医薬品・医療機器等(とう)安全性情報報告制度について(事業者向け)
更新日:2023年3月10日
医薬品・医療機器等安全性情報報告制度とは
医薬品、医療機器、再生医療等製品を使用することによって発生した健康被害等(副作用、感染症及び不具合)の情報を、医薬品医療機器等法第68条の10第2項に基づき、医薬関係者が厚生労働大臣に報告する制度です。報告された情報は専門的観点から分析又は評価され、必要な安全対策を講ずるとともに、広く医薬関係者等に情報を提供することで、市販後安全対策の確保を図ることを目的としています。
報告窓口は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)です。制度の概要、手続き等については以下のサイトをご確認ください。
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 環境薬務課
電話番号:072-222-9940
ファクス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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