堺市立健康福祉プラザ 健康福祉センター専用使用に関する条件
更新日:2023年3月23日
堺市立健康福祉プラザ 健康福祉センターの専用利用を次のとおり条件を付して許可します。
健康福祉センター専用利用許可条件
- この利用許可書は、常に携帯し、係員が要求するときは、これを提示してください。但し、書面による健康福祉センター専用利用許可書の交付を受けていない場合は、利用責任者の本人確認書類を提示していただきます。
- 許可なく、利用内容を変更しないでください。
- 利用権を譲渡し、他人に利用させ、又は許可なく利用目的以外に利用しないでください。
- 禁止行為は次のとおりです。
・他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する行為
・公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある行為
・火災、爆発その他の危険が生ずるおそれがある行為
・建物、附属設備その他器具備品等を破損し、又は滅失する行為
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はなるおそれ
がある行為
当該施設を破損し又は滅失したときは、損害を賠償していただくことになります。
- 遵守事項は次のとおりです。
・収容人員が利用する施設の定員を超えないこと
・所定の場所以外で火気の使用(喫煙を含む)をしないこと
・許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと
・許可を受けないで健康福祉センター内に張り紙、くぎ打ち等をしないこと
・許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと
・許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと
・施設、附属設備その他器具備品等の準備又は後始末を行うときは、係員の指示に従うこと
・所定の場所以外で飲食しないこと
・所定の場所以外に出入りしないこと
・騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為はしないこと
・健康福祉センター内を不潔にしないこと
・施設利用の際、準備及び後片付けについて、当該利用時間を超えないこと
・非常口、消火設備等の周りに、物を置かないこと
- 堺市立健康福祉プラザ条例、同条例施行規則、堺市立健康福祉プラザ市民交流センター管理規則およびスポーツセンター管理規則の規定その他係員の指示に違反したときは、許可を取り消し、その利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることがあります。この場合において、利用者に損害が発生しても、指定管理者はその責めを負いません。
- 前各項に定めるもののほか、管理上必要があると認めるときは、条件を付けることがあります。
- 利用許可を受けた内容を変更する場合は、研修室 ( 大 ・ A ・ B ・ C ・ D )・クッキングルーム ・クラフトルームにかかるものについては利用する14日前まで、体育室・プールにかかるものについては利用する28日前までに、健康福祉センター利用許可変更申請書(様式第5号)に健康福祉センター専用利用許可書(書面による交付を受けた場合のみ)を添付して提出してください。(但し、変更は1回まで)
- 利用許可を受けた内容を取消しする場合は、研修室 ( 大 ・ A ・ B ・ C ・ D )・クッキングルーム・クラフトルームにかかるものについては利用する14日前までに、健康福祉センター利用料還付申請書(様式第9号)に健康福祉センター専用利用許可書(書面による交付を受けた場合のみ)を添付して、体育室・プールにかかるものについては利用する28日前までに、健康福祉センター利用料還付申請書(様式第8号)に健康福祉センター専用利用許可書(書面による交付を受けた場合のみ)を添付して、提出してください。但し、書面による健康福祉センター専用利用許可書の交付を受けていない場合は、利用責任者の本人確認書類を提示していただきます。
- 当施設には有料駐車場がございますが、台数に限りがございますので、ご注意ください。(障害者手帳等を所持している方が使用する車両は駐車料金免除の対象となります)
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