障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援補助金について
更新日:2020年10月30日
1 概要について
障害者及びその家族の生活を支えるために必要不可欠な障害福祉サービス等の提供体制について、新型コロナウイルス感染症の発生による影響を可能な限り小さくすることを目的として、通常とは異なる特別な形でのサービス提供、関係者との緊密な連携による支援の継続等の取組を行う障害福祉サービス等事業者のために、通常のサービス提供時等では想定されない費用、いわゆる「かかり増し経費」について予算の範囲内で補助を行います。
2 補助対象となる事業所等
令和2年1月15日以後の期間において、次の(1)~(4)のいずれかに該当する本市の区域内に所在する障害福祉サービス等(障害児に係るサービスを除く。)の事業所等
(1) |
大阪府又は本市から、その実施する障害福祉サービス等の事業について休業要請を受けた通所系サービス(※1)事業所及び短期入所サービス事業所(令和2年10月30日時点では、該当なし) |
---|---|
(2) |
その実施する障害福祉サービス等の利用者又は職員に新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した障害福祉サービス等(※2)事業所、障害者支援施設等(※3)及び相談支援(※4)事業所 |
(3) |
濃厚接触者である利用者に対応した短期入所サービス事業所、訪問系サービス(※5)事業所及び障害者支援施設等(※3) |
(4) |
上記を除く障害福祉サービス等(※6)事業所、障害者支援施設等(※3)のうち、当該事業所の職員によりその利用者の居宅においてできる限りのサービスを提供した事業所 |
(※1)通所系サービス…療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助
(※2)障害福祉サービス等…居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、短期入所
(※3)障害者支援施設等…障害者支援施設、共同生活援助
(※4)相談支援…計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援
(※5)訪問系サービス…居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
(※6)障害福祉サービス等…療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、短期入所
※具体的には、下記「7 要綱、関係資料等」を確認してください。
※本補助金における感染者及び濃厚接触者の定義は、以下のとおりです。
感染者 |
PCR検査の結果、陽性と判定された者 |
---|---|
濃厚接触者 |
保健所において濃厚接触者と判断された者 |
3 補助対象となる経費
上記2に該当する事業所において、令和2年1月15日以後に発生した以下の経費
(1) 障害福祉サービス等事業所のサービス継続に係る経費
例:事業所、施設等の消毒・清掃費用、職員に係る割増賃金、通所しない利用者宅を訪問してのサービス提供のために必要となる車のリース費用等
(2) 障害福祉サービス等事業所との連携に係る経費
例:職員が不足した事業所等の連携先事業所等における利用者受入れに係る連絡調整費用、職員確保費用等
※補助対象となる経費の詳細については、下記の別添(基準単価)を参照してください。
4 申請について
手続の流れ
※1、3、5の各手続で必要書類が異なります。各手続の都度、必要な申請書類を提出してください。
※申請書類を提出する前に、必ず下記「6 問合せ先」まで相談をしてください。
申請期間
令和2年10月30日~令和3年3月31日
※本補助金の交付は、本市の予算の範囲内で行うものです。
提出方法
下記提出先まで、郵送により提出してください。提出いただいた後に、書類に不備等がある場合は、随時補正等を求めますので、余裕をもって提出してください。
提出先 | 〒590-0078 |
---|
申請書類
≪以下、「大まかな手続の流れ」の図中『1 申請』に必要な書類≫
堺市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次のアからクまでの書類を全て添付して、申請をしてください。
※書類の作成等に当たっては、下記のQ&Aも参照してください。
堺市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援補助金交付申請書(様式第1号) | 記載例(PDF:110KB) | ダウンロード(ワード:68KB) | |
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ア 対象経費総括表(様式第2号) | 記載例(エクセル:204KB) | ||
イ 事業所・施設別申請額一覧表(様式第3号) | |||
ウ 事業所・施設別個表(様式第4号(甲)(乙)(丙)(丁)) | |||
エ 申請に係る経費の積算根拠を確認することができる資料(領収書又は見積書の写し等) |
- |
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オ 堺市障害福祉サービス等事業所のサービス継続等事業計画書(様式第5号) | |||
カ 役員情報届出書(規則様式第1号の2) | - |
||
キ 収支予算書(規則様式第3号) | |||
ク 前年度決算書 | - |
≪以下「大まかな手続の流れ」の図中『3 実績報告』に必要な書類≫
堺市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援補助金実績報告書(様式第9号)に、次のア及びイの書類を添付して、補助事業が完了した日の翌日と交付決定の通知を受けた日とのいずれか遅い日から起算して10日以内に実績報告をしてください。
