業日において連続して開店しており、かつ、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日において一定時間開店していること。
健康サポートの取組
- 要指導医薬品等及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言並びに健康の保持増進に関する相談に対応すること。
- 販売内容及び相談内容(受診勧奨及び医療機関その他の連携機関への紹介の内容を含む。)を記録した上で、当該記録を一定期間保存していること。
- 国民による主体的な健康の保持増進の支援に関する具体的な取組を積極的に実施していること。
- 地域の薬剤師会等を通じること等により当該薬局における取組を発信すると同時に、必要に応じて、地域の他の薬局の取組を支援していること。
- 国、地方自治体及び医学薬学等に関する学会等が作成する健康の保持増進に関するポスターの掲示又はパンフレットの配布により、啓発活動に協力していること。
必要な添付書類
健康サポート薬局である旨を表示する変更届を提出する際は、上記の基準を満たしているかどうかを確認するために、以下の添付書類が必要です。
目次
- 営業日・営業時間及び勤務する薬剤師の氏名・勤務日・勤務時間が記載された勤務表等
- お薬手帳に関する資料
- かかりつけ薬剤師・薬局に関する資料
- 24時間相談できる連絡先の記載された文書
- 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績書類
- 医療機関に対して情報提供する際の文書様式
- 医療機関その他の連携機関の紹介先リスト
- 連携機関に対する紹介文書様式
- 行政機関及び職能団体等が実施又は協力する健康の保持増進その他の各種事業等への参加実績等が確認できる資料
- 健康サポート薬局の研修修了証
- 個人情報に配慮した相談窓口の写真等
- 薬局の外側に掲示予定の資料
- 薬局の内側に表示する資料
- 要指導医薬品等の備蓄品目を薬効群毎に分類したリスト及び衛生材料及び介護用品等の備蓄品目リスト
- 薬局利用者からの相談対応等の内容の記録様式
- 積極的な健康サポートの取組等の実績が確認できる資料
- 健康サポート薬局の取組の情報発信の実績が確認できる資料
- 健康の保持増進に関するポスターやパンフレット等の掲示・配布が確認できる資料
- 手順書
営業日・営業時間及び勤務する薬剤師の氏名・勤務日・勤務時間が記載された勤務表等
以下の内容が確認できる患者に対して提示可能な勤務表等が必要です。
- 勤務する薬剤師の勤務状況が容易に把握できること
- 研修修了薬剤師が開局時間内に常駐していること
- 平日の営業日は連続して開局し、かつ、午前8時から午後7時までの時間帯に8時間以上開局していること
- 土曜日又は日曜日のいずれかの曜日に4時間以上開局していること
お薬手帳に関する資料
お薬手帳の意義、役割及び利用方法の説明又は指導に当たって利用する資料が必要です。
かかりつけ薬剤師・薬局に関する資料
かかりつけ薬剤師・薬局の意義及び役割等を説明する際に利用する資料が必要です。
24時間相談できる連絡先の記載された文書
薬剤師に24時間直接相談できる連絡先電話番号や緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその家族に説明した上で、文書により交付する必要があります。(薬袋でも可)
近隣の薬局と連携体制を構築している場合は、その薬局の名称、所在地、連絡先電話番号の記載も必要です。
在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績書類
直近1年間に、在宅患者に対するや薬学的管理及び指導の実績が必要であり、その確認のため、薬剤服用歴の記録や薬学的管理指導計画書の写し等が必要です。
提出の際は個人情報が確認できないよう黒塗り等の対応をお願いします。
医療機関に対して情報提供する際の文書様式
概ね以下の項目が確認できる文書様式が必要です。
- 情報提供の日時
- 薬剤師名
- 情報提供の方法(電話、FAX)
- 内容
- 提供先の医療機関名
- 回答内容(薬歴への記載でも可)
医療機関その他の連携機関の紹介先リスト
医療機関その他の連携機関の名称、住所、電話番号及び担当者名等が記入できる様式である必要があります。
また、少なくとも地域における以下の機関が含まれている必要があります。
- 医療機関
- 地域包括支援センター
- 介護事業所
- 訪問看護ステーション
- 健康診断等の実施機関
- 市区町村保健センター
- 介護予防・日常生活支援総合事業の実施者
医療機関その他の連携機関の紹介先リスト雛型(エクセル:10KB)
連携機関に対する紹介文書様式
以下の項目が確認できる文書様式が必要です。
- 紹介先の情報
- 紹介元の薬局・薬剤師の情報
