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手当にかかる所得限度額

更新日:2024年9月10日

手当にかかる所得限度額

(1)所得制限限度額表

  受給者本人所得制限(注(4)) 配偶者及び扶養義務者
特別児童扶養手当 特別障害者手当
障害児福祉手当
全手当共通
扶養親族等の人数 0人 4,596,000円未満 3,604,000円以下 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 3,984,000円以下 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 4,364,000円以下 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 4,744,000円以下 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 5,124,000円以下 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 5,504,000円以下 7,388,000円未満
6人
以上
1人増すごとに
380,000円を加算
1人増すごとに
380,000円を加算
1人増すごとに
213,000円を加算

(2)諸控除一覧表

控除の種類 受給者本人(注(4)) 配偶者及び扶養義務者
特別児童扶養手当

特別障害者手当
障害児福祉手当

全手当共通
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模企業共済等掛金控除 相当額 相当額 相当額
社会保険料控除 8万円

相当額

8万円
障害者控除(本人) 27万円 27万円
障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者)

1人につき
27万円

27万円

1人につき
27万円

特別障害者控除(本人) 40万円 40万円
特別障害者控除(扶養親族・控除対象配偶者)

1人につき
40万円

40万円

1人につき
40万円

寡婦控除 27万円 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円 27万円
業務調整控除 最大10万円 最大10万円 最大10万円

注意

  1. 所得は前年分が対象となります。なお、所得には退職所得と山林所得を含み、株式の譲渡所得と分離課税を選択した上場株式に係る配当所得は含みません。また、特別障害者手当の受給者本人の所得の内、公的年金等に係る雑所得は、障害年金等の非課税年金も収入金額に含め、年齢に関わらず一律65歳未満の控除額の計算式を適用して算出します。
  2. 支給の可否は、所得から(2)諸控除一覧表の各控除額を引いた額が、(1)所得制限限度額表の額未満(以下)であるかで判断します。
  3. 70歳以上の老人控除対象配偶者及び老人扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族、19歳以上23歳未満の特定扶養親族がいる場合、所得限度額に一定の額が加算されます。
  4. 受給者本人とは、特別児童扶養手当では世帯主等(生計中心者)であり、特別障害者手当及び障害児福祉手当では障害者(児)です。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課

電話番号:072-228-7818

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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