堺市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援補助金実績報告書(様式第9号) |
記載例(PDF:102KB) | ダウンロード(ワード:66KB) | ダウンロード(PDF:66KB) |
---|---|---|---|
ア 堺市障害福祉サービス等事業所のサービス継続等事業実施報告書(様式第10号) | 記載例(PDF:113KB) | ダウンロード(ワード:45KB) | ダウンロード(PDF:46KB) |
イ 申請に係る経費の積算根拠を確認することができる資料(領収書の写し等) |
‐ | ダウンロード(ワード:15KB) | ダウンロード(PDF:224KB) |
≪以下「大まかな手続の流れ」の図中『5 交付請求』に必要な書類≫
堺市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援補助金交付請求書(様式第12号)に、次のアの書類を添付して、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に交付請求をしてください。
堺市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援補助金交付請求書(様式第12号) |
ダウンロード(ワード:65KB) | ダウンロード(PDF:64KB) | |
---|---|---|---|
ア 堺市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援補助金確定通知書(様式第11号)の写し | ‐ |
≪消費税等の報告について≫
補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したとき(仕入控除税額が0円である場合を含む。)は、遅くとも補助事業の完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに以下の報告書を提出してください。(※詳細については下記に掲載している「堺市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援補助金交付要綱」の第16項を御参照ください。)
消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(様式第15号) | 記載例(PDF:80KB) | ダウンロード(ワード:14KB) | ダウンロード(PDF:59KB) |
---|
変更交付の申請について
補助金の交付決定後における事情の変更により、申請の内容を変更して補助金の変更交付の申請(下記に掲載している「堺市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援補助金交付要綱」の第11項を御参照ください。)を行おうとする場合は、事前にその旨を御相談ください。
堺市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援補助金変更交付申請書(様式第7号) | ダウンロード(ワード:63KB) |
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概算払について
概算払(下記に掲載している「堺市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援補助金交付要綱」の第15項(3)、(4)を御参照ください。)で補助金の交付をお考えの事業者は、事前にその旨を御相談ください。
堺市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援補助金精算書(様式第13号) | ダウンロード(ワード:46KB) | ダウンロード(PDF:46KB) |
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5 その他留意点
(1) 申請書類の提出をもって、補助金の交付が決定されるものではありません。
(2) また、本補助金は、予算の範囲内において実施するものであるため、上記提出期間において提出のあった申請についても、補助を確約するものではありません。
(3) 障害福祉サービス等に係る報酬、他の補助金等で措置されているものについては、本補助金の対象とはなりませんので、留意してください。
(4) 本補助金を受けることができるのは、「3 補助対象となる経費」の(1)及び(2)の各々について令和2年度中に1事業所ごとに1回のみです。
(5) 以下「7 要綱、関係資料等」に本補助金に係る要綱等の関係資料を掲載していますので、必ず確認してください。
6 問合せ先
本補助金に関するお問合せについては、以下にお願いいたします。
(可能な限り、電子メールによるお問合せをお願いいたします。)
電 話 | 072‐228‐7818 |
|
---|---|---|
ファックス | 072‐228‐8918 |
|
電子メール | jigyo-shosui※city.sakai.lg.jp |
7 要綱、関係資料等
堺市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援補助金交付要綱 | ダウンロード(PDF:417KB) |
---|---|
別添(基準単価) 【再掲】 | |
制度概要(国資料) | |
障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業の実施について(国通知) | ダウンロード(PDF:177KB) |
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このページの作成担当
健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課
電話:072-228-7818 ファックス:072-228-8918
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