- 紹介文書の記載年月日
- 薬局利用者の情報
- 相談内容や使用薬剤等の情報
- 紹介理由
- その他特筆すべき事項
行政機関及び職能団体等が実施又は協力する健康の保持増進その他の各種事業等への参加実績等が確認できる資料
以下の内容が確認できる参加実績等が確認できる資料が必要です。
- 事業の概要
- 参加人数
- 場所及び日時
- 当該薬局の薬剤師の参加内容 等
また、例えば以下のような取組が推奨されています。
- 地域の職能団体による健康の保持増進の地域住民向けイベント等の開催への協力
- 学校等を通じた、児童生徒に対する医薬品の適正使用の講演等
- 老人クラブ等を通じた、高齢者に対する医薬品の適正使用の講演等
- 地域の行政機関や関係団体等を通じた、地域住民に対する健康の保持増進に係る啓発イベント
健康サポート薬局の研修修了証
有効期間内の研修修了証の原本が必要です。
(営業者自身による原本照合を行った際は、その旨の記載された写し)
個人情報に配慮した相談窓口の写真等
薬局利用者が要指導医薬品等や健康食品等について相談しやすい環境をつくるために、パーテーション等で区切るなどして、個人情報に配慮した相談窓口を設置している必要があります。
薬局の外側に掲示予定の資料
以下の内容等を薬局の外側の見えやすい場所に掲示する必要があります。なお、掲示に当たっては、「厚生労働省基準適合」を併せて表示しても差し支えありません。
- 健康サポート薬局である旨
- 要指導医薬品等や健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言や健康の保持増進に関する相談を積極的に行っている旨
薬局の内側に表示する資料
実施している健康サポートの具体的な内容(例えば、日々の健康相談などの具体的な取組内容とその実施日)について、薬局の中で分かりやすく提示する必要があります。
要指導医薬品等の備蓄品目を薬効群毎に分類したリスト及び衛生材料及び介護用品等の備蓄品目リスト
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の一般用医薬品・要指導医薬品の添付文書検索システムに記載されている基本的な薬効群(48薬効群)に対応する医薬品が、各薬効群で1品目以上必要です。また、このリストに記載した医薬品は、薬局において薬局利用者が自由に選択できるよう陳列されている必要があります。
要指導医薬品等及び衛生材料・介護用品等の備蓄品目を分類したリスト(エクセル:13KB)
衛生材料及び介護用品等の備蓄品目リスト(PDF:141KB)
薬局利用者からの相談対応等の内容の記録様式
薬局利用者からの要指導医薬品等及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言並びに健康の保持増進に関する相談に対応し、その対応内容(受診勧奨及び紹介の実施内容を含む。)を記録する必要があります。この記録は3年間保存する必要があります。
健康相談のみの場合でも記録できる必要があるため、処方箋調剤を行った場合しか記録できない様式は認められません。
積極的な健康サポートの取組等の実績が確認できる資料
単に相談を応需するだけでなく、積極的な健康サポートの取組を実施している必要があります。実績が確認できる資料には以下の事項を記載してください。
- 取組の概要
- 参加人数
- 実施した場所
- 実施した日時 等
積極的な健康サポートの取組とは、例えば、以下のような取組が推奨されています。なお、これらの取組は月1回程度実施してください。
- 薬剤師による薬の相談会の開催や禁煙相談の実施
- 薬剤師による健診の受診勧奨や認知症早期発見につなげる取組
- 医師や保健師と連携した糖尿病予防教室の開催
- 管理栄養士と連携した栄養相談会の開催 等
健康サポート薬局の取組の情報発信の実績が確認できる資料
薬局における積極的な健康サポートの取組等を情報発信していることが必要です。例えば、以下のような情報発信の取組が推奨されています。
- 地域の薬剤師会等での学術大会や勉強会での発表、地域の薬剤師会広報誌への掲載
- 医学薬学等に関する学会への発表や学術論文の投稿
- 健康増進に関する情報発信を目的としているホームページ(例えば、スマート・ライフ・プロジェクト(注)の活動報告のホームページ等)における情報発信
(注)スマート・ライフ・プロジェクト:「健康寿命をのばしましょう。」をスローガンに、国民全体が人生の最後まで元気に健康で楽しく毎日が送れることを目標とした厚生労働省の国民運動である。運動、食生活、禁煙の3分野を中心に、具体的なアクシ ョンの呼びかけを行っている。 - 地域の住民向け広報誌など様々な媒体を活用した情報発信 等
健康の保持増進に関するポスターやパンフレット等の掲示・配布が確認できる資料
薬局利用者に健康情報を意識してもらうため、国、地方自治体、関連学会等が作成する健康の保持増進に関するポスターの掲示やパンフレットを配布していることが確認できる資料や写真等が必要です。
