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処方箋を偽造することは犯罪です!!

更新日:2024年3月6日

医療機関から発行された処方箋を偽造したり、偽造した処方箋により薬局で調剤を受けることは、違法行為です。
薬は医師が、患者一人一人の状態に合わせて処方しています。医師の指示を守らず自己判断で勝手に服用することは、副作用の危険が高まります。薬はたくさん飲めばよく効くわけではなく、症状に応じた適正な量があります。医療機関を適切に受診し、処方箋を正しく使い、医師の指示通りに薬を服用しましょう。

処方箋を偽造すると、以下のような法律に違反します。
1. 詐欺:刑法
2. 私文書偽造及び同行使(未遂も含む):刑法
3. 麻薬処方箋の偽造・変造:麻薬及び向精神薬取締法
4. 向精神薬処方箋の偽造・変造:麻薬及び向精神薬取締法

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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