手順書
以下の事項が記載された手順書が必要です。
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令に規定する手順書
- 患者がかかりつけ薬剤師を選択できることとし、かかりつけ薬剤師が薬剤に関する情報提供・指導等を一元的・継続的に行うこと。
- 患者がかかりつけ薬剤師を選択した際、その旨及び選択した薬剤師が分かるよう薬剤服用歴に記録しておくこと。
- 患者が現在受診している医療機関を全て把握するよう取り組むこと。
- 患者に使用された医薬品・服用している医薬品の一元的・継続的な把握に取り組むこと。
- 患者に対し残薬確認、残薬解消、残薬発生の原因聴取とその対処に取り組むこと。
- 毎回、患者に服薬状況や体調変化を確認し、新たな情報や薬剤服用歴の記録を参照した上で、必要に応じて確認・指導内容を見直し、患者の理解度等に応じて薬剤に関する情報提供・指導等を実施するよう取り組むこと。
- 患者に対し、お薬手帳の意義及び役割等を説明するとともに活用を促すこと。
- お薬手帳利用者に、適切な利用方法を指導すること(医療機関・薬局への提示、体調の変化等の記録、自身で購入した薬の記入等)。
- お薬手帳の複数冊所持者に対し、お薬手帳の集約に努めること。
- 薬剤師の基本的な役割の周知やかかりつけ薬剤師・薬局の意義、役割等の説明を行い、かかりつけ薬剤師・薬局を持つよう促すこと。
- 開店時間外の電話相談等にも対応すること。かかりつけ薬剤師を持つ患者からの電話相談等に対して当該薬剤師が対応すること。
- 医療機関に対して、患者の情報に基づいて疑義照会を行い、必要に応じ、副作用等の情報提供、処方提案に適切に取り組むこと。
- 上記の3、4、5、6、10、11、12の実施に関して、薬剤服用歴に記載すること。
健康サポートを実施する上での業務に係る手順書
- 要指導医薬品等及び健康に関する相談に適切に対応した上で、そのやり取りを通じて、必要に応じ医療機関への受診勧奨を行うこと。
- 健康に関する相談を受けた場合は、かかりつけ医等の有無を確認し、かかりつけ医がいる場合等には、かかりつけ医等に連絡を取り、連携して相談に対応すること。特に、要指導医薬品等による対応が困難であることが疑われる場合などには、受診勧奨を適切に実施すること。
- 健康の保持増進に関する相談に対し、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所及び訪問看護ステーション、健康診断や保健指導の実施機関、市区町村保健センター等の行政機関、介護予防・日常生活支援総合事業の実施者等の地域の連携機関を薬局利用者に紹介するよう取り組むこと。
- 上記1~3に基づき受診勧奨又は紹介を行う際、必要な情報を紹介先の医療機関その他の連携機関に紹介文書により提供すること。
- 以下のような場合に受診勧奨すること。
- 医師の診断がなされている場合に、医師の指示に従わずに受診していないことが判明した場合
- かかりつけ医がいるにもかかわらず、一定期間受診していないことが判明した場合
- 定期健診その他必要な検診を受診していないことが判明した場合
- 状態が悪い場合など要指導医薬品等による対応が困難であることが疑われる場合
- 要指導医薬品等を使用した場合に、状態の改善が明らかでない場合
- 要指導医薬品等又は健康食品等に関する相談に対し、薬局利用者の状況や当該品目の特性を十分に踏まえた上で、専門的知識に基づき説明すること。
留意事項
- 実際の体制や運用が健康サポート薬局の基準に適合するよう、参考に掲載している通知等をよく確認してください。
- 健康サポート薬局には、地域住民の健康意識を高め、健康寿命の延伸に貢献していくために、安心して立ち寄りやすい身近な存在として、地域包括ケアシステムの中で、多職種と連携して、地域住民の相談役の一つとしての役割を果たすことが求められています。健康サポート薬局であること、その基準を満たすこと自体が目的とならないよう注意してください。
参考
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 施行規則の一部を改正する省令の施行等について(PDF:307KB)
健康サポート薬局に関するQ&Aについて(PDF:134KB)
健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その2)(PDF:167KB)
健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その3)(PDF:82KB)
健康サポート薬局に関するQ&Aについて(その4)(PDF:124KB)
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